○小平市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

平成6年

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成6年条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務を要しない日の指定)

第2条 条例第3条第2項の規定による別に定める職員の勤務を要しない日は、別表第1のとおりとする。

(正規の勤務時間の割振り)

第3条 条例第4条に規定する正規の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分まで(次条の休憩時間を含む。)とする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の正規の勤務時間の割振りは、任命権者が別に定める。

(休憩時間)

第4条 条例第5条に規定する休憩時間は、正午から午後1時までとする。

第5条 削除

(睡眠時間)

第6条 条例第7条に規定する睡眠時間は、8時間を超えない範囲内において与える。

(特例)

第7条 職務の性質により第3条及び第4条の規定により難い職員の正規の勤務時間の割振り及び休憩時間は、別表第2のとおりとする。ただし、この場合の定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間の割振り及び休憩時間は、任命権者が別に定める。

2 任命権者は、職務の遂行上特に必要があるときは、第3条第4条前条及び前項に規定する正規の勤務時間の割振り並びに休憩時間及び睡眠時間を臨時に変更することができる。

(休日の振替え)

第8条 条例第8条第2項後段に規定する他の日は、当該勤務を要しない日の前後各4週間の範囲内の勤務を要しない日及び休日に当たらない日とする。

(定年前再任用短時間勤務職員の年次休暇)

第8条の2 条例第9条第4項に規定する定年前再任用短時間勤務職員の年次休暇の日数は、別表第3に定めるところによる。

(定年前再任用短時間勤務職員に関する年次休暇の特例)

第8条の3 前項の規定にかかわらず、退職後引き続き定年前再任用短時間勤務職員に採用された者に係る当該採用された年の年次休暇の日数は、当該退職以前の勤務と当該採用以後の勤務とが継続するものとみなした場合に、当該採用日以後に使用することができる日数とする。

(定年前再任用短時間勤務職員に関する特別休暇等の特例)

第8条の4 退職後引き続き定年前再任用短時間勤務職員に採用された者に係る当該採用された年における条例第10条から第12条の2までの規定の適用については、当該退職以前の勤務と当該採用以後の勤務とが継続するものとみなす。

(超過勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第8条の5 任命権者は、職員に条例第13条に規定する超過勤務(以下この条において「超過勤務」という。)を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。

(1) 第3号に規定する職場以外の職場に勤務する職員(次号に掲げる職員を除く。) 次の及びに定める時間

 1月について45時間

 1年について360時間

(2) 1年において勤務する職場が次号に規定する職場から前号に規定する職場となった職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1年について720時間

 次号に規定する職場から前号に規定する職場となった日から当該日が属する月の末日までの期間(において「特定期間」という。)が属する月において次号ア及びに定める時間及び月数

 特定期間の末日の翌日から1年の末日までの期間において次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1月について45時間

(イ) 30時間に当該期間の月数を乗じて得た時間

(3) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い職場として任命権者が定める職場に勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月について100時間未満

 1年について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策に関する条例の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものとして任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員又は任命権者が定める期間及び場合において特例業務に従事していた職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合については、当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限り、同項の規定は適用しない。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該超過勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

(勤務を要しない日の振替え等)

第9条 条例第14条の規定による勤務を要しない日又は休日に勤務を命じる場合の他の日への振替え又は他の日の勤務免除は、勤務を命ずる日の前後各4週間の範囲内の勤務を要しない日又は休日に当たらない日に行う。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が別に定める。

(平成6年3月28日・平成6年規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月29日・平成7年規則第13号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日・平成8年規則第8号)

この規則は、平成8年3月30日から施行する。

(平成8年4月1日・平成8年規則第13号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年2月27日・平成9年規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日・平成10年規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月5日・平成11年規則第15号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日・平成12年規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日・平成14年規則第17号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日・平成17年規則第20号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第1に土曜開庁の窓口業務等に従事する職員の項を加える改正規定及び別表第2に土曜開庁の窓口業務等に従事する職員の項を加える改正規定は、同年5月7日から施行する。

(平成21年3月25日・平成21年規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日・平成27年規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日・令和3年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の第8条の5第1項第3号ウ(同項第2号イに掲げる場合を含む。)の規定の適用については、同項第3号ウ中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(令和3年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和5年3月17日・令和5年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第8条の4の改正規定(「第12条」を「第12条の2」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の小平市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第3条ただし書に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条、第7条、第8条の2から第8条の4まで、別表第1備考及び別表第3の規定を適用する。この場合において、新規則第8条の3中「とする。」とあるのは「とする。地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第17号)附則第6条第3項の規定による任期の更新(次条において「任期の更新」という。)をしたときも同様とする。」と、新規則第8条の4中「みなす。」とあるのは「みなす。任期の更新をしたときも同様とする。」とする。

別表第1(第2条関係)

区分

勤務を要しない日

保育園に勤務する職員

6週間を通じ11日とし、任命権者が別に定める。

土曜開庁の窓口業務等に従事する職員

4週間を通じ6日以上とし、任命権者が別に定める。

備考 定年前再任用短時間勤務職員にあっては、この表中「11日」とあるのは、「11日以上」とする。

別表第2(第7条関係)

区分

正規の勤務時間の割振り

休憩時間

保育園に勤務する職員

1 月曜日から金曜日まで(勤務を要しない日に指定された場合を除く。)

(1) 午前7時15分から午後4時まで

(2) 午前8時から午後4時45分まで

(3) 午前8時30分から午後5時15分まで

(4) 午前9時30分から午後6時15分まで

(5) 午前10時30分から午後7時15分まで

2 土曜日(勤務を要しない日に指定された場合を除く。)

(1) 午前7時15分から午前11時まで

(2) 午前7時15分から午前11時15分まで

(3) 午前8時から午前11時45分まで

(4) 午前8時から正午まで

(5) 午前8時30分から午後0時15分まで

(6) 午前8時30分から午後0時30分まで

(7) 午前9時30分から午後1時15分まで

(8) 午前9時30分から午後1時30分まで

(9) 午前10時30分から午後2時15分まで

(10) 午前10時30分から午後2時30分まで

勤務時間が6時間を超える場合は1時間とし、その時限は子ども家庭部保育課長が定める。

土曜開庁の窓口業務等に従事する職員

1 月曜日から金曜日まで(勤務を要しない日に指定された場合を除く。)

(1) 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 午前8時30分から午後0時15分まで

(3) 午後1時30分から午後5時15分まで

2 土曜日(勤務を要しない日に指定された場合を除く。)

午前8時30分から午後0時30分まで

勤務時間が6時間を超える場合は1時間とし、その時限は従事する職員の所属課長が定める。

別表第3(第8条の2関係)

1週間の正規の勤務日数

1年間の正規の勤務日数

定年前再任用短時間勤務職員となった月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1日

48日から72日まで

4日

4日

3日

3日

3日

2日

2日

2日

1日

1日

1日

0日

2日

73日から120日まで

8日

7日

7日

6日

5日

5日

4日

3日

3日

2日

1日

1日

3日

121日から168日まで

12日

11日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

4日

169日から216日まで

16日

15日

13日

12日

11日

9日

8日

7日

5日

4日

3日

1日

5日以上

217日以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

1週間の正規の勤務時間30時間以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

備考

1 1週間ごとの勤務日数が異なる場合は、1年間の勤務日数に基づくものとする。

2 1週間の正規の勤務時間が30時間以上の場合は、1週間又は1年間の正規の勤務日数にかかわらず、この表の1週間の正規の勤務時間30時間以上の項を適用する。

小平市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

平成6年 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成6年 規則第9号
平成7年 規則第13号
平成8年 規則第8号
平成8年 規則第13号
平成9年 規則第4号
平成10年 規則第8号
平成11年 規則第15号
平成12年 規則第14号
平成14年3月28日 規則第17号
平成17年3月23日 規則第20号
平成21年3月25日 規則第10号
平成27年3月31日 規則第5号
令和3年3月29日 規則第9号
令和5年3月17日 規則第10号