○小平市安全衛生管理者等設置規程

昭和50年

訓令第12号

庁中一般

各行政機関

各事務局

(目的)

第1条 この規程は、職員の労働安全を確保し、健康障害を防止するため、小平市総括安全衛生管理者、小平市主任安全衛生管理者、小平市安全衛生管理者、安全管理者、産業医、衛生管理者及び安全衛生推進者(以下「安全衛生管理者等」という。)を設置することを目的とする。

第2条 削除

(設置)

第3条 安全衛生管理者等の設置は、次のとおりとする。

(1) 小平市総括安全衛生管理者、小平市主任安全衛生管理者、小平市安全衛生管理者、産業医及び衛生管理者を置く。

(2) 次の課及び事務局並びに市長が特に必要と認める事業場に安全管理者を置く。

企画政策部情報政策課

総務部総務課

子ども家庭部保育課

都市開発部道路課

教育委員会事務局

(3) 次の事業場及び市長が特に必要と認める事業場に安全衛生推進者を置く。

健康センター

保育園

建設事業所

中央図書館

中央公民館

(選任)

第4条 安全衛生管理者等(産業医及び衛生管理者を除く。)は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 小平市総括安全衛生管理者 副市長

(2) 小平市主任安全衛生管理者 総務部長

(3) 小平市安全衛生管理者 労務・人事制度担当課長

(4) 安全管理者及び安全衛生推進者 市長が選任する者

2 専属の産業医及び専任の衛生管理者は、法に定める資格を有する者のうちから市長が選任する。

(職務)

第5条 小平市総括安全衛生管理者は、小平市主任安全衛生管理者及び小平市安全衛生管理者を指揮し、次に掲げる事項(以下「安全衛生管理事項」という。)を総括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 安全衛生に関する方針の表明に関すること。

(6) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。

(7) 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。

2 小平市主任安全衛生管理者は、安全衛生管理事項について小平市安全衛生管理者を指揮する。

3 小平市安全衛生管理者は、安全衛生管理事項を実施し、安全管理者、衛生管理者及び安全衛生推進者を指揮する。

第6条 安全管理者は、主管する事業場における次の各号に掲げる事項を管理する。

(1) 庁舎設備、作業場、作業方法に危険がある場合における防止の措置

(2) 職場環境及び危険防止のための設備、器具に関する定期点検

(3) 発生した災害原因の調査及び対策の検討

(4) 安全作業に係る教育及び訓練

(5) 安全に関する重要事項の記録及び保存

(6) 前各号に掲げるもののほか、安全衛生管理事項のうち、安全に関する具体的事項の実施

第6条の2 安全衛生推進者は、その所属する事業場において、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 施設、設備等の点検及び使用状況の確認並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。

(2) 作業環境及び作業方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。

(3) 健康診断及び健康保持増進のための措置に関すること。

(4) 安全衛生教育に関すること。

(5) 異常な事態における応急措置に関すること。

(6) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(7) 安全衛生情報の収集及び労働災害、疾病、休業等の統計の作成に関すること。

第7条 産業医は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 健康管理計画の企画、立案に参画すること。

(2) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。

(3) 健康診断の実施結果に基づく事後措置及び作業環境に関する医学的評価に関すること。

(4) 衛生教育その他職員の健康保持増進を図るための措置で、医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。

2 産業医は、前項各号に掲げる項目について、市長若しくは小平市総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者若しくは安全衛生推進者に対して指導し、若しくは助言することができる。

第8条 衛生管理者は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 健康診断の実施に関すること。

(2) 健康に異常のある者の発見及び処置に関すること。

(3) 衛生教育、健康管理、健康相談その他職員の健康保持に必要な事項に関すること。

(4) 作業環境の衛生上の注意に関すること。

(5) 作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。

(6) 衛生保護具、救急用具等の点検及び整備に関すること。

(7) 職員の負傷、疾病及びそれによる死亡等に関する統計の作成等に関すること。

2 衛生管理者は、前項の職務を行うため必要な措置を講ずることができる。

(法令の周知)

第9条 小平市総括安全衛生管理者は、安全及び衛生に関する法令等について、職員に周知させなければならない。

(部長等の責務)

第10条 第3条に規定する安全衛生管理者等以外の部長(同相当職を含む。)及び課長(同相当職を含む。)は、職務を行うに当たっては、この規程の趣旨に従い、職員の安全の確保及び健康障害の防止に努めなければならない。

(記録の保存)

第11条 小平市安全衛生管理者は、所掌する安全及び衛生に関する事項のうち重要なものを記録し、保存しなければならない。

(昭和51年3月30日・昭和50年訓令第12号)

1 この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年6月25日・昭和56年訓令第9号)

この訓令は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和59年7月16日・昭和59年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。

(昭和61年3月27日・昭和60年訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日・平成元年訓令第9号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日・平成3年訓令第6号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年9月2日・平成3年訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日・平成4年訓令第8号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日・平成10年訓令第8号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日・平成11年訓令第8号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月4日・平成17年訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日・平成19年訓令第1号)

この訓令中第5条第1項の改正規定は平成19年3月20日から、第4条第1項の改正規定は平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日・平成19年訓令第12号)

この訓令は、平成19年3月30日から施行する。

(平成23年3月31日・平成23年訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日・平成24年訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日・平成27年訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日・平成28年訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

小平市安全衛生管理者等設置規程

昭和50年 訓令第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和50年 訓令第12号
昭和56年 訓令第9号
昭和59年 訓令第2号
昭和60年 訓令第14号
平成元年 訓令第9号
平成3年 訓令第6号
平成3年 訓令第14号
平成4年 訓令第8号
平成10年 訓令第8号
平成11年 訓令第8号
平成17年3月4日 訓令第4号
平成19年3月20日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第12号
平成23年3月31日 訓令第4号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成27年3月31日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第5号