○小平市税条例施行規則

昭和35年

規則第8号

目次

第1章 総則(第1条―第17条の2)

第2章 賦課(第18条―第33条)

第3章 徴収(第34条―第56条)

第4章 補則(第57条―第64条)

附則

第1章 総則

(用語)

第1条 この規則において、法とは、地方税法(昭和25年法律第226号)を、令とは、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)を、法規則とは、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)を、条例とは、小平市税条例(昭和25年条例第4号)をいう。

(徴税吏員証)

第2条 徴税吏員が市税の賦課徴収に関する調査のために質問し、若しくは検査を行う場合又は滞納処分を行う場合において携帯する証票は、第1号様式により、犯則事件の調査を行う場合において、携帯する証票は、第2号様式による。

(現金取扱員)

第3条 徴税吏員は、市税に係る徴収金又は過料を徴収する場合においては、現金又は金券の出納について市現金取扱員とする。徴収嘱託を受けた地方団体の徴収金についても、また同様とする。

(許可、認可書等の提出)

第4条 条例若しくはこの規則により申告すべき義務がある者又は申請をする者は、その申告又は申請すべき事項が法令その他の規定により官公署の許可、認可、検査若しくは決定を受け、又は官公署に対し届出をしたものである場合において、市長が必要とするものについては、その事実を証明する書類を提出し、又は呈示しなければならない。

2 前項の規定によりがたいものは、許可、認可、検査若しくは決定又は届出の年月日及びその要領を申告しなければならない。

(法人の提出すべき申告書等に係る代表者の併記)

第5条 条例若しくはこの規則により申告すべき義務がある者又は申請をする者が法人である場合においては当該法人の代表者はその提出すべき書類に記名又は記名押印しなければならない。

2 前項の規定は、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものに準用する。

(市税に係る申告又は報告義務の承継)

第6条 法第9条及び第9条の3の規定によつて市税に係る申告又は報告の義務を承継した者は、当該申告又は報告をする際、次に掲げる事項をあわせて申告し又は報告しなければならない。ただし、次条第1項の届出があつた場合においてはこの限りでない。

(1) 相続人(包括受遺者を含む。)若しくは民法(明治29年法律第89号)第951条の法人又は合併により設立した法人(以下本条において「相続人等」という。)の住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称

(2) 限定承認をした相続によつて得た財産

(3) 相続人が2人以上ある場合においては当該相続人が相続又は遺贈によつて得た財産の価格

(4) 相続人等が市税に係る申告又は報告の義務を承継した年月日

(相続人代表者の届出書等)

第7条 法第9条の2第1項の規定による相続人代表者届出書は第3号様式による。

2 法第9条の2第2項の規定による相続人代表者指定通知書は第4号様式による。

(第二次納税義務者に対する納付の通知等)

第8条 法第11条第1項の規定による第二次納税義務者に対する納付(納入)通知書は第5号様式により、同法同条第2項の規定による第二次納税義務者に対する納付(納入)催告書は第6号様式による。

(納税管理人申告書等)

第9条 条例第18条第1項の規定による納税管理人申告書は第7号様式により、条例第40条第1項又は第95条第1項の規定による納税管理人申告書は第7号の2様式(甲)(乙)/による。

2 条例第18条第1項、第40条第1項又は第95条第1項の規定による納税管理人承認申請書は第7号の3様式により、市長の承認又は不承認の通知は第7号の4様式による。

3 条例第18条第2項、第40条第2項又は第95条第2項の規定による申請書は第7号の5様式により、市長の認定又は不認定の通知は第7号の6様式による。

第10条及び第11条 削除

(納期限の延長に係る申請等)

第12条 条例第10条の2第3項の規定による納期限延長申請書は第11号様式による。

2 市長は、納期限の延長の申請に対する処分を決定したときは、第12号様式による納期限変更告知書により納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。

(督促状)

第13条 法第329条、第371条、第457条、第485条又は第611条の規定による督促状は、第13号様式(甲)(乙)(丙)/による。

(納税証明書)

第14条 法第20条の10の規定による納税証明書の請求は、第14号様式(甲)による。当該納税証明書の様式は、第14号様式(乙)による。

2 前項の規定にかかわらず、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいい、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいい、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を有する者は、多機能端末機(小平市の電子計算組織と電気通信回線により接続された民間事業者等が設置する端末機で、利用する者が自ら必要な操作を行うことにより証明書等を発行する機能を有するものをいう。)を使用して、前項の納税証明書の請求を行うことができる。

3 二輪の小型自動車及び検査対象軽自動車について現に種別割の滞納がない場合、又はその滞納していることが天災その他やむを得ない理由によるものである場合において当該納税義務者に交付する証明書は第15号様式による。

(滞納処分を受けたことがないことに関する証明書)

第14条の2 前条第1項の規定にかかわらず、令第6条の21第1項第5号に規定する滞納処分を受けたことがないことに関する証明書の請求は、第14号様式(甲)(丙)/による。証明書は、第14号様式(丙)による。

(徴収嘱託書)

第15条 法第20条の4の規定によつて徴収の嘱託をする場合においては、第16号様式(甲)(乙)/の徴収嘱託書による。

(納税義務消滅通知書)

第16条 法第15条の7第4項又は法第18条の規定によつて納税者又は特別徴収義務者に通知する納税義務消滅通知書は第17号様式による。

(固定資産税の減免)

第17条 条例第46条第1項第4号に規定する規則で定める固定資産は、相続税法(昭和25年法律第73号)の規定により物納された固定資産とする。

(市税に係る減免申請書の様式等)

第17条の2 次の各号に掲げる減免申請書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法第323条又は条例第31条の規定による市民税減免申請書 第18号様式

(2) 法第367条又は条例第46条の規定による固定資産税・都市計画税減免申請書 第19号様式

(3) 法第463条の23又は条例第65条若しくは第65条の2の規定による軽自動車税(種別割)減免申請書 第20号様式(甲)(乙)

(4) 法第605条の2又は条例第102条の2の規定による特別土地保有税減免申請書 第21号様式

2 法第10条において準用する民法第441条ただし書の別段の意思を表示するときは、第21号の2様式の固定資産税・都市計画税減免に係る別段の意思表示書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、減免申請に対する処分を決定したときは、当該納税者に対し第22号様式第22号の2様式若しくは第22号の3様式による減免決定通知書又は第22号の4様式による減免不許可決定通知書により通知するものとする。

4 前項の規定によつて減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、第23号様式の減免理由消滅申告書を市長に提出しなければならない。

第2章 賦課

(市民税に係る文書の様式)

第18条 次の各号に掲げる申告書等の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 削除

(2) 条例第27条の2第1項の規定による市民税申告書 第25号様式

(3) 条例第27条の2第3項の規定による市民税給与所得者・公的年金等受給者用雑損控除、医療費控除、寄附金控除申告書 第26号様式

(4) 条例第27条の2第3項の規定による市民税給与所得者・公的年金等受給者用繰越控除申告書 第26号の2様式

(5) 給与支払報告書 第26号の4様式(甲)(乙)

(6) 条例第32条の7の規定による市民税納入申告書 第26号の5様式(甲)(乙)

(7) 条例第32条の9の規定による退職所得申告書 第26号の6様式

(8) 削除

(9) 法第321条の4第1項の規定による特別徴収税額通知書及び法第321条の6第1項の規定による特別徴収税額変更通知書 第29号様式(甲)(乙)

(10) 法第321条の11第4項の規定による法人市民税更正(決定)通知書 第31号様式

(11) 法第317条の規定による所得の計算の通知書 第32号様式

(12) 条例附則第7条の3第3項の規定による住宅借入金等特別税額控除申告書 第32号の2様式(甲)(乙)

(固定資産税に係る資料の様式)

第19条 条例第48条に規定する次に掲げる資料の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地籍図 第33号様式

(2) 土地使用図 第34号様式

(3) 土壌分類図 第35号様式

(4) 家屋見取図 第36号様式

(固定資産評価補助員の設置)

第20条 市長は、固定資産評価員(以下「評価員」という。)の職務を補助させるため、所要数の固定資産評価補助員(以下「評価補助員」という。)を置くものとする。

(固定資産評価員等の証票)

第21条 評価員又は評価補助員は固定資産税の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行う場合において携帯する証票は第38号様式又は第39号様式による。

(評価調書の提出)

第22条 評価員は、毎年3月15日までに第40号様式(甲)(乙)(丙)/による評価調書を市長に提出しなければならない。

(固定資産税に係る文書の様式)

第23条 固定資産税について次の各号に定める文書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第36条の2から第36条の6までの規定による固定資産非課税申告書 第41号様式

(2) 条例第36条の7の規定による固定資産非課税理由消滅申告書 第41号の2様式

(3) 法第417条第1項の規定による固定資産課税台帳の登録価格等の決定又は修正通知書(償却資産に係るものを除く。) 第42号様式

(4) 法第417条第1項の規定による固定資産課税台帳の登録価格等の決定又は修正通知書(償却資産に係るものに限る。) 第42号の2様式

(5) 法第435条第1項の規定による固定資産課税台帳の登録価格等の修正通知書 第42号の3様式

(6) 条例第49条の規定による住宅用地等の申告書 第43号様式

(7) 条例第49条の3の規定による固定資産現所有者申告書 第43号の2様式

(8) 条例附則第12条の2第2項の規定による宅地化農地認定申告書 第43号の3様式

(9) 条例附則第12条の2第3項の規定による宅地化農地に係る計画策定等の期限延長申請書 第43号の4様式

(10) 条例附則第12条の2第4項の規定による宅地化農地確認申請書 第43号の5様式

(登記簿の登記事項に係る申告義務)

第24条 土地又は家屋に対する固定資産税の納税義務者は、賦課期日現在において登記簿に登録されているその土地又は家屋の地目及び地積又は種類、構造及び床面積が事実と相違する場合においては、1月31日までに土地については第44号様式の土地使用状況申告書により家屋については第45号様式の家屋使用状況申告書により市長に申告しなければならない。

(種別割に係る文書等の様式)

第25条 次の各号に掲げる文書等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第65条の3第1項の規定による標識 第50号様式第50号様式の2第50号様式の3第50号様式の4又は第50号様式の5(条例第60条第1号アからウまでの原動機付自転車に限る。)

(2) 条例第65条の3第3項の規定による標識交付証明書 第51号様式

(商品原動機付自転車等の試乗表示)

第26条 条例第59条に規定する原動機付自転車又は小型特殊自動車を車体試験等のために一時的に使用する場合においては、当該営業者は第53号様式による/小型特殊自動車/原動機付自転車/試乗用標識申請書を提出して、その車体に取り付けるべき第54号様式の試乗用標識の交付を受けなければならない。

第27条 削除

(種別割の非課税申告)

第28条 法第445条第1項又は条例第58条第3項ただし書若しくは第58条の3の規定の適用を受けようとする原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者は、第55号様式による軽自動車税(種別割)非課税申告書を市長に提出しなければならない。

(入湯税に係る文書の様式)

第29条 入湯税について次の各号に掲げる文書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 入湯税納入申告書 第56号様式

(2) 入湯税に係る経営開始等申告書 第57号様式

(入湯税に係る公衆浴場の指定)

第30条 条例第114条第2号の規則で定める公衆浴場は、入湯料金が1,200円を超える公衆浴場とする。

第31条 削除

(納税通知書等の様式)

第32条 次の各号に掲げる納税通知書等の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民税納税通知書 第64号様式

(2) 市民税変更通知書 第64号の2様式

(3) 市民税仮特別徴収税額変更・中止通知書 第64号の3様式

(4) 固定資産税納税通知書 第65号様式(甲)(乙)/・第65号の2様式

(5) 固定資産税・都市計画税税額変更(決定)通知書 第65号の3様式

(6) 軽自動車税(種別割)納税通知書 第66号様式

(7) 軽自動車税(種別割)更正通知書 第66号の2様式

(8) 市税に係る納付金を納付する場合の納付書 第68号様式(甲)(乙)

(9) 市税に係る納入金を納入する場合の納入書 第69号様式

(台帳等の様式)

第33条 次の各号に掲げる課税台帳等の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法人市民税課税台帳 第71号様式

(2) 市たばこ税課税台帳 第73号様式

(3) 入湯税課税台帳 第74号様式

(4) 書類送達調査整理簿 第78号様式

第3章 徴収

(納期限変更の告知)

第34条 法第13条の2第3項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する納期限変更告知書は第81号様式による。

第35条 削除

(担保権付財産が譲渡された場合の地方税の徴収の通知)

第36条 法第14条の16第4項の規定による担保権付財産に係る市税徴収通知書は第83号様式による。

2 法第14条の16第5項の規定による交付要求書は第84号様式による。

(仮登記の権利者に対する差押の通知)

第37条 法第14条の17第2項の規定による仮登記財産差押通知書は第85号様式による。

(譲渡担保権者に対する納税の告知等)

第38条 法第14条の18第2項前段の規定による譲渡担保財産に係る納税告知書は第86号様式により、同条同項後段の規定による譲渡担保財産に係る納税告知済通知書は第87号様式による。

(分割徴収の方法により徴収猶予をする場合における分納金額)

第39条 法第15条第1項若しくは第2項、法第15条の5第3項の規定によつて分割徴収の方法により徴収猶予又は換価の猶予をする場合における分納金額は当該徴収猶予又は換価の猶予をする金額を均等に分割した金額によるものとする。ただし、これによることができない理由がある場合においてはこの限りでない。

(徴収猶予に係る申請書等)

第40条 次の各号に掲げる徴収の猶予に係る申請書の様式は、それぞれ当該各号に定めることによる。

(1) 法第15条の2第1項の規定による徴収の猶予申請書 第88号様式(甲)

(2) 法第15条の2第2項の規定による徴収の猶予申請書 第88号様式(乙)

(3) 法第15条の2第3項の規定による徴収の猶予期間延長申請書 第89号様式

(徴収猶予に係る通知等)

第41条 次の各号に掲げる徴収の猶予に係る通知書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法第15条の2の2第1項及び条例第6条の2第4項の規定による徴収の猶予許可通知書 第91号様式(甲)

(2) 法第15条の2の2第2項の規定による徴収の猶予不許可通知書 第91号様式(乙)

(3) 法第15条の2の2第1項及び条例第6条の2第4項の規定による徴収の猶予期間延長許可通知書 第92号様式(甲)

(4) 法第15条の2の2第2項の規定による徴収の猶予期間延長不許可通知書 第92号様式(乙)

(5) 条例第6条の2第5項の規定による徴収の猶予変更通知書 第92号の2様式

(6) 法第15条の2第7項の規定による徴収の猶予訂正依頼書 第92号の3様式

(徴収猶予をした徴収金に係る差押の解除の申請)

第42条 法第15条の2の3第2項の規定による財産の差押解除申請書は、第93号様式による。

(徴収猶予の取消の通知)

第43条 法第15条の3第3項の規定による徴収猶予取消通知書は第94号様式による。

(換価の猶予に係る通知等)

第44条 次の各号に掲げる換価の猶予に係る通知書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法第15条の5の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項及び条例第7条第2項において準用する条例第6条の2第4項の規定による換価の猶予通知書 第95号様式(甲)

(2) 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項及び条例第8条第3項において準用する条例第6条の2第4項の規定による換価の猶予許可通知書 第95号様式(乙)

(3) 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2の2第2項の規定による換価の猶予不許可通知書 第95号様式(丙)

(4) 法第15条の5の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項及び条例第7条第2項において準用する条例第6条の2第4項の規定による換価の猶予期間延長通知書 第96号様式(甲)

(5) 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項及び条例第8条第3項において準用する条例第6条の2第4項の規定による換価の猶予期間延長許可通知書 第96号様式(乙)

(6) 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2の2第2項の規定による換価の猶予期間延長不許可通知書 第96号様式(丙)

(7) 条例第7条第2項及び第8条第3項において準用する条例第6条の2第5項の規定による換価の猶予変更通知書 第96号の2様式

(8) 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2第7項の規定による換価の猶予訂正依頼書 第96号の3様式

(換価の猶予に係る申請書等)

第44条の2 次の各号に掲げる換価の猶予に係る申請書の様式は、それぞれ当該各号に定めることによる。

(1) 法第15条の6の2第1項の規定による換価の猶予申請書 第96号の4様式

(2) 法第15条の6の2第2項の規定による換価の猶予期間延長申請書 第96号の5様式

(換価の猶予の取消通知)

第45条 法第15条の5の3第2項及び第15条の6の3第2項において準用する法第15条の3第3項の規定による換価猶予取消通知書は、第97号様式による。

(滞納処分の停止に係る通知書)

第46条 法第15条の7第2項の規定による滞納者に対する滞納処分の停止通知書は第98号様式による。

2 法第15条の8第2項の規定による滞納者に対する滞納処分の停止取消通知書は第99号様式による。

(徴収猶予した市税に係る延滞金の免除申請)

第47条 法第15条の9第2項の規定によつて滞納金の免除を受けようとする者は第100号様式の延滞金免除申請書に市長が必要と認める書類を添附して市長に提出しなければならない。

(担保提供書の提出)

第48条 法第16条第1項の規定によつて納税者又は特別徴収義務者が担保を提供する場合においては、第101号様式の担保提供書に市長が必要と認める書類を添附して市長に提出しなければならない。

2 法第16条第1項の規定による担保を提供することができない特別な理由があるときは、その理由を証する書類を市長に提出しなければならない。

(納付又は納入の委託)

第49条 法第16条の2第1項の規定により徴税吏員が納付又は納入の委託を受けることができる有価証券は、券面金額が納付又は納入の委託の目的である当該市税に係る徴収金の合計額を超えないもので次に定めるもののうち最近において取立てが確実と認められるものとする。

(1) 小平市の指定金融機関が加入している手形交換所に加入している銀行(代理交換委託者を含む。以下「手形交換所加入銀行」という。)を支払人とし、再委託銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引の小切手で次のいずれかに該当するもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、市長を受取人とするもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、市長に取立てのための裏書をしたもの

(2) 支払場所を手形交換所加入銀行とする約束手形又は為替手形で次のいずれかに該当するもの

 約束手形にあつては振出人、為替手形にあつては支払人(自己宛為替手形をいう。)が納付又は納入の委託をする者であるときは、市長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの

 約束手形にあつては振出人、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあつては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が市長に取立てのための裏書をしたもの

2 前項の規定により納付又は納入の委託を受けた徴税吏員は、速やかにその有価証券を会計管理者を経由して公金を取り扱う銀行に再委託しなければならない。

(担保の提供命令等)

第50条 法第16条の3第1項の規定による特別徴収義務者に対する担保の提供命令は第102号様式の担保提供命令書によつて、その発付の日から15日以内において提供期間を定めてこれを行う。

2 法第16条の3第4項の規定による抵当権設定通知書は第103号様式による。

3 法第16条の3第7項又は第8項の規定による担保解除通知書は第104号様式による。

(保全差押金額の通知等)

第51条 法第16条の4第2項の規定による保全差押金額決定通知書は第105号様式による。

2 法第16条の4第4項又は第5項の規定により差押を解除した場合においては前項に規定する者に第106号様式の保全差押解除通知書を発するものとする。

3 法第16条の4第9項の規定による交付要求書は第107号様式により、交付要求通知書は第107号の2様式による。

(過誤納に係る徴収金の還付通知書)

第52条 法第17条及び第17条の4の規定により納税者又は特別徴収義務者の過誤納に係る徴収金を還付する場合においては当該納税者又は特別徴収義務者に対し第108号様式の過誤納金還付通知書を発するものとする。

2 法第17条の2第4項の規定による過誤納金充当通知書は第109号様式(甲)(乙)/による。

3 令第6条の13第2項の規定によつて第2次納税義務者に対する過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書は第110号様式又は第111号様式による。

4 納税者又は特別徴収義務者は、第1項若しくは前項の過誤納金還付通知書を受理した場合又は既納の徴収金のうち過誤納に係るものであることを発見した場合において、当該過誤納に係る徴収金の還付を受けようとするときは、第112号様式の還付金請求・振込依頼書に必要な事項を記載しなければならない。

(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除不足による還付通知書等の様式)

第52条の2 令第48条の9の3から第48条の9の6までの規定及び条例第25条の9第2項の規定による配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除不足による還付をする場合の次の各号に掲げる通知書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 過誤納金還付通知書 第108号様式

(2) 過誤納金還付・充当通知書 第109号様式(甲)

(3) 過誤納金充当通知書 第109号様式(乙)

(4) 還付金請求・振込依頼書 第112号様式

(市税に係る延滞金額の減免等)

第53条 納税者又は特別徴収義務者が納期限までにその税金を納付しなかつたこと、又は納入しなかつたことについて次の各号の一に該当する理由がある場合においては、その市税に係る延滞金額を減免する。

(1) 災害により事情やむを得ないものがあると認めるとき

(2) 納税者又は特別徴収義務者が死亡し、又は法令により、身体を拘束された場合において、納税することができない事情があると認めるとき

(3) 解散した法人及び破産手続開始の決定を受けた者であつて事情やむを得ないものがあると認めるとき

(4) 納税通知書の送達の事実を納税者において全く知ることができない正当な理由があると認められるとき

(5) 競売の開始があつたために交付要求をした場合において、その要求の日以後に係るものであるとき

(6) 前各号との権衡上市長において減免の必要があると認めるとき

2 不足金額に係る延滞金は、次の各号の一に該当する理由がある場合においてこれを減免する。

(1) 更正若しくは決定の通知書の送達の事実を納税者又は特別徴収義務者において全く知ることができない正当な理由があると認められるとき

(2) 前号との権衡上市長において減免の必要があると認めるとき

3 前2項の規定によつて延滞金の減免を受けようとする者は、第113号様式の延滞金減免申請書にその理由を証明すべき書類を添付して市長に提出しなければならない。

4 市長は前項の延滞金減免申請に対する処分を決定したとき、当該納税者又は特別徴収義務者に対し第114号様式(甲)の延滞金減免許可通知書又は第114号様式(乙)の延滞金減免不許可通知書により通知するものとする。

第54条 削除

(現金領収証書)

第55条 第3条に規定する徴税吏員は現金又は金券を受領した場合において納税者又は特別徴収義務者に対し第115号様式の現金領収証書を交付しなければならない。

(徴収簿等の様式)

第56条 次の各号に掲げる徴収簿等の様式はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市たばこ税徴収簿 第121号様式

(2) 入湯税徴収簿 第121号の2様式

(3) 特別土地保有税徴収簿 第122号様式

(4) 交付金徴収簿 第123号様式

(5) 徴収嘱託簿 第126号様式

(6) 徴収嘱託受託整理簿 第127号様式

(7) 受託証券整理・処理簿 第128号様式

(8) 過誤納金整理簿 第129号様式

(9) 現金領収証書交付簿 第132号様式

(10) 市税預り証書交付簿 第133号様式

第4章 補則

(検査をする場合における立会いの請求)

第57条 徴税吏員は、市税に係る徴収金の賦課徴収に関する調査のため質問し、若しくは検査(以下「検査」という。)をする場合においては、検査を受ける者が個人であるときは、本人、又はその同居の親族若しくは使用人又はこれらの者の代理人に、法人であるときは、その代表者又は社員に立会いを求めなければならない。

2 前項の規定により難い場合においては、警察官の立会いを求めなければならない。

(検査済証の交付)

第58条 検査事務を命ぜられた徴税吏員(以下「検査職員」という。)は、帳簿又は課税物件の検査をしたときは、検査の事項を記載した第135号様式の検査済証を被検査者に交付しなければならない。

(検査に基づき採るべき措置)

第59条 検査職員は、前条の検査によつて条例又はこの規則による所定の手続をしない事実を発見したときは、検査を受ける者に対し、直ちに、これらの手続をさせなければならない。

2 検査職員が前条の検査をしたときは、市長に対し第136号様式の検査報告書を提出しなければならない。

3 検査職員が検査によつて市税に係る犯罪事実のけん❜❜疑があると思料するときは、速やかに市長に対し、その事実を詳細に報告しなければならない。

(調査に基づき採るべき措置)

第60条 市税に係る犯則事件の取締を命ぜられた徴税吏員(以下「調査職員」という。)は、市税に係る犯罪事件の調査を行つた場合においては次に掲げる関係書類を作成し、速やかに市長に対し、その事実を詳細に報告して、その指揮を受けなければならない。

(1) 調査報告書 第137号様式

(2) 聴取書 第138号様式

(3) 調書 第139号様式

(犯則事件に係る文書の様式)

第61条 次の各号に掲げる犯則事件に係る文書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 質問てん末書 第140号様式

(2) 検査てん末書 第141号様式

(3) 領置てん末書 第142号様式

(4) 臨検、捜索、差押許可状交付請求書 第143号様式

(5) 臨検てん末書 第144号様式

(6) 捜索てん末書 第145号様式

(7) 差押てん末書 第146号様式

(8) 差押目録 第147号様式

(9) 保管証 第148号様式

(10) 犯則事件報告書 第149号様式

(11) 通告書 第150号様式

(12) 通告書受領書 第151号様式

(13) 告発事件送付書 第152号様式

(14) 告発書 第153号様式

(15) 差押(領置)物件引継書 第154号様式

(16) 差押(領置)物件引継通知書 第155号様式

(17) 通知書 第156号様式

(18) 差押(領置)物件還付受領書 第157号様式

(19) 差押物件公売代金供託通知書 第158号様式

(犯則者通告処分台帳等の備付)

第62条 次の各号に掲げる台帳等の様式はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 犯則者通告処分台帳 第159号様式

(2) 犯則者告発台帳 第160号様式

(3) 犯則者処分猶予台帳 第161号様式

(過料処分通知書の交付)

第63条 市長は、過料を科する場合においては、本人に対し第162号様式の過料処分通知書を交付して行うものとする。

(過料処分整理簿の備付)

第64条 市長は、過料処分については、第163号様式の過料処分整理簿を備えなければならない。

(昭和35年12月1日・昭和35年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 条例附則第18条の3第5項の規定により読み替えて適用される条例第27条の2第4項で規定する規則で定める申告書は、第25号様式による申告書とする。

3 条例附則第6条の2第3項第1号の規定により読み替えて適用される条例第27条の2第4項で規定する規則で定める申告書は、第25号様式とする。

(昭和37年1月20日・昭和37年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の第24号様式、第25号様式及び第29号様式は、昭和37年度分の町民税から適用する。

(昭和38年2月1日・昭和38年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の第25号様式は昭和38年度分の市民税から適用する。

(昭和38年9月20日・昭和38年規則第15号)

この規則は、昭和38年10月1日から施行する。ただし、第25条、第26条の改正規定並びにこの規則による改正後の第49号様式、第50号様式、第51号様式、第54号様式、第53号様式、第54号様式及び第120号様式は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和38年法律第149号)の施行の日から施行する。

(昭和39年4月1日・昭和39年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年1月20日・昭和39年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年度分の市民税から適用する。

(昭和40年4月1日・昭和40年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年1月1日・昭和40年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月1日・昭和41年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年1月1日・昭和41年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年9月27日・昭和42年規則第13号)

この規則は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和43年5月8日・昭和43年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月10日・昭和44年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年6月17日・昭和45年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月1日・昭和46年規則第8号)

この規則は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和54年12月15日・昭和54年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月25日・昭和56年規則第10号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和57年6月21日・昭和57年規則第2号)

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和58年6月7日・昭和58年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年5月1日から適用する。

(昭和58年6月18日・昭和58年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

2 改正後の小平市税条例施行規則第17条の規定は、昭和58年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和57年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(昭和58年11月22日・昭和58年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月27日・昭和59年規則第17号)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の小平市税条例施行規則の規定は、昭和60年度以後の年度分の市税について適用し、昭和59年度分までの市税については、なお従前の例による。

(昭和61年8月6日・昭和61年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年2月1日・昭和63年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小平市税条例施行規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成3年12月24日・平成3年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月31日・平成4年規則第15号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年10月1日・平成5年規則第28号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成5年12月21日・平成5年規則第36号)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年3月31日・平成6年規則第22号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年5月1日・平成8年規則第17号)

この規則は、平成8年5月1日から施行する。

(平成9年1月29日・平成9年規則第1号)

1 この規則は、平成9年2月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第25号様式は、平成9年度分の市民税から適用し、平成8年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(平成9年3月26日・平成9年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第29号様式/(甲)(乙)/、第30号様式/(甲)(乙)/及び第64号様式/(甲)(乙)/は、平成9年度分以降の市民税について適用し、平成8年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(平成9年4月17日・平成9年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小平市税条例施行規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年1月22日・平成10年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第25号様式は、平成10年度分の市民税から適用し、平成9年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(平成10年3月27日・平成10年規則第18号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年5月1日・平成10年規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小平市税条例施行規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(市民税に関する経過措置)

2 この規則による改正後の第29号様式/(甲)(乙)/及び第30号様式/(甲)(乙)/は、平成10年度分以後の年度分の市民税について適用し、平成9年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

3 この規則による改正後の第42号様式、第42号の2様式及び第42号の3様式は、平成10年度分以後の年度分の固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)に適用し、平成9年度分までの固定資産税等については、なお従前の例による。

(平成10年6月30日・平成10年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第64号様式及び第64号の2様式は、平成10年度分の市民税から適用し、平成9年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(平成11年3月31日・平成11年規則第32号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年4月30日・平成11年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第29号様式/(甲)(乙)/及び第30号様式/(甲)(乙)/並びに第64号様式/(甲)(乙)/及び第64号の2様式は、平成11年度分以後の年度分の市民税から適用し、平成10年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(平成11年11月30日・平成11年規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第26号の4様式(乙)は、平成12年度分以後の年度分の市民税について適用し、平成11年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(平成12年1月31日・平成12年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則中第25号様式の改正規定は平成12年2月1日から、その他の規定は平成12年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 この規則による改正後の第25号様式は、平成12年度分以後の市民税から適用し、平成11年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

3 当分の間、この規則による改正前の小平市税条例施行規則第25条に規定する様式による申告又は申請については、この規則による改正後の小平市税条例施行規則第25条に規定する様式による申告又は申請とみなす。

(平成12年3月30日・平成12年規則第29号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年5月31日・平成12年規則第34号)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(平成12年9月29日・平成12年規則第47号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年3月30日・平成13年規則第15号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年1月31日・平成14年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小平市税条例施行規則第25号様式の規定は、平成14年度分以後の市民税から適用し、平成13年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(平成14年4月1日・平成14年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第64号様式(乙)(同様式(乙)(表)その3に係る部分を除く。)は、平成12年度分以後の年度分の市民税について適用し、平成11年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(平成14年4月22日・平成14年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年5月30日・平成14年規則第31号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成14年8月30日・平成14年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年1月20日・平成15年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年2月7日・平成15年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小平市税条例施行規則第25号様式は、平成15年度分以後の市民税から適用し、平成14年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(平成15年4月30日・平成15年規則第22号)

この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(平成16年2月2日・平成16年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小平市税条例施行規則第25号様式は、平成16年度分以後の市民税から適用し、平成15年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(平成16年5月25日・平成16年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小平市税条例施行規則の規定(第46号様式及び第47号様式に係る部分を除く。)は、平成16年5月1日から適用する。

(平成16年12月22日・平成16年規則第22号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月31日・平成17年規則第48号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年8月19日・平成17年規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日・平成19年規則第35号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月25日・平成19年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月1日・平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第18条に1号を加える改正規定、第26号の4様式(乙)の改正規定及び第32号様式の次に1様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年6月13日・平成20年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日・平成21年規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月28日・平成21年規則第19号)

この規則は、平成21年5月11日から施行する。

(平成21年6月30日・平成21年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月20日・平成21年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年1月18日・平成22年規則第1号)

この規則中第25号様式の改正規定は公布の日から、第64号様式(乙)の改正規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日・平成22年規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月30日・平成22年規則第18号)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

(平成22年5月19日・平成22年規則第19号)

この規則は、平成22年5月20日から施行する。

(平成22年7月23日・平成22年規則第25号)

この規則は、平成22年7月24日から施行する。

(平成23年2月4日・平成23年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日・平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年3月26日から施行する。

(平成24年11月9日・平成24年規則第36号)

この規則は、平成24年11月12日から施行する。

(平成24年12月27日・平成24年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月28日・平成25年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日・平成26年規則第10号)

この規則中第65号様式(甲)及び第113号様式の改正規定は平成26年4月1日から、第66号様式の改正規定は同月3日から、第64号様式の改正規定は同月12日から、第68号様式(甲)の改正規定は同年5月1日から施行する。

(平成27年3月13日・平成27年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第25号様式は、平成27年度分の市民税から適用し、平成26年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日・平成27年規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条及び次項の規定 公布の日

(2) 第2条中第3号様式、第7号様式から第7号の3様式まで、第7号の5様式、第14号様式(甲)、第16号様式(甲)、第16号様式(乙)、第18号様式から第21号様式まで、第23号様式、第25号様式、第26号の5様式、第26号の6様式、第40号様式(甲)から第41号の2様式まで、第43号の2様式から第43号の5様式まで、第56号様式、第57号様式、第88号様式、第89号様式、第93号様式、第100号様式、第101号様式、第113号様式、第126号様式及び第127号様式の改正規定並びに附則第3項の規定 平成28年1月1日

(3) 第2条中第4号様式から第6号様式まで、第7号の4様式、第7号の6様式、第12号様式、第22号様式から第22号の4様式まで、第29号様式(甲)、第29号様式(乙)、第31号様式、第42号様式から第42号の3様式まで、第64号の2様式、第64号の3様式、第65号の3様式、第66号の2様式、第81号様式、第83号様式、第85号様式、第86号様式、第91号様式(甲)から第92号様式(乙)まで、第94号様式、第102号様式、第103号様式、第105号様式、第107号の2様式その1、第108号様式から第111号様式まで、第114号様式(乙)及び第162号様式の改正規定 平成28年4月1日

(経過措置)

2 第1条の規定の施行の際、同条の規定による改正前の小平市税条例施行規則第68号様式(丙)による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 第2条の規定による改正後の小平市税条例施行規則第25号様式は、平成28年度分の市民税から適用し、平成27年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(平成28年3月25日・平成28年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年5月27日・平成28年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第64号の2様式は、平成28年度分の市民税から適用し、平成27年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(平成28年12月28日・平成28年規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第18条第1号、第20号様式(甲)、第20号様式(乙)、第24号様式、第25号様式、第26号様式、第26号の2様式、第26号の4様式(甲)、第26号の4様式(乙)及び第32号様式の改正規定並びに次項の規定 公布の日

(2) 第3号様式及び第29号様式(甲)の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定 平成29年1月1日

(3) 第64号様式及び第64号の3様式の改正規定並びに附則第5項の規定 平成29年4月1日

(経過措置)

2 この規則による改正後の第25号様式、第26号様式、第26号の2様式、第26号の4様式(甲)、第26号の4様式(乙)及び第32号様式は、平成29年度以後の年度分の市民税から適用し、平成28年度分までの市民税については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の第3号様式は、附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日以後に行われる地方税法(昭和25年法律第22号)第9条の2第1項後段又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第2条第6項前段の規定による届出について適用し、同日前に行われた同法第9条の2第1項後段又は同令第2条第6項前段の規定による届出については、なお従前の例による。

4 この規則による改正後の第29号様式(甲)は、平成29年度以後の年度分の市民税から適用し、平成28年度分までの市民税については、なお従前の例による。

5 この規則による改正後の第64号様式及び第64号の3様式は、平成29年度以後の年度分の市民税から適用し、平成28年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日・平成29年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月28日・平成29年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第25号様式及び第26号の4様式(甲)は、平成30年度以後の年度分の市民税について適用し、平成29年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日・平成30年規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日・平成30年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年8月20日・平成30年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第31号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年12月28日・平成30年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第25号様式及び第26号の4様式(乙)の改正規定並びに附則第4項の規定は、平成31年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第14号様式(甲)による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 この規則による改正後の第26号の4様式(甲)は、平成31年度以後の年度分の市民税から適用し、平成30年度分までの市民税については、なお従前の例による。

4 この規則による改正後の第25号様式及び第26号の4様式(乙)は、平成31年度以後の年度分の市民税から適用し、平成30年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(令和元年9月10日・令和元年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小平市税条例施行規則(次項において「新規則」という。)の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の小平市税条例施行規則第15号様式による軽自動車税納税証明書及び同規則第66号様式による軽自動車税納税証明書(継続検査用)で現に効力を有するものは、その有効期限までの間に限り、新規則第15号様式による軽自動車税(種別割)納税証明書及び新規則第66号様式による軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)とみなす。

(令和2年6月30日・令和2年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日・令和2年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第25号様式及び第26号の4様式(乙)は、令和3年度以後の年度分の市民税から適用し、令和2年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(令和3年3月29日・令和3年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月7日・令和3年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月1日・令和3年規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年12月28日・令和3年規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。ただし、第56条中第9号及び第10号を削り、第11号を第9号とし、第12号を第10号とし、第13号及び第14号を削る改正規定並びに第26号の4様式(甲)、第65号様式(甲)、第130号様式、第131号様式及び第134号様式の改正規定並びに第134号の2様式を削る改正規定は公布の日から、第14条第1項の次に1項を加える改正規定は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第25号様式は、令和4年度以後の年度分の市民税から適用し、令和3年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(令和4年11月2日・令和4年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年11月4日から施行する。ただし、第49条第1項第2号アの改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第49条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に納付又は納入の委託を受ける有価証券について適用し、同日前に納付又は納入の委託を受けた有価証券については、なお従前の例による。

(令和4年12月28日・令和4年規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第26号の4様式(甲)及び第26号の4様式(乙)は、令和5年度以後の年度分の市民税から適用し、令和4年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日・令和5年規則第16号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第29号様式(乙)の改正規定 公布の日

(2) 第25条第1号の改正規定及び第50号様式の2の次に2様式を加える改正規定 令和5年3月25日

(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 令和5年4月1日

(令和5年6月30日・令和5年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第50号様式の4の次に1様式を加える改正規定及び第51号様式の改正規定は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年12月19日・令和5年規則第46号)

この規則は、令和5年12月20日から施行する。

(令和5年12月28日・令和5年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第25号様式は、令和6年度以後の年度分の市民税から適用し、令和5年度分までの市民税については、なお従前の例による。

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第8号様式から第10号様式まで 削除

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第24号様式 削除

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第26号の3様式 削除

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第27号様式 削除

第28号様式 削除

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第30号様式(甲)及び(乙) 削除

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第33号様式から第36号様式まで 略

第37号様式 削除

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第46号様式から第49号様式まで 削除

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第52号様式 削除

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第58号様式から第63号様式まで 削除

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第67号様式 削除

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第70号様式 削除

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第72号様式 削除

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第75号様式から第77号様式まで 削除

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第79号様式 削除

第80号様式 削除

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第82号様式 削除

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第90号様式 削除

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第116号様式から第120号様式まで 削除

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第124号様式及び第125号様式 削除

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第130号様式 削除

第131号様式 削除

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第134号様式 削除

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小平市税条例施行規則

昭和35年 規則第8号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和35年 規則第8号
昭和37年 規則第1号
昭和38年 規則第1号
昭和38年 規則第15号
昭和39年 規則第17号
昭和39年 規則第24号
昭和40年 規則第7号
昭和40年 規則第12号
昭和41年 規則第2号
昭和41年 規則第10号
昭和42年 規則第13号
昭和43年 規則第1号
昭和44年 規則第5号
昭和45年 規則第4号
昭和46年 規則第8号
昭和54年 規則第10号
昭和56年 規則第10号
昭和57年 規則第2号
昭和58年 規則第4号
昭和58年 規則第7号
昭和58年 規則第15号
昭和59年 規則第17号
昭和61年 規則第9号
昭和63年 規則第14号
平成3年 規則第28号
平成4年 規則第15号
平成5年 規則第28号
平成5年 規則第36号
平成6年 規則第22号
平成8年 規則第17号
平成9年 規則第1号
平成9年 規則第16号
平成9年 規則第19号
平成10年 規則第1号
平成10年 規則第18号
平成10年 規則第32号
平成10年 規則第35号
平成11年 規則第32号
平成11年 規則第34号
平成11年 規則第57号
平成12年 規則第3号
平成12年 規則第29号
平成12年 規則第34号
平成12年 規則第47号
平成13年 規則第15号
平成14年1月31日 規則第3号
平成14年4月1日 規則第22号
平成14年4月22日 規則第24号
平成14年5月30日 規則第31号
平成14年8月30日 規則第37号
平成15年1月20日 規則第1号
平成15年2月7日 規則第2号
平成15年4月30日 規則第22号
平成16年2月2日 規則第1号
平成16年5月25日 規則第14号
平成16年12月22日 規則第22号
平成17年3月31日 規則第48号
平成17年8月19日 規則第68号
平成19年3月30日 規則第35号
平成19年6月25日 規則第47号
平成20年2月1日 規則第4号
平成20年6月13日 規則第29号
平成21年3月31日 規則第17号
平成21年4月28日 規則第19号
平成21年6月30日 規則第28号
平成21年11月20日 規則第38号
平成22年1月18日 規則第1号
平成22年3月26日 規則第10号
平成22年4月30日 規則第18号
平成22年5月19日 規則第19号
平成22年7月23日 規則第25号
平成23年2月4日 規則第1号
平成24年3月23日 規則第3号
平成24年11月9日 規則第36号
平成24年12月27日 規則第38号
平成25年2月28日 規則第7号
平成26年3月31日 規則第10号
平成27年3月13日 規則第1号
平成27年12月28日 規則第78号
平成28年3月25日 規則第3号
平成28年5月27日 規則第59号
平成28年12月28日 規則第71号
平成29年3月31日 規則第12号
平成29年12月28日 規則第27号
平成30年3月30日 規則第20号
平成30年6月29日 規則第25号
平成30年8月20日 規則第33号
平成30年12月28日 規則第47号
令和元年9月10日 規則第7号
令和2年6月30日 規則第16号
令和2年12月28日 規則第28号
令和3年3月29日 規則第11号
令和3年5月7日 規則第30号
令和3年11月1日 規則第58号
令和3年12月28日 規則第67号
令和4年11月2日 規則第52号
令和4年12月28日 規則第56号
令和5年3月24日 規則第16号
令和5年6月30日 規則第38号
令和5年12月19日 規則第46号
令和5年12月28日 規則第47号