○小平市文化振興基金条例

昭和59年

条例第31号

(設置)

第1条 文化の振興を図るための資金に充てるため、小平市文化振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金)

第2条 次の各号に掲げるものを基金とする。

(1) 基金として毎年度一般会計歳入歳出予算で定める額を積み立てた現金

(2) 指定寄附金

(3) 基金から生ずる収入

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 市長は、第1条に規定する目的のために使用する場合に限り、基金の一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和60年3月28日・昭和59年条例第31号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

小平市文化振興基金条例

昭和59年 条例第31号

(昭和59年1月1日施行)