○小平市支出負担行為手続規則
昭和39年
規則第10号
(通則)
第1条 小平市予算事務規則(昭和39年規則第9号。以下「予算事務規則」という。)第18条の規定に基づき、支出負担行為の手続に関しては、法令又は他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(支出負担行為の執行)
第2条 予算事務規則第15条又は第16条の規定により予算の配当又は令達を受けた者(以下「課長等」という。)は、その所管に係る事業の経費について、支出負担行為に関する手続をとらなければならない。
(支出負担行為の手続の原則)
第3条 課長等は、支出負担行為の手続を行う場合には、次に掲げる事項に留意し、支出負担行為の内容を示す書類を作成の上、所管の支出負担行為の決定の権限を有する者(市長又は小平市事案決裁規程(平成14年訓令第2号)による決裁権者。以下「支出負担行為決定者」という。)の決定を受けなければならない。
(1) 法令又は予算に違反しないこと。
(2) 予算配当額又は予算令達額を超過しないこと。
(3) 予算執行計画に適合していること。
(支出負担行為の手続の特例)
第4条 次に掲げる事項に係る支出負担行為の手続は、支出命令の手続に併せて行うものとする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第8章に規定する給与その他の給付に係る経費
(2) 電気料金、ガス料金、上下水道料金、電話料金その他これらに類する経費
(3) その他支出決定のとき支出負担行為の整理を行うもの
(財政課長への合議)
第5条 課長等は、企画政策部財政課長(以下この条において「財政課長」という。)が別に指定する支出負担行為の手続を行うときは、あらかじめ財政課長に合議しなければならない。
(会計管理者への協議)
第6条 支出負担行為決定者は、1件の予定価格が1,000万円以上の契約に係る支出負担行為の決定を行うときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。
(支出負担行為の整理)
第7条 課長等は、支出負担行為の決定があったときは、電子計算組織により整理しなければならない。
第8条 課長等が、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。
附則(昭和39年4月1日・昭和39年規則第10号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和50年4月2日・昭和50年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和56年6月30日・昭和56年規則第14号)
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(平成8年3月19日・平成8年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日・平成11年規則第30号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日・平成14年規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日・平成19年規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日・平成22年規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日・平成27年規則第40号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日・令和2年規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日・令和4年規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 備考 |
1 報酬及び給料 | 支出決定のとき。 | 当該期間分 | 支給調書 |
|
2 職員手当及び共済費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 支給調書、死亡届書、失業証明書 | |
3 災害補償費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本(又は抄本)、死亡届書 | |
4 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書 | |
5 報償費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 |
| |
6 旅費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書、旅行命令書 | |
7 交際費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書 | |
8 需用費 | 契約を締結するとき、又は請求のあったとき。 | 契約金額、又は請求のあった額 | 契約書、見積書、請書、仕様書、請求書 | |
9 役務費 | 契約を締結するとき、又は請求のあったとき。 | 契約金額、又は請求のあった額 | 契約書、請書、見積書、仕様書、請求書 | |
10 委託料 | 契約を締結するとき、又は請求のあったとき。 | 契約金額、又は請求のあった額 | 契約書、請書、見積書 | |
11 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき、又は請求のあったとき。 | 契約金額、又は請求のあった額 | 契約書、請書、見積書、請求書 | |
12 工事請負費 | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 契約書、請書、見積書、仕様書 | |
13 原材料費、公有財産購入費及び備品購入費 | 購入契約を締結するとき。 | 購入契約金額 | 契約書、請書、見積書 | |
14 負担金、補助金及び交付金 | 請求のあったとき、又は指令をするとき。 | 請求のあった額、又は指令金額 | 指令書の写、内訳書の写 | |
15 扶助費 | 支出の決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書、扶助決定通知の写 | |
16 貸付金 | 貸付決定のとき。 | 貸付を要する額 | 契約書、確約書、申請書 | |
17 補償、補填及び賠償金 | 支払期日及び支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 判決書謄本、請求書 | |
18 償還金、利子及び割引料 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 借入れに関する書類の写 | |
19 投資及び出資金 | 出資又は払込決定のとき。 | 出資又は払込を要する額 | 申請書 | |
20 積立金 | 積立決定のとき。 | 積み立てようとする額 |
| |
21 寄附金 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 申込書 | |
22 公課費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 公課令書の写 | |
23 繰出金 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 |
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別表第2(第8条関係)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要書類 | 備考 |
1 資金前渡 | 資金の前渡をするとき。 | 資金の前渡を要する額 | 資金前渡内訳書 |
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2 繰替払 | 現金払命令又は繰替払命令を発するとき。 | 現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額 | 内訳書 |
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3 過年度支出 | 過年度支出を行うとき。 | 過年度支出を要する額 | 内訳書 | 支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。 |
4 繰越し | 当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。 | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 契約書 | 支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。 |
5 返納金の戻入 | 現金の戻入の通知のあったとき。(現金の戻入のあったとき。) | 戻入を要する額 | 内訳書 | 翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は、かっこ書によること。 |
6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき。 | 債務負担行為の額 | 関係書類 |
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