○小平市職員の分限に関する条例

昭和32年

条例第7号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の意に反する降任、免職及び休職の基準手続き及び効果その他分限に関し規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の基準並びに手続)

第2条 法第28条第1項第1号または同項第3号の規定により職員を降任しまたは免職することができる場合は、勤務実績またはその職に必要な適格性を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき、勤務が良くないことまたはその職に必要な適格性を欠くことが明らかな場合とする。

2 法第28条第1項第2号の規定により、職員を降任し、若しくは免職する場合または同条第2項第1号の規定により、職員を休職する場合においては、医師を指定してあらかじめ診断を行なわせなければならない。

3 法第28条第1項第3号の規定により職員を降任または免職することができる場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることができない場合に限るものとする。

4 職員の意に反する降任、免職または休職の処分は、そのむねを記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。

(休職の期間)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は3年を超えない範囲内において、休職を要する程度に応じ、個々の場合において、任命権者が定める。

2 前項の休職の期間が3年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。

3 前2項の場合において、休職の処分を受けた職員が第5条の規定による復職の日から起算して1年以内に再び当該休職の処分の事由とされた負傷又は疾病と同一の負傷又は疾病により休職の処分を受けるときのその者の休職の期間は、当該復職前の休職の期間を通算して3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合において、任命権者が定める。この場合において、当該復職前の休職の期間が更新されている場合にあつては、更新前の休職の開始の日(更新が2回以上されているときは、最初の更新前の休職の開始の日)から休職の期間を通算するものとし、通算した期間が3年に満たない場合においては、休職の期間を通算して3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

4 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に対する前3項の規定の適用については、これらの規定中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期の範囲内」と、第2項中「3年に満たない場合」とあるのは「法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期に満たない場合」とする。

5 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が、裁判所に係属する間とする。

(休職の効果)

第4条 休職者は、職員としての身分は保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、その休職の期間中、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号)第19条に規定する給与のほかは、なんらの給与も支給しない。

第5条 第3条第1項から第3項までに規定する休職期間中であつても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

2 休職の期間が満了したときにおいては、当該職員は当然復職するものとする。

(この条例実施に必要な事項)

第6条 この条例施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(昭和32年3月19日・昭和32年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年7月19日・昭和32年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(平成26年12月25日・平成26年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に休職期間中である者(次項に規定する者を除く。)に係る休職の期間の範囲は、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の第3条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に新たに休職の処分を受けた者に対して適用する。この場合において、同日前に受けた休職の処分又は休職の期間を更新する処分による休職の期間は、同項の休職の期間に通算しないものとする。

(令和元年9月30日・令和元年条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

小平市職員の分限に関する条例

昭和32年 条例第7号

(令和2年4月1日施行)