○小平市財政事情の作成及び公表に関する条例
昭和32年3月19日
条例第13号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方自治法第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表について定めることを目的とする。
(公表の時期)
第2条 財政事情の公表は、毎年9月1日及び11月1日にこれを行なうものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に公表することができないときは、市長は、事故のやんだときから、1月以内において、これを公表しなければならない。
(財政事情)
第3条 前条第1項の規定により、9月1日に公表する財政事情においては、前年度の財政事情について前年10月1日から5月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の概況
(3) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(4) その他市長が必要と認めた事項
(公表の方法)
第4条 財政事情の公表は、小平市公告式条例(昭和25年条例第6号)による掲示により、これを行なう。
2 市長は、財政事情の公表時期以後の最近の小平市報には、その大要を掲載しなければならない。
(この条例実施に必要な事項)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し、必要な事項は、市長がこれを定める。
附則(昭和32年3月19日・昭和32年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月27日・昭和44年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。