○小平市福祉会館処務規程

昭和56年

訓令第10号

福祉会館

(趣旨)

第1条 この規程は、小平市福祉会館条例(昭和46年条例第25号)第3条の規定に基づき、小平市福祉会館(以下「会館」という。)の組織、所掌事務その他必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 会館に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) その他必要な職員

(職員の職務)

第3条 館長は、上司の命を受け、会館の事務をつかさどり、前条第2号の職員を指揮監督する。

2 前項以外の職員は、上司の命を受け事務に従事する。

(所掌事務)

第4条 会館の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 施設、設備の維持管理に関すること。

(2) 施設の使用承認許可に関すること。

(3) 文書管理に関すること。

(4) 物品管理に関すること。

(5) 経理及び庶務に関すること。

(6) マイクロバスの運行、管理に関すること。

(7) 高齢者の健康相談に関すること。

(8) その他老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく老人福祉センターの業務に関すること。

(館長の処理事案)

第5条 館長が処理する事案は、次に定めるとおりとする。

(1) 集会室等の使用承認許可に関すること。

(2) 使用料等の収入に関すること。

(3) 定例又は軽易な事項に関する申請、照会、回答、報告、通知及び情報等の収受並びに催物及び会議への参加に関すること。

(4) 前各号のほか、定例又は軽易な事項に関すること。

(制限事項)

第6条 前条に定める処理事案であつても、次の各号のいずれかに該当すると認められる事案については、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 特に上司の指示によるもの

(2) 異例又は先例になると認められるもの

(3) 政治的考慮を必要とするもの

(4) 取扱いにつき疑義のあるもの

(5) その他特に必要と認められるもの

(勤務報告)

第7条 館長は、重要又は異例に属する事項については、その都度上司に報告しなければならない。

(帳簿等の整備)

第8条 館長は、次の簿冊を備え、常に整理しておかなければならない。

(1) 集会施設利用簿

(2) 警備日誌

(3) 施設台帳

(4) その他必要な簿冊

(職員の服務等)

第9条 この規程に定めるもののほか、会館に勤務する職員の服務その他会館の処務については、本庁の処務等の例による。

(昭和56年6月25日・昭和56年訓令第10号)

1 この訓令は、昭和56年7月1日から施行する。

2 小平市福祉会館処務規程(昭和48年訓令第4号)は、廃止する。

(昭和57年3月29日・昭和56年訓令第24号)

1 この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年4月13日・昭和60年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(平成9年3月26日・平成9年訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日・平成10年訓令第10号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日・平成12年訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年4月11日・平成24年訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月11日から施行する。

小平市福祉会館処務規程

昭和56年 訓令第10号

(平成24年4月11日施行)