○小平市公益財団法人に対する助成に関する条例施行規則

平成5年

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市公益財団法人に対する助成に関する条例(平成5年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付申請)

第2条 条例第2条に定める財団(以下「財団」という。)は、条例第3条の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 定款及び役員名簿

(2) 補助金の交付を受けようとする事務及び事業(以下「事業等」という。)の計画書並びにこれに伴う予算書

(3) 財産目録

(4) 貸借対照表及び収支計算書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付することに決定したときは、補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により財団に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要と認めるときは、条件を付すことができる。

3 市長は、補助金を交付しないことに決定したときは、補助金不交付決定通知書(別記様式第3号)により財団に通知するものとする。

(補助金交付申請の取下げ)

第4条 財団は、前条第1項の補助金交付決定通知書を受領した場合において、当該補助金の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長が定める期日までに、申請の取下げをすることができる。

(事業計画の変更)

第5条 財団は、補助金の交付の決定を受けた事業等の計画を変更しようとするときは、事業等計画変更承認申請書(別記様式第4号)に、計画変更後の事業等の計画書及びこれに伴う予算書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助金交付決定の取消し)

第6条 市長は、財団が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 第3条第2項の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、条例又はこの規則に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、補助金交付決定取消通知書(別記様式第5号)により財団に通知するものとする。

(状況報告)

第7条 財団は、市長が必要と認めるときは、事業等の状況について市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第8条 財団は、会計年度が終了したときは、速やかに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業等の実績報告書

(2) 補助金に係る収支計算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(別記様式第6号)により財団に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、財団が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金返還命令書(別記様式第7号)により、期限を定めて、補助金の返還を命じるものとする。

(1) 第6条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、事業等の当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているとき。

(2) 前条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。

(財産の貸付け等の手続)

第11条 条例第4条の規定による財団に対する財産の貸付け等の手続については、小平市公有財産規則(昭和46年規則第3号)及び小平市物品管理規則(昭和60年規則第1号)の定めるところによる。

(職員の派遣の要請)

第12条 財団は、条例第5条の規定により市の職員の派遣を要請しようとするときは、派遣を必要とする理由、人員等を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平成5年7月1日・平成5年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月28日・平成20年規則第41号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年6月9日・平成23年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の小平市一般財団法人に対する助成に関する条例施行規則の規定により現に行っている申請その他の行為は、この規則による改正後の小平市公益財団法人に対する助成に関する条例施行規則の規定により行った申請その他の行為とみなす。

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小平市公益財団法人に対する助成に関する条例施行規則

平成5年 規則第21号

(平成23年6月9日施行)