○小平市職員の旅費に関する条例

昭和36年

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時在勤庁を離れて旅行することをいう。

(2) 帰住 職員が死亡した場合において、その遺族が生活の根拠地に旅行することをいう。

(3) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、小平市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)第4条第1項に規定する行政職給料表(1)(以下「行政職給料表(1)」という。)又は行政職給料表(2)(以下「行政職給料表(2)」という。)により定められた当該級の職務をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員またはその遺族が次の各号の1に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため旅行中に退職(免職を含む。)失職または休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合は除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項または第29条の規定により退職等となつた場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に出張命令を変更若しくは取り消され、または死亡した場合において、当該旅行のためにすでに支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で、市長が定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、出張中交通機関等の事故により旅費額の全部または一部を喪失した場合には、喪失した旅費額の範囲内で市長が定める金額を旅費として支給することができる。

(出張命令)

第4条 出張命令は、任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令によつて行なわなければならない。

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ予算上旅費の支出が、可能である場合に限り、出張命令を発することができる。

3 出張命令権者は、すでに発した出張命令等を変更する必要があると認める場合には、みずからまたは次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 出張命令権者は、出張命令を発し、またはこれを変更するには、出張命令簿によつてこれをしなければならない。ただし、出張命令簿によるいとまがない場合には、口頭により出張命令を発し、またはこれを変更することができる。この場合においては、できるだけすみやかに、出張命令簿にその出張に関し必要な事項を記載しこれを当該出張者に示さなければならない。

5 出張命令簿の記載事項及び様式は、市長が定める。

(出張命令に従わない出張)

第5条 出張者は、公務上の必要または天災その他やむをえない事情により出張命令(前条第3項の規定により変更された出張命令を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令の変更の申請をしなければならない。

2 出張者は、前項の規定による出張命令の変更の申請をするいとまがない場合には、出張命令に従わないで出張した後、できるだけすみやかに、出張命令権者に出張命令の変更の申請をしなければならない。

3 出張者が前2項の規定による出張命令の変更を申請せず、または申請したがその変更が認められなかつた場合において、出張命令に従わないで出張したときは、当該出張者は、出張命令に従つた限度の出張に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食事料及び旅行雑費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ実費により支給する。

6 日当は、出張中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食事料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、もつとも経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要または天災その他やむをえない事情によりもつとも経済的な通常の経路または方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第8条 旅費計算上の出張日数は、出張のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数をこえることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号から第3号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の出張日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当又は宿泊料を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

第10条 上級者(特別職の職員を含む。)に随行して出張する場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、及び宿泊料については、当該上級者と同額の旅費を支給する。

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) 乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、その乗車に要する急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、前2号に規定する運賃及び急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第12条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には前3号に規定する運賃のほか現に支払つた寝台料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路により旅行をする場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃をさらに2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第13条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃とする。

(車賃)

第14条 車賃の額は、現に支払つた実費額とする。

2 庁用自動車または庁用原動機付自転車を使用した場合には、車賃は支給しない。

(日当)

第15条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満、水路25キロメートル以上50キロメートル未満又は陸路12キロメートル以上25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、同項の定額の2分の1に、鉄道50キロメートル未満、水路25キロメートル未満又は陸路12キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、同項の定額の4分の1に相当する額による。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもつてそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。

(宿泊料)

第16条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食事料)

第17条 食事料の額は、別表第1の定額による。

2 食事料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り、支給する。

(市内出張旅費)

第18条 小平市の区域内の出張については、第3条第1項の規定にかかわらず、旅費は支給しない。ただし、交通機関を利用する必要のある者には、これに要する鉄道賃及び車賃の実費を支給する。

(常時出張を必要とする職員に対する旅費)

第18条の2 自動車運転手その他市内外を問わず一定の区域内に常時出張を必要とする職員については、第3条第1項の規定にかかわらず、その職員の勤務の状況により市長がそれぞれ定める区域内の出張に対しては、日当を支給しないことができる。

(研修受講旅費)

第18条の3 5日以上にわたる研修受講の旅費についての日当の額は、第15条第1項の規定にかかわらず、そのつど任命権者がこれを定める。

(退職者等の旅費)

第19条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3カ月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第20条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は第2条第1項第3号に掲げる順序による。同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食事料とする。

4 前項に規定する鉄道賃、船賃、車賃及び食事料の額及び支給方法は、市長が定める。

(外国出張の旅費)

第20条の2 外国出張の旅費は、第11条から第17条までの規定にかかわらず、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第32条から第34条まで及び第39条の2の規定を準用する。この場合において、旅費の額は同法に規定する6級の職務にある者に相当する額とし、日当、宿泊料及び食事料の額は、別表第2の定額による。

(旅費の調整)

第20条の3 任命権者は、出張者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して出張した場合その他当該出張における特別の事情により又は当該出張の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅費の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、出張者がこの条例の規定による旅費により出張することが当該出張における特別の事情により又は当該出張の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第21条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合には、当該職員に対しこれらの規定による旅費又は費用に相当する額を旅費として支給する。

(実施規定)

第22条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和36年3月23日・昭和36年条例第9号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年10月26日・昭和37年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年3月25日・昭和38年条例第6号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和42年3月22日・昭和41年条例第26号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年9月27日・昭和42年条例第11号)

この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和44年6月17日・昭和44年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年3月27日・昭和44年条例第25号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年3月24日・昭和46年条例第23号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年10月5日・昭和48年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和50年6月12日・昭和50年条例第5号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和54年6月15日・昭和54年条例第3号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(平成元年3月27日・昭和63年条例第22号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年5月14日・平成2年条例第5号)

この条例は、平成2年6月1日から施行する。

(平成9年12月22日・平成9年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の小平市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年3月1日・平成11年条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日・平成12年条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成13年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。

(平成13年6月6日・平成13年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日・平成20年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月28日・平成22年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第8項、第9項及び第12項の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成28年2月25日・平成28年条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第15条―第17条関係)

日当、宿泊料及び食事料

区分

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食事料

(1夜につき)

行政職給料表(1)の適用を受ける職員で3級の係長又はこれに相当する職以上の職務にあるもの

2,200円

13,100円

2,200円

(1) 行政職給料表(1)の適用を受ける職員で3級の主任以下の職務にあるもの

(2) 行政職給料表(2)の適用を受ける職員

1,700円

13,100円

1,700円

別表第2(第20条の2関係)

日当、宿泊料及び食事料

区分

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食事料

(1夜につき)

行政職給料表(1)の適用を受ける職員で3級の係長又はこれに相当する職以上の職務にあるもの

指定都市

6,200円

22,500円

5,800円

甲地方

5,200円

18,800円

乙地方

4,200円

15,100円

丙地方

3,800円

13,500円

(1) 行政職給料表(1)の適用を受ける職員で3級の主任以下の職務にあるもの

(2) 行政職給料表(2)の適用を受ける職員

指定都市

5,300円

22,500円

4,800円

甲地方

4,400円

18,800円

乙地方

3,600円

15,100円

丙地方

3,200円

13,500円

備考

1 指定都市とは、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「支給規程」という。)第16条に規定する都市の地域をいう。

2 甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として支給規程第17条に規定する地域のうち指定都市の地域以外の地域で支給規程第18条に規定する地域をいう。

3 丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として支給規程第17条に規定する地域のうち指定都市の地域以外の地域で支給規程第19条に規定する地域をいう。

4 乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

小平市職員の旅費に関する条例

昭和36年 条例第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和36年 条例第9号
昭和37年 条例第24号
昭和38年 条例第6号
昭和41年 条例第26号
昭和42年 条例第11号
昭和44年 条例第10号
昭和44年 条例第25号
昭和46年 条例第23号
昭和48年 条例第23号
昭和50年 条例第5号
昭和54年 条例第3号
昭和63年 条例第22号
平成2年 条例第5号
平成9年 条例第19号
平成11年 条例第8号
平成12年 条例第47号
平成13年 条例第15号
平成20年3月28日 条例第2号
平成22年12月28日 条例第18号
平成28年2月25日 条例第1号