○小平市財政調整基金条例

昭和54年

条例第14号

(設置)

第1条 経済事情の変動等による財源の不足の補填、災害復旧、緊急やむを得ない事業及び市債の繰上償還の財源に充てるため、小平市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立額)

第2条 基金として積立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号の一に該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により、財源が不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となつた事業の経費、その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 償還期間を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和55年3月27日・昭和54年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

小平市財政調整基金条例

昭和54年 条例第14号

(昭和54年1月1日施行)