○小平市副市長定数条例

平成3年

条例第15号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、本市の副市長の定数を2人とする。

(平成3年7月1日・平成3年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月2日・平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

小平市副市長定数条例

平成3年 条例第15号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成3年 条例第15号
平成19年3月2日 条例第1号