○小平市立地域センター条例

昭和57年

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、近隣社会における高齢者、児童など市民相互の交流及び市民福祉の向上を図るため、小平市立地域センター(以下「地域センター」という。)を設置し、その管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 地域センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(施設)

第3条 地域センターには、次の施設を設ける。

(1) 高齢者のための施設

(2) 児童のための施設

(3) 集会のための施設

(休館日)

第4条 地域センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎月の第1火曜日及び第3火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日後の休日を除く直近の日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第5条 地域センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(施設の利用)

第6条 高齢者及び児童のための施設は、個人の利用に供するため広く開放するものとする。ただし、夜間時又は市長が特別に認めた場合は、占有して利用することができる。

2 前項ただし書の規定により、占有して利用しようとする者又は集会のための施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、地域センターの利用を承認しない。

(1) 営利を目的とするとき。

(2) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(使用料)

第8条 使用料は、次に定めるところによる。

(1) 高齢者及び児童のための施設は、無料とする。

(2) 第6条第2項の規定に基づき利用する者は、有料とし別表第2による使用料を納入しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その使用料を免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 すでに納入した使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、還付することができる。

(利用の取消し等)

第10条 市長は、利用者が次の各号の一に該当すると認めるときは、利用の承認を取消し、利用を停止し、又は利用の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の目的又は利用条件に違反したとき。

(3) 災害等の事故により利用できなくなつたとき。

(4) その他公益上特に必要があるとき。

(利用権の譲渡禁止)

第11条 利用者は、利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、利用を終了したとき又は第10条第1号若しくは第2号の規定により利用を停止されたときは、直ちに設備等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は、地域センターの設備等をき損したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(昭和58年3月24日・昭和57年条例第32号)

この条例は、昭和58年4月8日から施行する。

(昭和59年3月12日・昭和58年条例第20号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月9日・昭和59年条例第27号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月6日・昭和60年条例第24号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月2日・昭和61年条例第18号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年9月10日・昭和62年条例第4号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年3月8日・昭和62年条例第13号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年9月8日・昭和63年条例第5号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年3月27日・昭和63年条例第24号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年9月8日・平成元年条例第5号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年3月2日・平成元年条例第18号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、改正後の小平市立地域センター条例中小平市立小川東町地域センターに係る部分は、平成2年6月1日から施行する。

(平成3年3月1日・平成3年条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年9月9日・平成4年条例第19号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成4年12月11日・平成4年条例第24号)

この条例は、平成5年3月1日から施行する。

(平成5年12月1日・平成5年条例第26号)

この条例は、平成6年3月1日から施行する。

(平成6年12月8日・平成6年条例第26号)

この条例は、平成7年3月1日から施行する。

(平成7年9月13日・平成7年条例第25号)

この条例は、平成7年12月1日から施行する。

(平成9年9月4日・平成9年条例第7号)

この条例は、平成10年3月1日から施行する。

(平成13年12月5日・平成13年条例第26号)

この条例は、平成14年2月1日から施行する。

(平成16年3月24日・平成16年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(小平市立地域センター条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際、現に第2条の規定による改正前の小平市立地域センター条例の規定により、施設の利用の承認を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年6月10日・平成17年条例第13号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第48号で平成19年2月2日から施行)

(平成23年6月9日・平成23年条例第8号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第43号で平成25年3月15日から施行)

(平成24年9月10日・平成24年条例第17号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年9月4日・平成25年条例第19号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年9月4日・平成25年条例第20号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第37号で平成25年9月14日から施行)

別表第1(第2条関係)

名称

位置

小平市立鈴木地域センター

小平市鈴木町1丁目400番地

小平市立大沼地域センター

小平市大沼町2丁目17番33号

小平市立上水新町地域センター

小平市上水新町1丁目14番18号

小平市立中島地域センター

小平市中島町26番9号

小平市立天神地域センター

小平市天神町4丁目3番1号

小平市立上水本町地域センター

小平市上水本町3丁目11番11号

小平市立小川西町地域センター

小平市小川西町5丁目4番17号

小平市立学園東町地域センター

小平市学園東町2丁目16番11号

小平市立花小金井北地域センター

小平市花小金井3丁目10番1号

小平市立小川東町地域センター

小平市小川東町1,805番地

小平市立御幸地域センター

小平市御幸町58番地

小平市立喜平地域センター

小平市喜平町1丁目10番9号

小平市立小川東第二地域センター

小平市小川東町5丁目9番1号

小平市立学園西町地域センター

小平市学園西町2丁目12番22号

小平市立小川西町中宿地域センター

小平市小川西町2丁目30番1号

小平市立美園地域センター

小平市美園町1丁目19番2号

小平市立花小金井南地域センター

小平市花小金井南町3丁目3番17号

小平市立小川町二丁目地域センター

小平市小川町2丁目1,154番地

小平市立小川町一丁目地域センター

小平市小川町1丁目3,045番地

別表第2(第8条関係)

区分

施設

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

高齢者施設

第一娯楽室

1,000円

1,200円

1,200円

第二娯楽室

800円

1,000円

1,000円

児童施設

遊戯室

1,000円

1,200円

1,200円

読書室

500円

700円

700円

集会施設

第一集会室

800円

1,000円

1,000円

第二集会室

500円

700円

700円

小平市立地域センター条例

昭和57年 条例第32号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和57年 条例第32号
昭和58年 条例第20号
昭和59年 条例第27号
昭和60年 条例第24号
昭和61年 条例第18号
昭和62年 条例第4号
昭和62年 条例第13号
昭和63年 条例第5号
昭和63年 条例第24号
平成元年 条例第5号
平成元年 条例第18号
平成3年 条例第2号
平成4年 条例第19号
平成4年 条例第24号
平成5年 条例第26号
平成6年 条例第26号
平成7年 条例第25号
平成9年 条例第7号
平成13年12月5日 条例第26号
平成16年3月24日 条例第3号
平成17年6月10日 条例第13号
平成23年6月9日 条例第8号
平成24年9月10日 条例第17号
平成25年9月4日 条例第19号
平成25年9月4日 条例第20号