○小平市手数料条例施行規則
平成12年
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、小平市手数料条例(平成12年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(手数料の減免)
第2条 別表に掲げる法律の規定のいずれかに該当する者に対し戸籍又は住民票の記載事項の証明書を交付するときは、手数料を徴収しない。
第3条 条例第3条第4号に規定する特別の理由とは、次の場合をいう。
(1) 自然災害により被害を受けたとき。
(2) 火災等により被害を受けたとき。
(3) その他市長が特に必要と認めるとき。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成12年3月30日・平成12年規則第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月28日・平成14年規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日・令和5年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
1 船員保険法(昭和14年法律第73号)第144条
2 労働基準法(昭和22年法律第49号)第111条
3 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)第15条
4 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条
5 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第5条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第172条
6 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第113条
7 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条
8 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25
9 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条