○小平市民生委員推薦会規則
昭和46年
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第8条及び同法施行令(昭和23年政令第226号。以下「令」という。)第7条による民生委員推薦会に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 法第8条の規定により、小平市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を設置する。
(委員の定数)
第3条 令第7条の規定による推薦会の委員の定数は、12人とする。
(委員の委嘱)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長がそれぞれ2人を委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育に関係のある者
(5) 市の職員
(6) 学識経験のある者
(副委員長)
第5条 推薦会に副委員長1人を置く。
2 副委員長は、あらかじめ推薦会が指定する委員をもつて充て、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議の非公開)
第6条 推薦会の会議は、公開しない。
(秘密を守る義務)
第7条 委員、幹事及び書記は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
附則(昭和47年3月24日・昭和46年規則第20号)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に推薦会の委員である者は、この規則により委嘱したものとみなす。
附則(平成27年3月31日・平成27年規則第46号)
この規則は、平成27年5月1日から施行する。