○小平市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則
平成6年
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、小平市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成6年条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(休憩時間)
第4条 条例第5条に規定する休憩時間は、正午から午後1時までとする。
第5条 削除
(睡眠時間)
第6条 条例第7条に規定する睡眠時間は、8時間を超えない範囲内において与える。
(休日の振替え)
第8条 条例第8条第2項後段に規定する他の日は、当該勤務を要しない日の前後各4週間の範囲内の勤務を要しない日及び休日に当たらない日とする。
(定年前再任用短時間勤務職員に関する年次休暇の特例)
第8条の3 前項の規定にかかわらず、退職後引き続き定年前再任用短時間勤務職員に採用された者に係る当該採用された年の年次休暇の日数は、当該退職以前の勤務と当該採用以後の勤務とが継続するものとみなした場合に、当該採用日以後に使用することができる日数とする。
ア 1月について45時間
イ 1年について360時間
ア 1年について720時間
(ア) 1月について45時間
(イ) 30時間に当該期間の月数を乗じて得た時間
ア 1月について100時間未満
イ 1年について720時間
ウ 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6月
(勤務を要しない日の振替え等)
第9条 条例第14条の規定による勤務を要しない日又は休日に勤務を命じる場合の他の日への振替え又は他の日の勤務免除は、勤務を命ずる日の前後各4週間の範囲内の勤務を要しない日又は休日に当たらない日に行う。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則(平成6年3月28日・平成6年規則第9号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月29日・平成7年規則第13号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日・平成8年規則第8号)
この規則は、平成8年3月30日から施行する。
附則(平成8年4月1日・平成8年規則第13号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年2月27日・平成9年規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日・平成10年規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月5日・平成11年規則第15号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日・平成12年規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日・平成14年規則第17号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月23日・平成17年規則第20号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第1に土曜開庁の窓口業務等に従事する職員の項を加える改正規定及び別表第2に土曜開庁の窓口業務等に従事する職員の項を加える改正規定は、同年5月7日から施行する。
附則(平成21年3月25日・平成21年規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日・平成27年規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日・令和3年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の第8条の5第1項第3号ウ(同項第2号イに掲げる場合を含む。)の規定の適用については、同項第3号ウ中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(令和3年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和5年3月17日・令和5年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第8条の4の改正規定(「第12条」を「第12条の2」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の小平市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第3条ただし書に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条、第7条、第8条の2から第8条の4まで、別表第1備考及び別表第3の規定を適用する。この場合において、新規則第8条の3中「とする。」とあるのは「とする。地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第17号)附則第6条第3項の規定による任期の更新(次条において「任期の更新」という。)をしたときも同様とする。」と、新規則第8条の4中「みなす。」とあるのは「みなす。任期の更新をしたときも同様とする。」とする。
附則(令和6年3月29日・令和6年規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 勤務を要しない日 |
保育園に勤務する職員 | 6週間を通じ11日とし、任命権者が別に定める。 |
土曜開庁の窓口業務等に従事する職員 | 4週間を通じ6日以上とし、任命権者が別に定める。 |
備考 定年前再任用短時間勤務職員にあっては、この表中「11日」とあるのは、「11日以上」とする。
別表第2(第7条関係)
区分 | 正規の勤務時間の割振り | 休憩時間 |
保育園に勤務する職員 | 1 月曜日から金曜日まで(勤務を要しない日に指定された場合を除く。) (1) 午前7時15分から午後4時まで (2) 午前8時から午後4時45分まで (3) 午前8時30分から午後5時15分まで (4) 午前9時30分から午後6時15分まで (5) 午前10時30分から午後7時15分まで 2 土曜日(勤務を要しない日に指定された場合を除く。) (1) 午前7時15分から午前11時まで (2) 午前7時15分から午前11時15分まで (3) 午前8時から午前11時45分まで (4) 午前8時から正午まで (5) 午前8時30分から午後0時15分まで (6) 午前8時30分から午後0時30分まで (7) 午前9時30分から午後1時15分まで (8) 午前9時30分から午後1時30分まで (9) 午前10時30分から午後2時15分まで (10) 午前10時30分から午後2時30分まで | 勤務時間が6時間を超える場合は1時間とし、その時限はこども家庭部保育課長が定める。 |
土曜開庁の窓口業務等に従事する職員 | 1 月曜日から金曜日まで(勤務を要しない日に指定された場合を除く。) (1) 午前8時30分から午後5時15分まで (2) 午前8時30分から午後0時15分まで (3) 午後1時30分から午後5時15分まで 2 土曜日(勤務を要しない日に指定された場合を除く。) 午前8時30分から午後0時30分まで | 勤務時間が6時間を超える場合は1時間とし、その時限は従事する職員の所属課長が定める。 |
別表第3(第8条の2関係)
1週間の正規の勤務日数 | 1年間の正規の勤務日数 | 定年前再任用短時間勤務職員となった月 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
1日 | 48日から72日まで | 4日 | 4日 | 3日 | 3日 | 3日 | 2日 | 2日 | 2日 | 1日 | 1日 | 1日 | 0日 |
2日 | 73日から120日まで | 8日 | 7日 | 7日 | 6日 | 5日 | 5日 | 4日 | 3日 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 |
3日 | 121日から168日まで | 12日 | 11日 | 10日 | 9日 | 8日 | 7日 | 6日 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
4日 | 169日から216日まで | 16日 | 15日 | 13日 | 12日 | 11日 | 9日 | 8日 | 7日 | 5日 | 4日 | 3日 | 1日 |
5日以上 | 217日以上 | 20日 | 18日 | 17日 | 15日 | 13日 | 12日 | 10日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 |
1週間の正規の勤務時間30時間以上 | 20日 | 18日 | 17日 | 15日 | 13日 | 12日 | 10日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 |
備考
1 1週間ごとの勤務日数が異なる場合は、1年間の勤務日数に基づくものとする。
2 1週間の正規の勤務時間が30時間以上の場合は、1週間又は1年間の正規の勤務日数にかかわらず、この表の1週間の正規の勤務時間30時間以上の項を適用する。