○小平市職員の旅費に関する条例

昭和36年

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時在勤庁を離れて旅行することをいう。

(2) 帰住 職員が死亡した場合において、その遺族が生活の根拠地に旅行することをいう。

(3) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成30年東京都条例第93号)第7条の2第2項の規定による証明若しくは同条第1項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると東京都知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方であつて、同居し、かつ、生計を一にしているもの、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(4) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。以下この号において同じ。)であつて、小平市(以下この号及び次条第7項において「市」という。)と旅行役務提供契約(旅行業者が市に対して旅行に係る役務を旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。同項において同じ。)を締結したものをいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、小平市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)第4条第1項に規定する行政職給料表(1)(以下「行政職給料表(1)」という。)又は行政職給料表(2)(以下「行政職給料表(2)」という。)により定められた当該級の職務をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となつた場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に出張命令を変更され、若しくは取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のために既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で、市長が定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、出張中交通機関等の事故により旅費額の全部又は一部を喪失した場合には、喪失した旅費額の範囲内で市長が定める金額を旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項に規定する場合において、市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(出張命令)

第4条 出張命令は、任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令によつて行なわなければならない。

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ予算上旅費の支出が、可能である場合に限り、出張命令を発することができる。

3 出張命令権者は、すでに発した出張命令等を変更する必要があると認める場合には、みずからまたは次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 出張命令権者は、出張命令を発し、またはこれを変更するには、出張命令簿によつてこれをしなければならない。ただし、出張命令簿によるいとまがない場合には、口頭により出張命令を発し、またはこれを変更することができる。この場合においては、できるだけすみやかに、出張命令簿にその出張に関し必要な事項を記載しこれを当該出張者に示さなければならない。

5 出張命令簿の記載事項及び様式は、市長が定める。

(出張命令に従わない出張)

第5条 出張者は、公務上の必要または天災その他やむをえない事情により出張命令(前条第3項の規定により変更された出張命令を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令の変更の申請をしなければならない。

2 出張者は、前項の規定による出張命令の変更の申請をするいとまがない場合には、出張命令に従わないで出張した後、できるだけすみやかに、出張命令権者に出張命令の変更の申請をしなければならない。

3 出張者が前2項の規定による出張命令の変更を申請せず、または申請したがその変更が認められなかつた場合において、出張命令に従わないで出張したときは、当該出張者は、出張命令に従つた限度の出張に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊手当、宿泊費、包括宿泊費及び渡航雑費とする。

2 鉄道賃は、次に掲げる鉄道を利用する移動に要する費用について、実費額により支給する。

(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及びこれに類するもの

(2) 軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道及びこれに類するもの

3 船賃は、海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶及びこれに類するものを利用する移動に要する費用について、実費額により支給する。

4 航空賃は、航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機及びこれに類するものを利用する移動に要する費用について、実費額により支給する。

5 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用について、実費額又は路程に応じ1キロメートル当たりの定額により支給する。

6 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費(朝食及び夕食に係る費用を含む。)について、1夜当たりの定額により支給する。ただし、第15条各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

7 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用について、実費額により支給する。

8 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用について、実費額により支給する。

9 渡航雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして、前条及び第11条から第18条までに定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第8条 旅費計算上の出張日数は、出張のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数をこえることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号から第3号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の出張日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 削除

第10条 上級者(特別職の職員を含む。)に随行して出張する場合の旅費の計算は、必要に応じ当該上級者と同額の旅費を支給する。

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃の額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、その乗車に要する急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、前2号に規定する運賃及び急行料金のほか、座席指定料金

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 鉄道賃のうち前項第2号から第4号までに掲げる費用に係るものは、運賃の等級及びその支払を証明するに足る資料を提出した場合に限り、支給する。

(船賃)

第12条 船賃の額は、次に掲げる費用(第4号から第6号までに掲げる費用は、第1号から第3号までに掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には前3号に規定する運賃のほか現に支払つた寝台料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路により旅行をする場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃をさらに2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

3 船賃は、運賃の等級及びその支払を証明するに足る資料を提出した場合に限り、支給する。

(航空賃)

第13条 航空賃の額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 搭乗に要する運賃

(2) 座席指定料金を徴する便で、前号に掲げる運賃のほか、座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 航空賃は、運賃の等級及びその支払を証明するに足る資料を提出した場合に限り、支給する。

(その他の交通費)

第14条 その他の交通費の額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、移動に要する費用の算定ができない場合は、路程1キロメートルにつき37円とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であつて、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 前項ただし書の場合において、全路程を通算して計算し、路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

3 その他の交通費のうち第1項第2号から第4号までに掲げる費用に係るものは、その支払を証明するに足る資料を提出した場合に限り、支給する。

(宿泊手当)

第15条 宿泊手当の額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第3に定める宿泊手当の額(以下この条において「宿泊手当額」という。)とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額とする。

(1) 次条に規定する宿泊費に朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 宿泊手当額の3分の2の額

(2) 次条に規定する宿泊費に朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 宿泊手当額の3分の1の額

(3) 移動中の宿泊において、鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合 宿泊手当額の3分の1の額

(宿泊費)

第16条 宿泊費の額は、国家公務員等の旅費支給規程別表第2に規定する職務の級が10級以下の者に係る宿泊費基準額(次条第1項において単に「宿泊費基準額」という。)の範囲内における実費額とする。

2 宿泊費は、その支払を証明するに足る資料を提出した場合に限り、支給する。

(包括宿泊費)

第17条 包括宿泊費の額は、移動に係る交通費の額と宿泊に要する宿泊費の額との合計額の実費額による。ただし、最も経済的な通常の経路及び方法により算出した移動に要する費用の額と宿泊費基準額との合計額よりも安価な場合に限り、これを支給する。

2 包括宿泊費は、その支払を証明するに足る資料を提出した場合に限り、支給する。

(渡航雑費)

第18条 渡航雑費の額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国出張に必要なものとして任命権者が定める費用の額とする。

2 渡航雑費は、その支払を証明するに足る資料を提出した場合に限り、支給する。

(退職者等の旅費)

第19条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3カ月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第20条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)から死亡地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は第2条第1項第3号に掲げる順序による。同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃及びその他の交通費とする。

4 前項に規定する鉄道賃、船賃及びその他の交通費の額及び支給方法は、市長が定める。

(外国出張の旅費)

第20条の2 職員が外国へ出張した場合には、第6条及び第11条から第17条までの規定にかかわらず、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号)に規定する外国旅行の旅費の計算に準じて、その都度、市長が定める額を支給する。

(旅費の調整)

第20条の3 任命権者は、出張者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して出張した場合その他当該出張における特別の事情により又は当該出張の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅費の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、出張者がこの条例の規定による旅費により出張することが当該出張における特別の事情により又は当該出張の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の返納)

第20条の4 出張者が、この条例の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、当該出張者は、当該旅費を返納しなければならない。

(旅費の特例)

第21条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合には、当該職員に対しこれらの規定による旅費又は費用に相当する額を旅費として支給する。

(実施規定)

第22条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和36年3月23日・昭和36年条例第9号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年10月26日・昭和37年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年3月25日・昭和38年条例第6号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和42年3月22日・昭和41年条例第26号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年9月27日・昭和42年条例第11号)

この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和44年6月17日・昭和44年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年3月27日・昭和44年条例第25号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年3月24日・昭和46年条例第23号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年10月5日・昭和48年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和50年6月12日・昭和50年条例第5号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和54年6月15日・昭和54年条例第3号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(平成元年3月27日・昭和63年条例第22号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年5月14日・平成2年条例第5号)

この条例は、平成2年6月1日から施行する。

(平成9年12月22日・平成9年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の小平市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年3月1日・平成11年条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日・平成12年条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成13年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。

(平成13年6月6日・平成13年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日・平成20年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月28日・平成22年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第8項、第9項及び第12項の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成28年2月25日・平成28年条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日・令和6年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日・令和7年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小平市長等の給料等に関する条例第3条第2項の規定及び第2条の規定による改正後の小平市職員の旅費に関する条例第20条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する外国への旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する外国への旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した外国への旅行については、なお従前の例による。

(令和7年12月19日・令和7年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小平市長等の給料等に関する条例第3条の規定、第2条の規定による改正後の小平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第3条の規定、第3条の規定による改正後の小平市職員の旅費に関する条例(次項において「改正後の旅費条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の小平市議会等の公述人等の費用弁償に関する条例第2条及び別表の規定並びに第5条の規定による改正後の小平市会計年度任用職員の報酬等に関する条例第4条の規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の旅費条例第20条の4の規定は、改正後の旅費条例の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

小平市職員の旅費に関する条例

昭和36年 条例第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和36年 条例第9号
昭和37年 条例第24号
昭和38年 条例第6号
昭和41年 条例第26号
昭和42年 条例第11号
昭和44年 条例第10号
昭和44年 条例第25号
昭和46年 条例第23号
昭和48年 条例第23号
昭和50年 条例第5号
昭和54年 条例第3号
昭和63年 条例第22号
平成2年 条例第5号
平成9年 条例第19号
平成11年 条例第8号
平成12年 条例第47号
平成13年 条例第15号
平成20年3月28日 条例第2号
平成22年12月28日 条例第18号
平成28年2月25日 条例第1号
令和6年3月29日 条例第5号
令和7年3月27日 条例第4号
令和7年12月19日 条例第22号