○小平市金銭登録機使用規則
昭和37年
規則第7号
(金銭登録機の使用)
第1条 本市歳入中、次に掲げる手数料等の徴収については、金銭登録機を使用することができる。
(1) 小平市手数料条例(平成12年条例第8号)に規定する手数料
(2) 物品販売代金
(金銭登録機の取扱い)
第2条 金銭登録機は、市長の指定した場所に設置する。
2 金銭登録機の取扱いは、金銭出納員又は現金取扱員が行なわなければならない。
(領収書の発行)
第3条 第1条に規定する手数料等を徴収したときは、金銭登録機により収納し、領収書を納人に発行する。
(手数料等徴収高の報告)
第4条 金銭出納員又は現金取扱員は、手数料等を徴収したときは、納入通知書に現金を添えて指定金融機関に納付し、翌月の始めに調定通知書により、会計管理者に報告しなければならない。
附則(昭和37年4月1日・昭和37年規則第7号)
この規則は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和44年4月1日・昭和44年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月30日・平成3年規則第13号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日・平成12年規則第18号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日・平成19年規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。