○小平市職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和37年

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、職員に対し支給する特殊勤務手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、及び手当の額)

第2条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び手当の額は、別表に定めるところによる。

(支給方法)

第3条 特殊勤務手当は、当月分を翌月の給料を支給する日に支給する。ただし、事務の手続上これにより難い場合には、当該日以外の日に支給することができる。

(昭和37年10月26日・昭和37年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年3月25日・昭和38年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年2月1日から適用する。

(昭和41年3月22日・昭和41年条例第30号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年9月27日・昭和42年条例第12号)

この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和45年3月27日・昭和44年条例第33号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年3月24日・昭和46年条例第22号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年9月26日・昭和48年条例第17号)

この条例は、昭和48年11月1日から施行する。ただし、技術手当及び保育手当の改正部分は、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和58年9月27日・昭和58年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和58年12月22日・昭和58年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年12月29日から適用する。

(平成11年3月1日・平成11年条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日・平成12年条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成13年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。

(平成13年6月6日・平成13年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月26日・平成13年条例第40号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日・平成17年条例第23号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日・平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日・平成19年条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日・平成20年条例第13号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

手当名

支給対象者

手当額

滞納整理手当

市税、保育園保育料、介護保険料(普通徴収に係るものに限る。)及び後期高齢者医療保険料(普通徴収に係るものに限る。)の滞納整理事務に従事する者で当該事務に1日2時間以上従事したもの

日額 350円(1月につき1,750円を限度とする。)

行旅死亡人等取扱手当

行旅死亡人及び白骨の取扱作業に従事する者

1件 2,800円

行旅病人の取扱作業に従事する者

1件 1,400円

感染症防疫手当

感染症発生時の防疫作業に従事する者

日額 800円

福祉事務手当

福祉に関する面接業務、訪問調査及び指導に従事する社会福祉主事で当該事務に1日2時間以上従事したもの

日額 250円(1月につき1,250円を限度とする。)

犬猫等死体処理手当

犬猫等の死体の処理作業に従事する者

1件 300円

災害出動手当

災害対策本部が設置された時の緊急対策業務のうち現場作業に従事する者

日額 1,400円

小平市職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和37年 条例第24号

(平成20年7月1日施行)