○小平市土地開発基金条例

昭和44年

条例第12号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地または公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため、小平市土地開発基金を設置する。

(基金の積立額)

第2条 基金の額は、10億円以内とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加し、積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、当該積立額相当額を増加するものとする。

4 第7条の規定により基金を処分したときは、基金の額は、当該処分した額を減じた額とする。

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他もつとも確実有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じもつとも確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、小平市一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(処分)

第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金の一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和44年9月22日・昭和44年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年9月25日・昭和45年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月12日・昭和48年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月14日・昭和49年条例第25号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、昭和49年度小平市土地取得特別会計歳入歳出予算の出納整理期間が終了するまでの間は、なお従前の例による。

(平成18年3月28日・平成18年条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

小平市土地開発基金条例

昭和44年 条例第12号

(平成18年4月1日施行)