○小平市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年

条例第2号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。

2 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員の服務の宣誓については、前項及び次条の規定にかかわらず、同項及び同条中、「任命権者」を「教育委員会」と読み替えるものとする。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

(昭和26年2月28日・昭和26年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となつた者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は、宣誓を行なう前においてもその職務を行なうことができる。

(昭和27年12月2日・昭和27年条例第10号)

この条例は、昭和27年11月1日から施行する。

(昭和39年12月10日・昭和39年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月6日・昭和63年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月6日・令和元年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日・令和3年条例第24号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

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小平市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年 条例第2号

(令和4年1月1日施行)