○小平市職員の期末手当に関する規則

昭和44年

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号。以下「条例」という。)第16条及び第17条の2から第17条の3までの規定に基づき、期末手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(支給制限処分の手続等)

第2条 条例第17条の2の2第2項の説明書(以下「支給制限処分書」という。)の様式は、別記様式第1号による。

2 条例第17条の2の2第3項に規定する小平市規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) 退職手当管理機関(小平市職員の退職手当に関する条例(昭和32年条例第18号)第16条第2号に規定する退職手当管理機関(退職手当管理機関が2以上あるときは、最後の退職に係る機関)をいう。以下同じ。)は、条例第17条の2の2第1項の規定による処分(以下「支給制限処分」という。)を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

(2) 小平市行政手続条例(平成8年条例第14号)第3章第2節の規定は、前号の規定による意見の聴取について準用する。

(3) 支給制限処分書を交付する場合において、支給制限処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該支給制限処分書の内容を小平市公告式条例(昭和25年条例第6号)別表に掲げる掲示場に掲示することをもって交付に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、当該支給制限処分書が当該支給制限処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(4) 退職手当管理機関は、支給制限処分を行った場合は、当該支給制限処分書の写し1部を市長に提出するものとする。

(一時差止処分の手続)

第3条 退職手当管理機関は、条例第17条の3の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で市長に通知しなければならない。

(一時差止処分書及び一時差止処分説明書)

第4条 退職手当管理機関は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受ける者に一時差止処分書(別記様式第2号)を交付しなければならない。

2 条例第17条の3第5項の説明書(以下「一時差止処分説明書」という。)の様式は、別記様式第3号による。

3 一時差止処分書又は一時差止処分説明書を交付する場合において、一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該一時差止処分書又は一時差止処分説明書の内容を小平市公告式条例別表に掲げる掲示場に掲示することをもって交付に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、当該一時差止処分書又は一時差止処分説明書が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第5条 条例第17条の3第2項の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第6条 退職手当管理機関は、条例第17条の3第3項又は第4項の規定により一時差止処分を取り消した場合には、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(支給割合)

第7条 期末手当支給の割合は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間に基づき、別表第1に定めるところによる。

2 条例第16条第5項に規定する職員の区分は、別表第2に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第8条 前条第1項に規定する在職期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第2号の規定による刑事休職者及び法第29条第1項の規定による停職者として在職した期間については、その全期間

(2) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(3) 育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしていた期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から小平市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第18号)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から小平市職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

2 前項の規定にかかわらず、公務傷病又は通勤傷病による休職者(条例第19条第1項の規定の適用を受ける職員)であった期間については、除算を行わない。

(在職期間の計算)

第9条 在職期間の計算については、基準日前6か月の期間における在職期間は、引き続いた期間でなくてもすべて通算するものとし、月に満たない日数に係る在職期間の計算については、30日をもって1月とする。

(昭和44年5月31日・昭和44年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 小平市職員の夏季手当に関する条例施行規則(昭和43年規則第3号)は、廃止する。

3 小平市職員の年末手当に関する条例施行規則(昭和43年規則第7号)は、廃止する。

(昭和51年6月12日・昭和51年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

(昭和52年6月15日・昭和52年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年6月2日から適用する。

(平成元年6月16日・平成元年規則第5号)

(施行規則)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。

(期末手当に関する特例)

2 小平市職員の給与に関する条例第16条第1項の規定に基づき、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員(同項後段の職員を含む。)に対して支給する期末手当(以下「6月期及び12月期における期末手当」という。)については、平成元年度6月期及び12月期における期末手当に限り、次の表の左欄に掲げる区分により、改正後の小平市職員の期末手当に関する規則第5条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて、同条の規定を適用するものとする。

区分

読み替えられる字句

読み替える字句

平成元年度6月期における期末手当

調整手当の月額

調整手当の月額並びに住居手当を6,000円とした場合の月額

平成元年度12月期における期末手当

調整手当の月額

調整手当の月額並びに住居手当を5,000円とした場合の月額

(平成3年3月4日・平成3年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、第3条第2項の改正規定は、平成3年1月1日から適用する。

(通勤傷病による休職期間に関する措置経過)

2 改正後の小平市職員の期末手当に関する規則第3条第2項の規定は、前項ただし書に規定する改正規定の適用の際通勤傷病のために法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の適用の日以降の休職期間に係る期末手当についても適用する。

(平成3年6月18日・平成3年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。

(平成3年12月9日・平成3年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

(平成4年6月26日・平成4年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(育児休業による適用期間に関する経過措置)

2 改正後の小平市職員の期末手当に関する規則第3条第1項第3号の規定は、この規則の適用日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年7月16日・平成4年規則第27号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成7年6月29日・平成7年規則第19号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成10年3月27日・平成10年規則第11号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月22日・平成13年規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日・平成14年規則第21号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日・平成20年規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日・平成23年規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日・平成25年規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日・平成25年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条及び第5条(小平市職員の退職手当に関する規則第1条の改正規定、第5条を第10条とし、第4条の次に5条を加える改正規定及び別記様式を加える改正規定に限る。)並びに次項及び附則第3項の規定 公布の日

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の小平市職員の期末手当に関する規則の規定は、前項第1号に規定する日(以下「施行日」という。)以降の基準日(小平市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)第16条第1項に規定する基準日をいう。以下同じ。)に係る期末手当について適用し、施行日前の基準日に係る期末手当については、なお従前の例による。

(平成26年12月25日・平成26年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年3月及び同年6月に支給する期末手当に係るこの規則による改正後の別表第2の規定の適用については、同表中「100分の3」とあるのは「100分の4」とする。

(平成27年3月31日・平成27年規則第27号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日・平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日・令和5年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第7条第1項、第9条及び別表第1の規定は、令和5年12月1日以降の基準日に係る期末手当について適用し、同日前の基準日に係る期末手当については、なお従前の例による。

別表第1(第7条関係)

在職期間

割合

1か月未満

100分の30

1か月以上2か月未満

100分の40

2か月以上3か月未満

100分の50

3か月以上4か月未満

100分の60

4か月以上5か月未満

100分の70

5か月以上6か月未満

100分の80

6か月

100分の100

別表第2(第7条関係)

職員の区分

加算割合

行政職給料表(1)の適用を受ける職員

職務の級が5級である職員

100分の20

職務の級が4級である職員であって課長又はこれに相当する職にあるもの

100分の15

職務の級が4級である職員であって課長補佐又はこれに相当する職にあるもの

100分の10

職務の級が3級である職員であって係長又はこれに相当する職にあるもの

100分の6

職務の級が3級である職員(加算割合が100分の6である職員を除く。)

100分の3

職務の級が2級である職員

行政職給料表(2)の適用を受ける職員

職務の級が4級である職員

100分の3

職務の級が3級である職員

職務の級が2級である職員

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小平市職員の期末手当に関する規則

昭和44年 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和44年 規則第4号
昭和51年 規則第2号
昭和52年 規則第2号
平成元年 規則第5号
平成3年 規則第7号
平成3年 規則第20号
平成3年 規則第25号
平成4年 規則第25号
平成4年 規則第27号
平成7年 規則第19号
平成10年 規則第11号
平成13年 規則第7号
平成14年3月28日 規則第21号
平成20年3月31日 規則第23号
平成23年3月28日 規則第5号
平成25年3月29日 規則第10号
平成25年3月29日 規則第11号
平成26年12月25日 規則第36号
平成27年3月31日 規則第27号
平成28年3月25日 規則第6号
令和5年3月30日 規則第24号