○小平市印鑑登録証の交換に関する手続規則
平成11年
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、小平市印鑑条例の一部を改正する条例(平成11年小平市条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により、改正条例による改正前の小平市印鑑条例(昭和50年条例第9号)第8条の規定による印鑑登録証(以下「旧印鑑登録証」という。)を改正条例による改正後の小平市印鑑条例第8条の規定による印鑑登録証(以下「新印鑑登録証」という。)に交換する場合の手続について、必要な事項を定めるものとする。
(交換申請)
第2条 旧印鑑登録証を新印鑑登録証に交換しようとする者は、印鑑登録証交換申請書(別記様式)に旧印鑑登録証を添えて、市長に申請しなければならない。
(新印鑑登録証の交付)
第3条 前条の規定による申請があったときの新印鑑登録証の交付については、印鑑登録証の引替交付の例による。
附則(平成11年9月30日・平成11年規則第55号)
この規則は、平成11年10月20日から施行する。
附則(平成21年12月22日・平成21年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月22日・平成27年規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年9月30日・令和4年規則第41号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。