○小平市電子計算組織の管理運営規程
平成4年
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、小平市の電子計算組織の適正な管理運営を確保するとともに、データの保護を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子計算組織 電子計算機、通信関係機器、通信回線、プログラム等の全部又は一部により構成されるデータを処理するための組織をいう。
(2) 中央電子計算組織 電子計算組織のうち、企画政策部情報政策課(以下「情報政策課」という。)に設置されたものをいう。
(3) 小規模電子計算組織 電子計算組織のうち、中央電子計算組織以外のものをいう。
(4) 電算処理 電子計算組織を利用して行う事務処理をいう。
(5) 端末機 電子計算組織の一部で、データの入力、更新、検索、出力等の操作を行うための機器をいう。
(6) データ 電算処理に係る入出力帳票並びに磁気テープ、磁気ディスク及びフロッピーディスク等の記憶装置(以下「磁気テープ等」という。)に記録されている情報をいう。
(7) データ・ファイル 中央電子計算組織による電算処理に係るデータが記録されている磁気テープ等をいう。
(8) ドキュメント 中央電子計算組織による電算処理に係るシステム設計書、プログラム仕様書、プログラムリスト、操作手順書、コード一覧表その他電算処理の内容、要領及び仕様を記したものをいう。
(管理運営委員会の設置)
第3条 電子計算組織の適正かつ効率的な運営を図るため、小平市電子計算組織管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第4条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 電子計算組織の運営の基本方針に関すること。
(2) 電子計算組織の適用業務に関すること。
(3) 電子計算組織に係る機器の新設、変更及び増設に関すること。
(4) 情報セキュリティに関すること。
(5) その他電子計算組織の運営及び電子計算機処理に係る個人情報保護についての重要事項に関すること。
(組織)
第5条 委員会は、企画政策部長、企画政策部情報政策課長(以下「情報政策課長」という。)及び各部の庶務担当課長をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には企画政策部長を、副委員長には情報政策課長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を臨時に委員とすることができる。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 委員会は、その所掌事務について調査研究させるため、部会を置くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、情報政策課において処理する。
(電子計算組織の管理)
第9条 電子計算組織の統括的管理は、企画政策部長が行う。
2 中央電子計算組織の管理は、情報政策課長が行う。
3 小規模電子計算組織の管理は、当該小規模電子計算組織が設置されている課(課相当を含む。以下同じ。)の長(以下「小規模電算管理課長」という。)が行う。
4 端末機の管理は、当該端末機が設置されている課の長(以下「端末機管理責任者」という。)が行う。
5 企画政策部長は、電子計算組織の適正な運営を図るため、情報政策課長、小規模電算管理課長又は端末機管理責任者に対し、管理状況について報告を求め、又は必要な措置を講ずるよう求めることができる。
(データの管理)
第10条 中央電子計算組織による電算処理の対象となる事務に係るデータの管理は、当該事務を所掌する課の長(以下「データ管理者」という。)が行う。
2 情報政策課長は、中央電子計算組織に係る端末機の操作によるデータの破壊又は不正使用を防止するため、あらかじめ技術的な措置を講ずるとともに、データ管理者に対し必要な指示をしなければならない。
(入出力帳票の管理)
第11条 情報政策課長又はデータ管理者は、中央電子計算組織による電算処理に係る入出力帳票の受払い及び保管に関する事項を記録するため台帳等を調製し、これを保管しなければならない。
2 情報政策課長又はデータ管理者は、前項の入出力帳票を保管する必要がなくなったときは、速やかにこれを焼却、裁断等の方法により処分しなければならない。
(データ・ファイルの管理)
第12条 情報政策課長は、重要と認めるデータ・ファイルについては世代管理を行い、又は予備のデータ・ファイルを作成し、安全かつ確実な方法によりこれを保管しなければならない。
2 情報政策課長は、不要又は使用不能となったデータ・ファイルについては、再生又は復元によるデータの不正使用を防止するため、消磁、裁断、破砕等の方法により処分しなければならない。
(ドキュメントの管理)
第13条 情報政策課長は、ドキュメントの最新の状態の維持に努めるとともに、これを所定の場所に保管しなければならない。
2 ドキュメントを複写し、又はこれを外部へ持ち出すときは、情報政策課長の承認を得なければならない。
(月間計画)
第14条 データ管理者は、毎月末日までに翌月の電算処理に係る月間計画書を情報政策課長に提出するものとする。
2 情報政策課長は、前項の規定により提出された月間計画書に基づき、月間実施計画書を作成し、これをデータ管理者に通知するものとする。
3 情報政策課長は、前項の規定により作成した月間実施計画書を変更する必要が生じたときは、データ管理者と協議して当該月間実施計画書を変更するものとする。
(業務依頼)
第15条 データ管理者は、電算処理の内容を示した業務依頼書を情報政策課長に提出しなければならない。ただし、定例的で、かつ、内容に変更がない電算処理について、情報政策課長が認める場合は、当該業務依頼書を省略することができる。
(中央電子計算組織の操作)
第16条 中央電子計算組織の操作は、情報政策課長の指示又は承認を受けた者が、原則として複数で行うものとする。
2 情報政策課長は、中央電子計算組織の操作についてその実績を記録し、これを保管しなければならない。
(端末機の操作)
第17条 中央電子計算組織に係る端末機の操作は、端末機管理責任者の指定又は指示を受けた者が、別に定める要領に基づき行うものとする。
(電算処理の依頼)
第18条 電子計算組織による電算処理を開始し、又は変更しようとする課の長(以下「依頼課長」という。)は、当該電算処理を必要とする事由及びその概要、効果その他内容を記述した電算処理依頼書を情報政策課長に提出しなければならない。
2 前項の規定による依頼は、電算処理を開始し、又は変更しようとする予定年度の前年度の8月末日までに行うものとする。ただし、年度途中において当該年度内に電算処理する必要が生じたときは、この限りではない。
3 依頼課長は、第1項の電算処理をするに当たり、他の課の所管するデータを使用する必要があるときは、当該他の課のデータ管理者の承認を得なければならない。
4 情報政策課長は、第1項の依頼書が提出されたときは、電算処理の内容を検討して、その結果を依頼課長に通知しなければならない。
(協力)
第19条 前条第4項の規定により、電算処理の承認通知を受けた依頼課長は、承認事項の実施について情報政策課長と協議するとともに、必要な資料の収集及び作成、事務内容の調査分析並びにシステム設計書の作成等の事務に協力しなければならない。
(機械室等の立入制限)
第20条 情報政策課長は、中央電子計算組織が設置されている場所(データの保管されている場所を含む。以下「機械室等」という。)に所属職員以外の者を立ち入らせてはならない。ただし、情報政策課長が必要と認めるときは、この限りではない。
(保安措置)
第21条 情報政策課長は、機械室等について火災その他の災害並びに侵入及び盗難(以下「災害等」という。)を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(災害等発生時の対策)
第22条 情報政策課長は、災害等発生時の対策を定めるとともに、随時、所属職員を訓練しなければならない。
2 情報政策課長は、災害等が発生したときは、直ちに災害等の経緯及び被害状況を調査し、復旧のための措置を講じなければならない。
(事務の委託)
第23条 電算処理の全部又は一部を外部に委託するときは、契約書等にデータの適正な取扱いに関し受託者が順守すべき事項を明記しなければならない。
(小規模電子計算組織等の管理及び中央電子計算組織に関する規定の準用)
第24条 小規模電算管理課長は、この規程に定めるもののほか、その管理する小規模電子計算組織の規模又はデータの内容に応じて、当該電子計算組織の適正な管理運営を確保するため又は当該データを保護するために必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第25条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則(平成4年3月31日・平成4年訓令第10号)
1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
2 小平市電子計算組織の運用管理規程(昭和60年訓令第4号)は、廃止する。
附則(平成5年10月1日・平成5年訓令第8号)
この訓令は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日・平成10年訓令第14号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日・平成11年訓令第6号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月1日・平成14年訓令第3号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月18日・平成15年訓令第6号)
この訓令は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年3月1日・平成17年訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日・平成25年訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日・平成27年訓令第8号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。