○小平市防火管理規程
昭和40年
訓令第3号
庁中一般
(防火管理者の選任)
第1条 市長は、所管の施設(以下「施設」という。)における防火管理の徹底を期し、火災その他の災害による被害を防止するため、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の規定に基づき、防火管理者を選任する。
(防火管理者の任務)
第2条 防火管理者は、次の事項を行なうものとする。
(1) 消防計画の作成
(2) 消火、通報及び避難訓練の実施
(3) 消防用設備等の点検及び整備
(4) 火気の使用または取り扱いに関する指導、監督
(5) 消防機関への査察、教育訓練指導の要請、連絡
(6) その他法第8条に規定する防火管理者の業務
(防火対策委員会)
第3条 防火管理者は、市長の承認を経て、防火管理について、諮問的機関を設けることができる。
2 前項の諮問的機関の構成員は、市の職員のうちから防火管理者が委嘱するものとする。
(委任)
第4条 防火管理者の職務を遂行するため必要な諸規程の制定は、防火管理者が別に定めるものとする。
附則(昭和40年4月1日・昭和40年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。