○小平市職員の退職手当に関する条例

昭和32年

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、職員の退職手当について必要な事項を定めることを目的とする。

(支給対象)

第2条 退職手当の支給を受ける者は、市から給料を支給される職員のうち、次の各号のいずれかに該当する者を除く職員(以下「職員」という。)とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された者

(3) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員

(退職手当の支給)

第3条 退職手当は、職員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。ただし、職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、退職手当は、支給しない。

2 職員以外の者で、その勤務形態が職員に準ずる者のうち、市長が別に定めるものは、前条の規定にかかわらず職員とみなして、この条例中第6条の規定による退職手当を支給することができる。

3 第5条及び第9条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第12条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(遺族の範囲及び順位)

第4条 前条に規定する遺族は、次に掲げる者とする。

(1) 配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)又は職員の死亡の当時において、東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成30年東京都条例第93号)第7条の2第2項の規定による証明若しくは同条第1項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると東京都知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方であつて、同居し、かつ、生計を一にしているもの(第13条第9項第2号及び第5号において「パートナーシップ関係の相手方」という。)であつた者

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、第2号に該当しないもの

2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によつて等分して支給する。

(遺族からの排除)

第4条の2 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によつて退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(一般の退職手当)

第5条 退職した者に対する退職手当の額は、第6条から第6条の4までの規定により計算した退職手当の基本額に、第7条又は第8条の2の規定により計算した退職手当の調整額(以下単に「退職手当の調整額」という。)を加えて得た額とする。

2 退職手当の調整額は、第6条第1項に規定する退職をした者のうち、次に掲げる者に支給する。

(1) 定年に達したことにより退職した者(定年に達した者で、小平市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第18号)第4条の規定により引き続き勤務した後退職した者を含む。)、勤続期間が10年以上でその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者、小平市規則で定める傷病により退職した者、通勤による災害により退職した者又は死亡により退職した者(次号の規定に該当する者を除く。)

(2) 地方公務員法第28条第1項第4号の規定に該当する理由若しくはこれに準ずる理由により任命権者があらかじめ市長と協議して定めた計画に基づき勧奨を受け、若しくはその意に反して退職した者又は公務上の傷病若しくは死亡により退職した者

(公務又は通勤によることの認定の基準)

第5条の2 任命権者は、退職の理由となつた傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たつては、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(退職手当の基本額)

第6条 退職した者(第17条第1項各号に掲げる者を含む。次条第1項において同じ。)に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の月額(職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の90

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の120

(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160

(4) 21年以上30年以下の期間については、1年につき100分の150

(5) 31年以上33年以下の期間については、1年につき100分の140

(6) 34年以上の期間については、1年につき100分の40

2 前項の規定により計算した金額が、退職の日におけるその者の給料月額に43を乗じて得た額を超える場合は、同項の規定にかかわらず、当該給料月額に43を乗じて得た額をもつてその者に対して支給する退職手当の基本額とする。

(給料月額の減額改定等以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第6条の2 退職した者の基礎在職期間(第8条第2項に規定する基礎在職期間をいう。)のうち小平市規則で定める期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例等が制定された場合において、当該条例等による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。)その他小平市規則で定める事由以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)の前日におけるその者の給料月額(当該減額日以後に給料月額の改定をする条例等が制定された場合にあつては、当該改定後の給料月額に相当する小平市規則で定める額とする。ただし、その額が減額日の前日におけるその者の給料月額を超える場合は、この限りでない。)のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が退職の日におけるその者の給料月額よりも多いときは、その者に対して支給する退職手当の基本額は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前条第1項の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職の日におけるその者の給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前条第1項の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職の日におけるその者の給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の規定により計算した金額が、次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超える場合は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をもつてその者に対して支給する退職手当の基本額とする。

(1) 43以上 特定減額前給料月額に43を乗じて得た額

(2) 43未満 特定減額前給料月額に前項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職の日におけるその者の給料月額に43から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第6条の3 第5条第2項第1号の規定に該当する者(公務外の傷病及び死亡により退職した者(通勤による災害により死亡した者を除く。)を除く。)又は同項第2号の規定に該当する者のうち、定年に達する日の属する会計年度の初日前に退職したものであつて、その勤続期間が25年以上であり、かつ、退職の日の属する会計年度の末日の年齢がその者に係る定年から10年を減じた年齢以上であるものに対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第6条第1項

という。)

という。)及び退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第6条第2項

前項

第6条の3の規定により読み替えて適用する前項

の給料月額

の給料月額及び退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

当該給料月額

当該退職の日におけるその者の給料月額及び退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第6条の2第1項

前条の

次条の規定により読み替えて適用する前条の

第6条の2第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

前条第1項

次条の規定により読み替えて適用する前条第1項

第6条の2第1項第2号

給料月額に、

給料月額及び退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額に、

第6条の2第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前条第1項の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

第6条の2第2項

前項の

次条の規定により読み替えて適用する前項の

第6条の2第2項第1号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第6条の2第2項第2号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

及び退職の日におけるその者の給料月額

並びに退職の日におけるその者の給料月額及び退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

(公務上の理由等により退職する者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第6条の4 第5条第2項第1号に規定する通勤による災害により退職した者及び同項第2号の規定に該当する者(これらの者のうち次項に該当するものを除く。)に対する第6条及び第6条の2の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第6条第1項

という。)

という。)及び退職の日におけるその者の給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

第6条第2項

前項

第6条の4第1項の規定により読み替えて適用する前項

の給料月額

の給料月額及び退職の日におけるその者の給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

当該給料月額

当該退職の日におけるその者の給料月額及び退職の日におけるその者の給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

第6条の2第1項

前条の

第6条の4第1項の規定により読み替えて適用する前条の

第6条の2第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

前条第1項

第6条の4第1項の規定により読み替えて適用する前条第1項

第6条の2第1項第2号

給料月額に、

給料月額及び退職の日におけるその者の給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額に、

第6条の2第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前条第1項の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

第6条の2第2項

前項の

第6条の4第1項の規定により読み替えて適用する前項の

第6条の2第2項第1号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

第6条の2第2項第2号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

及び退職の日におけるその者の給料月額

並びに退職の日におけるその者の給料月額及び退職の日におけるその者の給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

2 第5条第2項第1号に規定する通勤による災害により退職した者及び同項第2号の規定に該当する者のうち、定年に達する日の属する会計年度の初日前に退職したものであつて、その勤続期間が25年以上であり、かつ、退職の日の属する会計年度の末日の年齢がその者に係る定年から10年を減じた年齢以上であるものに対する第6条及び第6条の2の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第6条第1項

という。)

という。)、退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額及び退職の日におけるその者の給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

第6条第2項

前項

第6条の4第2項の規定により読み替えて適用する前項

の給料月額

の給料月額、退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額及び退職の日におけるその者の給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

当該給料月額

当該退職の日におけるその者の給料月額、退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額及び退職の日におけるその者の給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

第6条の2第1項

前条の

第6条の4第2項の規定により読み替えて適用する前条の

第6条の2第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額、特定減額前給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額及び特定減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

前条第1項

第6条の4第2項の規定により読み替えて適用する前条第1項

第6条の2第1項第2号

給料月額に、

給料月額、退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額及び退職の日におけるその者の給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額に、

第6条の2第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前条第1項の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

第6条の2第2項

前項の

第6条の4第2項の規定により読み替えて適用する前項の

第6条の2第2項第1号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額、特定減額前給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額及び特定減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

第6条の2第2項第2号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額、特定減額前給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額及び特定減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

及び退職の日におけるその者の給料月額

並びに退職の日におけるその者の給料月額、退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額及び退職の日におけるその者の給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

(退職手当の調整額)

第7条 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の調整額期間(次条第1項に規定する調整額期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の調整額期間の末日の属する月までの各月ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める点数を合計した点数1点につき1,100円を乗じて得た額とする。

(1) 第1号区分 35点

(2) 第2号区分 30点

(3) 第3号区分 25点

(4) 第4号区分 20点

(5) 第5号区分 15点

(6) 第6号区分 10点

2 退職した者の調整額期間に次条第2項第2号に掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、小平市規則で定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

3 第1項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、小平市規則で定める。

(調整額期間)

第8条 調整額期間とは、基礎在職期間のうち、その者の退職の日の属する月の末日を起算日として、20年前までの期間をいう。

2 前項の基礎在職期間とは、その者に係る退職(第3条第1項ただし書又は第14条の4の規定に該当するものを除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第10条第5項に規定する職員以外の地方公務員等として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び同条第6項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第17条第1項若しくは第19条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第12条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかつたことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員又は第10条第5項に規定する職員以外の地方公務員等となつたときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

(1) 職員としての引き続いた在職期間

(2) 第10条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

3 調整額期間のうちに地方公務員法第28条第2項の規定による休職(公務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。)、同法第29条の規定による停職、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあつた月を除く。以下「休職月等」という。)がある場合は、小平市規則で定めるところにより計算した月数を当該調整額期間から除くものとする。

(管理監督職勤務上限年齢による降任をされた後に退職した者等に係る退職手当の調整額の特例)

第8条の2 地方公務員法第28条の2第1項に規定する他の職への降任をされた後に退職した者の前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第7条第1項

次条第1項

第8条の2の規定により読み替えられた第8条第1項

同じ。)

同じ。)のそれぞれの期間ごとに、当該期間

その者の調整額期間の

当該期間の

合計した点数

合計した点数を計算し、多い方の点数に

第8条第1項

として、

として20年前までの期間又は地方公務員法第28条の2第1項に規定する他の職への降任をされた日の前日の属する月の末日を起算日として

(一般の退職手当の額に係る特例)

第9条 第5条第2項第2号に規定する者で次の各号に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者に対して支給する退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

2 前項の基本給月額は、小平市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)に規定する給料月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額又はこれらに相当する給与の月額の合計額とする。

(勤続期間の計算)

第10条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合(第17条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数(育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)については、その月数の3分の1に相当する月数)前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員(他の地方公共団体で、退職手当に関する規定において、当該地方公共団体以外の地方公共団体の公務員が、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公共団体の公務員となつた場合に、当該地方公共団体以外の地方公共団体の公務員としての勤続期間を当該地方公共団体の公務員としての勤続期間に通算することと定めているものの公務員に限る。)又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が、引き続いて職員となつたときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間及び職員が第14条の4の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となつたときにおける先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの在職期間をそれぞれ含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算については、前各項の規定を準用する。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となつた在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体の退職手当に関する規定において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

6 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、6月以上の端数はこれを1年とし、6月未満の端数は、これを切り捨てる。ただし、第5条第2項の規定に該当する者の退職手当の基本額を計算する場合については、これを1年とする。

7 前項の規定は、前条第1項又は第13条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

8 第13条の規定による退職手当を計算する場合における勤続期間の計算について、前各項の規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。

第11条 削除

(予告を受けない退職者の退職手当)

第12条 職員の退職が、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給与は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給与の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(失業者の退職手当)

第13条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして小平市規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあつては、6月以上)で退職した職員(第5項の規定に該当する者を除く。)であつて、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他小平市規則で定める理由により、引き続き30日以上職業に就くことができない者が、小平市規則で定めるところにより退職時の任命権者にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、当該退職手当のほか、その超える部分の失業の日につき同号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

2 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となつた日前に職員であつたことがあるものについては、当該職員であつた期間を含むものとし、当該勤続期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除く。

(1) 当該勤続期間又は当該職員であつた期間に係る職員となつた日の直前の職員でなくなつた日が当該職員となつた日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員でなくなつた日前の職員であつた期間

(2) 当該勤続期間に係る職員となつた日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員であつた期間

3 勤続期間12月以上(特定退職者にあつては、6月以上)で退職した職員(第6項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことによるものである職員が、当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、小平市規則で定めるところにより、退職時の任命権者にその旨を申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「次項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とする。

5 勤続期間6月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額

6 勤続期間6月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

7 前2項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に退職時の任命権者が雇用保険法の規定の例により指示した同法第41条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前2項の規定による退職手当を支給せず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の規定による退職手当を支給する。

8 第1項第3項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の退職手当を支給することができる。

(1) その者が退職時の任命権者が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

(2) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合

(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合

9 第1項第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は広域求職活動費の支給の条件に従い支給する。

(1) 退職時の任命権者が雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額

(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又はパートナーシップ関係の相手方と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額

(4) 職業に就いた者 雇用保険法第56条の3第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額

(5) 公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は退職時の任命権者が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項(パートナーシップ関係の相手方のある職員に対する同項の規定の適用については、同項中「親族」とあるのは、「親族又はパートナーシップ関係の相手方」とする。)に規定する移転費の額に相当する金額

(6) 公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする者 雇用保険法第59条第2項に規定する広域求職活動費の額に相当する金額

10 前項第3号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

11 第9項第3号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第1項第3項又は第9項の規定の適用については、当該支給があつた金額に相当する日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。

12 第9項第4号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第1項第3項又は第9項の規定の適用については、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。

(1) 雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数

(2) 雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数

13 第9項の規定は、第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(これらの規定による退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第9項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。

14 偽りその他不正の行為によつて第1項第3項第5項から第9項まで及び前項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第10条の4の例による。

15 本条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

第14条から第14条の3まで 削除

(職員以外の地方公務員等となつた者の取扱)

第14条の4 職員が引き続いて職員以外の地方公務員等となつた場合においては、その者の職員としての勤続期間が、職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定により、職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は支給しない。

第15条 削除

(定義)

第16条 この条から第23条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 懲戒免職等処分 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。

(2) 退職手当管理機関 地方公務員法その他の法令の規定により職員の退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下この条から第23条までにおいて同じ。)の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関(当該機関がない場合にあつては、懲戒免職等処分及びこの条から第23条までの規定に基づく処分の性質を考慮して市長が定める機関)をいう。ただし、当該機関が退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあつては、当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関(当該機関がない場合にあつては、懲戒免職等処分及びこの条から第23条までの規定に基づく処分の性質を考慮して市長が定める機関)をいう。

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第17条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、事情(当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度、当該非違に至つた経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響をいう。)を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者

2 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を小平市公告式条例(昭和25年条例第6号)別表に掲げる掲示場に掲示することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(退職手当の支払の差止め)

第18条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つたときであつて、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

(2) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であつて、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至つたとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行つた退職手当管理機関に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行つた退職手当管理機関は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があつた場合であつて、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があつた日から6月を経過した場合

(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合

6 第3項の規定による支払差止処分を行つた退職手当管理機関は、当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7 前2項の規定は、当該支払差止処分を行つた退職手当管理機関が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなつたとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第13条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

9 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至つたときを含む。)において、当該退職をした者が既に第13条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。

10 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止処分について準用する。

(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第19条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第17条第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあつては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、第17条第1項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 退職手当管理機関は、第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 小平市行政手続条例(平成8年条例第14号)第3章第2節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

5 第17条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。

6 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(退職をした者の退職手当の返納)

第20条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第17条第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第13条第3項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第22条において「失業手当受給可能者」という。)であつた場合には、これらの規定により算出される金額(次条及び第22条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第13条第1項又は第5項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、当該退職に係る退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うことができない。

3 第1項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。

4 退職手当管理機関は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 小平市行政手続条例第3章第2節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

6 第17条第2項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。

(遺族の退職手当の返納)

第21条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第17条第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第17条第2項並びに前条第2項及び第4項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

3 小平市行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する前条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第22条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第20条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第20条第5項又は前条第3項において準用する小平市行政手続条例第15条第1項の規定による通知を受けた場合において、第20条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第18条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第20条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第20条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において、第20条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第17条第1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち第1項から前項までの規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなつてはならない。

7 第17条第2項並びに第20条第2項及び第4項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。

8 小平市行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する第20条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(退職手当審査会)

第23条 退職手当管理機関の諮問に応じ、次項に規定する退職手当の支給制限等の処分について調査審議するため、市長の附属機関として、小平市退職手当審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 退職手当管理機関は、第19条第1項第3号若しくは第2項第20条第1項第21条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、審査会に諮問しなければならない。

3 審査会は、第19条第2項第21条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあつた場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

4 審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知つている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

6 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項は、小平市規則で定める。

(口座振替による方法)

第24条 退職手当は、受給者から申出のある場合は、口座振替の方法により支払うことができる。

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、小平市規則で定める。

(昭和32年7月19日・昭和32年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(退職手当の調整額に関する経過措置)

2 平成23年1月1日から同年12月31日までの間に退職した者のうち、小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第18号。次項及び第4項において「平成22年改正給与条例」という。)附則第6項の規定による給料を受けていたものその他市長が別に定めるものに係る第8条の4第1項の規定の適用については、同項中「1,000円」とあるのは、「415円」とする。

3 平成24年1月1日から同年6月30日までの間に退職した者のうち、平成22年改正給与条例附則第6項(小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年条例第17号)附則第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による給料を受けていたものその他市長が別に定めるものに係る第8条の4第1項の規定の適用については、同項中「1,000円」とあるのは、「710円」とする。

4 平成24年7月1日から平成25年3月31日までの間に退職した者のうち、平成22年改正給与条例附則第6項の規定による給料を受けていたものその他市長が別に定めるものに係る第8条の4第1項の規定の適用については、同項中「1,000円」とあるのは、「850円」とする。

(定年の引上げに伴う退職手当に関する特例)

5 小平市職員の給与に関する条例附則第9項の規定による職員の給料月額の改定(次項及び附則第7項において「給料月額7割措置」という。)は、第6条の2第1項に規定する給料月額の減額改定には該当しないものとする。

6 当分の間、給料月額7割措置の適用を受ける者のうち、第6条の2第1項の小平市規則で定める期間中に、同項の理由(給料月額7割措置によりその者の給料月額が減額されたことがある場合を除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある者については、その者に対して支給する退職手当の基本額は、同条の規定にかかわらず、次項又は附則第8項に定める額とする。ただし、小平市規則で定める場合については、この限りでない。

7 第6条の2第1項の小平市規則で定める期間中に、同項の理由(給料月額7割措置によりその者の給料月額が減額されたことがある場合及び当該減額をされた日(以下この項において「7割措置減額日」という。)における同項の理由を除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該減額をされた日(以下この項において「特別特定減額日」という。)の前日におけるその者の給料月額(当該特別特定減額日以後に給料月額の改定をする条例等が制定された場合にあつては、同項の小平市規則で定める額とする。ただし、その額が特別特定減額日の前日におけるその者の給料月額を超える場合は、この限りでない。)のうち最も多いもの(当該給料月額がこの項に規定する7割措置前給料月額を超えない場合にあつては、当該特別特定減額日が7割措置減額日よりも後のものに限る。)(以下この項において「特別特定減額前給料月額」という。)が退職の日におけるその者の給料月額よりも多く、かつ、給料月額7割措置によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該7割措置減額日の前日におけるその者の給料月額(当該7割措置減額日以後に給料月額の改定をする条例等が制定された場合にあつては、同項の小平市規則で定める額とする。ただし、その額が7割措置減額日の前日におけるその者の給料月額を超える場合は、この限りでない。)(以下この項において「7割措置前給料月額」という。)が退職の日におけるその者の給料月額より多いときは、その者に対して支給する退職手当の基本額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特別特定減額前給料月額(当該特別特定減額前給料月額に係る特別特定減額日が2以上ある場合は、これらのうち最も遅い日の前日におけるものをいう。以下この項において同じ。)又は7割措置前給料月額のいずれか多い額(以下「上位減額前給料月額」という。)に係る減額日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び上位減額前給料月額を基礎として、第6条第1項の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) その者が特別特定減額前給料月額又は7割措置前給料月額のいずれか少ない額(以下「下位減額前給料月額」という。)に係る減額日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び下位減額前給料月額に、アに掲げる割合からイに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者が下位減額前給料月額に係る減額日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び下位減額前給料月額を基礎として、第6条第1項の規定により計算した場合の退職手当の基本額に対する割合

 前号に掲げる額の上位減額前給料月額に対する割合

(3) 退職の日におけるその者の給料月額に、アに掲げる割合からイに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が第6条第1項の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職の日におけるその者の給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の下位減額前給料月額に対する割合

8 前項の規定により計算した額が、次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超える場合は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をもつてその者に対して支給する退職手当の基本額とする。

(1) 43以上 上位減額前給料月額に43を乗じて得た額

(2) 43未満 次のア又はイに掲げる前項第3号イに掲げる割合の区分に応じ当該ア又はイに定める額

 43以上 上位減額前給料月額に前項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び下位減額前給料月額に43から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

 43未満 上位減額前給料月額に前項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額、下位減額前給料月額に前項第3号イに掲げる割合から前項第2号イに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額及び退職の日におけるその者の給料月額に43から前項第3号イに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

9 当分の間、第6条の3及び第6条の4第2項の規定の適用については、これらの規定中「定年」とあるのは、「定年(60歳とする。)」とする。

10 当分の間、第6条の4第1項に規定する者に対する附則第7項及び第8項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

附則第7項第1号

及び上位減額前給料月額

並びに上位減額前給料月額及び当該上位減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

第6条第1項

附則第10項の規定により読み替えて適用する第6条第1項

附則第7項第2号

及び下位減額前給料月額

並びに下位減額前給料月額及び当該下位減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

附則第7項第2号ア

及び下位減額前給料月額

並びに下位減額前給料月額及び当該下位減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

第6条第1項

附則第10項の規定により読み替えて適用する第6条第1項

附則第7項第2号イ

上位減額前給料月額

上位減額前給料月額及び当該上位減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

附則第7項第3号

給料月額に、

給料月額及び当該給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額に、

附則第7項第3号ア

第6条第1項

附則第10項の規定により読み替えて適用する第6条第1項

附則第7項第3号イ

下位減額前給料月額

下位減額前給料月額及び当該下位減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

附則第8項

前項の

附則第10項の規定により読み替えて適用する前項の

附則第8項第1号

上位減額前給料月額

上位減額前給料月額及び当該上位減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

附則第8項第2号ア

上位減額前給料月額

上位減額前給料月額及び当該上位減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

下位減額前給料月額

下位減額前給料月額及び当該下位減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

附則第8項第2号イ

上位減額前給料月額

上位減額前給料月額及び当該上位減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

下位減額前給料月額

下位減額前給料月額及び当該下位減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

及び退職の日におけるその者の給料月額

並びに退職の日におけるその者の給料月額及び当該給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

11 当分の間、小平市職員の給与に関する条例附則第11項、第13項又は第14項の規定による給料を支給される職員の退職手当の計算の基礎となる給料月額は、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額とする。

(昭和38年3月25日・昭和38年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

2 改正後の小平市職員の退職手当に関する条例第7条第3項に規定する職員に地域手当が支給される間、同項中「及び扶養手当」とあるのは「及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当」として同項の規定を適用する。

(昭和41年3月24日・昭和40年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の小平市職員の退職手当に関する条例第12条の規定は、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和42年3月22日・昭和41年条例第27号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月12日・昭和42年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和45年9月25日・昭和45年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の小平市職員の退職手当に関する条例第12条(第11項を除く。)の規定は、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和46年3月23日・昭和45年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(小平市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 小平市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和48年9月26日・昭和48年条例第18号)

この条例は、昭和48年11月1日から施行する。

(昭和50年9月23日・昭和50年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の小平市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第12条の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用し、適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

3 適用日前に退職した職員のうち、この条例による改正前の小平市職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第12条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する新条例第12条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第12条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「当該1年の期間内」とあるのは、「昭和50年4月1日から当該退職の日の属する年の翌年のこれに応当する日までの間」とする。

(2) 新条例第12条第1項第2号に規定する基本手当の日額が旧条例第12条第1項第2号に規定する失業保険金の日額を上回る者であつて、当該退職の日から適用日の前日までの間の日数が同項に規定する待期日数に満たないものに係る新条例第12条第1項に規定する待期日数については、旧条例第12条第1項第2号に規定する失業保険金の日額に同項に規定する待期日数のうち適用日以後の日数を乗じて得た額を新条例第12条第1項第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する日数とする。

(3) 新条例第12条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第12条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第9項の規定により支給があつたものとみなされる退職手当及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる適用日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を差し引いて得た日数に相当する日数分を限度とする。

(4) 新条例第12条第4項から第6項まで及び第7項第1号の規定は適用しない。

(5) 旧条例第12条第4項又は第6項第1号に規定する公共職業訓練等を受けている者に係る当該公共職業訓練等は、新条例第12条第7項第2号又は第8項第1号の例に準じて退職時の任命権者が指示した公共職業訓練等とみなす。

4 適用日以後この条例の施行の日の前日までの間に退職した職員に係る必要な経過措置については、市長が定める。

5 適用日以後この条例の施行の前日までの期間に係る旧条例第12条の規定により支払われた退職手当は、新条例第12条の規定による退職手当の内払いとみなす。

6 この条例の施行の日において、新条例第3条第2項に規定する者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同項に規定する勤務した日が引き続いて12月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間は、旧条例第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(昭和55年3月27日・昭和54年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小平市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第3項の規定にかかわらず、この条例の施行日(以下「施行日」という。)において、60歳に達した日以降直近の3月31日(以下「基準日」という。)を超えている者が昭和56年4月1日以降に退職した場合の退職手当算定の基礎となる給料月額は、その者が施行日において受けていた給料月額とする。

3 新条例第9条第9項の規定にかかわらず、施行日において、基準日を超えている者が昭和56年4月1日以降に退職した場合の勤続期間の計算については基準日から施行日までの在職期間は同条第1項の勤続期間に算入する。

4 施行日において、基準日を超えている者が、施行日から昭和56年3月31日までに退職した場合において、その者に対して支給する退職手当の額は、新条例第4条の規定により計算した額に100分の120を乗じて得た額とする。

5 前項において退職した場合の退職手当算定の基礎となる給料月額は、退職の日における給料月額とし、勤続期間の計算については、基準日から退職の日までの在職期間は新条例第9条第1項の勤続期間に算入する。

6 前4項の規定は、基準日を超えている者が地方公務員等共済組合法別表第4に掲げる程度の障害の状態にある傷病により退職した場合又は死亡により退職した場合に適用する。

7 基準日に、地方公務員等共済組合法第74条第1号に規定する退職年金の受給資格を得られない者が63歳に達するまでの間に退職年金の受給資格を得る日の属する月に退職した場合は、新条例第4条第3項及び第9条第9項の規定は適用しない。

8 前項の規定は新条例施行の日において、基準日を超えて在職している職員には適用しない。

(委任)

9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

(昭和57年2月6日・昭和56年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年9月13日・昭和57年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(小平市職員の退職手当の一部を改正する条例の一部改正)

2 小平市職員の退職手当の一部を改正する条例(昭和54年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和59年9月29日・昭和59年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和60年3月31日において61歳以上の者が、退職した場合は、この条例による改正後の小平市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、この条例による改正前の小平市職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項、同条第3項、第5条第3項、第7条第5項及び第9条第9項の規定を適用する。

3 前項に規定する場合を除き、昭和62年3月31日までに新条例第5条又は第7条により退職する者の退職手当の額は、新条例第5条又は第7条の規定により計算して得た額(以下「新条例による額」という。)に、旧条例第5条又は第7条により計算して得た額と新条例による額との差額に次の表の各退職期間区分に応じた割合を乗じて得た額を加えて得た額とする。

退職期間区分

割合

昭和59年10月1日から昭和60年3月31日まで

3分の2

昭和60年4月1日から昭和61年3月31日まで

3分の1

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和60年3月28日・昭和59年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の小平市職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第12条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第12条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の小平市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第12条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第12条第1項又は第3項の規定による基本手当の日額に相当する退職手当の額については、なお従前の例による。

(2) 新条例第12条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第12条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第10項の規定により支給があつたものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。

(3) 新条例第12条第5項又は第6項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。

(4) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第12条第1項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第3項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあり、同条第7項中「同条の規定による基本手当の支給の条件」とあり、及び同条第8項中「当該基本手当の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第5項及び第6項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。

(5) 新条例第12条第4項の規定は適用しない。

4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第12条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号並びに同条第3項から第8項までの規定、第12項及び第13項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第12条第9項第3号の2に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

6 附則第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第12条の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(一般の退職手当等を除く。)の額は、小平市規則で定めるところによる。

7 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第12条の規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、別に定める。

(昭和61年12月17日・昭和61年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、附則第3項、第4項及び第8項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小平市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第4条、第5条又は第7条の規定の適用を受ける者で、昭和62年4月1日から平成元年3月31日までの間に退職したものの退職手当の額は、新条例第4条、第5条又は第7条の規定にかかわらず、基準額に、この条例による改正前の小平市職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条、第5条又は第7条の規定により計算して得た額から基準額を減じた額に、次の表の左欄に掲げる退職期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とする。この場合において、基準額は、新条例第4条、第5条又は第7条を適用し、新条例第4条及び第5条の給料の月額を旧条例第4条に規定する給料月額とし、新条例第7条第2項の基本給月額は同条第3項の規定にかかわらず旧条例第7条第3項に規定する基本給月額として得た額とする。

退職期間の区分

割合

昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで

3分の2

昭和63年4月1日から平成元年3月31日まで

3分の1

(長期勤続後の退職の場合の退職手当)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成5年3月31日までの間に非違によることなく退職する者のうち、退職の日の属する会計年度の末日の年齢が55歳以上60歳未満のもので、かつ、勤続期間が20年以上のものであつて、任命権者が市長の承認を得て定める者が退職の申し出をし、任命権者が承認した者に対して支給する退職手当の額は、新条例第5条の規定を適用する。ただし、施行日から昭和62年3月31日までの間に退職した者は、旧条例第5条の規定を適用し、昭和62年4月1日から平成元年3月31日までの間に退職した者は、前項において新条例第5条の規定の適用を受ける者に準じて計算して得た額をもつて、その者に支給する退職手当の額とする。

4 施行日から平成5年3月30日までの間に非違によることなく退職する者のうち、退職の日の属する会計年度の末日の年齢が60歳以上のものであつて、任命権者が市長の承認を得て定めるものが、小平市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第18号)第2条に規定する定年退職日の前日までに退職の申し出をし、任命権者が承認した者に対して支給する退職手当の額は、新条例第5条の規定を適用する。ただし、施行日から昭和62年3月30日までの間に退職した者は、旧条例第5条の規定を適用し、昭和62年4月1日から昭和63年3月30日までの間及び昭和63年4月1日から平成元年3月30日までの間に退職した者は、第2項において新条例第5条の規定の適用を受ける者に準じて計算して得た額をもつて、その者に支給する退職手当の額とする。

(退職時の特別昇給)

5 昭和62年4月1日から平成5年3月31日までの間に新条例第5条又は第7条の規定の適用を受ける者で、勤務成績が良好であるものが退職する場合には、小平市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号。以下「給与条例」という。)第5条第7項、第8項又は第9項の規定にかかわらず、その者が現に受けている号給を1号給上位の号給に昇給させるものとする。この場合において、給与条例の規定による職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員が退職する場合の昇給については、市長が定める。

6 平成元年4月1日から平成5年3月31日までの間に附則第3項及び第4項の規定の適用を受ける者で、勤務成績が良好であるものが退職する場合には、前項の規定を適用する。

7 前項に規定する昇給の時期は、その者の退職日とする。

(委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成2年3月26日・平成元年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(小平市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 小平市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成2年12月17日・平成2年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年3月4日・平成3年条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月6日・平成4年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(小平市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 小平市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年6月26日・平成4年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(小平市職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 改正前の勤務時間等条例第8条の3の規定による育児休業の期間のうち平成4年4月1日前の期間に係る退職手当に算定の基礎となる勤続期間の計算については、なお従前の例による。

(平成4年12月25日・平成4年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小平市職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第1項及び第7条第1項の規定に該当する者のうち、勤続期間が26年以上の者で、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)から平成8年3月31日までの間に退職したものの退職手当については、これらの規定にかかわらず、その者の退職の日における給料月額(改正後の条例第8条の3に規定する者については、給料月額及び当該給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額)に、退職の日が次の表の左欄に掲げる期間内にある場合に応じて、同表の勤続期間別支給率の欄の勤続期間の区分ごとに定める数を乗じて得た額とする。

期間

勤続期間別支給率

26年

27年

28年

29年

30年

31年

32年

33年以上

施行日から平成6年3月31日までの間

52.6

55.2

57.8

60.4

63

64.325

65.65

66.675

平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間

52.4

54.8

57.2

59.6

62

63.25

64.5

65.35

平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間

52.2

54.4

56.6

58.8

61

62.175

63.35

64.025

3 施行日の前日に在職する職員が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、改正前の職員の退職手当に関する条例第5条又は第7条の規定により計算した場合の退職手当の額が、改正後の条例第5条、第7条若しくは第8条の3又は前項の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

(平成6年12月8日・平成6年条例第25号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日・平成7年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の小平市職員の退職手当に関する規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成11年3月25日・平成11年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小平市職員の退職手当に関する条例第3条第3項、第14条第1項及び第3項並びに第14条の2の規定は、平成11年4月1日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成12年12月1日・平成12年条例第39号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年6月6日・平成13年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年12月26日・平成13年条例第41号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年12月24日・平成15年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に退職した職員に係る必要な経過措置は、市長が別に定める。

(平成16年6月30日・平成16年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小平市職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第1項及び第7条第1項の規定の適用を受ける者で、平成16年7月1日から平成18年3月31日までの間に退職した者の退職手当の額は、これらの規定にかかわらず、その者の退職の日における給料月額(改正後の条例第8条の3に規定する者については、同条に規定する合計額)に、次の表の左欄に掲げるその者の勤続期間に応じ同表の中欄又は右欄に掲げる支給率を乗じて得た額とする。

勤続期間

平成16年7月1日から平成17年3月31日までの間の支給率

平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間の支給率

1年

1.46

1.42

2年

2.91

2.82

3年

4.37

4.24

4年

5.83

5.66

5年

7.29

7.08

6年

8.74

8.48

7年

10.20

9.90

8年

11.66

11.32

9年

13.11

12.72

10年

14.57

14.14

11年

16.79

16.28

12年

19.00

18.40

13年

21.21

20.52

14年

23.43

22.66

15年

25.64

24.78

16年

27.86

26.92

17年

30.07

29.04

18年

32.28

31.16

19年

34.50

33.30

20年

36.71

35.42

21年

38.98

37.56

22年

41.26

39.72

23年

43.53

41.86

24年

45.80

44.00

25年

48.07

46.14

26年

50.07

48.14

27年

52.07

50.14

28年

54.07

52.14

29年

56.07

54.14

30年

58.07

56.14

31年

59.17

57.24

32年

60.27

58.34

33年

60.77

58.84

34年

60.98

59.26

35年以上

61.20

59.70

(平成18年3月28日・平成18年条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日・平成19年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行し、附則第5項及び第6項の規定は、平成19年2月27日から適用する。

(経過措置)

2 職員がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成20年3月31日までの間に退職した場合において、その者がこの条例による改正後の小平市職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第1項の規定の適用を受けることとなるときのその者に対する退職手当の基本額は、同条の規定にかかわらず、その者の退職の日における給料月額に、次の表の左欄に掲げるその者の勤続期間に応じ同表の右欄に掲げる支給率を乗じて得た額とする。

勤続期間

施行日から平成20年3月31日までの間の支給率

1年

1.050

2年

2.100

3年

3.150

4年

4.200

5年

5.250

6年

6.400

7年

7.550

8年

8.700

9年

9.850

10年

11.000

11年

12.425

12年

13.850

13年

15.275

14年

16.700

15年

18.125

16年

19.675

17年

21.225

18年

22.775

19年

24.325

20年

25.875

21年

27.600

22年

29.325

23年

31.050

24年

32.775

25年

34.500

26年

36.350

27年

38.200

28年

40.050

29年

41.900

30年

43.750

31年

45.275

32年

46.800

33年

48.325

34年

49.850

35年

51.375

36年

52.200

37年

52.900

38年

53.600

39年

54.300

40年以上

54.600

3 職員が施行日から平成20年3月31日までの間に退職した場合において、その者が改正後の条例第5条第1項又は第7条第1項の規定の適用を受けることとなるときのその者に対する退職手当の基本額は、これらの規定にかかわらず、その者の退職の日における給料月額(その者が改正後の条例第8条の3に規定する者である場合にあっては、その者の退職の日における給料月額及び当該給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額)に、次の表の左欄に掲げるその者の勤続期間に応じ同表の右欄に掲げる支給率を乗じて得た額とする。

勤続期間

施行日から平成20年3月31日までの間の支給率

11年

16.00

12年

18.00

13年

20.00

14年

22.00

15年

24.00

16年

26.05

17年

28.10

18年

30.15

19年

32.20

20年

34.25

21年

36.30

22年

38.35

23年

40.40

24年

42.45

25年

44.50

26年

46.50

27年

48.50

28年

50.50

29年

52.50

30年

54.50

31年

55.80

32年

57.10

33年

58.10

34年

58.65

4 改正後の条例第8条の4第1項の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、退職した日が施行日から平成24年3月31日までの間である職員のうち改正後の条例第5条第1項又は第7条第1項の規定の適用を受けることとなる者であってその者に係る調整額期間(改正後の条例第8条の5第1項に規定する調整額期間をいう。)に改正後の条例第8条の4第1項第6号に掲げる職員の区分に該当する期間があるものに対する同項の規定の適用については、同号中「0点」とあるのは、「1.5点」と読み替えるものとする。

5 職員(次項の規定に該当する者を除く。)が平成19年2月27日から施行日の前日までの間に退職した場合のその者に対する退職手当の計算の基礎となる給料月額は、その者の退職した日における職務の級及び号給を基礎として、小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小平市条例第37号)による改正前の小平市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号。以下「改正前の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表を適用した場合の給料月額とする。

6 職員(平成18年12月31日において改正前の給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた者に限る。)が平成19年2月27日から施行日の前日までの間に退職した場合のその者に対する退職手当の計算の基礎となる給料月額は、市長が別に定める。

(公益法人等への小平市職員の派遣等に関する条例の一部改正)

7 公益法人等への小平市職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年9月28日・平成19年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第12条第15項の改正規定及び附則第3項の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小平市職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第1項及び第3項の規定は、この条例の施行の日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第12条の規定による退職手当は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第42条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業等給付の支給を受ける者に対しては支給しない。

(平成19年12月25日・平成19年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成22年12月28日・平成22年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年12月22日・平成23年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日・平成25年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第5項から第9項まで及び附則第13項の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小平市職員の退職手当に関する条例の規定及び附則第10項の規定による改正後の小平市長等の給料等に関する条例(昭和25年条例第7号)第6条の規定は、この条例の施行の日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。

5 第2条の規定による改正後の小平市職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の規定の適用を受ける者(次項の適用を受けるものを除く。)で、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に退職したものの退職手当の基本額については、同条の規定にかかわらず、その者の退職の日における給料月額に、その者の勤続期間に応じて附則別表第1の支給率の欄に定める率を乗じて得た額をもって、その者に支給する退職手当の基本額とする。

6 改正後の条例第6条の規定の適用を受ける者のうち、改正後の条例第5条第2項に規定する者で、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間(以下「経過措置期間」という。)に退職したものの退職手当の基本額については、改正後の条例第6条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる退職の日が属する期間に応じて、当該各号に定める額をもって、その者に支給する退職手当の基本額とする。

(1) 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間 その者の退職の日における給料月額(改正後の条例第6条の2及び第6条の3に規定する者については、当該規定に定める合計額。以下「最終給料月額」という。)に、その者の勤続期間に応じて附則別表第2の支給率の欄に定める率を乗じて得た額

(2) 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間 その者の最終給料月額に、その者の勤続期間に応じて附則別表第3の支給率の欄に定める率を乗じて得た額

7 改正後の条例第7条の規定の適用を受ける者で、経過措置期間に退職したものの調整額点数については、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる退職の日が属する期間に応じて、当該各号に定める点数とする。

(1) 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間 附則別表第4に定める点数

(2) 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間 附則別表第5に定める点数

8 改正後の条例第7条の規定の適用を受ける者で、平成25年4月1日から平成29年3月31日までの間に退職したもののうち改正後の条例第5条第2項の規定の適用を受けることとなるものであって、平成10年4月1日において改正後の条例第7条第1項第1号から第5号までに掲げる職員の区分のいずれかに属し、かつ、その者の調整額期間のうち同日前までの期間に同項第6号に掲げる職員の区分に属していた期間がある者に対する当該属していた期間における同項の規定並びに附則別表第4及び附則別表第5の規定の適用については、附則別表第6の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

9 改正後の条例第6条の3の規定の適用については、同条中「100分の10」とあるのは、次の各号に掲げる退職の日が属する期間に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間 1000分の33

(2) 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間 1000分の66

(小平市長等の給料等に関する条例の一部改正)

10 小平市長等の給料等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

11 小平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小平市職員の給与に関する条例の一部改正)

12 小平市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益的法人等への小平市職員の派遣等に関する条例の一部改正)

13 公益的法人等への小平市職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第5項関係)

勤続期間

支給率

1年

0.95

2年

1.90

3年

2.85

4年

3.80

5年

4.75

6年

5.70

7年

6.65

8年

7.60

9年

8.55

10年

9.50

11年

10.82

12年

12.15

13年

13.47

14年

14.80

15年

16.12

16年

17.67

17年

19.22

18年

20.77

19年

22.32

20年

23.87

21年

25.50

22年

27.12

23年

28.75

24年

30.37

25年

32.00

26年

33.70

27年

35.40

28年

37.10

29年

38.80

30年

40.50

31年

42.07

32年

43.65

33年

45.22

34年

46.30

35年

47.37

36年以上

47.50

附則別表第2(附則第6項関係)

勤続期間

支給割合

1年

1.2

2年

2.4

3年

3.7

4年

4.9

5年

6.1

6年

7.4

7年

8.6

8年

9.8

9年

11.1

10年

12.3

11年

14.0

12年

15.7

13年

17.4

14年

19.1

15年

20.8

16年

22.7

17年

24.5

18年

26.4

19年

28.3

20年

30.1

21年

32.0

22年

33.9

23年

35.7

24年

37.6

25年

39.5

26年

41.3

27年

43.2

28年

45.1

29年

46.9

30年

48.8

31年

50.3

32年

51.8

33年

53.3

34年

53.9

35年以上

54.4

附則別表第3(附則第6項関係)

勤続期間

支給割合

1年

1.0

2年

2.1

3年

3.2

4年

4.2

5年

5.3

6年

6.4

7年

7.4

8年

8.5

9年

9.6

10年

10.6

11年

12.1

12年

13.6

13年

15.1

14年

16.6

15年

18.1

16年

19.9

17年

21.6

18年

23.3

19年

25.1

20年

26.8

21年

28.5

22年

30.3

23年

32.0

24年

33.7

25年

35.5

26年

37.2

27年

38.9

28年

40.7

29年

42.4

30年

44.1

31年

45.6

32年

47.1

33年

48.6

34年

49.2

35年以上

49.7

附則別表第4(附則第7項関係)

調整額区分

点数

第1号区分

25

第2号区分

20

第3号区分

15

第4号区分

10.6

第5号区分

7

第6号区分

3.3

附則別表第5(附則第7項関係)

調整額区分

点数

第1号区分

30

第2号区分

25

第3号区分

20

第4号区分

15.3

第5号区分

11

第6号区分

6.6

附則別表第6(附則第8項関係)

改正後の条例第7条第1項

10点

12.5点

附則別表第4

3.3

5.1

附則別表第5

6.6

8.8

(平成27年3月26日・平成27年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日・平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日・平成30年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第6条及び第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。

(令和元年9月5日・令和元年条例第10号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年12月22日・令和4年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(小平市職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員に対する第3条の規定による改正後の小平市職員の退職手当に関する条例第2条の規定の適用については、同条第1号中「者」とあるのは、「者及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された者」とする。

(令和6年3月29日・令和6年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の小平市職員の退職手当に関する条例第13条第9項の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた同項の退職手当について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた同項の退職手当については、なお従前の例による。

小平市職員の退職手当に関する条例

昭和32年 条例第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和32年 条例第18号
昭和38年 条例第15号
昭和40年 条例第13号
昭和41年 条例第27号
昭和42年 条例第19号
昭和45年 条例第11号
昭和45年 条例第23号
昭和48年 条例第18号
昭和50年 条例第10号
昭和54年 条例第18号
昭和56年 条例第21号
昭和57年 条例第13号
昭和59年 条例第19号
昭和59年 条例第30号
昭和61年 条例第17号
平成元年 条例第21号
平成2年 条例第16号
平成3年 条例第8号
平成4年 条例第2号
平成4年 条例第18号
平成4年 条例第30号
平成6年 条例第25号
平成7年 条例第38号
平成11年 条例第11号
平成12年 条例第39号
平成13年 条例第17号
平成13年12月26日 条例第41号
平成15年12月24日 条例第27号
平成16年6月30日 条例第15号
平成18年3月28日 条例第4号
平成19年3月29日 条例第8号
平成19年9月28日 条例第20号
平成19年12月25日 条例第22号
平成22年12月28日 条例第18号
平成23年12月22日 条例第17号
平成25年3月29日 条例第6号
平成27年3月26日 条例第11号
平成28年3月25日 条例第3号
平成30年3月28日 条例第9号
令和元年9月5日 条例第10号
令和4年12月22日 条例第17号
令和6年3月29日 条例第5号