○小平市予算事務規則

昭和39年

規則第9号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例または他の規則に定めるもののほか、財政の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂行を期するため、予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部 市長の事務部局に属する部(部相当組織を含む。)、福祉事務所及び教育委員会事務局の部(部相当組織を含む。)、選挙管理委員会事務局、監査事務局及び議会事務局をいう。

(2) 課 部に置かれる課(課相当組織を含む。)及び会計課並びに市立学校、小平市中央公民館及び小平市中央図書館をいう。

(3) 部長 部の長(第5条第6条第1項第7条第1項及び第4項第9条第23条第1項及び第3項第24条第1項及び第2項第25条並びに第26条を除き、担当部長を含む。)をいう。

(4) 課長 課の長(次長並びに第7条第1項第25条及び第26条を除き、担当課長を含む。)をいう。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第3条 歳入歳出予算の款項及び目節の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 当該年度において臨時的かつ特別の理由があるときは、市長は、歳入予算においては目及び節を、歳出予算においては目を新たに定めることができる。

3 特別会計の歳入歳出予算の款項及び目節の区分は、前2項の規定に準じて定める。

(部長及び課長の協力)

第4条 部長及び課長は、企画政策部財務担当部長(以下「財務担当部長」という。)から財政の健全な運営又は予算の適正な執行のため必要な報告又は資料の提出を求められたときは、これに協力しなければならない。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第5条 市長は、会計年度ごとに予算の編成方針を定め、部長に通知するものとする。

(予算に関する見積書等)

第6条 部長は、前条の編成方針に基づき、次に掲げる予算に関する見積書のうち必要な書類を、財務担当部長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算(補正)見積書

(2) 継続費(補正)見積書

(3) 繰越明許費(補正)見積書

(4) 債務負担行為(補正)見積書

(5) 地方債(補正)見積書

(6) 歳出予算の各項の経費の金額の流用に関する見積書

(7) 給与費見積書

(8) 継続費執行状況等説明書

(9) 債務負担行為支出予定額等説明書

2 前項の予算に関する見積書において、歳入歳出予算に係るものについては、第3条に定める区分により款項及び目節の区分を明らかにし、かつ積算の基礎となる必要な目の説明及び節の説明を加えなければならない。

3 財務担当部長は、必要があると認めるときは、第1項の見積書に併せて、指定する経費に係る次に掲げる附属資料の提出を求めることができる。

(1) 事業及び経費の概要とその計画(当該年度及び全体計画)

(2) 過去の事業の実績

(3) その他財務担当部長が必要と認める資料

(予算原案の決定)

第7条 財務担当部長は、前条の規定により提出された予算に関する見積書等を調査検討して、必要のあるときは、当該予算に関係する部長及び課長の意見を聴いて査定を行わなければならない。

2 財務担当部長は、前項の査定の結果について、副市長の調整を経て市長に報告し、決定を受けなければならない。

3 一時借入金の借入れの最高額については、財務担当部長は、あらかじめ会計管理者と協議し、市長の決定を受けなければならない。

4 第2項の決定があったときは、財務担当部長は、速やかにその結果を部長に通知しなければならない。

5 第3項の決定があったときは、財務担当部長は、速やかにその結果を会計管理者に通知しなければならない。

(予算案の調製)

第8条 財務担当部長は、前条第2項及び第3項の決定に基づき、予算案及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第144条に規定する予算に関する説明書を調製し、市長の決定を受けなければならない。

(議決予算等の通知)

第9条 財務担当部長は、予算が成立したときは、直ちに会計管理者に通知するとともに、部長に対してもその所管する事項に係る予算を通知しなければならない。

2 前項の場合において、議会の否決した費途があるときは、財務担当部長は、会計管理者及び当該費途に関係する部長に対してその旨併せて通知しなければならない。

第3章 予算の執行

(予算の執行方針)

第10条 財務担当部長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため市長の命を受けて、予算成立後速やかに予算の執行計画を定めるに当たっての方針及び留意すべき事項等(以下「予算執行方針」という。)を各部長及び課長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(予算執行計画)

第11条 課長は、予算執行方針に従って、4半期ごとに区分した年度間の予算執行予定書を作成し、当該予算執行予定書に係る事業を所管する部長の決定を経て、企画政策部財政課長(以下「財政課長」という。)の定める期日までに提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により提出された予算執行計画書を調製し、財務担当部長を経て市長の決定を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の規定により決定された予算執行計画を、直ちに各課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(予算執行計画の変更)

第12条 補正予算が成立したとき、又はその他の理由に基づき予算執行計画を変更する必要があるときは、課長は、前条第1項の手続に準じて、財政課長に変更の申出をしなければならない。

2 財政課長は、前項の申出があったとき、又はその他必要があると認めるときは、当該予算執行計画に係る事業に関係する課長の意見を聴き、前条第2項及び第3項の手続に準じて予算執行計画の変更の手続を行わなければならない。

(予算執行の原則)

第13条 歳入予算の執行は、歳入の所属決定通知に基づく各課の所管予算により行うものとする。

2 歳出予算は、配当により行うものとし、その金額を超えて支出負担行為をしてはならない。

3 歳出予算のうち、国庫支出金、都支出金、その他の特定の収入を財源とする事業については、その収入が確定するまでは、支出負担行為をしてはならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

4 課長は、歳出予算のうち余剰を生じたときは、当該課の事業を所管する部長を経て速やかに財政課長に返還しなければならない。

(歳入の所属決定通知)

第14条 歳入予算所属決定通知は、財務担当部長の命を受けて財政課長が行う。

2 財政課長は、各課に前項の通知をしたときは、会計管理者に対し、その内容を通知しなければならない。

(歳出予算の配当)

第15条 財務担当部長は、予算が成立したときは、直ちに(当初予算にあっては4月1日に)当該予算の執行を所管する課長に歳出予算を配当しなければならない。ただし、資金計画等の理由により必要があると認めるときは、市長の承認を得てその全部又は一部を配当しないことができる。

2 財政課長は、予算執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなったとき、又は特定財源に収入不足が生じたときは、財務担当部長を経て市長の承認を得て配当した予算を減額することができる。

3 財政課長は、集中処理を必要とする事務に係る予算については、当該予算に関係する課長と協議してその処理する課に配当することができる。

4 財政課長は、予算の配当をしたとき、又は配当した予算を減額したときは、速やかに関係課長及び会計管理者に通知しなければならない。

5 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、当該年度に配当されたものとみなす。

(令達)

第16条 課長は、配当された予算のうち、令達を必要とする事業に係るものについては、財政課長の承認を得てこれを令達しなければならない。

2 課長は、令達をする場合は、その費途を明示しなければならない。

3 財政課長は、令達を承認したときは、会計管理者に通知しなければならない。

(歳入科目の新設)

第17条 課長は、歳入科目(目及び節)の新設を必要とするときは、当該課の事業を所管する部長の決定を経て財政課長に申し出なければならない。

2 財政課長は、前項の規定による申出により必要があると認めるときは、財務担当部長を経て市長の決定を受けて科目新設の手続を行うとともに、その内容を当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(支出負担行為)

第18条 課長は、歳出予算を執行しようとするときは、別に定める支出負担行為手続により行なわなければならない。

(歳出予算の流用)

第19条 部長又は課長は、予算に定める歳出予算の各項の流用又は歳出予算の目若しくは節間の流用を必要とする場合は、歳出予算流用申請書を財務担当部長に提出しなければならない。

2 財務担当部長は、提出された歳出予算流用申請書を審査し、副市長決裁の事案に関するものについては、意見を付して副市長の決定を求めるものとする。

3 財務担当部長は、歳出予算の科目の流用の決定があったときは、直ちに当該予算に関係する部長又は課長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 第15条の規定により配当された予算は、前項の規定による通知により変更されたものとする。

(予備費の充当)

第20条 部長又は課長は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当申請書を財務担当部長に提出しなければならない。

2 財務担当部長は、前項の規定により提出された予備費充当申請書を審査し、副市長決裁の事案に関するものについては、意見を付して副市長の決定を求めるものとする。

3 予備費の充当を決定したときは、財務担当部長は、直ちに当該部長又は課長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の規定による通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

第21条 削除

(一時借入金の借入れ)

第22条 一時借入金の借入れは、市長が会計管理者の意見を聴いて決定する。

(継続費逓次繰越し及び繰越明許)

第23条 部長は、継続費の年割額に係る歳出予算の支払残額を翌年度に繰越しをしようとするとき、又は繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰越しをしようとするときは、繰越しすべき年度の5月20日までに継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を作成し、財務担当部長に提出しなければならない。

2 財務担当部長は、前項の規定により提出された継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を審査し、継続費繰越計算書又は繰越明許費繰越計算書を調製して市長の決定を受けなければならない。

3 財務担当部長は、前項の決定の結果を直ちに当該部長及び会計管理者に通知しなければならない。

(事故繰越し)

第24条 部長は、その所管する事業のうち事故繰越しをしなければならない理由が生じたときは、速やかに当該会計年度内に繰越伺を財務担当部長を経て市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認に基づく事故繰越しに係る経費について繰越予定額等が確定したときは、当該部長は、繰越しすべき年度の5月20日までに事故繰越調書を作成し、財務担当部長に提出しなければならない。

3 財務担当部長は、前項の規定により提出された事故繰越調書を審査し、事故繰越計算書を調整して市長の決定を受けるものとする。

4 前条第3項の規定は、前項の決定があった場合に準用する。

(歳入状況の変更の報告)

第25条 部長又は課長は、国都支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額又は時期等について変更が生じ、又は生ずることが明らかとなったときは、速やかに財務担当部長に報告しなければならない。

(予算を伴う条例)

第26条 部長又は課長は、予算を伴うこととなる条例、規則等を定めるときは、あらかじめ財務担当部長に協議しなければならない。

(昭和39年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度の予算から適用する。

(昭和40年4月1日・昭和40年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年9月27日・昭和42年規則第14号)

この規則は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和44年3月15日・昭和43年規則第15号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年9月1日・昭和45年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月1日・昭和46年規則第7号)

この規則は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和50年4月2日・昭和50年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和56年6月30日・昭和56年規則第13号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和59年6月4日・昭和59年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月27日・昭和60年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日・平成元年規則第34号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日・平成3年規則第17号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日・平成4年規則第10号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日・平成10年規則第12号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日・平成11年規則第19号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日・平成15年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日・平成17年規則第37号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日・平成19年規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日・平成27年規則第42号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日・平成30年規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第15条第5項の改正規定、第23条の見出しの改正規定及び第24条の見出しの改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日・令和4年規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

小平市予算事務規則

昭和39年 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和39年 規則第9号
昭和40年 規則第1号
昭和42年 規則第14号
昭和43年 規則第15号
昭和45年 規則第6号
昭和46年 規則第7号
昭和50年 規則第1号
昭和56年 規則第13号
昭和59年 規則第7号
昭和60年 規則第19号
平成元年 規則第34号
平成3年 規則第17号
平成4年 規則第10号
平成10年 規則第12号
平成11年 規則第19号
平成15年3月31日 規則第11号
平成17年3月31日 規則第37号
平成19年3月27日 規則第18号
平成27年3月31日 規則第42号
平成30年3月26日 規則第10号
令和4年3月31日 規則第20号