○小平市職員の給与に関する条例

昭和32年

条例第17号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員を除く。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の支払)

第2条 この条例に基づく給与は、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員から申出のある場合には、口座振替の方法により支払うことができる。

2 いかなる給与も、条例に基づかずに職員に対して支払い、または支給してはならない。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

4 給与の支給機関は、職員に給与を支給する際、その給与から、次の各号に掲げるもので、職員が支払うこととされている額に相当する金額を控除することができる。

(1) 小平市職員互助会(以下「互助会」という。)の会費

(2) 互助会が承認したクラブのクラブ費

(3) 法第53条の規定に基づき登録された職員団体(以下「職員組合」という。)の組合費

(4) 互助会貸付金の償還金

(5) 中央労働金庫貸付金の償還金

(6) 互助会の団体取扱いに係る生命保険料

(7) 東京都市町村職員共済組合の貯金

(8) 中央労働金庫の貯金

(9) 互助会が指定し、またはあつせんする物品またはサービスの購入代金または料金

(10) 職員組合が指定し、またはあつせんする物品またはサービスの購入代金または料金

(給料)

第3条 給料は、別に条例で定める勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この条例に定める扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いた全額とする。

(給料表)

第4条 給料表の種類は、行政職給料表(1)(別表第1)及び行政職給料表(2)(別表第2)とし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、等級別基準職務表(別表第2の2)に定めるとおりとする。

(初任給、昇格及び昇給の基準)

第5条 市長は、前条第2項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改訂するものとする。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、小平市規則で定める基準に従い、任命権者が決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、小平市規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合における号給は、小平市規則の定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、小平市規則で定める日に、同日前で小平市規則で定める期間におけるその者の勤務成績等に応じて、行い、又は行わないものとする。

6 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として市長の定める基準に従い決定するものとする。

7 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「0」とする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、市長が定める。

11 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、小平市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成6年条例第5号。以下「勤務時間、休日、休暇等条例」という。)第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給方法)

第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、当月分を毎月21日に支給する。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当るときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

2 第7条の規定により給料を支給する場合のほか特別の事情がある場合においては、前項の規定にかかわらず、別に市長が定める日を支給定日とすることができる。

第7条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日他の職に任命されたときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によつて計算する。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、次の各号に掲げる扶養親族の区分に応じて、扶養親族1人につき当該各号に掲げる額を合計して得た額とする。

(1) 扶養親族たる配偶者、父母等(前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる者をいう。以下同じ。) 6,000円(行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が4級であるもの(以下「行(1)4級職員」という。)の扶養親族たる配偶者、父母等 3,000円)

(2) 扶養親族たる子(前項第2号に掲げる扶養親族たる子をいう。以下同じ。) 9,000円

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、4,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第9条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(前条第2項第2号第3号又は第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、または死亡した日、扶養手当を受けている扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部について同項第2号に掲げる事実が生じた場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行(1)4級職員が行(1)4級職員以外のものとなつた場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行(1)4級職員以外のものが行(1)4級職員となつた場合

(5) 扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつたものが特定期間にある子となつた場合

4 第2項ただし書の規定は、前項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(地域手当)

第9条の2 職員には、当分の間、地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額とする。

3 前2項に規定するもののほか、地域手当の支給に関し必要な事項は、小平市規則で定める。

(住居手当)

第9条の3 住居手当は、世帯主(これに準ずる者を含む。)である職員で小平市規則で定めるもの(小平市規則で定める施設に居住する職員を除く。)のうち、満34歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額15,000円以上の家賃(使用料を含む。)を支払つているものに支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当する職員については、当該職員のうち、いずれか1人に支給する。

(1) 相互に婚姻関係(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)にある職員(これらの職員と同一の世帯に属する職員を含む。)

(2) 前号に該当する職員以外の職員で同一の世帯に属するもの

2 住居手当の月額は、15,000円とする。

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、小平市規則で定める。

(通勤手当)

第9条の4 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが困難であると市長が認める職員以外の職員であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で小平市規則で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると市長が認める職員以外の職員であつて自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると市長が認める職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当は、月の初日からその月以後の月の末日までの1か月を単位として市長が定める期間(以下「支給対象期間」という。)につき、市長が定める日に支給する。

3 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項第1号に掲げる職員 小平市規則で定めるところにより算出したその者の支給対象期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給対象期間につき第1項各号に掲げる職員としての要件を満たすものとして手当が支給される月数(以下「支給月数」という。)で除して得た額が55,000円を超えるときは、55,000円に支給月数を乗じて得た額

(2) 第1項第2号に掲げる職員 別表第3に掲げる職員の区分及び自転車等の片道の使用距離に応じて同表に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、1か月当たりの通勤回数を考慮して任命権者が定める職員にあっては、その額から、その額に任命権者が定める割合を乗じて得た額を減じた額)に支給月数を乗じて得た額

(3) 第1項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して小平市規則で定める区分に応じ、前2号に定める額の合計額(その額を支給月数で除して得た額が55,000円を超えるときは、55,000円に支給月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

4 前各項の規定に基づき通勤手当を支給される職員につき、支給対象期間中に所在地を異にする勤務地への異動その他の小平市規則で定める事由が生じた場合には、支給対象期間のうちこれらの事由が生じた後の期間、通勤の実情の変更等を考慮して市長の定めるところにより算出した額を支給し、又は返納させるものとする。この場合において、当該職員の当該支給対象期間の通勤手当の額は、従前の手当額にこの項の規定により支給した額を加え、返納させた額を減じた額とする。

5 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給、返納等に関し必要な事項は、小平市規則で定める。

(特殊勤務手当)

第9条の5 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及び支給方法は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第10条 職員が勤務しないときは、勤務時間、休日、休暇等条例第8条の規定による休日及び勤務時間、休日、休暇等条例第14条第2項の規定により振り替えられた日である場合、勤務時間、休日、休暇等条例第9条から第11条までに規定する年次休暇、病気休暇及び特別休暇を承認され勤務しなかつた場合並びにその勤務しないこと及び給与の減額を免除することにつき任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第11条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で小平市規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で小平市規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 第1項の規定に定めるもののほか、勤務時間、休日、休暇等条例第2条の規定によりあらかじめ定められた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務時間、休日、休暇等条例第3条の規定により勤務を要しない日とされた日に正規の勤務時間を割り振られて勤務を命ぜられ、勤務時間、休日、休暇等条例第14条第1項の規定によりその勤務を要しない日を他の日に振り替えられた職員には、当該正規の勤務時間に相当する時間(小平市規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で小平市規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 次の各号に規定する時間の合計が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、当該各号に規定する時間に応じ、当該各号に規定する割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間、休日、休暇等条例第3条及び第14条第1項の規定に基づく勤務を要しない日における勤務のうち小平市規則で定めるものを除く。)の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項に規定する当該正規の勤務時間に相当する時間 100分の50

(休日勤務手当)

第12条 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で小平市規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても、休日勤務手当は、支給されない。

2 勤務時間、休日、休暇等条例第14条第2項の規定により任命権者が休日の勤務に替えて職員に他の日の勤務を免除した場合には、休日勤務手当は支給しない。

(夜間勤務手当)

第13条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第14条 第10条から前条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間で除して得た額とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 勤務時間、休日、休暇等条例第2条第1項に規定する1週間の正規の勤務時間に52を乗じて得た数から休日の合計日数に7.75を乗じて得た数を減じて得た時間

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 前号に規定する時間に、勤務時間、休日、休暇等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(宿日直手当)

第15条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,000円以内の定額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務には、第11条第12条第1項第13条及び第15条の3の勤務は含まれないものとする。

(管理職手当)

第15条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち小平市規則で定めるものについて、その職務の特殊性に基づき支給する。

2 管理職手当の額は、その職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の20を超えない範囲で小平市規則で定める。

(管理職員特別勤務手当)

第15条の3 前条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により勤務を要しない日(勤務時間、休日、休暇等条例第3条に規定する日をいう。)又は休日に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。ただし、勤務時間、休日、休暇等条例第14条第2項の規定により任命権者が休日の勤務に替えて職員に他の日の勤務を免除した場合には、管理職員特別勤務手当は支給しない。

2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき1万2,000円を超えない範囲内において小平市規則で定める額とする。ただし、前項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して小平市規則で定める勤務にあつては、これらの額にそれぞれ100分の150を乗じて得た額とする。

3 前2項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、小平市規則で定める。

(期末手当)

第16条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条、第17条の2及び第17条の3においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、市長が定める日(第17条の2及び第17条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。この場合、これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じて、同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に小平市規則で定める割合を乗じて得た額とする。

職員の区分

割合

6月に支給する場合

12月に支給する場合

前項に掲げる職員のうち次に掲げる職員以外のもの

100分の120

100分の120

(1)4級職員

100分の100

100分の100

行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が5級である職員(以下「行(1)5級職員」という。)

100分の90

100分の90

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項次の表の左欄に掲げる割合は、それぞれ同表の右欄に掲げる割合とする。

100分の120

100分の67.5

100分の100

100分の57.5

100分の90

100分の57.5

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 次に掲げる職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務の段階等を考慮して小平市規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で小平市規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

(1) 行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、その属する職務の級が2級以上である職員であつてその職務の複雑、困難及び責任の度を考慮して小平市規則で定めるもの

(2) 行政職給料表(2)の適用を受ける職員のうち、その属する職務の級が2級以上である職員であつてその職務の複雑、困難及び責任の度を考慮して小平市規則で定めるもの

6 前各項に規定するもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、小平市規則で定める。

(勤勉手当)

第17条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ市長が定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、その者に所属する前項に規定する職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。第4項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に、100分の112.5(行(1)4級職員にあつては100分の132.5、行(1)5級職員にあつては100分の142.5)を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の112.5」とあるのは、「100分の55(行(1)4級職員及び行(1)5級職員にあつては、100分の65)」とする。

4 第2項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 前条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「次条第4項」と、「第2項」とあるのは「同条第2項」と、「期末手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

(期末手当の不支給)

第17条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、第16条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(不支給特例)

第17条の2の2 退職手当管理機関(小平市職員の退職手当に関する条例(昭和32年条例第18号。以下「退職手当条例」という。)第16条第2号に規定する退職手当管理機関(退職手当管理機関が2以上あるときは、最後の退職に係る機関)をいう。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第16条第1項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 退職手当管理機関が、基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前条及び次号に掲げる者を除く。)に対しまだ当該基準日に係る期末手当が支給されていない場合において、その者が在職期間中に懲戒免職等処分(退職手当条例第16条第1号に規定する懲戒免職等処分をいう。次号において同じ。)を受けるべき行為をしたと認めたとき。

(2) 退職手当管理機関が、基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に死亡による退職をした職員(退職後死亡した者を含む。)に対しまだ当該基準日に係る期末手当が支給されていない場合において、その者が在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行う場合は、当該処分を受けるべき者に対し、当該処分の際、当該処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、第1項の規定による処分に関し必要な事項は、小平市規則で定める。

(期末手当の支給の一時差止め)

第17条の3 退職手当管理機関は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で支障を生ずると認めるとき。

(3) 離職又は死亡した日から当該支給日の前日までの間に、前条第1項の規定に該当する行為があると思料するに至つたとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 退職手当管理機関は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるとき、又は第5号に該当する場合において、これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 第1項第1号の規定により一時差止処分を受けた者(前条第1項の規定に該当する行為があると思料された場合を除く。次号及び第3号において同じ。)が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 第1項第2号の規定により一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 第1項第2号の規定により一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

(4) 第1項第3号の規定により一時差止処分を受けた者について、前条第1項の規定に該当する行為があると認められないことが明らかになつた場合

(5) 第1項第3号の規定により一時差止処分を受けた者について、前条第1項の規定に該当する行為があると認められることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、退職手当管理機関が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 退職手当管理機関は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、小平市規則で定める。

(退職手当審査会による調査審議)

第17条の4 小平市退職手当審査会(退職手当条例第23条第1項に規定する小平市退職手当審査会をいう。以下「審査会」という。)は、退職手当管理機関の諮問に応じ、次項に規定する支給制限処分について調査審議する。

2 退職手当管理機関は、第17条の2の2第1項の規定による処分(以下この条において「支給制限処分」という。)を行おうとするときは、審査会に諮問しなければならない。

3 審査会は、第17条の2の2第1項第2号の規定による処分を受けるべき者から申立てがあつた場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

4 審査会は、必要があると認める場合には、支給制限処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知つている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 審査会は、必要があると認める場合には、支給制限処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

6 前各項に規定するもののほか、支給制限処分についての調査審議に関し必要な事項は、小平市規則で定める。

(勤勉手当の不支給及び支給の一時差止め)

第17条の5 第17条の2から前条までの規定は、第17条の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第17条の2中「第16条第1項」とあるのは「第17条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第17条第1項に規定する基準日をいう。以下この条から第17条の3までにおいて同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する市長が定める日をいう。以下この条から第17条の3までにおいて同じ。)」と、第17条の2の2中「第16条第1項」とあるのは「第17条第1項」と読み替えるものとする。

(扶養手当等の支給方法)

第18条 扶養手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、小平市規則で定める。

(休職者の給与)

第19条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して、休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が前項に規定する心身の故障以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して、休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

4 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定がない限り、前3項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

5 第2項に規定する場合において、職員が同項に規定する期間内で第16条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、若しくは死亡したときは、その支給日に、第2項の例による額の期末手当を支給することができる。

(特定職員についての適用除外)

第20条 第5条第5項から第7項まで、第8条第9条及び第9条の3の規定は、行(1)5級職員には適用しない。

2 第9条の3の規定は、行(1)4級職員には適用しない。

3 第11条から第13条までの規定は、第15条の2第1項に規定する職員には適用しない。

4 第5条第5項から第10項まで、第8条第9条及び第9条の3の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(小平市規則への委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、小平市規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に給料新月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第5条第4項及び第6項の規定の適用については切替日の前日における給料月額を受けていた期間に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第5条第4項に規定する昇給期間を、そのこえる部分に相当する期間短縮する。

(給与の内払)

8 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた切替日以降の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(給料月額7割措置)

9 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第11項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項に規定する当該職員の属する職務の級並びに第5条第3項第4項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額(給料の切替えに伴う経過措置として、この条例その他の条例(小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第9号)を除く。)の規定において異なる給料月額の定めがある場合は、当該給料月額)に100分の70を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。

10 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 小平市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第18号)第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 小平市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(管理監督職勤務上限年齢調整額の支給等)

11 法第28条の2第1項に規定する他の職への降任をされた職員であつて、当該他の職への降任をされた日(以下この項及び附則第13項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(小平市規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

12 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第2項に規定する当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第2項に規定する当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

13 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第9項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第11項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、小平市規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

14 附則第11項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第9項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、小平市規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(附則第9項から前項までの規定に係る委任)

15 附則第9項から前項までに定めるもののほか、附則第9項の規定による給料月額、附則第11項の規定による給料その他附則第9項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、小平市規則で定める。

(昭和32年11月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年9月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年12月16日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、附則第9項中の改正規定は、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から11月30日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和35年9月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年2月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第4号。以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給にかかる改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号給とする。

3 改正後の条例第5条第6項及び第8項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第2項の規定により決定される切替日における号給を受ける期間に通算する。

4 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級または号給に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給の決定及び当該号給を受けることとなる期間の算定(以下「号給の決定等」という。)については、当該異動等の日の前日を異動等があつたものとして、異動等の日を切替日とみなして、改正条例附則第2項及び第3項の規定を適用して号給の決定等を行なうものとする。

(給与の内払い)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和37年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第15条の改正規定は、昭和37年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいてすでに支払われた昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 昭和36年10月1日において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の条例の適用により同年9月30日においてその者が受けていた給料月額に対応する附則別表に定める切替表の切替月額欄に定めるその者の属する職務の等級の号給とする。

附則別表 給料表の切替表

等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

1号給

23,100

29,500

17,000

22,300

13,800

18,800

8,300

11,800

8,100

11,400

2号給

24,400

31,100

18,100

23,700

14,800

19,900

8,600

12,200

8,300

11,800

3号給

25,700

32,700

19,200

25,100

15,900

21,100

8,900

12,900

8,600

12,200

4号給

27,200

34,300

20,500

26,500

17,000

22,300

9,300

13,800

8,900

12,900

5号給

28,700

35,900

21,800

27,900

18,100

23,500

10,200

14,700

9,300

13,800

6号給

30,200

37,500

23,100

29,300

19,200

24,700

11,100

15,700

10,200

14,700

7号給

31,700

39,100

24,400

30,700

20,300

25,900

12,000

16,700

11,100

15,700

8号給

33,200

40,700

25,700

32,100

21,400

27,100

12,900

17,700

12,000

16,700

9号給

34,700

42,300

27,000

33,500

22,500

28,300

13,800

18,700

12,900

17,700

10号給

36,200

44,100

28,300

34,900

23,700

29,500

14,800

19,900

13,800

18,700

11号給

37,700

45,900

29,600

36,300

24,900

30,800

15,800

21,100

14,800

19,800

12号給

39,500

47,800

30,900

37,700

26,100

32,100

16,900

22,300

15,800

20,900

13号給

41,300

50,200

32,200

39,100

27,300

33,500

18,000

23,500

16,900

22,000

14号給

43,100

52,600

33,300

40,700

28,300

34,900

19,100

24,700

18,000

23,100

15号給

44,900

55,100

34,400

42,300

29,300

36,300

20,200

25,900

19,100

24,200

16号給

46,700

57,700

35,300

44,100

30,100

37,700

21,300

27,100

20,200

25,300

17号給

48,500

60,300

36,200

45,900

30,900

39,100

22,400

28,300

21,300

26,400

18号給

50,000

62,900

36,900

47,700

31,600

40,500

23,400

29,500

22,400

27,600

19号給

 

 

37,600

49,500

32,300

41,900

24,300

30,800

23,400

28,800

20号給

 

 

38,300

51,300

33,000

43,300

25,000

32,100

24,300

30,000

21号給

 

 

39,000

53,100

33,700

44,700

25,700

33,400

25,000

31,200

22号給

 

 

39,700

 

34,400

46,100

26,400

34,700

25,700

32,400

23号給

 

 

 

 

 

47,500

27,000

36,000

26,400

33,600

24号給

 

 

 

 

 

 

27,600

37,300

27,000

34,800

25号給

 

 

 

 

 

 

28,200

38,600

27,600

36,000

26号給

 

 

 

 

 

 

28,800

39,900

28,200

37,200

27号給

 

 

 

 

 

 

 

 

28,800

38,400

28号給

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29号給

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30号給

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(昭和37年6月22日条例第12号)

この条例は、昭和37年7月1日から施行する。

(昭和37年10月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年3月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給の切替)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により給与を受ける職員のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が、附則別表第1の切替表に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。

3 職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しない者は、昭和38年1月1日、同年4月1日または同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(旧号給を受けていた期間の特例)

5 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給等の決定)

6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級またはその受ける号給に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給を受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長の定めるところによる。

(勤勉手当の額の特例)

7 昭和37年12月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の年末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる年末手当及び勤勉手当の合計額をこえるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を、改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払い)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与内払いとみなす。

附則別表第1

給料表の切替表

 

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

 

1

1

3

31,500

1

 

 

1

3

20,300

1

 

 

1

 

 

2

2

6

33,100

2

3

25,600

2

6

21,400

2

 

 

2

 

 

3

3

9

34,700

3

6

27,000

3

9

22,600

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

28,400

3

 

 

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

4

3

25,100

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

5

3

31,300

5

6

26,300

6

 

 

6

 

 

7

6

 

 

6

6

32,700

6

9

27,500

7

3

20,200

7

 

 

8

7

 

 

7

9

34,100

6

 

 

8

6

21,400

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

7

3

30,200

9

9

22,600

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

8

6

31,400

9

 

 

10

3

20,200

11

10

 

 

9

 

 

9

9

32,700

10

3

25,100

11

6

21,400

12

11

 

 

10

 

 

10

9

34,100

11

6

26,300

12

9

22,600

13

12

 

 

11

 

 

10

 

 

12

9

27,500

12

 

 

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

 

 

13

3

25,100

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

3

30,200

14

6

26,300

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

14

6

31,400

15

9

27,500

17

16

 

 

15

 

 

14

 

 

15

9

32,700

15

 

 

18

 

 

 

16

 

 

15

 

 

15

 

 

16

3

30,200

19

 

 

 

17

 

 

16

 

 

16

 

 

17

6

31,400

20

 

 

 

18

 

 

17

 

 

17

 

 

18

9

32,700

21

 

 

 

19

 

 

18

 

 

18

 

 

18

 

 

22

 

 

 

 

 

 

19

 

 

19

 

 

19

 

 

23

 

 

 

 

 

 

20

 

 

20

 

 

20

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

21

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

22

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

23

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

24

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

25

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

附則別表第2

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給

1~17

1~21

4~23

10~28

13~31

(昭和39年3月23日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和37年9月30日において、小平市職員の給与に関する条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第5条第6項または第8項ただし書の適用については、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給

1~16

5~19

8~21

14~26

16~29

備考 本表中「1~16」等とあるのは、「1号給から16号給までの号給」等を示す。

(昭和40年3月3日・昭和39年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)以降における最初の昇給規定(条例第5条第6項の規定をいう。以下同じ。)の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給

3~16

7~19

10~21

13~26

16~29

備考

本表中「3~16」等とあるのは、「3号給から16号給までの号給」等を示す。

(昭和40年9月20日・昭和40年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月17日・昭和40年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項及び附則第6項の規定は、昭和41年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小平市職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する昭和40年9月1日(以下「切替日」という。昭和40年10月1日において昇給規定(小平市職員の給与に関する条例第5条第6項の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正前の小平市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の小平市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

5 昭和41年4月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合または職員に小平市職員の給与に関する条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日または同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始またはその支給額の改定については、なお従前の例による。

(勤勉手当の経過規定)

6 第2条の規定による改正後の小平市職員の給与に関する条例第17条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条第1項第2号中「6月以内」とあるのは、「5箇月17日以内」と、昭和42年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

附則別表

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給

1~3

2~8

5~12

11~18

14~20

備考

1 この表中「1~3」等とあるのは、「1号給から3号給までの号給」等を示す。

2 この表に掲げる等級及び号給は、小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第14号)のよる改正前の小平市職員の給与に関する条例の規定による等級及び号給を示す。

(昭和41年9月27日・昭和41年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月9日・昭和41年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和41年9月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条の2の規定は、昭和42年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の小平市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(昭和42年9月27日・昭和42年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

(職務の等級及び号給の切替え)

2 昭和42年10月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が1等級から5等級までの職務の等級である者の切替日における職務の等級は、その者の切替日の前日の職務の等級に対応する附則別表の切替表に掲げる職務の等級とし、その者の切替日における号給は、切替日の前日において、その者の受ける号給(以下次項において「旧号給」という。)と同じ号給とする。

(旧号給を受けたいた期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の小平市職員の給与に関する条例第5条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

附則別表

職務の等級の切替表

切替日の前日の職務の等級

切替日における職務の等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

(昭和42年12月21日・昭和42年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 この条例の適用日前に職員が公務上負傷し、疾病にかかり、または死亡した場合(この条例の適用日前の公務上の負傷または疾病によりこの条例の適用日後に廃疾となり、または死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害にかかる補償については、なお従前の例による。

(昭和43年3月12日・昭和42年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(給料表の特例)

2 この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)から同年9月30日までの間における改正後の条例別表に掲げる給料表については、附則別表に掲げる給料表によるものとする。

(職務の等級及び号給の切替)

3 改正後の条例附則別表に掲げる給料表の適用については、切替日におけるその者の職務の等級及び号給は、小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年条例第10号)による改正前の小平市の給与に関する条例の規定により切替日においてその者が受けていた職務の等級及び号給と同じ職務の等級及び号給とする。

(給与の内払)

4 改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において改正前の条例の規定により職員に支払われた暫定手当は小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年条例第16号)の規定による改正前の附則第4項の規定による調整手当の内払とみなす。

(委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

給料表

等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

45,200

35,400

30,900

23,400

21,400

2

47,600

37,600

32,900

24,400

21,900

3

50,100

39,900

34,900

25,400

22,400

4

52,600

42,200

36,900

26,700

23,400

5

55,100

44,600

39,000

28,000

24,400

6

57,700

47,100

41,100

29,400

25,400

7

60,400

49,500

43,200

30,900

26,700

8

63,100

51,900

45,300

32,900

28,000

9

65,800

54,300

47,500

34,900

29,400

10

68,500

56,700

49,700

36,900

30,900

11

71,200

58,900

51,800

39,000

32,900

12

73,900

61,100

53,900

41,100

34,900

13

76,600

63,300

56,000

43,200

36,900

14

79,200

65,500

58,100

45,300

39,000

15

81,800

67,700

60,100

47,500

41,100

16

84,400

69,900

62,000

49,300

43,200

17

 

72,000

63,800

51,000

45,300

18

 

74,100

65,600

52,700

47,500

19

 

76,100

67,400

54,400

49,200

20

 

 

69,000

56,100

50,800

21

 

 

70,600

57,700

52,400

22

 

 

 

59,300

54,000

23

 

 

 

60,900

55,500

24

 

 

 

62,500

57,000

25

 

 

 

64,000

58,500

26

 

 

 

65,500

60,000

27

 

 

 

 

61,400

28

 

 

 

 

62,800

29

 

 

 

 

64,200

(昭和44年3月12日・昭和43年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第16条、第17条並びに第19条第2項、第3項及び第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例別表及びこの条例の附則第4項の規定は、同年7月1日から適用する。

(最高号給を受ける職員の号給等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級の最高の号給を受ける職員の切替日における号給及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。

(小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和45年3月27日・昭和44年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、昭和45年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条及び第15条の規定を除く。)並びにこの条例の附則第3項の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

(扶養手当に関する経過措置)

4 次の各号の1に該当する者は、すみやかにその旨を改正後の条例第9条に規定する任命権者に届け出なければならない。

(1) 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子でこの条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

(2) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

5 前項第1号または第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「800円(職員に配偶者がない場合にあつては、2,000円)」とあるのは「800円」とする。

6 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合または配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号または附則第4項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

7 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第16条及び第17条の規定の適用については、同条例第16条第2項中「職員の給与月額」及び小平市職員の昭和44年度6月期における期末手当の特例に関する条例(昭和44年条例第5号)第2条中「職員の給与月額」とあるのは、「改正前の条例の規定による職員の給与月額」と、同条例第17条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和46年3月11日・昭和45年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(給与の内払い)

4 この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和45年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(小平市職員の懲戒に関する条例の一部改正)

6 小平市職員の懲戒に関する条例(昭和32年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和47年3月9日・昭和46年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第9条の4第2項の改正規定は、昭和47年4月1日から施行する。

(最高号給を受ける職員の号給等)

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級の最高の号給を受ける職員の切替日における号給及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和48年3月12日・昭和47年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第9条の3第2項の改正規定は、昭和47年4月1日から昭和48年3月31日までの間に限り、「2,000円」を「1,500円」に読み替えて適用し、第9条の4第2項第2号のただし書及び第15条第1項の改正規定は、昭和48年4月1日から施行する。

(最高号給を受ける職員の号給等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級の最高の号給を受ける職員の切替日における号給及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和48年5月7日・昭和48年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月5日・昭和48年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和49年11月1日・昭和49年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第15条第1項の改正規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(職務の等級及び号給の切替)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、その者の属する職務の等級が5等級である者の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の条例の規定により、その者が受けている号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の切替表に掲げる号給とする。

3 切替日の前日において、その者の属する職務の等級が6等級である者の切替日における職務の等級(以下「新等級」という。)及び号給(以下「新号給」という。)は、改正前の条例の規定により、その者が受けている号給に対応する改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の5等級の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の小平市職員の給与に関する条例第5条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給若しくは給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が定める。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

6 切替日の前日においてこの条例による改正前の条例の規定による職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。

(給与の内払)

7 改正前の条例及び小平市職員の給与等の臨時措置に関する条例(昭和49年条例第8号。以下「臨時措置条例」という。)の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例及び臨時措置条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(臨時措置条例の廃止)

8 小平市職員の給与等の臨時措置に関する条例(昭和49年条例第8号)は、廃止する。

(委任)

9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

切替表

5等級

5等級

旧号給

新号給

旧号給

新号給

 

1

19

22

 

2

20

23

 

3

21

24

1

4

22

25

2

5

23

26

3

6

24

27

4

7

25

28

5

8

26

29

6

9

27

30

7

10

28

31

8

11

29

32

9

12

 

 

10

13

 

 

11

14

 

 

12

15

 

 

13

16

 

 

14

17

 

 

15

18

 

 

16

19

 

 

17

20

 

 

18

21

 

 

(昭和50年12月22日・昭和50年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、第15条第1項の改正規定は、昭和50年12月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和51年6月12日・昭和51年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

(昭和51年12月23日・昭和51年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第7条及び第15条第1項の改正規定は昭和51年12月1日から適用し、第15条の2第2項の改正規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和52年12月26日・昭和52年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和53年12月25日・昭和53年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和54年12月24日・昭和54年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、改正後の第5条第9項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和55年12月24日・昭和55年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和57年2月6日・昭和56年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(小平市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

5 小平市職員の退職手当に関する条例(昭和32年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和57年9月13日・昭和57年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月13日・昭和58年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。

(昭和59年3月31日・昭和58年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和60年3月28日・昭和59年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

2 適用日において、東京都市廃棄物処分地管理組合に派遣されていた職員についても、前項の規定を適用する。

(職務の等級及び号給の切替)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、その者の属する職務の等級が4等級である者の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の条例の規定により、その者が受けている号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の切替表に掲げる号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の小平市職員の給与に関する条例第5条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が定める。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

6 切替日の前日において、この条例による改正前の条例の規定による職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

切替表

4等級

4等級

旧号給

新号給

旧号給

新号給

 

1

21

22

1

2

22

23

2

3

23

24

3

4

24

25

4

5

25

26

5

6

26

27

6

7

27

28

7

8

28

29

8

9

29

30

9

10

30

31

10

11

31

32

11

12

32

33

12

13

33

34

13

14

 

35

14

15

 

 

15

16

 

 

16

17

 

 

17

18

 

 

18

19

 

 

19

20

 

 

20

21

 

 

(昭和61年3月27日・昭和60年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(期末手当に関する特例)

2 昭和60年6月に支給する期末手当の計算の基礎となる給与月額は、附則第1項中「昭和60年7月1日」とあるのを「昭和60年6月1日」としたならば、当該職員が受けるべき給与月額(昭和60年6月1日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の受けるべき給料月額については、附則第5項の規定により市長が定める給料月額の切替え等に準じ決定される給料月額とし、調整手当の月額については、この項における附則第1項の読替えと同様の措置を講じ定められる調整手当の月額とする。)とする。

(勤勉手当に関する特例)

3 附則第2項の規定は、昭和60年6月に支給する勤勉手当の計算の基礎となる給料の月額及びこれに対する調整手当の月額について準用する。この場合において、附則第2項中「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と、同項中「給与月額」とあるのは「給料の月額及びこれに対する調整手当の月額」と読み替えるものとする。

4 附則第3項の規定による勤勉手当を支給する場合における任命権者が支給する勤勉手当の額の総額の計算の基礎となる給料の月額、扶養手当の月額及びこれらに対する調整手当の月額については、附則第2項の規定を準用する。この場合において、附則第2項中「昭和60年6月に支給する期末手当」とあるのは「附則第3項の規定による勤勉手当を支給する場合における任命権者が支給する勤勉手当の額の総額」と、同項中「給与月額」とあるのは「給料の月額、扶養手当の月額及びこれらに対する調整手当の月額」と、同項中「当該職員が受けるべき」とあるのは「任命権者に所属する職員が受けるべき」と読み替えるものとする。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の号給等)

5 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。附則第2項から附則第4項までの規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた昭和60年6月に支給する期末手当及び勤勉手当についても、同様とする。

(委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和62年3月23日・昭和61年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和63年3月25日・昭和62年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和63年12月22日・昭和63年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、小平市規則で定める。

(昭和63年規則第12号で昭和63年12月26日から施行)

2 この条例(第8条第2項第2号及び第4号並びに第9条第1項第3号及び第4号並びに第3項の改正規定を除く。)による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

3 改正後の条例第8条第2項第2号及び第4号並びに第9条第1項第3号及び第4号並びに第3項の規定は、昭和64年4月1日から適用する。

4 改正後の条例第8条第3項の規定は、前2項の規定にかかわらず、改正規定中「17,000円」の部分は、昭和63年4月1日から適用し、「前項第2号に掲げる子」の部分は、昭和64年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成元年6月16日・平成元年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。

2 削除

3 削除

(勤勉手当に関する特例)

4 改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条第1項の規定に基づき、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員(同項後段の職員を含む。)に対して支給する勤勉手当(以下「6月期及び12月期における勤勉手当」という。)については、平成元年度6月期及び12月期における勤勉手当に限り、次の表の左欄に掲げる区分により、改正後の条例第17条第2項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定を適用するものとする。

区分

読み替えられる字句

読み替える字句

平成元年度6月期における勤勉手当

調整手当の月額

調整手当の月額並びに住居手当を6,000円とした場合の月額

平成元年度12月期における勤勉手当

調整手当の月額

調整手当の月額並びに住居手当を5,000円とした場合の月額

(平成元年9月22日・平成元年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、小平市規則で定める。

(平成元年12月11日・平成元年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第2項の規定は、平成元年12月1日から適用し、改正後の条例第17条第2項の規定及び改正後の条例附則第2項の規定は、平成元年6月1日から適用する。

(小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成2年3月26日・平成元年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成2年12月17日・平成2年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年3月4日・平成3年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、第19条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(期末手当に関する特例)

4 平成2年6月及び同年12月における期末手当に限り、その額は、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず、期末手当基礎額に、平成2年6月にあっては100分の157、同年12月にあっては100分の203を乗じて得た額に、小平市規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

6 改正後の条例第19条第1項の規定は、附則第2項ただし書に規定する改正規定の適用の際通勤による負傷又は疾病のため法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の適用の日以降の休職期間に係る給与についても適用する。

(委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成3年12月9日・平成3年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成4年3月6日・平成4年条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月26日・平成4年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(給与条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例による改正前の小平市職員の勤務時間等に関する条例(昭和26年条例第4号。以下「勤務時間等条例」という。)第8条の3の規定による育児休業の期間のうち平成4年4月1日前の期間に係る育児休業給に関する取扱いについては、なお従前の例による。

(平成4年12月25日・平成4年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(扶養手当に関する経過措置)

3 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号から第3号までに該当する者のうち、昭和49年4月1日以前に生まれた子で改正後の条例第8条第2項第2号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子」という。)を有する者で、第1号に該当するものにあってはその者が職員となった日において、第2号に該当するものにあっては切替日において、第3号に該当するものにあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、扶養親族たる子(改正前の条例第8条第2項第2号に掲げる子に限る。以下同じ。)がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に扶養親族たる子がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる子がなかったもの

4 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第3項による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第3項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第3項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子で同項」とあるのは「(扶養親族たる子で同項又は改正条例附則第3項」と、「のうち扶養親族たる子で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子で第1項又は改正条例附則第3項」とする。

5 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第29号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる子がない場合

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成5年12月17日・平成5年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成6年3月24日・平成6年条例第12号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日・平成6年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成7年3月24日・平成7年条例第15号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年6月29日・平成7年条例第20号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年12月25日・平成7年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成8年12月24日・平成8年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成9年12月22日・平成9年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第4項の改正規定及び別表の改正規定中特3等級及び特4等級の規定の部分は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例(第16条第4項の改正規定及び別表の改正規定中特3等級及び特4等級の規定の部分を除く。)による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(職務の等級及び号給の切替え)

3 平成10年3月31日において、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、その者の属する職務の等級が1等級、2等級、3等級、4等級及び5等級である者の平成10年4月1日における等級及び号給は、平成10年3月31日において改正前の条例の規定により、その者が受けていた等級及び号給と同じ等級及び号給とする。

(最高号給等の切替え等)

4 平成9年3月31日において、改正前の条例の規定による職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の平成9年4月1日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成11年3月1日・平成11年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成11年3月25日・平成11年条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月21日・平成11年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例)

2 平成12年3月に支給する期末手当に限り、その額は、この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例第16条第2項の規定にかかわらず、期末手当基礎額に、100分の25を乗じて得た額に、小平市規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(平成12年3月28日・平成12年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の3第1項の改正規定は平成12年4月1日から、第4条及び第9条の4の改正規定並びに別表を別表第1とし、同表の次に別表第2を加える改正規定は平成12年5月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書の規定を除く。)による改正後の小平市職員の給与に関する条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に住居手当を支給されている者のうち、この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の3第1項ただし書の規定により、平成12年4月から住居手当を支給されないこととなるものについては、同項ただし書の規定にかかわらず平成12年度に限り、月額4,100円の住居手当を支給する。

(最高号給等の切替え等)

4 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平成12年12月1日・平成12年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例)

2 平成12年12月及び平成13年3月に支給する期末手当に限り、その額は、この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例第16条第2項の規定にかかわらず、期末手当基礎額に、平成12年12月にあっては100分の175、平成13年3月にあっては100分の40を乗じて得た額に、小平市規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(平成12年12月22日・平成12年条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成13年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。ただし、第9条の3第2項の改正規定及び附則第11項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の3第2項の規定及びこの条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年条例第1号。以下「改正後の一部改正条例」という。)附則第3項の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(給料表の切替え)

3 切替日の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてこの条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていたものの切替日において適用する改正後の条例に規定する給料表は、附則別表第1の職員の区分欄に対応する同表の新給料表欄に定める給料表とする。

(職務の級の切替え)

4 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第2の切替え後の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に複数の職務の級が掲げられているときは、同表備考に定める基準により、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

5 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日において当該職員が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第3又は附則別表第4の新号給欄に定める号給とする。

6 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第6項及び第8項ただし書(附則第9項の規定により読み替えて適用する場合を含む。附則第8項において同じ。)の規定の適用については、当該職員が旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(旧等級の最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

7 附則第5項に規定する切替表に旧号給に対応する新号給がない職員及び切替日の前日において、旧等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における新号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(昇給期間、新号給等の調整)

8 市長は、改正後の条例第5条第6項及び第8項ただし書の規定並びに附則第5項から前項までの規定の適用について、他の職員との均衡上必要と認めるときは、別に定める基準により、必要な調整を行うことができる。

(昇給期間の特例措置)

9 改正後の条例第5条第8項の規定については、平成17年3月31日までの間、同項中「その属する職務の級における給料の幅の最高額である場合、又は最高額」とあるのは「経過措置として小平市規則に定めるその者が属する職務の級における給料の幅の最高額」と、「24月(その給料月額が職務の級における給料の幅の最高額である場合にあっては18月)」とあるのは「24月」と、「その職員の属する職務の級における給料の幅の最高額を超えて」とあるのは「当該最高額を超えて」と読み替えて適用する。

(委任)

10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(給与の内払)

12 改正後の条例及び改正後の一部改正条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例及びこの条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例及び改正後の一部改正条例の規定による給与の内払とみなす。

(小平市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

13 小平市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和37年条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小平市職員の旅費に関する条例の一部改正)

14 小平市職員の旅費に関する条例(昭和36年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1

適用給料表切替表

職員の区分

新給料表

改正後の条例に規定する行政職給料表(2)(以下「行政職給料表(2)」という。)の適用を受けないすべての職員

改正後の条例に規定する行政職給料表(1)(以下「行政職給料表(1)」という。)

小平市職員の職名に関する規則(平成10年規則第7号)に規定する技能労務系の職員

行政職給料表(2)

附則別表第2

職務の級への切替表

職員の区分

旧等級

切替え後の職務の級

行政職給料表(1)の適用を受ける職員

1等級

9級

2等級

8級

7級

特3等級

6級

3等級

6級

5級

特4等級

5級

4級

4等級

4級

3級

5等級

2級

1級

行政職給料表(2)の適用を受ける職員

特4等級

3級

2級

4等級

2級

5等級

1級

備考

1 行政職給料表(1)の適用を受ける職員で、旧等級に対応する職務の級が複数あるものは、次のとおり切り替える。

(1) 切替日の前日に旧等級の2等級に属する者で、勤務成績が良好であり、かつ、切替日において課長又はこれに相当する職に2年以上あるものは8級に、それ以外のものは7級に切り替える。

(2) 切替日の前日に旧等級の3等級に属する者で、勤務成績が良好であり、かつ、切替日において係長若しくはこれに相当する職に10年以上あるもので51歳以上のもの又は係長若しくはこれに相当する職に2年以上あるもので54歳以上のものは6級に、それ以外のものは5級に切り替える。

(3) 切替日の前日に旧等級の特4等級に属する者で、勤務成績が良好であり、かつ、切替日において44歳以上のものは5級に、それ以外のものは4級に切り替える。

(4) 切替日の前日に旧等級の4等級に属する者で勤務成績が良好であり、かつ、切替日において37歳以上のものは4級に、それ以外のものは3級に切り替える。

(5) 切替日の前日に旧等級の5等級6号給以下の号給に属する者は1級に、それ以外の者は2級に切り替える。

2 行政職給料表(2)の適用を受ける職員のうち、切替日の前日に旧等級の特4等級に属する者で切替日において44歳以上のものは3級に、それ以外のものは2級に切り替える。

附則別表第3

行政職給料表(1)への切替表

(その1)

旧等級

1等級

9級

旧号給

新号給

1

 

2

 

3

 

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

11

13

12

14

13

15

13

16

14

17

14

18

15

19

15

20

16

21

17

22

18

(その2)

旧等級

2等級

8級

7級

旧号給

新号給

新号給

1

 

 

2

 

 

3

 

3

4

 

4

5

 

5

6

1

6

7

2

7

8

3

8

9

4

9

10

5

10

11

6

11

12

7

12

13

8

13

14

9

14

15

10

15

16

11

16

17

11

17

18

12

18

19

13

19

20

14

20

21

14

21

22

15

22

23

16

23

24

16

26

25

17

28

26

18

30

27

19

 

28

20

 

29

22

 

(その3)

旧等級

特3等級

6級

旧号給

新号給

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

14

13

15

14

16

15

17

16

18

17

19

18

20

19

22

20

23

21

25

22

26

23

28

24

30

25

32

26

33

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 

(その4)

旧等級

3等級

6級

5級

旧号給

新号給

新号給

1

 

 

2

 

 

3

1

3

4

2

4

5

3

5

6

4

6

7

5

7

8

6

8

9

7

9

10

8

10

11

9

11

12

10

12

13

11

13

14

12

14

15

13

15

16

14

16

17

15

18

18

16

19

19

17

20

20

18

22

21

19

24

22

21

26

23

22

29

24

23

31

25

25

34

26

26

36

27

28

 

28

30

 

29

32

 

30

33

 

31

 

 

32

 

 

33

 

 

34

 

 

(その5)

旧等級

特4等級

5級

4級

旧号給

新号給

新号給

1

 

 

2

 

1

3

 

2

4

 

3

5

3

4

6

4

5

7

5

6

8

6

7

9

7

8

10

8

9

11

9

10

12

10

12

13

11

13

14

12

14

15

13

15

16

14

16

17

15

17

18

16

19

19

17

20

20

18

22

21

19

25

22

21

29

23

22

 

24

25

 

25

27

 

26

29

 

27

31

 

28

33

 

29

35

 

30

37

 

31

 

 

32

 

 

33

 

 

34

 

 

35

 

 

(その6)

旧等級

4等級

4級

3級

旧号給

新号給

新号給

1

 

4

2

 

5

3

1

6

4

2

7

5

3

8

6

4

9

7

5

10

8

6

11

9

7

13

10

8

14

11

9

15

12

10

16

13

11

17

14

13

18

15

14

20

16

15

21

17

16

22

18

17

24

19

18

26

20

20

31

21

22

 

22

24

 

23

28

 

24

 

 

25

 

 

26

 

 

27

 

 

28

 

 

29

 

 

30

 

 

31

 

 

32

 

 

33

 

 

34

 

 

35

 

 

36

 

 

(その7)

旧等級

5等級

2級

1級

旧号給

新号給

新号給

1

 

4

2

 

5

3

 

6

4

 

7

5

 

8

6

 

9

7

5

 

8

6

 

9

7

 

10

8

 

11

9

 

12

10

 

13

11

 

14

12

 

15

13

 

16

14

 

17

15

 

18

16

 

19

18

 

20

19

 

21

21

 

22

22

 

23

24

 

24

25

 

25

27

 

附則別表第4

行政職給料表(2)への切替表

(その1)

旧等級

特4等級

3級

2級

旧号給

新号給

新号給

1

 

 

2

 

1

3

 

2

4

 

3

5

3

4

6

4

5

7

5

6

8

6

7

9

7

8

10

8

10

11

9

11

12

10

12

13

11

13

14

12

14

15

13

15

16

15

16

17

16

18

18

17

20

19

18

22

20

20

24

21

21

28

22

23

32

23

25

 

24

28

 

25

32

 

26

35

 

27

37

 

28

39

 

29

41

 

30

42

 

31

 

 

32

 

 

33

 

 

34

 

 

35

 

 

(その2)

旧等級

4等級

2級

旧号給

新号給

1

 

2

 

3

1

4

2

5

3

6

4

7

5

8

6

9

7

10

8

11

9

12

11

13

12

14

13

15

14

16

15

17

16

18

18

19

19

20

21

21

24

22

27

23

32

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 

32

 

33

 

34

 

35

 

36

 

(その3)

旧等級

5等級

1級

旧号給

新号給

1

3

2

5

3

6

4

7

5

8

6

8

7

9

8

10

9

11

10

12

11

13

12

14

13

15

14

16

15

17

16

18

17

19

18

21

19

22

20

23

21

24

22

25

23

26

24

27

25

28

(平成13年6月6日・平成13年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月26日・平成13年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第16条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例)

2 平成14年3月に支給する期末手当に限り、その額は、この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例第16条第2項の規定にかかわらず、期末手当基礎額に、100分の50を乗じて得た額に、小平市規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(平成14年12月25日・平成14年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 施行日の前日において、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成15年3月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで並びに第19条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第16条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給された給与のうち給料、住居手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において前項に規定する給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市長が別に定める給料月額)、住居手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平成15年12月24日・平成15年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 施行日の前日において、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(平成16年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成16年3月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第19条第1項から第3項まで及び第6項又は公益法人等への小平市職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第5号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から施行日の前日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.8を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月及び同年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.8を乗じて得た額

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平成16年3月24日・平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日・平成17年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 施行日の前日において、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(平成18年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成18年3月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで及び第6項又は公益法人等への小平市職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第5号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から施行日の前日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.85を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月及び同年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.85を乗じて得た額

4 前項の場合において、改正後の条例第16条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「100分の25」とあるのは「100分の30」と、同条第3項中「100分の25」とあるのは「100分の30」と、「100分の10」とあるのは「100分の15」と読み替えるものとする。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平成18年3月28日・平成18年条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日・平成18年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 施行日の前日において、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(平成19年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成19年3月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで及び第6項又は公益法人等への小平市職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第5号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成18年4月1日(同月2日から施行日の前日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.31を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成18年6月及び同年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.31を乗じて得た額

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成19年3月29日・平成19年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に住居手当を支給されている者のうち、この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第9条の3第1項の規定により平成19年4月1日から住居手当を支給されないこととなるものについては、平成19年度に限り、同項及び同条第2項の規定にかかわらず、住居手当として月額4,450円を支給する。ただし、その者がこの条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例第9条の3第1項ただし書の規定により住居手当の支給を受けていた者である場合において、その者と婚姻関係(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)にあり、又は同一の世帯に属していたため同項ただし書の規定により住居手当の支給を受けていなかった者が新条例第9条の3第1項の規定により住居手当の支給を受けることとなるときは、この限りでない。

(平成19年12月25日・平成19年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 施行日の前日において、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(平成20年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成20年3月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで及び第6項又は公益法人等への小平市職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第5号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成19年4月1日(同月2日から施行日の前日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.07を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成19年6月及び同年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.07を乗じて得た額

4 前項の場合において、改正後の条例第16条第2項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「100分の25」とあるのは、「100分の30」とする。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(小平市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

6 小平市職員の退職手当に関する条例(昭和32年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年3月28日・平成20年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

第2条 この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(1)の適用について、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者の属する職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げる職務の級である職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

第3条 施行日の前日において、小平市職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(その者が当該号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて市長の定めるところにより調整した号給を含む。以下「旧号給」という。)及び経過期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

第4条 施行日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給は、市長が定める。

(施行日以後の昇給の号給数の調整)

第5条 前2条の規定により新号給を決定される職員のうち、市長の定めるものにあっては、市長の定めるところにより、施行日以後の昇給の号給数を調整する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第6条 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(市長の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

第7条 前条の規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年条例第2号)附則第6条の規定による給料の額との合計額」とする。

(1) 小平市職員の給与に関する条例第14条及び第15条の2第2項

(2) 公益的法人等への小平市職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第5号)第6条

(職員の昇給に関する特例措置)

第8条 改正後の条例第5条第6項及び第7項の規定の適用については、平成21年3月31日までの間、昇給させないことを標準として、市長が定めるところにより行う。

2 改正後の条例第5条第7項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間、同項中「55歳」とあるのは、「経過措置として小平市規則で定める年齢」とする。

第9条 改正後の条例第5条第8項の規定の適用については、平成22年3月31日までの間、同項中「その属する職務の級における最高の号給」とあるのは、「経過措置として小平市規則で定めるその者が属する職務の級における最高の号給」とする。

(委任)

第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(小平市職員の旅費に関する条例の一部改正)

第11条 小平市職員の旅費に関する条例(昭和36年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益法人等への小平市職員の派遣等に関する条例の一部改正)

第12条 公益法人等への小平市職員の派遣等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

9級

8級

附則別表第2

職員の号給の切替表

(1) 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

9

1

1

 

1

 

1

 

3月以上6月未満

 

10

1

2

 

1

 

1

 

6月以上9月未満

 

11

1

3

 

1

 

1

 

9月以上12月未満

 

12

1

4

 

1

 

1

 

12月以上

 

13

1

5

 

1

 

1

 

2

3月未満

 

13

1

5

 

1

 

1

 

3月以上6月未満

 

14

2

6

 

1

 

1

 

6月以上9月未満

 

15

3

7

 

1

 

1

 

9月以上12月未満

 

16

4

8

 

1

 

1

 

12月以上

 

17

5

9

 

1

 

1

 

3

3月未満

 

17

5

9

1

1

1

1

 

3月以上6月未満

 

18

6

10

2

1

1

1

 

6月以上9月未満

 

19

7

11

3

1

1

1

 

9月以上12月未満

 

20

8

12

4

1

1

1

 

12月以上

 

21

9

13

5

1

1

1

 

4

3月未満

1

21

9

13

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

22

10

14

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

23

11

15

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

24

12

16

8

1

1

1

1

12月以上

5

25

13

17

9

1

1

1

1

5

3月未満

5

25

13

17

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

26

14

18

10

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

27

15

19

11

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

28

16

20

12

4

1

1

1

12月以上

9

29

17

21

13

5

1

1

1

6

3月未満

9

29

17

21

13

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

30

18

22

14

6

2

2

1

6月以上9月未満

11

31

19

23

15

7

3

3

1

9月以上12月未満

12

32

20

24

16

8

4

4

1

12月以上

13

33

21

25

17

9

5

5

1

7

3月未満

13

33

21

25

17

9

5

5

1

3月以上6月未満

14

34

22

26

18

10

6

6

1

6月以上9月未満

15

35

23

27

19

11

7

7

1

9月以上12月未満

16

36

24

28

20

12

8

8

1

12月以上

17

37

25

29

21

13

9

9

1

8

3月未満

17

37

25

29

21

13

9

9

1

3月以上6月未満

18

38

26

30

22

14

10

10

1

6月以上9月未満

19

39

27

31

23

15

11

11

1

9月以上12月未満

20

40

28

32

24

16

12

12

1

12月以上

21

41

29

33

25

17

13

13

1

9

3月未満

21

41

29

33

25

17

13

13

1

3月以上6月未満

22

42

30

34

26

18

14

14

1

6月以上9月未満

23

43

31

35

27

19

15

15

1

9月以上12月未満

24

44

32

36

28

20

16

16

1

12月以上

25

45

33

37

29

21

17

17

1

10

3月未満

25

45

33

37

29

21

17

17

1

3月以上6月未満

26

46

34

38

30

22

18

18

1

6月以上9月未満

27

47

35

39

31

23

19

19

1

9月以上12月未満

28

48

36

40

32

24

20

20

1

12月以上

29

49

37

41

33

25

21

21

1

11

3月未満

29

49

37

41

33

25

21

21

1

3月以上6月未満

30

50

38

42

34

26

22

22

1

6月以上9月未満

31

51

39

43

35

27

23

23

1

9月以上12月未満

32

52

40

44

36

28

24

24

1

12月以上

33

53

41

45

37

29

25

25

1

12

3月未満

33

53

41

45

37

29

25

25

1

3月以上6月未満

34

54

42

46

38

30

26

26

1

6月以上9月未満

35

55

43

47

39

31

27

27

2

9月以上12月未満

36

56

44

48

40

32

28

28

3

12月以上

37

57

45

49

41

33

29

29

3

13

3月未満

37

57

45

49

41

33

29

29

3

3月以上6月未満

38

58

46

50

42

34

30

30

4

6月以上9月未満

39

59

47

51

43

35

31

31

6

9月以上12月未満

40

60

48

52

44

36

32

32

8

12月以上

41

61

49

53

45

37

33

33

9

14

3月未満

41

61

49

53

45

37

33

33

9

3月以上6月未満

42

62

50

54

46

38

34

34

9

6月以上9月未満

43

63

51

55

47

39

35

35

10

9月以上12月未満

44

64

52

56

48

40

36

36

10

12月以上

45

65

53

57

49

41

37

37

11

15

3月未満

45

65

53

57

49

41

37

37

11

3月以上6月未満

46

66

54

58

50

42

38

38

12

6月以上9月未満

47

67

55

59

51

43

39

39

13

9月以上12月未満

48

68

56

60

52

44

40

40

14

12月以上

49

69

57

61

53

45

41

41

14

16

3月未満

49

69

57

61

53

45

41

41

14

3月以上6月未満

50

70

58

62

54

46

42

42

15

6月以上9月未満

51

71

59

63

55

47

43

43

16

9月以上12月未満

52

72

60

64

56

48

44

44

16

12月以上

53

73

61

65

57

49

45

45

17

17

3月未満

53

73

61

65

57

49

45

45

17

3月以上6月未満

54

74

62

66

58

50

46

46

18

6月以上9月未満

55

75

63

67

59

51

47

47

18

9月以上12月未満

56

76

64

68

60

52

48

48

19

12月以上

57

77

65

69

61

53

49

49

20

18

3月未満

57

77

65

69

61

53

49

49

20

3月以上6月未満

58

78

66

70

62

54

50

50

21

6月以上9月未満

59

79

67

71

63

55

51

51

22

9月以上12月未満

60

80

68

72

64

56

52

52

23

12月以上

61

81

69

73

65

57

53

53

24

19

3月未満

61

81

69

73

65

57

53

53

24

3月以上6月未満

62

82

70

74

66

58

54

54

24

6月以上9月未満

63

83

71

75

67

59

55

55

25

9月以上12月未満

64

84

72

76

68

60

56

56

25

12月以上

65

85

73

77

69

61

57

57

25

20

3月未満

65

85

73

77

69

61

57

57

25

3月以上6月未満

65

86

74

78

70

62

58

58

25

6月以上9月未満

66

87

75

79

71

63

59

59

26

9月以上12月未満

66

88

76

80

72

64

60

60

26

12月以上

67

89

77

81

73

65

61

61

26

21

3月未満

67

89

77

81

73

65

61

61

26

3月以上6月未満

67

90

78

82

74

66

62

62

26

6月以上9月未満

68

91

79

83

75

67

63

63

27

9月以上12月未満

68

92

80

84

76

68

64

64

27

12月以上

69

93

81

85

77

69

65

65

28

22

3月未満

69

93

81

85

77

69

65

65

28

3月以上6月未満

70

94

82

86

78

70

66

66

28

6月以上9月未満

71

95

83

87

79

71

67

67

29

9月以上12月未満

72

96

84

88

80

72

68

68

29

12月以上

73

97

85

89

81

73

69

69

29

23

3月未満

73

97

85

89

81

73

69

69

29

3月以上6月未満

74

98

86

90

82

74

70

70

30

6月以上9月未満

75

99

87

91

83

75

71

71

30

9月以上12月未満

76

100

88

92

84

76

72

72

31

12月以上

77

101

89

93

85

77

73

73

31

24

3月未満

77

101

89

93

85

77

73

73

31

3月以上6月未満

77

101

90

94

86

78

74

74

31

6月以上9月未満

78

101

91

95

87

79

75

75

32

9月以上12月未満

78

101

92

96

88

80

76

76

32

12月以上

79

101

93

97

89

81

77

77

32

25

3月未満

79

101

93

97

89

81

77

77

32

3月以上6月未満

79

101

94

98

90

82

78

78

33

6月以上9月未満

80

101

95

99

91

83

79

79

33

9月以上12月未満

80

101

96

100

92

84

80

80

34

12月以上

81

101

97

101

93

85

81

81

34

26

3月未満

81

101

97

101

93

85

81

 

 

3月以上6月未満

82

101

98

102

94

86

82

 

 

6月以上9月未満

83

101

99

103

95

87

83

 

 

9月以上12月未満

84

101

100

104

96

88

84

 

 

12月以上

85

101

101

105

97

89

85

 

 

27

3月未満

85

101

101

105

97

89

85

 

 

3月以上6月未満

86

101

102

106

98

90

86

 

 

6月以上9月未満

87

101

103

107

99

91

87

 

 

9月以上12月未満

88

101

104

108

100

92

88

 

 

12月以上

89

101

105

109

101

93

89

 

 

28

3月未満

89

101

105

109

101

93

89

 

 

3月以上6月未満

89

101

106

110

102

94

90

 

 

6月以上9月未満

89

101

107

111

103

95

91

 

 

9月以上12月未満

90

101

108

112

104

96

92

 

 

12月以上

90

101

109

113

105

97

93

 

 

29

3月未満

90

101

109

113

105

97

93

 

 

3月以上6月未満

90

101

110

114

106

98

94

 

 

6月以上9月未満

91

101

111

115

107

99

95

 

 

9月以上12月未満

91

101

112

116

108

100

96

 

 

12月以上

91

101

113

117

109

101

97

 

 

30

3月未満

91

101

113

117

109

101

97

 

 

3月以上6月未満

92

101

114

118

110

102

98

 

 

6月以上9月未満

92

101

115

119

111

103

99

 

 

9月以上12月未満

92

101

116

120

112

104

100

 

 

12月以上

93

101

117

121

113

105

101

 

 

31

3月未満

93

101

117

 

113

105

101

 

 

3月以上6月未満

94

101

118

 

114

106

102

 

 

6月以上9月未満

95

101

119

 

115

107

103

 

 

9月以上12月未満

96

101

120

 

116

108

104

 

 

12月以上

97

101

121

 

117

109

105

 

 

32

3月未満

 

101

121

 

117

109

 

 

 

3月以上6月未満

 

101

122

 

118

110

 

 

 

6月以上9月未満

 

101

123

 

119

111

 

 

 

9月以上12月未満

 

101

124

 

120

112

 

 

 

12月以上

 

101

125

 

121

113

 

 

 

33

3月未満

 

 

 

 

121

113

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

122

114

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

123

115

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

124

116

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

125

117

 

 

 

34

3月未満

 

 

 

 

125

117

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

126

118

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

127

119

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

128

120

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

129

121

 

 

 

35

3月未満

 

 

 

 

129

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

130

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

131

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

132

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

133

 

 

 

 

36

3月未満

 

 

 

 

133

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

134

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

135

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

136

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

137

 

 

 

 

37

3月未満

 

 

 

 

137

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

138

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

139

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

140

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

141

 

 

 

 

(2) 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

1

1

 

1

3月以上6月未満

2

2

 

1

6月以上9月未満

3

3

 

1

9月以上12月未満

4

4

 

1

12月以上

5

5

 

1

2

3月未満

5

5

 

1

3月以上6月未満

6

6

 

1

6月以上9月未満

7

7

 

1

9月以上12月未満

8

8

 

1

12月以上

9

9

 

1

3

3月未満

9

9

1

1

3月以上6月未満

10

10

2

1

6月以上9月未満

11

11

3

1

9月以上12月未満

12

12

4

1

12月以上

13

13

5

1

4

3月未満

13

13

5

1

3月以上6月未満

14

14

6

1

6月以上9月未満

15

15

7

1

9月以上12月未満

16

16

8

1

12月以上

17

17

9

1

5

3月未満

17

17

9

1

3月以上6月未満

18

18

10

2

6月以上9月未満

19

19

11

3

9月以上12月未満

20

20

12

4

12月以上

21

21

13

5

6

3月未満

21

21

13

5

3月以上6月未満

22

22

14

6

6月以上9月未満

23

23

15

7

9月以上12月未満

24

24

16

8

12月以上

25

25

17

9

7

3月未満

25

25

17

9

3月以上6月未満

26

26

18

10

6月以上9月未満

27

27

19

11

9月以上12月未満

28

28

20

12

12月以上

29

29

21

13

8

3月未満

29

29

21

13

3月以上6月未満

30

30

22

14

6月以上9月未満

31

31

23

15

9月以上12月未満

32

32

24

16

12月以上

33

33

25

17

9

3月未満

33

33

25

17

3月以上6月未満

34

34

26

18

6月以上9月未満

35

35

27

19

9月以上12月未満

36

36

28

20

12月以上

37

37

29

21

10

3月未満

37

37

29

21

3月以上6月未満

38

38

30

22

6月以上9月未満

39

39

31

23

9月以上12月未満

40

40

32

24

12月以上

41

41

33

25

11

3月未満

41

41

33

25

3月以上6月未満

42

42

34

26

6月以上9月未満

43

43

35

27

9月以上12月未満

44

44

36

28

12月以上

45

45

37

29

12

3月未満

45

45

37

29

3月以上6月未満

46

46

38

30

6月以上9月未満

47

47

39

31

9月以上12月未満

48

48

40

32

12月以上

49

49

41

33

13

3月未満

49

49

41

33

3月以上6月未満

50

50

42

34

6月以上9月未満

51

51

43

35

9月以上12月未満

52

52

44

36

12月以上

53

53

45

37

14

3月未満

53

53

45

37

3月以上6月未満

54

54

46

38

6月以上9月未満

55

55

47

39

9月以上12月未満

56

56

48

40

12月以上

57

57

49

41

15

3月未満

57

57

49

41

3月以上6月未満

58

58

50

42

6月以上9月未満

59

59

51

43

9月以上12月未満

60

60

52

44

12月以上

61

61

53

45

16

3月未満

61

61

53

45

3月以上6月未満

62

62

54

46

6月以上9月未満

63

63

55

47

9月以上12月未満

64

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

17

3月未満

65

65

57

49

3月以上6月未満

66

66

58

50

6月以上9月未満

67

67

59

51

9月以上12月未満

68

68

60

52

12月以上

69

69

61

53

18

3月未満

69

69

61

53

3月以上6月未満

70

70

62

54

6月以上9月未満

71

71

63

55

9月以上12月未満

72

72

64

56

12月以上

73

73

65

57

19

3月未満

73

73

65

57

3月以上6月未満

74

74

66

58

6月以上9月未満

75

75

67

59

9月以上12月未満

76

76

68

60

12月以上

77

77

69

61

20

3月未満

77

77

69

61

3月以上6月未満

78

78

70

62

6月以上9月未満

79

79

71

63

9月以上12月未満

80

80

72

64

12月以上

81

81

73

65

21

3月未満

81

81

73

65

3月以上6月未満

82

82

74

66

6月以上9月未満

83

83

75

67

9月以上12月未満

84

84

76

68

12月以上

85

85

77

69

22

3月未満

85

85

77

69

3月以上6月未満

86

86

78

70

6月以上9月未満

87

87

79

71

9月以上12月未満

88

88

80

72

12月以上

89

89

81

73

23

3月未満

89

89

81

73

3月以上6月未満

90

90

82

74

6月以上9月未満

91

91

83

75

9月以上12月未満

92

92

84

76

12月以上

93

93

85

77

24

3月未満

93

93

85

77

3月以上6月未満

94

94

86

78

6月以上9月未満

95

95

87

79

9月以上12月未満

96

96

88

80

12月以上

97

97

89

81

25

3月未満

97

97

89

81

3月以上6月未満

98

98

90

82

6月以上9月未満

99

99

91

83

9月以上12月未満

100

100

92

84

12月以上

101

101

93

85

26

3月未満

101

101

93

85

3月以上6月未満

102

102

94

86

6月以上9月未満

103

103

95

87

9月以上12月未満

104

104

96

88

12月以上

105

105

97

89

27

3月未満

105

105

97

89

3月以上6月未満

106

106

98

90

6月以上9月未満

107

107

99

91

9月以上12月未満

108

108

100

92

12月以上

109

109

101

93

28

3月未満

109

109

101

93

3月以上6月未満

110

110

102

94

6月以上9月未満

111

111

103

95

9月以上12月未満

112

112

104

96

12月以上

113

113

105

97

29

3月未満

113

113

105

97

3月以上6月未満

114

114

106

98

6月以上9月未満

115

115

107

99

9月以上12月未満

116

116

108

100

12月以上

117

117

109

101

30

3月未満

117

117

109

101

3月以上6月未満

118

118

110

102

6月以上9月未満

119

119

111

103

9月以上12月未満

120

120

112

104

12月以上

121

121

113

105

31

3月未満

121

121

113

105

3月以上6月未満

122

122

114

106

6月以上9月未満

123

123

115

107

9月以上12月未満

124

124

116

108

12月以上

125

125

117

109

32

3月未満

125

125

117

109

3月以上6月未満

126

126

118

110

6月以上9月未満

127

127

119

111

9月以上12月未満

128

128

120

112

12月以上

129

129

121

113

33

3月未満

129

129

121

113

3月以上6月未満

130

130

122

114

6月以上9月未満

131

131

123

115

9月以上12月未満

132

132

124

116

12月以上

133

133

125

117

34

3月未満

133

 

125

117

3月以上6月未満

134

 

126

117

6月以上9月未満

135

 

127

117

9月以上12月未満

136

 

128

117

12月以上

137

 

129

117

35

3月未満

137

 

129

 

3月以上6月未満

138

 

130

 

6月以上9月未満

139

 

131

 

9月以上12月未満

140

 

132

 

12月以上

141

 

133

 

36

3月未満

141

 

133

 

3月以上6月未満

142

 

134

 

6月以上9月未満

143

 

135

 

9月以上12月未満

144

 

136

 

12月以上

145

 

137

 

37

3月未満

145

 

137

 

3月以上6月未満

146

 

138

 

6月以上9月未満

147

 

139

 

9月以上12月未満

148

 

140

 

12月以上

149

 

141

 

38

3月未満

149

 

141

 

3月以上6月未満

150

 

142

 

6月以上9月未満

151

 

143

 

9月以上12月未満

152

 

144

 

12月以上

153

 

145

 

39

3月未満

153

 

145

 

3月以上6月未満

154

 

146

 

6月以上9月未満

155

 

147

 

9月以上12月未満

156

 

148

 

12月以上

157

 

149

 

40

3月未満

157

 

149

 

3月以上6月未満

158

 

150

 

6月以上9月未満

159

 

151

 

9月以上12月未満

160

 

152

 

12月以上

161

 

153

 

41

3月未満

161

 

153

 

3月以上6月未満

162

 

154

 

6月以上9月未満

163

 

155

 

9月以上12月未満

164

 

156

 

12月以上

165

 

157

 

42

3月未満

165

 

157

 

3月以上6月未満

165

 

157

 

6月以上9月未満

165

 

157

 

9月以上12月未満

165

 

157

 

12月以上

165

 

157

 

(平成20年9月10日・平成20年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年12月25日・平成20年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日。次項において「施行日」という。)から施行する。

(平成21年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年3月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで及び第6項又は公益的法人等への小平市職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第5号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成20年4月1日(同月2日から施行日の前日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.09を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成20年6月及び同年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.09を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成21年3月25日・平成21年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日・平成21年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月22日・平成21年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(地域手当に関する暫定措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成22年12月31日までの間、この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2第2項中「100分の12」とあるのは、「100分の13」とする。

(平成22年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成22年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで及び第6項又は公益的法人等への小平市職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第5号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から施行日の前日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.35を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成21年6月及び同年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成22年3月26日・平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日・平成22年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当に係る改正後の第16条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「100分の127.5」とあるのは「100分の135」と、同条第3項中「100分の127.5」とあるのは「100分の75」とあるのは「100分の135」とあるのは「100分の80」とする。

(平成22年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

3 平成22年12月に支給する勤勉手当に係る改正後の第17条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「100分の67.5」とあるのは「100分の62.5」と、同条第3項中「100分の67.5」とあるのは、「100分の32.5」とあるのは「100分の62.5」とあるのは、「100分の35」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成22年12月28日・平成22年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第8項、第9項及び第12項の規定は、同年4月1日から施行する。

(小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の読替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年条例第2号)附則第6条の規定は、同条中「受けていた給料月額」とあるのは、「受けていた給料月額(小平市職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の適用される給料表の規定が改正される場合は、その者の受ける給料月額を受けることとなる日(当該日が2以上ある場合には、当該日のうち最後の日。以下この条において「改定日」という。)の前日においてその者が受ける給料月額で同日においてその属する職務の級又は号給に相当する改定日の給料月額を除した数値(当該数値が1以上の場合は、1とする。)を改定日の前日の給料月額と同日における小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年条例第2号)附則第6条の規定による給料との合計額に乗じて得た額(100円に満たない端数がある場合は、その端数は切り捨てるものとする。)とする。)」と読み替えて適用する。

(平成23年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成23年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の小平市職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで及び第6項又は公益的法人等への小平市職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第5号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から施行日の前日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.29を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成22年6月及び同年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.29を乗じて得た額

(施行日における号給の切替え)

4 施行日の前日において第1条の規定による改正前の小平市職員の給与に関する条例別表第2に掲げる行政職給料表(2)の適用を受けていた職員(市長が別に定める職員を除く。)の施行日における号給(次項において「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号給(附則別表第1において「旧号給」という。)に応じて、施行日の前日における職務の級(附則別表第1において「現級」という。)に対応する附則別表第1に定める号給とする。

(施行日以降の昇給の号給数の調整)

5 前項の規定により、新号給を決定される職員にあっては、市長の定めるところにより、施行日以降の昇給の号給数を調整する。

(給料表の改定に伴う経過措置)

6 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年条例第2号)附則第6条の規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額と同条の規定による給料の額との合計額。以下この項において同じ。)に達しないこととなる職員(第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下となる職員及び市長が別に定める職員を除く。)には、施行日から平成23年12月31日までの間に限り、給料月額のほか、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額との差額に相当する額を給料として支給する。

(1) その者が施行日の前日において受けていた給料月額に100分の99.7を乗じて得た額(100円に満たない端数がある場合は、その端数は切り捨てるものとする。)

(2) その者の受ける給料月額

7 前項の規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額(小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年条例第2号)附則第6条の規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額と同条の規定による給料の額との合計額)と小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第18号)附則第6項の規定による給料の額との合計額」とする。

(1) 小平市職員の給与に関する条例第14条及び第15条の2第2項

(2) 公益的法人等への小平市職員の派遣等に関する条例第6条

(特定の職務の級の切替え)

8 第2条の規定による改正後の小平市職員の給与に関する条例別表第1に掲げる行政職給料表(1)の適用について、平成23年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第2に掲げる職務の級である職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(切替日における号給の切替え)

9 切替日の前日において第2条の規定による改正前の小平市職員の給与に関する条例別表第1に掲げる行政職給料表(1)の適用を受けていた職員の切替日における号給は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(附則別表第3において「旧号給」という。)に応じて、附則別表第3に定める号給とする。

(委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(小平市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

11 小平市職員の退職手当に関する条例(昭和32年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小平市職員の旅費に関する条例の一部改正)

12 小平市職員の旅費に関する条例(昭和36年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第4項関係)

職員の号給の切替表

現級

旧号給

1級

2級

3級

4級

1

9

1

1

1

2

10

1

1

1

3

11

1

1

1

4

12

1

1

1

5

13

1

1

1

6

14

1

1

1

7

15

1

1

1

8

15

1

1

1

9

16

1

1

1

10

17

1

1

1

11

18

1

1

1

12

18

1

1

1

13

19

1

1

1

14

20

1

1

1

15

20

1

1

1

16

21

1

1

1

17

22

1

1

1

18

23

2

1

1

19

24

3

1

1

20

25

4

1

1

21

26

5

1

2

22

27

6

1

3

23

28

8

1

4

24

29

9

1

5

25

30

10

2

6

26

31

11

3

7

27

32

12

4

8

28

33

13

5

9

29

35

15

7

11

30

36

16

8

12

31

37

17

9

13

32

38

18

10

14

33

39

19

11

15

34

40

20

12

17

35

41

21

13

18

36

42

23

15

19

37

43

24

16

20

38

45

25

17

21

39

46

26

18

22

40

47

27

19

24

41

48

28

21

25

42

49

29

22

26

43

51

31

23

27

44

52

32

24

29

45

53

33

26

30

46

54

34

27

32

47

55

36

28

34

48

56

37

29

36

49

57

38

31

38

50

58

40

32

40

51

60

41

34

43

52

61

43

35

45

53

62

44

36

49

54

63

46

38

52

55

64

47

39

57

56

65

49

40

61

57

66

51

42

66

58

67

52

44

70

59

69

54

46

74

60

70

56

48

78

61

71

58

50

82

62

72

60

52

87

63

73

62

54

91

64

74

64

57

95

65

76

66

60

99

66

77

68

63

102

67

78

71

67

106

68

79

73

71

110

69

80

76

75

114

70

81

78

79

117

71

82

81

84

120

72

84

84

88

124

73

85

88

92

127

74

86

92

96

129

75

87

95

99

132

76

88

98

102

134

77

89

101

106

137

78

90

104

109

139

79

92

107

112

141

80

93

111

115

143

81

94

114

119

145

82

95

117

122

146

83

96

121

125

148

84

98

124

128

149

85

99

127

131

149

86

100

130

134

149

87

101

132

136

149

88

102

135

139

149

89

104

138

142

149

90

105

140

144

149

91

107

143

146

149

92

109

145

148

149

93

110

148

150

149

94

112

150

152

149

95

114

152

154

149

96

116

155

156

149

97

118

157

157

149

98

121

159

159

149

99

125

162

161

149

100

129

164

163

149

101

133

166

165

149

102

136

168

167

149

103

140

170

169

149

104

144

172

170

149

105

148

174

172

149

106

151

175

174

149

107

154

177

175

149

108

158

179

177

149

109

162

180

178

149

110

165

182

180

149

111

169

183

181

149

112

173

185

183

149

113

176

186

184

149

114

180

188

186

149

115

183

190

187

149

116

186

191

189

149

117

189

193

189

149

118

192

194

189

 

119

195

196

189

 

120

197

198

189

 

121

199

199

189

 

122

201

201

189

 

123

203

202

189

 

124

205

204

189

 

125

207

205

189

 

126

209

205

189

 

127

211

205

189

 

128

213

205

189

 

129

214

205

189

 

130

216

205

189

 

131

218

205

189

 

132

220

205

189

 

133

222

205

189

 

134

223

205

189

 

135

225

205

189

 

136

227

205

189

 

137

228

205

189

 

138

230

 

189

 

139

232

 

189

 

140

233

 

189

 

141

235

 

189

 

142

237

 

189

 

143

238

 

189

 

144

240

 

189

 

145

242

 

189

 

146

243

 

189

 

147

245

 

189

 

148

247

 

189

 

149

248

 

189

 

150

250

 

189

 

151

252

 

189

 

152

253

 

189

 

153

255

 

189

 

154

257

 

189

 

155

258

 

189

 

156

260

 

189

 

157

261

 

189

 

158

261

 

 

 

159

261

 

 

 

160

261

 

 

 

161

261

 

 

 

162

261

 

 

 

163

261

 

 

 

164

261

 

 

 

165

261

 

 

 

附則別表第2(附則第8項関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

附則別表第3(附則第9項関係)

職員の号給の切替表

旧級

旧号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

21

1

1

1

1

1

1

2

2

22

2

2

2

2

2

2

3

3

23

3

3

3

3

3

3

4

4

24

4

4

4

4

4

4

5

5

25

5

5

5

5

5

5

6

6

26

6

6

6

6

6

6

7

7

27

7

7

7

7

7

7

8

8

28

8

8

8

8

8

8

9

9

29

9

9

9

9

9

9

10

10

30

10

10

10

10

10

10

11

11

31

11

11

11

11

11

11

12

12

32

12

12

12

12

12

12

13

13

33

13

13

13

13

13

13

14

14

34

14

14

14

14

14

14

15

15

35

15

15

15

15

15

15

16

16

36

16

16

16

16

16

16

17

17

37

17

17

17

17

17

17

18

18

38

18

18

18

18

18

18

19

19

39

19

19

19

19

19

19

20

20

40

20

20

20

20

20

20

21

21

41

21

21

21

21

21

21

22

22

42

22

22

22

22

22

22

23

23

43

23

23

23

23

23

23

24

24

44

24

24

24

24

24

24

25

25

45

25

25

25

25

25

25

26

26

46

26

26

26

26

26

26

27

27

47

27

27

27

27

27

27

28

28

48

28

28

28

28

28

28

29

29

49

29

29

29

29

29

29

30

30

50

30

30

30

30

30

30

31

31

51

31

31

31

31

31

31

32

32

52

32

32

32

32

32

32

33

33

53

33

33

33

33

33

33

34

34

54

34

34

34

34

34

34

35

35

55

35

35

35

35

35

35

36

36

56

36

36

36

36

36

36

37

37

57

37

37

37

37

37

37

38

38

58

38

38

38

38

38

38

39

39

59

39

39

39

39

39

39

40

40

60

40

40

40

40

40

40

41

41

61

41

41

41

41

41

41

42

42

62

42

42

42

42

42

42

43

43

63

43

43

43

43

43

43

44

44

64

44

44

44

44

44

44

45

45

65

45

45

45

45

45

45

46

46

66

46

46

46

46

46

46

47

47

67

47

47

47

47

47

47

48

48

68

48

48

48

48

48

48

49

49

69

49

49

49

49

49

49

50

50

70

50

50

50

50

50

50

51

51

71

51

51

51

51

51

51

52

52

72

52

52

52

52

52

52

53

53

73

53

53

53

53

53

53

54

54

74

54

54

54

54

54

54

55

55

75

55

55

55

55

55

55

56

56

76

56

56

56

56

56

56

57

57

77

57

57

57

57

57

57

58

58

78

58

58

58

58

58

58

59

59

79

59

59

59

59

59

59

60

60

80

60

60

60

60

60

60

61

61

81

61

61

61

61

61

61

62

62

82

62

62

62

62

62

62

63

63

83

63

63

63

63

63

63

64

64

84

64

64

64

64

64

64

65

65

85

65

65

65

65

65

65

66

66

86

66

66

66

66

66

66

67

67

87

67

67

67

67

67

67

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88

68

68

68

68

68

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69

89

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69

69

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69

69

70

69

90

70

70

70

70

70

70

71

70

91

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71

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71

71

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70

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72

72

72

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72

73

71

93

73

73

73

73

73

73

74

71

94

74

74

74

74

74

 

75

72

95

75

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75

75

75

 

76

72

96

76

76

76

76

76

 

77

73

97

77

77

77

77

77

 

78

74

98

78

78

78

78

78

 

79

75

99

79

79

79

79

79

 

80

76

100

80

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80

80

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101

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82

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79

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85

85

 

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86

86

86

 

 

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107

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87

87

87

 

 

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84

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88

88

 

 

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85

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89

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89

 

 

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90

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86

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91

91

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92

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99

 

 

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100

100

100

 

 

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101

101

101

 

 

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102

102

102

 

 

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123

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103

103

103

 

 

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105

105

 

 

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106

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107

 

 

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113

 

 

 

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114

 

 

 

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115

115

 

 

 

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116

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116

 

 

 

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137

117

117

117

 

 

 

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138

118

118

118

 

 

 

119

 

139

119

119

119

 

 

 

120

 

140

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120

120

 

 

 

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141

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121

 

 

 

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125

125

 

 

 

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146

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126

 

 

 

 

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127

 

 

 

 

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128

128

 

 

 

 

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149

129

129

 

 

 

 

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131

 

 

 

 

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132

 

 

 

 

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134

 

 

 

 

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135

 

 

 

 

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136

 

 

 

 

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137

 

 

 

 

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140

 

 

 

140

 

 

 

 

141

 

 

 

141

 

 

 

 

(平成23年12月22日・平成23年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の読替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第18号)附則第6項の規定は、同項中「合計額。以下この項において同じ。」とあるのは「合計額(小平市職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の適用される給料表の規定が改正される場合は、その者の受ける給料月額を受けることとなる日(当該日が2以上ある場合には、当該日のうち最後の日。以下この項において「改定日」という。)の前日においてその者が受ける給料月額で同日においてその属する職務の級又は号給に相当する改定日の給料月額(以下単に「改定日の給料月額」という。)を除した数値(当該数値が1以上の場合は、1とする。)を改定日の前日の給料月額、同日における同条の規定による給料の額及び同日におけるこの項の規定による給料の額の合計額に乗じて得た額(100円に満たない端数がある場合は、その端数は切り捨てるものとする。)とする。)」と、「施行日から平成23年12月31日まで」とあるのは「平成24年1月1日から平成25年3月31日まで」と、「のほか」とあるのは「及び同条の規定による給料のほか」と、同項第1号中「施行日」とあるのは「改定日」と、「給料月額」とあるのは「給料月額(同条の規定による給料を支給されていた職員にあっては、当該給料月額と当該給料の額との合計額)と同項の規定による給料の額との合計額」と、「100分の99.7」とあるのは「100分の99.67」と、「得た額」とあるのは「得た額から改定日の給料月額(同条の規定による給料を支給される職員にあっては、当該改定日の給料月額と当該給料の額との合計額。以下この号において同じ。)を減じて得た額に100分の50(平成24年7月1日から平成25年3月31日までの間においては、100分の25)を乗じて得た額と改定日の給料月額との合計額」と、同項第2号中「給料月額」とあるのは「給料月額(同条の規定による給料を支給される職員にあっては、当該給料月額と当該給料の額との合計額)」と読み替えて適用する。

(平成24年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成24年3月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで及び第6項又は公益的法人等への小平市職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第5号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から施行日の前日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成23年6月及び同年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(小平市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

5 小平市職員の退職手当に関する条例(昭和32年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年12月27日・平成24年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第3項から第11項までの規定は、同年4月1日から施行する。

(平成25年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成25年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「第1条による改正後の条例」という。)第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで及び第6項又は公益的法人等への小平市職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第5号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成24年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.32を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成24年6月及び同年12月に支給された期末手当及び勤勉手当(市長が別に定める職員にあっては、同年6月に支給された期末手当及び勤勉手当)の合計額に100分の0.32を乗じて得た額

(特定の職務の級の切替え)

3 第2条の規定による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「第2条による改正後の条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(1)の適用について、平成25年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1の旧級欄に掲げる職務の級である職員(以下「特定職員」という。)の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

4 特定職員(次項に規定する特定職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

5 特定職員のうち切替日の前日において第1条による改正後の条例別表第1に掲げる行政職給料表(1)の7級の適用を受けていた特定職員の新号給は、市長が別に定める。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける特定職員のうち、切替日以降にその者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額(切替日の翌日以降に受けている号給が変わる場合は、当該変更が生じた日の前日に受けていた給料月額とこの項に規定する差額に相当する額との合計額)に達しないこととなる特定職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員その他市長の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(切替日の翌日以降に受けている号給が変わる場合は、当該変更が生じた日の前日に受けていた差額に相当する額を限度とした額)を給料として支給する。

7 前項の規定による給料を支給される特定職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第21号)附則第6項の規定による給料の額との合計額」とする。

(1) 小平市職員の給与に関する条例第14条及び第15条の2第2項

(2) 公益的法人等への小平市職員の派遣等に関する条例第6条

(給料の切替えに伴う扶養手当に係る経過措置)

8 切替日の前日に第2条の規定による改正前の小平市職員の給与に関する条例別表第1に掲げる行政職給料表(1)の7級の適用を受け、引き続いて切替日に、第2条による改正後の条例別表第1に掲げる行政職給料表(1)の6級の適用を受ける職員には、第2条による改正後の条例第20条第1項の規定にかかわらず、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間、小平市職員の給与に関する条例第8条の規定による扶養手当(切替日の前日に認定されている扶養親族に係るものに限る。)の額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を第2条による改正後の条例第8条の規定による扶養手当として支給する。

(1) 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで 100分の100

(2) 平成26年4月1日から平成27年3月31日まで 100分の50

9 前項の規定にかかわらず、小平市規則で定める職員については、同項の規定を適用しない。

10 前2項に定める扶養手当の支給に係る届出等の取扱いについては、第2条による改正後の条例第20条第1項の規定にかかわらず、第2条による改正後の条例第9条(同条第1項第1号及び第3号を除く。)の規定を適用する。

11 前3項に定めるもののほか、給料の切替えに伴う扶養手当に係る経過措置に関し必要な事項は、小平市規則で定める。

(委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表第1(附則第3項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表(1)

5級

5級

6級

7級

6級

附則別表第2(附則第4項関係)

職員の号給の切替表

旧級

旧号給

5級

6級

1

1

21

2

2

22

3

3

23

4

4

24

5

5

25

6

6

26

7

7

27

8

8

28

9

9

29

10

10

30

11

11

31

12

12

32

13

13

33

14

14

33

15

15

34

16

16

35

17

17

36

18

18

37

19

19

38

20

20

40

21

21

41

22

22

42

23

23

43

24

24

44

25

25

45

26

26

47

27

27

48

28

28

49

29

29

50

30

30

51

31

31

52

32

32

53

33

33

55

34

33

56

35

34

57

36

34

58

37

35

59

38

35

60

39

36

61

40

36

63

41

37

64

42

38

66

43

39

67

44

40

69

45

42

71

46

44

73

47

45

74

48

46

76

49

47

78

50

47

79

51

48

81

52

48

82

53

49

83

54

50

84

55

51

85

56

52

86

57

53

87

58

54

88

59

54

89

60

55

90

61

56

91

62

56

92

63

57

93

64

57

94

65

58

95

66

58

96

67

58

97

68

58

97

69

59

97

70

59

97

71

60

97

72

60

97

73

61

97

74

61

97

75

62

97

76

62

97

77

63

97

78

63

97

79

63

97

80

63

97

81

64

97

82

64

97

83

65

97

84

66

97

85

66

97

86

66


87

67

88

68

89

69

90

69

91

71

92

71

93

73

94

73

95

73

96

74

97

74

98

76

99

76

100

76

101

78

102

78

103

79

104

79

105

81

106

82

107

82

108

83

109

84

(平成25年3月29日・平成25年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

4 附則第12項の規定による改正後の小平市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)第17条の2の2から第17条の5までの規定は、この条例の施行の日以降の基準日(同項の規定による改正後の小平市職員の給与に関する条例第16条第1項及び第17条第1項に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)に係る期末手当及び勤勉手当について適用し、同日前の基準日に係る期末手当及び勤勉手当については、なお従前の例による。

(平成25年12月25日・平成25年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第15条の2第2項の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の読替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第21号)附則第6項の規定は、同項中「受けていた給料月額(切替日の翌日以降に受けている号給が変わる場合は、当該変更が生じた日の前日に受けていた給料月額とこの項に規定する差額に相当する額との合計額)」とあるのは「受けていた給料月額(切替日の翌日以降に受けている号給が変わる場合は、当該変更が生じた日の前日に受けていた給料月額とこの項に規定する差額に相当する額との合計額。小平市職員の給与に関する条例別表第1の適用される給料表の規定が改正される場合は、その者の受ける給料月額を受けることとなる日(当該日が2以上ある場合には、当該日のうち最後の日。以下この項において「改定日」という。)の前日においてその者が受ける給料月額で同日においてその属する職務の級又は号給に相当する改定日の給料月額を除した数値(当該数値が1以上の場合は、1とする。)を改定日の前日の給料月額と同日におけるこの項の規定による給料との合計額に乗じて得た額(100円に満たない端数がある場合は、その端数は切り捨てるものとする。)とする。ただし、同表に掲げる行政職給料表(1)の6級の適用を受ける職員が、改定日の前日に適用を受けていた号給とは異なる号給の適用を受けることとなった場合は、その適用が改定日の前日にあったものとみなす。)」と読み替えて適用する。

(平成26年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成26年3月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで及び第6項又は公益的法人等への小平市職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第5号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成25年4月1日(同月2日から施行日の前日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.20を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成25年6月及び同年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.20を乗じて得た額

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成26年12月25日・平成26年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に結核性疾患にかかり地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職している者(当該休職から復職した者を除く。)に係る給与は、なお従前の例による。

(平成26年12月25日・平成26年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第2項及び第3項の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小平市職員の給与に関する条例(同項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成27年3月に支給する期末手当に係る小平市職員の給与に関する条例第16条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「100分の10」とあるのは「100分の35」と、同条第3項中「100分の5」とあるのは「100分の15」とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成27年3月26日・平成27年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の読替え)

2 この条例の施行の日以後の小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成25年条例第33号)附則第2項の規定は、同項中「6級」を「5級」と読み替えて適用する。

(平成28年3月31日までの間における地域手当に関する特例)

3 この条例の施行の日から平成28年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の16」とあるのは、「100分の15」とする。

(特定の職務の級の切替え)

4 改正後の条例別表第1に掲げる行政職給料表(1)の適用について、平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表の旧級欄に掲げる職務の級である職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

5 旧級がこの条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例別表第1に掲げる行政職給料表(1)(次項において「行政職給料表(1)」という。)の3級又は4級である職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、市長が別に定める。

6 旧級が行政職給料表(1)の5級又は6級である職員の新号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給と同一とする。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(小平市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

8 小平市職員の退職手当に関する条例(昭和32年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表(附則第4項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表(1)

4級

4級

5級

6級

5級

(平成28年2月25日・平成28年条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日・平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日・平成28年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第4条第2項の改正規定及び別表第2の次に1表を加える改正規定並びに附則第4項の規定 平成28年4月1日

(2) 附則第5項から第8項までの規定 平成29年4月1日

2 この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに附則第9項の規定は平成27年4月1日から、改正後の条例第17条第2項及び第3項並びに次項の規定は同年12月1日から適用する。

(平成27年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

3 平成27年12月に支給する勤勉手当に係る改正後の条例第17条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「100分の85」とあるのは「100分の90」と、「100分の105」とあるのは「100分の110」と、「100分の115」とあるのは「100分の120」と、同条第3項中「100分の40」とあるのは「100分の42.5」と、「100分の50」とあるのは「100分の52.5」とする。

(平成28年度における等級別基準職務表に定める基準となる職務の特例)

4 小平市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成22年規則第6号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされた職員(以下「特定職員」という。)の属する職務の級は、平成28年度に限り、平成28年3月31日において特定職員が属する職務の級に対応する同年4月1日における改正後の条例第4条第2項に規定する等級別基準職務表職務の級の欄に定める職務の級とする。

(特定の職務の級の切替え)

5 特定職員の属する平成29年4月1日(以下「切替日」という。)以後における職務の級は、切替日の前日において特定職員の職務に対応する切替日における改正後の条例第4条第2項に規定する等級別基準職務表基準となる職務の欄に定める職務が該当する同表職務の級の欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

6 特定職員の切替日における号給は、市長が別に定める。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける特定職員のうち、切替日以降にその者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額(切替日の翌日以降に受けている職務の級又は号給が変わる場合は、当該変更が生じた日の前日に受けていた給料月額とこの項に規定する差額に相当する額との合計額。小平市職員の給与に関する条例別表第1の適用される給料表の規定が改正される場合は、その者の受ける給料月額を受けることとなる日(当該日が2以上ある場合には、当該日のうち最後の日。以下この項において「改定日」という。)の前日においてその者が受ける給料月額で同日においてその属する職務の級又は号給に相当する改定日の給料月額を除した数値を改定日の前日の給料月額と同日におけるこの項の規定による給料との合計額に乗じて得た額(100円に満たない端数がある場合は、その端数は切り捨てるものとする。)とする。)に達しないこととなる特定職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員その他市長の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(切替日の翌日以降に受けている職務の級又は号給が変わる場合は、当該変更が生じた日の前日に受けていた差額に相当する額を限度とした額)を給料として支給する。

8 前項の規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第9号)附則第7項の規定による給料の額との合計額」とする。

(1) 小平市職員の給与に関する条例第14条

(2) 公益的法人等への小平市職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第5号)第6条

(小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

9 小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年12月21日・平成28年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条及び第9条の改正規定並びに第16条第2項の表、別表第1及び別表第2の改正規定並びに附則第3項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条第2項及び第3項並びに附則第4項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例措置)

3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、同項第1号中「配偶者、父母等(前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる者をいう。以下同じ。) 6,000円」とあるのは「配偶者 10,000円」と、「配偶者、父母等 3,000円」とあるのは「配偶者 8,000円」と、同項中「(2) 扶養親族たる子(前項第2号に掲げる扶養親族たる子をいう。以下同じ。) 9,000円」とあるのは「

(2) 扶養親族たる子(前項第2号に掲げる扶養親族たる子をいう。以下同じ。)で満15歳に達する日以後の最初の3月31日までにあるもののうち1人(職員に配偶者のない場合に限る。) 10,000円

(3) 扶養親族たる子のうち前号に該当するもの以外のもの 7,500円

(4) 前項第3号から第6号までに掲げる者 6,000円

」とし、改正後の条例第9条第1項の規定は適用せず、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条第1項の規定はなお効力を有し、改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「配偶者、父母等」とあるのは「配偶者」とし、同条第4項の規定の適用については、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定」とする。この場合において、この項の規定によりなお効力を有することとされる改正前の条例第9条第1項第2号の規定の適用については、「又は第4号」とあるのは「、第3号又は第5号」とする。

(平成28年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

4 平成28年12月に支給する勤勉手当に係る改正後の条例第17条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「100分の90」とあるのは「100分の95」と、「100分の110」とあるのは「100分の115」と、「100分の120」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「100分の42.5」とあるのは「100分の45」と、「100分の52.5」とあるのは「100分の55」とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成30年3月28日・平成30年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第7項の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条第2項及び第3項並びに次項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成29年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

3 平成29年12月に支給する勤勉手当に係る改正後の条例第17条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「100分の95」とあるのは「100分の100」と、「100分の115」とあるのは「100分の120」と、「100分の125」とあるのは「100分の130」と、同条第3項中「100分の45」とあるのは「100分の47.5」と、「100分の55」とあるのは「100分の57.5」とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成30年12月21日・平成30年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第2項の表及び第3項の改正規定並びに別表第1及び別表第2の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条第2項及び第3項並びに次項の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(平成30年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

3 平成30年12月に支給する勤勉手当に係る改正後の条例第17条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「100分の100」とあるのは「100分の105」と、「100分の120」とあるのは「100分の125」と、「100分の130」とあるのは「100分の135」と、同条第3項中「100分の47.5」とあるのは「100分の50」と、「100分の57.5」とあるのは「100分の60」とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和元年9月5日・令和元年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例第16条第1項及び第4項、第17条第1項及び第2項並びに第17条の2第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年12月19日・令和元年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条第2項及び第3項並びに次項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和元年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

3 令和元年12月に支給する勤勉手当に係る改正後の条例第17条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と、「100分の122.5」とあるのは「100分の125」と、「100分の132.5」とあるのは「100分の135」と、同条第3項中「100分の50」とあるのは「100分の52.5」と、「100分の60」とあるのは「100分の62.5」とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和2年11月27日・令和2年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和2年12月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の第16条第2項の表及び第3項の表の規定の適用については、同条第2項の表中「100分の120」とあるのは「100分の115」と、「100分の100」とあるのは「100分の95」と、「100分の90」とあるのは「100分の85」と、同条第3項の表中「100分の120」とあるのは「100分の115」と、「100分の67.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の100」とあるのは「100分の95」と、「100分の57.5」とあるのは「100分の55」と、「100分の90」とあるのは「100分の85」とする。

(小平市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)

3 小平市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(令和元年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(委任)

5 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和3年11月30日・令和3年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和3年12月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の第16条第2項の表及び第3項の表の規定の適用については、同条第2項の表中「100分の115」とあるのは「100分の110」と、「100分の95」とあるのは「100分の90」と、「100分の85」とあるのは「100分の80」と、同条第3項の表中「100分の115」とあるのは「100分の110」と、「100分の65」とあるのは「100分の62.5」と、「100分の95」とあるのは「100分の90」と、「100分の55」とあるのは「100分の52.5」と、「100分の85」とあるのは「100分の80」とする。

(小平市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)

3 小平市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(令和元年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(委任)

5 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和4年12月22日・令和4年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(小平市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が第2条の規定による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下この条において「新給与条例」という。)第5条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される新給与条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、小平市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第9条の4第3項第2号、第11条第2項、第14条第2号、第16条第3項、第17条第3項及び第20条第4項の規定を適用する。

3 前2項に定めるもののほか、暫定再任用短時間勤務職員の給与に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月22日・令和4年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項、第2項の表及び第3項の表の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和4年4月1日から、改正後の条例第17条第2項及び第3項並びに次項の規定は同年12月1日から適用する。

(令和4年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

3 令和4年12月に支給する勤勉手当に係る改正後の条例第17条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「100分の107.5」とあるのは「100分の112.5」と、「100分の127.5」とあるのは「100分の132.5」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の142.5」と、同条第3項中「100分の52.5」とあるのは「100分の55」と、「100分の62.5」とあるのは「100分の65」とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和5年12月25日・令和5年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和5年4月1日から、改正後の条例第17条第2項及び第3項並びに次項の規定は同年12月1日から適用する。

(令和5年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

3 令和5年12月に支給する勤勉手当に係る改正後の条例第17条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「100分の112.5」とあるのは「100分の117.5」と、「100分の132.5」とあるのは「100分の137.5」と、「100分の142.5」とあるのは「100分の147.5」と、同条第3項中「100分の55」とあるのは「100分の57.5」と、「100分の65」とあるのは「100分の67.5」とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表(1)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

156,200

210,100

233,800

289,700

495,000

2

157,100

211,800

235,500

292,000

509,900

3

158,100

213,400

237,200

294,300

518,800

4

159,100

215,100

238,900

296,500

527,700

5

160,100

216,700

240,700

298,700


6

161,100

218,300

242,400

300,900


7

162,100

219,900

244,100

303,100


8

163,100

221,600

245,900

305,400


9

164,000

223,300

247,700

307,700


10

164,900

224,900

249,500

310,000


11

165,900

226,600

251,300

312,300


12

166,900

228,300

253,100

314,600


13

167,900

230,100

255,000

316,900


14

169,100

231,800

257,100

319,300


15

170,300

233,400

259,200

321,700


16

171,500

235,100

261,200

324,000


17

172,800

236,900

263,300

326,400


18

174,900

238,600

265,400

328,900


19

177,000

240,200

267,600

331,500


20

179,200

241,900

269,800

334,000


21

181,400

243,700

272,000

336,500


22

183,200

245,400

274,200

339,200


23

185,000

247,000

276,300

341,900


24

186,800

248,700

278,500

344,600


25

188,600

250,600

280,700

347,300


26

190,500

252,500

282,900

350,000


27

192,400

254,300

285,100

352,700


28

194,300

256,100

287,300

355,500


29

196,200

258,000

289,400

358,200


30

198,100

260,100

291,600

361,200


31

200,100

262,100

293,800

364,100


32

202,100

264,200

296,000

367,000


33

204,300

266,200

298,200

370,000


34

206,100

268,000

300,400

372,800


35

207,800

269,800

302,600

375,500


36

209,500

271,600

304,800

378,200


37

211,200

273,300

307,000

380,700


38

212,800

274,900

309,300

383,200


39

214,300

276,600

311,600

385,500


40

215,800

278,400

313,900

387,900


41

217,300

280,100

316,200

390,300


42

218,800

281,800

318,500

392,600


43

220,300

283,400

320,900

394,900


44

221,800

285,100

323,200

397,200


45

223,300

286,800

325,600

399,600


46

224,800

288,500

328,000

401,900


47

226,300

290,100

330,400

404,100


48

227,800

291,800

332,900

406,300


49

229,300

293,500

335,400

408,600


50

230,800

295,100

338,100

410,900


51

232,300

296,800

340,800

413,100


52

233,800

298,500

343,500

415,300


53

235,200

300,200

346,200

417,300


54

236,700

301,900

348,800

419,200


55

238,200

303,600

351,300

421,200


56

239,700

305,200

353,700

423,100


57

241,100

306,800

356,000

424,900


58

242,500

308,400

358,200

426,700


59

244,000

310,000

360,300

428,400


60

245,500

311,600

362,300

430,200


61

247,000

313,200

364,200

432,000


62

248,400

314,800

366,200

433,500


63

249,900

316,400

368,100

434,600


64

251,400

318,000

369,900

435,500


65

252,900

319,500

371,700

436,400


66

254,400

321,100

373,400

437,200


67

255,900

322,600

375,000

437,900


68

257,300

324,200

376,500

438,600


69

258,800

325,700

378,000

439,300


70

260,300

327,100

379,000

440,000


71

261,700

328,400

380,100

440,700


72

263,100

329,800

381,000

441,400


73

264,600

331,200

381,900

442,100


74

266,000

332,600

382,700

442,800


75

267,500

333,900

383,500

443,500


76

269,000

335,300

384,200

444,100


77

270,400

336,500

385,000

444,700


78

271,900

337,600

385,700

445,400


79

273,400

338,600

386,400

446,000


80

274,800

339,500

387,100

446,600


81

276,200

340,300

387,800

447,200


82

277,600

341,100

388,400

447,800


83

278,900

341,900

389,000

448,400


84

280,300

342,600

389,500

449,000


85

281,600

343,300

390,000

449,600


86

283,000

344,100

390,500

450,200


87

284,300

344,700

391,000

450,800


88

285,600

345,400

391,600

451,300


89

287,000

346,100

392,200

451,800


90

288,200

346,700

392,800

452,400


91

289,500

347,200

393,400

452,900


92

290,900

347,600

393,900

453,400


93

292,100

348,100

394,400

453,900


94

293,300

348,600

395,000

454,400


95

294,500

349,100

395,500

454,900


96

295,700

349,600

396,000

455,400


97

297,000

350,000

396,500

455,800


98

298,200

350,500

397,000



99

299,400

350,900

397,500



100

300,700

351,400

398,000



101

301,900

351,900

398,500



102

303,100

352,300

399,000



103

304,300

352,800

399,500



104

305,400

353,300

400,000



105

306,500

353,700

400,400



106

307,400

354,100

400,900



107

308,300

354,500

401,400



108

309,200

354,900

401,800



109

310,000

355,300

402,200



110

310,700

355,700

402,700



111

311,400

356,100

403,200



112

312,100

356,500

403,600



113

312,800

356,900

404,000



114

313,200

357,300

404,500



115

313,700

357,700

405,000



116

314,200

358,100

405,400



117

314,600

358,500

405,800



118

315,000

358,900

406,300



119

315,300

359,300

406,700



120

315,600

359,700

407,100



121

315,900

360,100

407,500



122

316,300

360,400

408,000



123

316,600

360,800

408,400



124

316,900

361,200

408,800



125

317,200

361,600

409,200



126

317,600

361,900

409,700



127

317,900

362,300

410,100



128

318,200

362,700

410,500



129

318,500

363,100

410,900



130

318,900


411,400



131

319,200


411,800



132

319,500


412,200



133

319,800


412,600



134

320,200


413,000



135

320,500


413,400



136

320,800


413,800



137

321,100


414,200



138

321,400


414,600



139

321,800


415,000



140

322,100


415,400



141

322,400


415,800



142

322,700





143

323,000





144

323,300





145

323,600





146

323,900





147

324,200





148

324,500





149

324,800





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

198,800

230,900

271,600

313,700

430,000

備考

1 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員(臨時的に任用される職員を除く。)に適用する。

2 1級の17号給を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた者で市長が定めるものの給料月額は、この表に定める給料月額にかかわらず、170,400円とする。

別表第2(第4条関係)

行政職給料表(2)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,800

231,400

268,900

300,300

2

148,300

233,300

270,700

302,400

3

148,800

235,000

272,400

304,500

4

149,300

236,800

274,200

306,600

5

149,800

238,500

276,000

308,700

6

150,300

240,100

277,800

310,800

7

150,800

241,600

279,600

312,900

8

151,400

243,100

281,400

315,000

9

152,000

244,500

283,200

317,000

10

152,500

246,000

285,000

319,000

11

153,200

247,500

286,800

321,000

12

153,800

249,000

288,600

323,000

13

154,400

250,500

290,400

324,900

14

155,100

252,000

292,100

326,900

15

155,900

253,500

293,800

328,800

16

156,700

255,000

295,500

330,700

17

157,500

256,400

297,200

332,600

18

158,500

257,900

298,900

334,500

19

159,600

259,400

300,500

336,400

20

160,700

260,900

302,200

338,400

21

161,800

262,400

303,900

340,200

22

162,900

263,900

305,500

342,100

23

164,000

265,400

307,100

343,900

24

165,100

266,900

308,700

345,700

25

166,200

268,400

310,300

347,500

26

167,500

269,900

311,800

349,200

27

168,900

271,400

313,300

350,800

28

170,300

272,900

314,700

352,400

29

171,700

274,400

316,100

354,000

30

173,200

276,000

317,600

355,200

31

174,700

277,500

319,000

356,400

32

176,200

278,900

320,400

357,600

33

177,800

280,400

321,800

358,800

34

179,300

281,900

323,200

359,900

35

180,900

283,200

324,600

360,900

36

182,500

284,600

325,900

362,000

37

184,100

285,900

327,200

363,000

38

185,600

287,300

328,400

364,000

39

187,200

288,700

329,600

364,900

40

188,800

289,900

330,700

365,800

41

190,300

291,200

331,800

366,700

42

191,700

292,400

332,800

367,500

43

193,100

293,600

333,700

368,300

44

194,500

294,700

334,600

369,100

45

195,800

295,800

335,500

369,800

46

196,900

296,800

336,400

370,400

47

198,000

297,800

337,200

371,000

48

199,100

298,800

338,000

371,600

49

200,100

299,800

338,800

372,100

50

201,100

300,800

339,600

372,600

51

202,100

301,700

340,300

373,000

52

203,000

302,600

341,000

373,400

53

204,000

303,500

341,700

373,800

54

205,100

304,400

342,400

374,200

55

206,200

305,300

343,000

374,600

56

207,400

306,100

343,600

375,000

57

208,700

306,900

344,200

375,300

58

209,900

307,700

344,700

375,700

59

211,200

308,500

345,200

376,100

60

212,500

309,300

345,700

376,400

61

213,800

310,100

346,100

376,700

62

215,100

310,700

346,500

377,100

63

216,400

311,300

346,900

377,500

64

217,700

311,900

347,300

377,800

65

218,900

312,500

347,700

378,100

66

220,200

313,100

348,100

378,500

67

221,500

313,700

348,500

378,900

68

222,800

314,300

348,900

379,200

69

224,000

314,800

349,200

379,500

70

225,300

315,400

349,600

379,800

71

226,600

315,900

350,000

380,100

72

227,900

316,400

350,300

380,400

73

229,200

316,900

350,600

380,700

74

230,500

317,400

351,000

381,000

75

231,800

317,900

351,300

381,300

76

233,100

318,400

351,600

381,600

77

234,400

318,800

351,900

381,900

78

235,600

319,300

352,300

382,200

79

236,900

319,700

352,600

382,500

80

238,200

320,100

352,900

382,800

81

239,400

320,500

353,200

383,100

82

240,700

320,900

353,500

383,400

83

242,000

321,300

353,800

383,700

84

243,200

321,600

354,100

384,000

85

244,500

321,900

354,400

384,200

86

245,800

322,300

354,700

384,500

87

247,100

322,700

355,000

384,800

88

248,400

323,000

355,300

385,100

89

249,600

323,300

355,600

385,400

90

250,900

323,700

355,900

385,700

91

252,200

324,000

356,200

386,000

92

253,500

324,300

356,500

386,300

93

254,800

324,600

356,800

386,600

94

256,100

325,000

357,100

386,900

95

257,300

325,300

357,400

387,200

96

258,500

325,600

357,700

387,500

97

259,600

325,900

358,000

387,800

98

260,800

326,300

358,300

388,100

99

262,000

326,600

358,600

388,400

100

263,100

326,900

358,900

388,700

101

264,100

327,100

359,200

389,000

102

265,200

327,400

359,500

389,300

103

266,300

327,700

359,800

389,600

104

267,400

328,000

360,100

389,900

105

268,400

328,300

360,300

390,200

106

269,400

328,700

360,600

390,500

107

270,400

329,000

360,900

390,800

108

271,400

329,200

361,200

391,100

109

272,400

329,500

361,500

391,400

110

273,400

329,800

361,800

391,700

111

274,400

330,100

362,100

392,000

112

275,100

330,400

362,400

392,300

113

276,000

330,700

362,700

392,600

114

276,800

331,000

363,000

392,900

115

277,600

331,300

363,300

393,200

116

278,400

331,600

363,600

393,500

117

279,100

331,900

363,900

393,800

118

279,700

332,200

364,200

394,100

119

280,300

332,500

364,500

394,400

120

280,800

332,800

364,800

394,700

121

281,300

333,100

365,100

395,000

122

281,800

333,400

365,400

395,300

123

282,200

333,700

365,700

395,600

124

282,600

334,000

366,000

395,900

125

283,000

334,300

366,300

396,200

126

283,400

334,600

366,600

396,500

127

283,800

334,900

366,900

396,800

128

284,200

335,200

367,200

397,100

129

284,500

335,500

367,500

397,400

130

284,900

335,800

367,800

397,700

131

285,300

336,100

368,100

398,000

132

285,700

336,400

368,400

398,300

133

286,000

336,700

368,700

398,600

134

286,300

337,000

369,000

398,900

135

286,600

337,300

369,300

399,200

136

286,900

337,600

369,600

399,500

137

287,200

337,900

369,900

399,800

138

287,500

338,200

370,200

400,100

139

287,800

338,500

370,500

400,400

140

288,100

338,800

370,800

400,700

141

288,400

339,100

371,100

401,000

142

288,700

339,400

371,400

401,300

143

289,000

339,700

371,700

401,600

144

289,300

340,000

372,000

401,900

145

289,600

340,300

372,300

402,200

146

289,800

340,600

372,600

402,500

147

290,100

340,900

372,900

402,800

148

290,400

341,200

373,200

403,100

149

290,700

341,500

373,500

403,400

150

291,000

341,800

373,800


151

291,300

342,100

374,100


152

291,600

342,400

374,400


153

291,900

342,700

374,700


154

292,200

343,000

375,000


155

292,500

343,300

375,300


156

292,800

343,600

375,600


157

293,100

343,900

375,900


158

293,400

344,200

376,200


159

293,700

344,500

376,500


160

294,000

344,800

376,800


161

294,300

345,100

377,100


162

294,600

345,400

377,400


163

294,900

345,700

377,700


164

295,200

346,000

378,000


165

295,500

346,300

378,300


166

295,800

346,600

378,600


167

296,100

346,900

378,900


168

296,400

347,200

379,200


169

296,700

347,500

379,500


170

297,000

347,800

379,800


171

297,300

348,100

380,100


172

297,600

348,400

380,400


173

297,900

348,700

380,700


174

298,200

349,000

381,000


175

298,500

349,300

381,300


176

298,800

349,600

381,600


177

299,100

349,900

381,900


178

299,400

350,200

382,200


179

299,700

350,500

382,500


180

300,000

350,800

382,800


181

300,300

351,100

383,100


182

300,600

351,400

383,400


183

300,900

351,700

383,700


184

301,200

352,000

384,000


185

301,500

352,300

384,300


186

301,800

352,600

384,600


187

302,100

352,900

384,900


188

302,400

353,200

385,200


189

302,700

353,500

385,500


190

303,000

353,800

385,800


191

303,300

354,100

386,100


192

303,600

354,400

386,400


193

303,900

354,700

386,700


194

304,200

355,000



195

304,500

355,300



196

304,800

355,600



197

305,100

355,900



198

305,400

356,200



199

305,700

356,500



200

306,000

356,800



201

306,300

357,100



202

306,600

357,400



203

306,900

357,700



204

307,200

358,000



205

307,500

358,300



206

307,800

358,600



207

308,100

358,900



208

308,400

359,200



209

308,700

359,500



210

309,000

359,800



211

309,300

360,100



212

309,600

360,400



213

309,900

360,700



214

310,200

361,000



215

310,500

361,300



216

310,800

361,600



217

311,100

361,900



218

311,400

362,200



219

311,700

362,500



220

312,000

362,800



221

312,300

363,100



222

312,600

363,400



223

312,900

363,700



224

313,200

364,000



225

313,500

364,300



226

313,800




227

314,100




228

314,400




229

314,700




230

315,000




231

315,300




232

315,600




233

315,900




234

316,200




235

316,500




236

316,800




237

317,100




238

317,400




239

317,700




240

318,000




241

318,300




242

318,600




243

318,900




244

319,200




245

319,500




246

319,800




247

320,100




248

320,400




249

320,700




250

321,000




251

321,300




252

321,600




253

321,900




254

322,200




255

322,500




256

322,800




257

323,100




258

323,400




259

323,700




260

324,000




261

324,300




定年前再任用短時間勤務職員

学校の給食調理に従事する職員

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

191,200

204,300

222,800

251,700

学校の給食調理に従事する職員以外の職員

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

208,600

222,900

243,100

274,600

備考 この表は、小平市規則で定める技能労務系の職員に適用する。

別表第2の2(第4条関係)

等級別基準職務表

1 行政職給料表(1)

職務の級

基準となる職務

1級

主事の職務

2級

主任の職務

3級

係長の職務

4級

課長補佐の職務又は課長の職務

5級

部長の職務

2 行政職給料表(2)

職務の級

基準となる職務

1級

技能主事の職務

2級

技能主任の職務

3級

技能長の職務

4級

統括技能長の職務

別表第3(第9条の4関係)

職員の区分

自転車等の片道の使用距離の区分

1 2以外の職員

2 身体に障害を有する職員で市長が定めるところにより通勤が困難であると認められるもの

5キロメートル未満

2,600

3,900

5キロメートル以上10キロメートル未満

3,000

5,300

10キロメートル以上15キロメートル未満

5,000

8,100

15キロメートル以上20キロメートル未満

7,000

10,900

20キロメートル以上25キロメートル未満

9,000

13,700

25キロメートル以上30キロメートル未満

11,000

16,500

30キロメートル以上35キロメートル未満

11,000

19,300

35キロメートル以上40キロメートル未満

13,000

22,100

40キロメートル以上45キロメートル未満

13,000

24,900

45キロメートル以上50キロメートル未満

14,000

25,800

50キロメートル以上55キロメートル未満

14,000

26,700

55キロメートル以上60キロメートル未満

15,000

27,600

60キロメートル以上

15,000

28,500

小平市職員の給与に関する条例

昭和32年 条例第17号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和32年 条例第17号
昭和32年 条例第20号
昭和33年 条例第8号
昭和34年 条例第12号
昭和35年 条例第11号
昭和36年 条例第1号
昭和37年 条例第6号
昭和37年 条例第12号
昭和37年 条例第24号
昭和38年 条例第14号
昭和39年 条例第16号
昭和39年 条例第34号
昭和40年 条例第6号
昭和40年 条例第11号
昭和41年 条例第6号
昭和41年 条例第17号
昭和42年 条例第10号
昭和42年 条例第17号
昭和42年 条例第19号
昭和43年 条例第9号
昭和44年 条例第32号
昭和45年 条例第16号
昭和46年 条例第12号
昭和47年 条例第11号
昭和48年 条例第1号
昭和48年 条例第20号
昭和49年 条例第16号
昭和50年 条例第22号
昭和51年 条例第3号
昭和51年 条例第16号
昭和52年 条例第17号
昭和53年 条例第12号
昭和54年 条例第10号
昭和55年 条例第13号
昭和56年 条例第21号
昭和57年 条例第12号
昭和58年 条例第13号
昭和58年 条例第26号
昭和59年 条例第40号
昭和60年 条例第30号
昭和61年 条例第32号
昭和62年 条例第17号
昭和63年 条例第17号
平成元年 条例第4号
平成元年 条例第11号
平成元年 条例第16号
平成元年 条例第20号
平成2年 条例第16号
平成3年 条例第7号
平成3年 条例第26号
平成4年 条例第1号
平成4年 条例第18号
平成4年 条例第29号
平成5年 条例第34号
平成6年 条例第12号
平成6年 条例第27号
平成7年 条例第15号
平成7年 条例第20号
平成7年 条例第37号
平成8年 条例第21号
平成9年 条例第18号
平成11年 条例第6号
平成11年 条例第10号
平成11年 条例第29号
平成12年 条例第1号
平成12年 条例第38号
平成12年 条例第47号
平成13年 条例第16号
平成13年12月26日 条例第39号
平成14年12月25日 条例第25号
平成15年12月24日 条例第28号
平成16年3月24日 条例第2号
平成17年12月22日 条例第22号
平成18年3月28日 条例第4号
平成18年12月22日 条例第37号
平成19年3月29日 条例第6号
平成19年12月25日 条例第22号
平成20年3月28日 条例第2号
平成20年9月10日 条例第19号
平成20年12月25日 条例第27号
平成21年3月25日 条例第6号
平成21年5月29日 条例第13号
平成21年12月22日 条例第29号
平成22年3月26日 条例第1号
平成22年11月30日 条例第17号
平成22年12月28日 条例第18号
平成23年12月22日 条例第17号
平成24年12月27日 条例第21号
平成25年3月29日 条例第6号
平成25年12月25日 条例第33号
平成26年12月25日 条例第24号
平成26年12月25日 条例第36号
平成27年3月26日 条例第11号
平成28年2月25日 条例第1号
平成28年3月25日 条例第3号
平成28年3月25日 条例第9号
平成28年12月21日 条例第26号
平成30年3月28日 条例第8号
平成30年12月21日 条例第32号
令和元年9月5日 条例第9号
令和元年12月19日 条例第25号
令和2年11月27日 条例第20号
令和3年11月30日 条例第22号
令和4年12月22日 条例第17号
令和4年12月22日 条例第23号
令和5年12月25日 条例第27号