○小平市庁用車管理規程
昭和59年
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、庁用車の適正な管理と効率的な運用を行うとともに、その運行の安全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「庁用車」とは、市が所有又は賃借する車両で、次に掲げるものをいう。
(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に規定する自動車及び原動機付自転車
(2) 自転車
2 この規程において「車両管理者」とは、第3条第1号に規定する共用車については総務部総務課長(以下「総務課長」という。)をいい、同条第2号に規定する専用車については当該専用車を所管する課の長(小平市会計事務規則(平成13年規則第17号)第2条第3号の課長をいう。)をいう。
(区分)
第3条 庁用車は、次により区分する。
(1) 共用車 総務部総務課に所属し、一般共用として使用するもの
(2) 専用車 前号以外のもの
(管理)
第4条 総務課長は、車両管理者を指揮し、庁用車に関する全般事項を総括する。
2 車両管理者は、庁用車の保管及び運行管理並びに運転者の指揮監督を行う。
3 車両管理者は、その業務を補助させるため、車両管理補助者を置くことができる。
4 車両管理者は、常に庁用車の運行及び管理状況を明らかにしておかなければならない。
5 車両管理者は、車両の購入、廃車等により異動が生じたときは、直ちに総務課長に報告しなければならない。
6 車両管理者は、その使用管理する庁用車に関し、第6条に規定する安全運転管理者が行う管理業務が円滑に行われるよう協力し、その指示に従わなければならない。
(総合調整)
第5条 総務課長は、第1条の目的達成のため必要と認めたときは、車両管理者に対し使用状況等について資料を提出させ、又は必要な措置を命ずることができる。
(安全運転管理者等)
第6条 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第74条の2第1項の規定により、庁用車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者は、総務課長をもって充てる。
3 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10各号の事項を処理しなければならない。
4 安全運転管理者の業務を補助させるため、総務部総務課に副安全運転管理者を置く。
(庁用車管理台帳)
第7条 車両管理者は、庁用車の管理状況を明らかにしておくため、庁用車管理台帳(別記様式第1号)を作成し、整備保管するとともに、その写しを総務課長に提出しなければならない。
(運転者の任務)
第8条 法第85条又は第86条に規定する運転免許を有し、庁用車を運転する者(以下「運転者」という。)は、庁用車の整備点検に留意し、常に良好に運行できる状態を維持しなければならない。
2 運転者は、常に関係法令を遵守し、安全な運行に努めなければならない。
3 運転者は、庁用車に異状を認めたときは、直ちにその旨を車両管理者に連絡しなければならない。
4 運転者は、運転を終了したときは、そのつど車両管理者に運転終了の報告をしなければならない。
5 運転者は、毎日の運行状況を運転日誌(別記様式第2号)に記載し、車両管理者に報告しなければならない。
6 前項の運転日誌の様式は、総務課長が特に認めた場合に限り、車両管理者が別に定めることができる。
(使用基準)
第9条 庁用車は、公務以外の目的に使用してはならない。
2 共用車の使用許可は、別表に定める基準によるものとする。
(使用手続)
第10条 共用車(マイクロバス、原動機付自転車及び自転車を除く。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用予定日の30日前から当日(使用予定日が小平市の休日に関する条例(平成元年条例第10号)第1条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、使用予定日の直前の休日以外の日)までに、庁用車予約システムにより予約するものとする。
3 総務課長は、使用させる共用車がない場合で、特に必要と認めるときは、借上車を配車することができる。
5 マイクロバスの使用については、要綱で定める。
6 専用車の使用手続については、車両管理者が別に定める。
(使用目的の変更等)
第11条 庁用車の使用許可を受けた者は、目的地若しくは使用目的を変更し、又は使用を中止したときは、直ちに車両管理者に申し出なければならない。
2 車両管理者は、庁用車の使用許可をした後、緊急やむをえない理由により運行計画を変更するときは、速やかにその旨を使用者に連絡し、許可の内容を変更し、又は取り消すことができる。
(事故報告)
第12条 庁用車に係る事故が発生したときは、当該庁用車の運転者は直ちにその旨を所属長及び総務課長に報告し、その指示を受けなければならない。ただし、現場で解決した軽微な事故については、帰庁後直ちに所属長に報告するものとする。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、要綱で定める。
附則(昭和60年3月9日・昭和59年訓令第5号)
1 この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
2 小平市庁用車管理規程(昭和56年訓令第17号)は、廃止する。
附則(昭和61年3月27日・昭和60年訓令第11号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年9月24日・昭和62年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月23日・昭和62年訓令第4号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日・平成3年訓令第3号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年7月1日・平成3年訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日・平成4年訓令第6号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日・平成10年訓令第16号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日・平成11年訓令第4号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日・平成12年訓令第4号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年5月12日・平成12年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成13年2月23日・平成13年訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月22日・平成13年訓令第5号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月23日・平成17年訓令第13号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月21日・平成17年訓令第18号)
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日・平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日・平成26年訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の別記様式第2号から別記様式第6号までによる用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成27年3月31日・平成27年訓令第12号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日・平成30年訓令第2号)
この規程中第1条の規定は平成30年3月26日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日・令和4年訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 使用許可基準 |
乗用車、乗用貨物車、小型貨物車 | (1) 市が主催する行事又は儀式に関する用務に使用するとき。 (2) 多数の職員の同一地域への出張に使用するとき。 (3) 目的地が2か所以上にわたる職員の出張に使用するとき。 (4) 業務用機械、物品、書類等の運搬に使用するとき。 (5) 市政に関する事項を市民に周知させるために使用するとき。 (6) その他総務課長が必要と認めたとき。 |
マイクロバス | (1) 市が主催共催する行政事務事業に関する用務に使用する場合で、乗務人員がおおむね10人以上、1泊2日を限度とする。 (2) その他総務課長が必要と認めたとき。 |
原動機付自転車及び自転車 | (1) 職員の出張に使用するとき。 (2) その他総務課長が必要と認めたとき。 |