○小平市福祉会館条例施行規則

昭和47年

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市福祉会館条例(昭和46年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続)

第2条 小平市福祉会館(以下「会館」という。)を使用しようとする者は、使用の際、市長の発行する利用証を館長に提示し、又は利用簿に必要な事項を記載しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、条例第4条第5号の集会施設(以下「集会室」という。)を使用しようとする者は、次の各号に掲げる集会室の種別に応じ当該各号に定める期間に使用申請書を提出し、使用承認書の交付を受けなければならない。

(1) 市民ホール、和室ホール及び小ホール 使用しようとする日の属する月の6月前の初日から使用しようとする日の前日まで

(2) 前号に掲げる集会室以外の集会室 使用しようとする日の属する月の3月前の初日から使用しようとする日の前日まで

3 集会室を使用する際に特別の設備をし、又は附属する器具以外の器具を使用しようとする者は、使用申請書にその内容を記載した仕様書を添えて申請しなければならない。

(使用の制限)

第3条 市長は、会館施設の利用について混雑が予想される場合、利用を制限し、又はあらかじめ指定する日に使用させることができる。

2 市長は、集会室を使用する目的が営業活動にある場合は、その使用を制限することができる。

3 集会室の使用について、同一使用者又は同一使用目的のため引き続き3日を超えて利用することはできない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(付属器具の使用料)

第4条 集会施設に属する器具の使用料は、別表のとおりとする。

2 前項の規定による使用料は、使用する日の3日前までに納入しなければならない。

(使用料の免除基準)

第5条 条例第11条の規定により、使用料を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市から直接指導、育成又は援護を受けている社会福祉団体が福祉活動のために使用する場合

(2) 官公署が市民の福祉活動のために使用する場合

(3) 前号以外の社会福祉事業を目的とする団体が福祉活動のため使用する場合

(4) その他、市長が特に必要と認めた場合

(使用料の免除申請)

第6条 条例第11条の規定により、使用料の免除を受けようとする者は、第2条第2項に規定する使用申請書を提出する際、使用料免除申請書を併せて提出しなければならない。

(承認書の提出)

第7条 第2条第2項の規定により使用承認書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該施設の使用に当たつては、使用承認書を提示しなければならない。

(使用の変更)

第8条 使用者が使用の目的、日時又は人員を変更しようとするときは、使用変更取消申請書を提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、使用変更取消承認書を交付する。ただし、不適当と認めたときは、その理由を付して通知しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第12条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及び還付する額の割合は、次に定めるところによる。

(1) 使用者の責めによらない理由により使用できなくなつたとき。 100分の100

(2) 市長が公益上の必要により使用の承認を取り消したとき。 100分の100

(3) 使用者が使用しようとする日の前日までに当該使用の申請を取り消したとき。 100分の50

2 条例第12条ただし書の規定による還付を受けようとする者は、使用料還付請求書に使用承認書又は使用変更取消承認書を添えて市長に請求しなければならない。

(使用承認の取消通知)

第10条 条例第9条の規定により承認を取り消すときは、特別の場合を除き、使用承認取消通知書により行うものとする。

(終了の申出義務)

第11条 使用者は、当該施設の使用が終つたときは、直ちに係員にその旨を申し出なければならない。

(係員の指示)

第12条 会館の入場者又は使用者は、すべて係員の指示を守らなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和47年4月1日・昭和47年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月20日・昭和47年規則第15号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月27日・昭和48年規則第6号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月30日・昭和50年規則第22号)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に付属器具の使用の承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和52年12月26日・昭和52年規則第9号)

1 この規則は、昭和52年12月10日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用承認を受けているものについては、なお従前の例による。

(昭和58年3月26日・昭和57年規則第30号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成8年4月12日・平成8年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日・平成19年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年6月30日までの間におけるこの条例による改正後の小平市福祉会館条例施行規則第2条第2項第2号の適用については、同号中「3月前」とあるのは、「6月前」とする。

(平成20年9月16日・平成20年規則第34号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

付属器具名

使用料

摘要

グランドピアノ

1,500円

1回1台

アップライトピアノ

1,000円

1回1台

金びようぶ

700円

1回1双

緋毛せん

300円

1回1枚(2メートル×10メートル)

プロジェクター

1,500円

1回1台

スポットライト

700円

1回1台、ゼラチン付

ワイヤレスマイク

500円

 

備考 1回の使用は、4時間以内とする。

小平市福祉会館条例施行規則

昭和47年 規則第2号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年 規則第2号
昭和47年 規則第15号
昭和48年 規則第6号
昭和50年 規則第22号
昭和52年 規則第9号
昭和57年 規則第30号
平成8年 規則第15号
平成19年3月22日 規則第12号
平成20年9月16日 規則第34号