○小平市職員被服貸与規程

昭和39年

訓令第1号

庁中一般

各行政機関

各事務局

(目的)

第1条 この規程は、職員に対し、職務の執行上必要な被服等を貸与することを目的とする。

(被貸与者、貸与品及び貸与期間)

第2条 被貸与者、貸与品及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 前項の貸与期間は、貸与品の使用の実情により伸縮することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員には被服貸与を行わない。ただし、任命権者が職務遂行上特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(貸与品の返還)

第3条 被貸与者が、貸与期間満了前に退職、休職又は他へ転職したときは、直ちに貸与品を返還しなければならない。ただし、天災、地変その他不可抗力によって貸与品を返還することができなくなったとき、又は特に市長が認めた貸与品については、この限りでない。

(貸与品の支給)

第4条 貸与品の貸与期間が満了したときは、その貸与品を被貸与者に支給することとし、被貸与者が死亡したときもまた同様とする。

(貸与品の取扱い)

第5条 貸与品は、これを貸与の目的以外に使用し、又はその他の処分をすることができない。

(貸与品の賠償)

第6条 被貸与者が、次の各号の一に該当するときは、貸与期間の残存期間の割合に応じて、その原価に基づいて計算した額を賠償しなければならない。

(1) 故意又は過失により貸与品を亡失又はき損したとき。

(2) 第3条の規定に違反し、貸与品を返還しないとき。

(委任事項)

第7条 この規程の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和39年4月1日・昭和39年訓令第1号)

1 この訓令は、昭和39年4月1日から施行する。

2 すでに貸与を受けている者の貸与品については、すべてこの規程により貸与を受けたものとみなす。

(昭和42年3月22日・昭和41年訓令第5号)

この訓令は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年4月1日・昭和44年訓令第2号)

この訓令は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月31日・昭和44年訓令第5号)

この訓令は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年7月1日・昭和47年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月22日・昭和48年訓令第14号)

この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年4月5日・昭和50年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月21日・昭和50年訓令第3号)

この訓令は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和55年12月19日・昭和55年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月25日・昭和56年訓令第8号)

この訓令は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和57年9月9日・昭和57年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和59年7月16日・昭和59年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月27日・昭和60年訓令第13号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 全ての男子職員に対する防災服の貸与については、この訓令による改正後の小平市職員被服貸与規程別表の規定にかかわらず、昭和64年3月31日までに行うことができる。

(平成10年3月27日・平成10年訓令第7号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年9月30日・平成10年訓令第20号)

この訓令は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年3月25日・平成11年訓令第7号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日・平成14年訓令第6号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日・平成18年訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に貸与している事務系職員の事務服の上衣及び保育園の栄養指導に従事する職員の事務服の上衣の貸与期間については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日・平成27年訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日・平成31年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に貸与している税の徴収に従事する職員のズボンの貸与期間については、なお従前の例による。

(令和2年3月25日・令和2年訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日・令和5年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、この訓令による改正後の第2条第3項に規定する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなす。

別表(第2条関係)

被貸与者

貸与品

貸与期間

備考

事務系職員

事務服

5年

上衣

一般技術職員

作業服(冬)

3年

上・下各2枚(部長(部長相当職を含む。)、課長(課長相当職を含む。)及び課長補佐(課長補佐相当職を含む。)の職にある者は、事務服との選択)

作業服(夏)

3年

上・下

安全靴

3年

 

防寒服

5年

 

消防事務に従事する職員

制服

5年

制服上・下 制帽 ネクタイ ベルト 階級章

作業服

3年

上・下

防寒服

5年

 

安全靴

3年

 

防災業務に従事する職員

防災服

原則として1回


防災服(夏)

部長(部長相当職を含む。)以上及び地区隊員に限る。

住居表示に従事する職員

作業服

5年

上・下

防寒服

5年

 

固定資産の評価に従事する職員

運動靴

3年

 

ズボン

3年

夏・冬

防寒服

5年

 

税の徴収に従事する職員

雨合羽

3年

 

防寒服

5年

 

保健指導に従事する職員

作業服

3年

上衣 ベスト スカート又はズボン

雨合羽

5年

レインコート

防寒服

5年

 

健康推進課栄養指導に従事する職員

作業服

3年

上衣 ベスト スカート又はズボン

清掃作業に従事する職員

長袖シャツ

1年

2枚

作業服

1年

上1枚・下2枚

帽子

1年

夏・冬

長靴

2年

 

防寒服

5年

 

雨合羽

1年

上・下

雨帽子

1年

 

安全靴

1年

 

公害関係の指導監督及び害虫駆除作業に従事する職員

作業服

3年

上・下

防寒服

5年

 

安全靴

3年

 

常時訪問指導に従事する職員

ズボン

3年

 

防寒服

5年

 

作業服(上)

5年

 

高齢者支援課で地域支援に従事する職員

ズボン

3年

 

雨合羽

3年

レインコート

防寒服

5年

 

保育及び看護に従事する職員

作業服

2年

エプロンドレス2枚 キュロット スモック トレーナー ズボン

保育園の栄養指導に従事する職員

事務服

5年

上衣

白衣

1年

 

三角きん

2年

三角きん又は帽子

ズボン

3年

スウェットパンツとトレーニングウェアの交互

保育園給食調理職員

白衣

1年

長袖・半袖

三角きん

1年

三角きん又は帽子

ゴム前かけ

3年

 

長靴

2年

 

スウェットパンツ(夏)

2年

 

トレーニングタイツ(冬)

2年

 

エプロン

1年

ゴム前かけ貸与の年は支給しない。

サロンエプロン

1年

ゴム前かけ貸与の年は支給しない。

建設及び下水作業に従事する職員

長袖シャツ

1年

2枚

作業服

1年

上1枚・下2枚

防雪長靴

2年

 

雨合羽

3年

上・下

安全靴

1年

 

帽子

1年

 

防寒服

5年

 

交通安全及び自転車対策に従事する職員

作業服

5年

上・下

防寒服

5年

 

道路管理、用水路及び里道の維持管理並びに測量に従事する職員

安全靴

5年

 

作業服

5年

上・下

長靴

3年

 

雨合羽

5年

上・下

雨帽子

5年

 

防寒服

5年

 

現況調査に従事する事務系職員

作業服

5年

上・下

防寒服

5年

 

安全靴

5年

 

都市計画課の業務に従事する事務系職員

作業服

5年

上・下

防寒服

5年

 

安全靴

5年

 

建築指導に従事する事務系職員

作業服

5年

上・下

防寒服

5年

建築指導に従事する一般技術職員

長靴

3年


雨合羽

5年

施設の設計及び工事監理に従事する職員

長靴

3年


雨合羽

5年

公園等の維持管理に従事する事務系職員

作業服

5年

上・下

長靴

3年

 

雨合羽

5年

 

雨帽子

5年

 

防寒服

5年

 

下水道事業で頻繁に屋外作業等に従事する事務系職員

作業服

5年

上・下

防寒服

5年

 

施設営繕関係に従事する教育委員会事務系職員

作業服

3年

上・下

防寒服

5年

 

学校の栄養指導に従事する職員

トレーニングウエア

3年

 

長靴

1年

 

白衣

1年

 

ゴム前かけ

1年

 

三角きん

1年

三角きん又は帽子の2枚

学校給食調理職員

白衣

1年

長袖又は半袖の3枚

三角きん

1年

三角きん又は帽子の2枚

胸当て付きゴム前かけ

1年

4枚

長靴

1年

2足

特殊ゴム長手袋

1年

 

トレーニングタイツ

1年

夏・冬の2枚

社会教育関係の業務に従事する職員

トレーニングウエア

3年

 

体育関係の業務に従事する職員

トレーニングウエア

3年

 

頻繁に屋外作業等に従事する事務系職員

防寒服

5年

必要に応じて個人又は共用で貸与。ただし、前各号の規定により防寒服の被貸与者となる者を除く。

小平市職員被服貸与規程

昭和39年 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和39年 訓令第1号
昭和41年 訓令第5号
昭和44年 訓令第2号
昭和44年 訓令第5号
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平成18年3月31日 訓令第7号
平成27年3月31日 訓令第5号
平成31年3月8日 訓令第1号
令和2年3月25日 訓令第4号
令和5年3月24日 訓令第1号