○小平市職員の住居手当に関する規則

平成12年

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号。以下「条例」という。)第9条の3第1項及び第3項の規定に基づき、住居手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(支給範囲)

第1条の2 条例第9条の3第1項に規定する小平市規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する職員であって他から住居手当又はこれに類する手当を支給されていないものとする。

(1) 世帯主(独立した世帯(生計を一にする生活単位をいう。次号において同じ。)を形成している場合において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号の規定により住民票に世帯主である旨の記載又は記録のある者をいう。)

(2) 世帯主に準ずる者(前号に該当する者以外の者であって、独立した世帯を形成している場合において、主としてその収入によって当該世帯の生計を支えているものをいう。)

2 条例第9条の3第1項の小平市規則で定める施設は、国、地方公共団体、公社、公団、民間企業等その名称を問わず雇用主が被雇用者及びその家族を居住させるために設置した施設とする。

(届出)

第2条 職員は、条例第9条の3第1項本文に規定する職員に該当するに至ったとき又は同項ただし書の規定に該当するに至ったときは、その実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。届け出た事実に異動があったときも、同様とする。

(確認及び決定)

第3条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があった場合において、その事実を確認したときは、その者に支給すべき住居手当の額を決定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による確認をするときは、必要に応じ届出に係る事実を証明するに足りる書類の提示を求めることができる。

(家賃の算定の基準)

第3条の2 第2条の規定による届出に係る職員が家賃と食費等とを併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長が定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給方法)

第4条 次に掲げる職員に対する住居手当の支給は、これらの事由に該当した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、第2号に掲げる職員については、第2条の規定による届出が当該届出に係る事実の生じた日から15日を経過した日後にされたときの当該職員に対する住居手当の支給は、当該届出を受理した日の属する月の翌月(受理した日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(1) 新たに職員となった者

(2) 条例第9条の3第1項の規定により住居手当が支給されることとなる者

2 次に掲げる職員に対する住居手当の支給は、これらの事由に該当した日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。

(1) 死亡し、又は退職した者

(2) 条例第9条の3第1項の規定により住居手当が支給されないこととなる者

3 前2項に定めるもののほか、住居手当の支給方法については、給料の例による。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、住居手当の支給について必要な事項は、市長が別に定める。

(平成12年3月30日・平成12年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に条例第9条の3第1項ただし書の規定に該当している職員は、その実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。この場合において、当該届出に係る事実は、この規則の施行の日に生じたものとみなす。

3 小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第21号。以下「平成24年改正条例」という。)の施行の日において平成24年改正条例第1条の規定による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「平成24年改正条例による改正後の条例」という。)第9条の3第1項本文の規定に該当する職員における、第2条及び第4条の規定の適用については、第2条中「条例」とあるのは「小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第21号。以下「平成24年改正条例」という。)の施行の日において平成24年改正条例第1条の規定による改正後の小平市職員の給与に関する条例(以下「平成24年改正条例による改正後の条例」という。)」と、「該当するに至ったとき又は同項ただし書の規定に該当するに至った」とあるのは「該当する」と、「速やかに」とあるのは「小平市職員の住居手当に関する規則の一部を改正する規則(平成24年規則第45号。以下「平成24年改正規則」という。)の施行の日以後速やかに」と、第4条第1項中「住居手当の支給」とあるのは「平成24年改正条例による改正後の条例による住居手当の支給」と、「これらの事由に該当した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)」とあるのは「平成24年改正条例の施行の日の属する月」と、「当該届出に係る事実の生じた日から15日」とあるのは「平成24年改正規則の施行の日から30日」と、同項第2号中「条例」とあるのは「平成24年改正条例による改正後の条例」と、同条第2項中「住居手当の支給」とあるのは「平成24年改正条例による改正後の条例による住居手当の支給」と、同項第2号中「条例」とあるのは「平成24年改正条例による改正後の条例」と読み替えるものとする。

4 平成24年改正条例による改正後の条例第9条の3の規定による平成25年1月分の住居手当の支給日は、第4条第3項の規定にかかわらず、同年2月分の給料の支給日と同日とする。

(平成19年3月29日・平成19年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に住居手当を支給されている者のうち、小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第6号)による改正後の小平市職員の給与に関する条例第9条の3第1項本文に規定する職員に該当しないため同項の規定により平成19年4月1日から住居手当を支給されないこととなるものは、速やかにその実情を任命権者に届け出なければならない。この場合において、当該届出に係る事実は、この規則の施行の日に生じたものとみなす。

(平成24年12月27日・平成24年規則第45号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

小平市職員の住居手当に関する規則

平成12年 規則第30号

(平成25年1月1日施行)