○小平市ごみ減量・リサイクル推進基金条例

平成7年

条例第10号

(設置)

第1条 ごみ減量とリサイクルを推進し、もって環境保全を図るための資金に充てるため、小平市ごみ減量・リサイクル推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 次に掲げるものを基金として積み立てる。

(1) 資源物収集事業から生ずる有価物の売却収益金

(2) 指定寄附金

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 市長は、第1条に規定する目的のために使用する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

小平市ごみ減量・リサイクル推進基金条例

平成7年 条例第10号

(平成7年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成7年 条例第10号