○小平市立集会室条例施行規則

昭和55年

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市立集会室条例(昭和55年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用できるもの)

第2条 小平市立集会室(以下「集会室」という。)を使用できるものは、次の各号のいずれにも該当する団体とする。

(1) 構成員が5人以上であること。ただし、市長が適当と認める団体は、この限りでない。

(2) 代表者が市内に住所を有する者又は市内に通勤し、若しくは通学する者(次号において「市民等」という。)であること。

(3) 構成員のうち市民等の割合が2分の1以上であること。

(使用者登録)

第3条 集会室を使用しようとするものは、別に定める届出書をあらかじめ市長に提出し、その登録を受けなければならない。

(使用申請書の受付)

第4条 条例第3条の使用申請書(以下「使用申請書」という。)の受付期間は、使用日の属する月の前々月の10日から19日まで及び使用日の属する月の前月の初日(当該初日が次項各号に定める日に当たる場合は、その日後の同項各号に定める日を除く直近の日。以下同じ。)から使用日までとする。この場合において、使用日の属する月の前月の初日の使用申請書の受付時間は、午前8時30分からとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる集会室においては、当該各号に定める日は使用申請書の受付をしない。

(1) 小平市東部市民センター集会室 小平市の休日に関する条例(平成元年条例第10号)第1条第1項に規定する小平市の休日

(2) 小平市立喜平図書館集会室 小平市立図書館条例(平成12年条例第19号)第4条に規定する小平市立喜平図書館の休館日

(3) 小平市立上宿図書館集会室 小平市立図書館条例第4条に規定する小平市立上宿図書館の休館日

3 第1項の場合において、使用日の属する月の前々月の10日から19日までの間に使用申請書の提出(以下「使用申請」という。)が複数あつた場合は、当該使用申請は、同時になされたものとみなす。

4 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事業等の使用申請については、市長は、同項に規定する受付期間前にこれを受け付けることができる。

(1) 小平市又は小平市教育委員会が主催し、又は共催する事業

(2) その他市長が特に必要と認めるもの

(使用の承認等)

第5条 使用申請に対する承認は、使用申請の順序により行うものとする。この場合において、当該使用申請が同時のときは、抽選によりその順序を決めるものとする。

2 同時に行われた使用申請のうち前項の規定により承認が行われたもの以外のものは、取下げがあつたものとみなす。

第6条 前条第1項の承認を受けたものは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期限までに使用承認書の交付を受けなければならない。

(1) 使用申請を使用日の属する月の前々月の10日から19日まで又は使用日の属する月の前月の初日から使用日の7日前までの間に行つた場合 使用日の7日前

(2) 使用申請を使用日の6日前から使用日までの間に行つた場合 使用申請を行つた時

(終了の届出)

第7条 使用者は、当該施設の使用が終わつたときは、直ちに係員にその旨を届け出なければならない。

(使用の制限)

第8条 条例第6条第3号の管理上支障があるときとは、次に掲げるものとする。

(1) 飲食を主な目的とするもの

(2) 長期間連続して使用するもの

(3) その他管理上市長が必要と認めたとき。

(使用料の免除)

第9条 条例第7条の規定により使用料を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 官公署が使用する場合

(2) その他市長が特に必要と認めた場合

(使用料の還付)

第10条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責任でない理由によつて使用できなくなつたとき。

(2) 公益上の必要で使用承認を取り消したとき。

(3) 使用者が使用日の7日前までに使用申請を取り消し、市長が相当の理由があると認めたとき。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和56年3月31日・昭和55年規則第21号)

1 この規則は、昭和56年6月27日から施行する。

2 小平市東部市民センター集会室条例施行規則(昭和53年規則第18号)は、廃止する。

3 この規則の施行の際、現に小平市東部市民センター集会室条例施行規則に基づきなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和57年3月31日・昭和56年規則第30号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、改正後の小平市立集会室条例施行規則中小平市立上宿図書館集会室に係る部分は、昭和57年6月26日から施行する。

(平成4年3月31日・平成4年規則第13号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年1月28日・平成5年規則第2号)

この規則は、平成5年2月1日から施行する。

(平成5年6月14日・平成5年規則第18号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成18年12月18日・平成18年規則第51号)

この規則は、平成18年12月19日から施行する。

(平成20年8月1日・平成20年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

小平市立集会室条例施行規則

昭和55年 規則第21号

(平成20年8月1日施行)