○小平市金銭登録機使用規則

昭和37年

規則第7号

(金銭登録機の使用)

第1条 本市歳入中、次に掲げる手数料等の徴収については、金銭登録機を使用することができる。

(2) 物品販売代金

(金銭登録機の取扱い)

第2条 金銭登録機は、市長の指定した場所に設置する。

2 金銭登録機の取扱いは、金銭出納員又は現金取扱員が行なわなければならない。

(領収書の発行)

第3条 第1条に規定する手数料等を徴収したときは、金銭登録機により収納し、領収書を納人に発行する。

(手数料等徴収高の報告)

第4条 金銭出納員又は現金取扱員は、手数料等を徴収したときは、納入通知書に現金を添えて指定金融機関に納付し、翌月の始めに調定通知書により、会計管理者に報告しなければならない。

(昭和37年4月1日・昭和37年規則第7号)

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和44年4月1日・昭和44年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日・平成3年規則第13号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日・平成12年規則第18号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日・平成19年規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

小平市金銭登録機使用規則

昭和37年 規則第7号

(平成19年4月1日施行)