○小平市職員の管理職手当等の支給に関する規則

昭和42年

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号。以下「条例」という。)第15条の2第15条の3及び第18条の規定に基づき、管理職手当等を支給する職員の範囲及びその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(管理職手当等の支給範囲及び支給額)

第2条 管理職手当及び管理職員特別勤務手当を支給する者の範囲並びに管理職手当の月額及び管理職員特別勤務手当の額は、別表に定めるとおりとする。

2 条例第15条の3第2項ただし書に規定する勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(支給方法)

第3条 管理職手当及び管理職員特別勤務手当の支給については、条例第6条及び第7条に定める給料支給の例による。

第4条 管理職手当を受ける職員が、月の1日から末日までの間において勤務すべき日数の2分の1以上勤務しなかった場合には、手当の額は2分の1とする。ただし、全日数勤務しなかった場合には、これを支給しない。

(昭和42年9月27日・昭和42年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和42年10月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年条例第2号)附則第6条の規定による給料を支給される職員に関する別表の規定の適用については、同表中「給料月額」とあるのは、「給料月額と小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年条例第2号)附則第6条の規定による給料の額との合計額」とする。

(定年の引上げに伴う経過措置)

3 当分の間、条例附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する管理職手当の月額及び管理職員特別勤務手当の額は、別表の規定による管理職手当支給額及び管理職員特別勤務手当支給額(条例第15条の3第2項ただし書の規定が適用される場合は、同項ただし書の規定による額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。

(昭和43年3月12日・昭和42年規則第23号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月29日・昭和43年規則第18号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年10月1日・昭和45年規則第8号)

この規則は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和46年10月1日・昭和46年規則第11号)

この規則は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和47年3月24日・昭和46年規則第28号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年4月18日・昭和49年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年4月5日・昭和50年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年3月29日・昭和51年規則第9号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日・昭和53年規則第26号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月28日・昭和55年規則第19号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年6月25日・昭和55年規則第5号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和57年3月29日・昭和56年規則第25号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日・昭和57年規則第32号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年7月8日・昭和58年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年7月1日から適用する。

(昭和58年11月22日・昭和58年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年11月1日から適用する。

(昭和60年9月12日・昭和60年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小平市職員の管理職手当支給に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(平成元年3月31日・昭和63年規則第24号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日・平成3年規則第16号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月11日・平成4年規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年4月30日・平成5年規則第13号)

この規則は、平成5年5月1日から施行する。

(平成8年3月29日・平成8年規則第11号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日・平成10年規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日・平成20年規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年2月17日・平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日・令和5年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の別表備考1に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同表の規定を適用する。この場合において、同表備考2中「管理職手当支給額に、」とあるのは、「管理職手当支給額に、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第17号)附則第13条の規定によりみなして適用する」とする。

別表(第2条関係)

支給する者の範囲

管理職手当支給額

管理職員特別勤務手当支給額

部長又はこれに相当する職の職務にある者

100,200円(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、87,000円)

12,000円

課長又はこれに相当する職の職務にある者

79,200円(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、57,100円)

10,000円

課長補佐又はこれに相当する職の職務にある者

59,800円(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、42,800円)

備考

1 この表において定年前再任用短時間勤務職員とは、条例第5条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。

2 定年前再任用短時間勤務職員の管理職手当支給額は、この表の規定による定年前再任用短時間勤務職員に係る管理職手当支給額に、小平市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成6年条例第5号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 特に市長の定めた事務を担当しない者に係る管理職手当支給額は、市長が別に定める。

小平市職員の管理職手当等の支給に関する規則

昭和42年 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和42年 規則第8号
昭和42年 規則第23号
昭和43年 規則第18号
昭和45年 規則第8号
昭和46年 規則第11号
昭和46年 規則第28号
昭和49年 規則第1号
昭和50年 規則第4号
昭和51年 規則第9号
昭和53年 規則第26号
昭和55年 規則第19号
昭和56年 規則第5号
昭和56年 規則第25号
昭和57年 規則第32号
昭和58年 規則第10号
昭和58年 規則第16号
昭和60年 規則第7号
昭和63年 規則第24号
平成3年 規則第16号
平成4年 規則第5号
平成5年 規則第13号
平成8年 規則第11号
平成10年 規則第10号
平成20年3月31日 規則第22号
平成26年2月17日 規則第3号
令和5年3月17日 規則第14号