○小平市福祉事務所嘱託医設置規程
昭和46年
訓令第8号
(設置)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)による医療扶助の適正を期するため、福祉事務所に内科嘱託医1人、精神科嘱託医1人を置く。
(身分及び委嘱)
第2条 嘱託医は非常勤とし、市長が委嘱する。
(勤務)
第3条 内科嘱託医は月4日以上、精神科嘱託医は月2日以上勤務するものとする。
(職務)
第4条 嘱託医の職務は、次のとおりとする。
(1) 法による医療の要否及び費用概算書の記載内容を検討し、医学的見地からその適否を判定すること。
(2) 医学的見地から入院の要否を判定すること。
(3) 長期継続治療患者及び多額の治療費を要する患者につき、医療内容を検討して適否を判定すること。
(4) 非指定医療機関(法第49条の規定による指定を受けた医療機関以外の医療機関をいう。)の診療報酬明細書の審査に関すること。
(5) その他医療扶助の適正を期するために必要な事項
附則(昭和47年3月24日・昭和46年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年6月11日・昭和48年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(平成9年2月3日・平成9年訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月13日・平成12年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。