○小平市下水道事業特別会計条例

昭和45年

条例第10号

(設置)

第1条 小平市下水道事業に関し、事務・事業の円滑な推進を図るとともに、経理を明確にするため、地方自治法第209条第2項の規定により特別会計を設置する。

(歳入歳出)

第2条 この会計においては、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国及び都支出金、一般会計繰入金、地方債その他の諸収入をもつてその歳入とし、下水道管理費及び建設費、公債費その他の諸支出をもつてその歳出とする。

附 則(昭和45年9月25日・昭和45年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

小平市下水道事業特別会計条例

昭和45年 条例第10号

(昭和45年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和45年 条例第10号