○小平市職員互助会に関する条例

昭和39年

条例第23号

第1条 この条例は、職員の互助共済、元気回復その他職員の厚生に関する事項を実施するため、小平市職員互助会(以下「互助会」という。)を設置することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 互助会は、小平市の常勤の特別職及び一般職の職員(都費負担教職員を除く。)をもつて組織する。

第3条 前条に規定する職員の資格を有する者は、すべて互助会の会員とする。

第4条 市は、毎年度予算の定める範囲内で、互助会に対し助成金を交付する。

第5条 市長は、互助会の運営に関し必要と認める範囲内で、市の職員に互助会の事務を処理させることができる。

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和39年6月22日・昭和39年条例第23号)

この条例は、公布の日から30日以内において市長の定める日から施行する。

小平市職員互助会に関する条例

昭和39年 条例第23号

(昭和39年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和39年 条例第23号