○小平市職員に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いに関する規則

昭和45年

規則第34号

(通則)

第1条 小平市職員(以下「職員」という。)に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)によるほか、この規則の定めるところによる。

(受給資格者の認定)

第2条 法第17条第1項の規定において読み替えられる法第7条第1項の規定に基づく児童手当の受給資格及びその額についての認定は市長が行なう。

(児童手当支給者台帳の作成及び保管)

第3条 法第17条第1項の規定によつて読み替えられる法第7条第1項の規定に基づき、職員について認定の通知を交付したときは、受給者ごとに児童手当受給者台帳を作成し、給与担当課が保管する。

2 児童手当受給者台帳及び省令に規定する書類の保存期間は、それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から次に定める期間とする。

(1) 児童手当認定請求書・児童手当受給者台帳 5年

(2) 児童手当現況届・未支払児童手当請求書

児童手当増額請求書 2年

(3) 前2号以外の届書類 1年

(届出)

第4条 法及び省令の規定に基づく届出は、市長にこれを行なう。

(様式)

第5条 法及び省令に定める各書類の様式並びにこの規則に定める児童手当受給者台帳の様式は、別に市長が定める。

(支払日)

第6条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の21日(その日が日曜日及び土曜日又は休日に当たるときは、これらの日の前日)とする。

2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当の支払日は、各月の21日(その日が日曜日及び土曜日又は休日に当たるときは、これらの日の前日)とする。

(昭和46年3月24日・昭和45年規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

2 昭和47年1月分及び2月分の児童手当の支払日は、第6条第1項の規定にかかわらず、同年3月21日とする。

(平成5年1月28日・平成5年規則第1号)

この規則は、平成5年2月1日から施行する。

小平市職員に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いに関する規則

昭和45年 規則第34号

(平成5年1月1日施行)