○小平市特別職報酬等審議会条例

昭和39年

条例第21号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬並びに市長、副市長及び教育長の給料(以下「特別職報酬等」という。)の額について審議するため、小平市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、特別職報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該特別職報酬等の額について審議会の意見をきくものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人をもつて組織し、その委員は小平市の区域内の公共的団体の代表者その他住民のうちから必要のつど、市長が任命する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和39年6月22日・昭和39年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年9月27日・昭和42年条例第9号)

この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

(平成19年3月2日・平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月10日・平成20年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日・平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(小平市特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による改正後の小平市特別職報酬等審議会条例第1条の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の小平市特別職報酬等審議会条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

5 前項の規定にかかわらず、市長は、改正法による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第1項の教育長の給料の額について、小平市特別職報酬等審議会の意見を聴くことができる。

小平市特別職報酬等審議会条例

昭和39年 条例第21号

(平成27年4月1日施行)