○小平市介護給付費等準備基金条例
平成12年
条例第6号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第18条に規定する保険給付及び同法第115条の45に規定する地域支援事業(以下「保険給付等」という。)に充てる財源に剰余又は不足が生じた場合に適切に対応し、もって介護保険制度の健全な運用を図るため、小平市介護給付費等準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度介護保険事業特別会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 市長は、保険給付等に要する費用に不足を生じた場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるときに限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成12年3月28日・平成12年条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日・平成18年条例第38号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成21年4月28日・平成21年条例第10号)
この条例は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成24年3月5日・平成24年条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。