○小平市職員の採用に関する規則
昭和39年
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、職員の採用に関する基準を定めることを目的とする。
(採用の方法)
第2条 職員の採用は、競争試験又は選考によらなければならない。
2 競争試験又は選考のいずれによるかは、職種、その他の条件等により、必要に応じて任命権者が定める。
(競争試験)
第3条 競争試験は、次に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法
(受験希望者の募集)
第4条 受験希望者の募集は、必要に応じ一般公募、学校推薦又はその他の方法によるものとする。
(受験の申込み)
第5条 採用試験を受けようとする者は、次に掲げる書類の中から、あらかじめ指定された書類を提出し、申し込まなければならない。
(1) 採用申込書
(2) 学校卒業(若しくは卒業見込)証明書又は資格(若しくは資格取得見込)証明書
(3) 成績証明書
(4) 受験票
(採用試験の実施)
第6条 採用試験は、受験の申込みをした者についてその提出した書類を審査し、適当と認められる者について実施するものとし、その時期は、任命権者が定める。
(採用候補者名簿)
第7条 競争試験の結果合格点以上を得た者について、採用候補者名簿(以下「名簿」という。)に、その者の住所、氏名、生年月日、卒業学校名及び得点を登載し、職員の補充は原則として高点順に行うものとする。
2 前項の規定は、選考により採用する職員については、適用しない。
(名簿からの削除)
第8条 任命権者は、採用候補者が次の各号のいずれかに該当した場合は、これを名簿から削除するものとする。
(1) 採用についての照会に応じない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えられないことが明らかとなつた場合又は職に必要な適格性を欠いていることが明らかとなつた場合
(3) 競争試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなつた場合
(4) 受験の申込み又は競争試験において、虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなつた場合
(名簿の有効期間)
第9条 名簿の有効期間は1年とする。
附則(昭和39年4月1日・昭和39年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年2月16日・昭和50年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(平成4年7月9日・平成4年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月10日・平成21年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。