○小平市警務従事職員服務規程

昭和50年

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、小平市庁舎の警務の職務に従事する職員(以下「警務員」という。)の服務に関し、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 警務員は、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)の指揮を受け、次に掲げる業務に従事する。

(1) 庁舎内及び構内の警備並びに火災予防及び環境整備

(2) 外来者の受付及び案内

(3) 宿日直

(4) その他総務課長が指示する事項

(警備、火災予防等)

第3条 前条第1号の業務は、次により行う。

(1) 庁舎出入口及び各室等のかぎを保管し、戸締まりの状況及び異常の有無を点検し、盗難の発生を防ぐこと。

(2) 火気及び可燃物の取扱い状況を点検確認し、火災の発生を防ぐこと。

(3) 庁舎設備その他の物件に不備な箇所を発見したときは、適切な処置をとるとともに、上司に報告すること。

(4) 所定の場所以外に物品等を放置させないように注意し、庁舎内及び構内の整頓及び清潔の保持に努めること。

(5) その他必要な事項の処理に努めること。

(宿日直)

第4条 第2条第3号の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 庁舎内及び構内の盗難及び火災の防止並びに巡視

(2) 文書及び物品の収受並びに急施を要する文書の処理

(3) 「死亡届」等の受付処理

(4) 緊急事件の連絡処理

(5) その他庁中管理に関すること。

2 前項の事務は、次により処理しなければならない。

(1) 収受文書(親展文書、秘文書、現金書留及び電信為替を除く。)は、すべて開封し、緊急を要すると認められるものは、その要領を関係者に通知し、その処理について打ち合わせること。

(2) 親展電報及び至急親展文書は、直ちに名あてのものに送付すること。

(3) 前2号以外の文書及び収受した金銭その他の貴重品は、厳重に保管し、上司又は次番者に引き継ぐこと。

(4) 訴訟、訴願、異議の申立て等に関する文書は、封筒に文書の到達した日時を明記して、本人の印を押すこと。

(5) 電話、口頭で受け付けた事項は、宿日直勤務命令簿にその要領を記載し、急を要するものは、速やかに関係課長に報告すること。

(6) 死亡(死産)の届出があり、埋(火)(死胎埋(火)葬)許可申請書の提出があったときは、確実に点検の上受け付けし、埋(火)(死胎埋(火)葬)許可書を交付すること。

(7) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症(同条第5項に規定する4類感染症を除く。)の発生若しくは行旅死亡人若しくは棄子発見の通知又は精神病者の引渡しを受けたときは、主管課長に急報するとともに、臨機の処置を講ずること。

(非常災害等に対する処理)

第5条 宿日直中、庁舎内及びその近辺において火災その他の災害が生じた場合は、直ちに臨機の処置を講じ、消防署又は警察署に通知するとともに市長、総務課長及び関係者に急報しなければならない。

2 前項のほか、次のような事態が発生したときは、臨機の処置を講ずるとともに市長及び総務課長に急報して、指揮を受けなければならない。

(1) 市内に火災、出水その他非常災害が発生したとき。

(2) 前号のほか、緊急事態が発生したとき。

(宿日直勤務命令簿の処理)

第6条 警務員は、宿日直勤務命令簿に、次の事項を記載し、勤務時間終了後、収受物件とともに総務課長に引き渡し、その決裁を受けなければならない。

(1) 収受した文書、諸届等の種類及び件数

(2) 処理した事件のてんまつ等の復命事項

(3) 庁中管理に関する事項

(4) その他重要と認める事項

(服務)

第7条 警務員は、常に容儀を正しくし、規律を守り、互いに協力して職務に従事しなければならない。

2 警務員は、勤務時間中は、必ず制服等を着用し、上司の指示又は許可がある場合のほか、みだりに庁舎を離れてはならない。

3 警務員は、職務の遂行上必要があると認めるときは、職員及び外来者に対し注意を与え、又は臨機の処置をとることができる。

(勤務時間の割振り等)

第8条 個別の警務員の勤務時間の割振り等は、総務課長が定める。

2 所定の勤務時間経過後であっても交替者に事務の引継ぎを終らない限り、なお服務していなければならない。

(警務室備付書類等)

第9条 警務室に備え付けなければならない簿冊書類等は、次のとおりとする。

(1) 宿日直勤務命令簿

(2) 死亡届関係書類

(3) 庁舎出入口及び各室等のかぎ

(4) 緊急用自動車及び原動機付自転車等のかぎ

(5) その他総務課長が必要と認めるもの

(昭和50年6月28日・昭和50年訓令第4号)

この訓令は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和56年6月25日・昭和56年訓令第7号)

この訓令は、昭和56年7月1日から施行する。

(平成3年3月30日・平成3年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成7年3月29日・平成7年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成10年3月27日・平成10年訓令第5号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年2月28日・平成13年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年3月1日・平成17年訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

小平市警務従事職員服務規程

昭和50年 訓令第4号

(平成17年4月1日施行)