○小平市立高齢者館条例

平成7年

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者の福祉の増進を図るため、高齢者館を設置し、その管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 高齢者館の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(休館日)

第3条 高齢者館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

(利用時間)

第4条 高齢者館の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、介助浴室の利用時間については、月曜日から金曜日までの午後1時から午後3時までとする。

(施設の利用)

第5条 高齢者館は、おおむね60歳以上の者の利用に供するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認める者については、この限りでない。

2 介助浴室を利用できる者は、虚弱者又は障害者で、介護者がいる場合に限るものとする。

(利用の手続)

第6条 高齢者館を利用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

(利用の不承認)

第7条 市長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認をしない。

(1) 営利を目的とするとき。

(2) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設又は設備等を損傷するおそれがあるとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(5) その他市長が利用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第8条 高齢者館の利用に係る使用料は、無料とする。

(利用の承認の取消し等)

第9条 市長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消し、又は利用の条件を変更し、若しくは利用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の目的又は利用承認に付した条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により利用ができなくなったとき。

(4) その他公益上特に必要があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 利用の承認を受けた者は、当該施設を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備等の変更禁止)

第11条 利用者は、当該施設等に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、その利用が終了したときは、直ちに設備等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は、その使用に際して建物、施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者)

第14条 市長は、高齢者館の管理に関する業務のうち次に掲げるものについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 第6条の規定により高齢者館の利用の承認をすること。

(2) 第9条の規定により利用の承認を取り消し、又は利用の条件を変更し、若しくは利用を停止すること。

(3) その他市長が定める業務

2 前項の規定により高齢者館の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合における第5条第1項第6条第7条及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平成7年9月28日・平成7年条例第28号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成13年12月5日・平成13年条例第27号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年6月30日・平成17年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 附則第4項の規定による改正前の小平市民文化会館条例(平成4年条例第23号)第15条の規定、附則第5項の規定による改正前の小平市立高齢者館条例(平成7年条例第28号)第14条の規定、附則第6項の規定による改正前の小平市高齢者交流室条例(平成12年条例第43号)第9条の規定、附則第7項の規定による改正前の小平市高齢者デイサービスセンター条例(平成13年条例第31号)第5条の規定及び附則第9項の規定による改正前の小平市立障害者福祉施設条例(平成10年条例第25号)第10条の規定は、平成18年9月1日(同日前に第6条の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なおその効力を有する。

3 前項に規定する日までに次項の規定による改正前の小平市民文化会館条例の規定によりなされた市民文化会館並びに附属施設及び器具の使用に係る処分、手続その他の行為、附則第5項の規定による改正前の小平市立高齢者館条例の規定によりなされた高齢者館の利用に係る処分、手続その他の行為、附則第9項の規定による改正前の小平市立障害者福祉施設条例の規定によりなされた福祉施設の利用に係る処分、手続その他の行為並びに附則第10項の規定による改正前の小平市自転車等の放置防止に関する条例(昭和59年条例第24号)の規定によりなされた有料駐車場の利用に係る処分、手続その他の行為(既に市民文化会館並びに附属施設及び器具、高齢者館、福祉施設又は有料駐車場の使用又は利用を終了している場合を除く。)は、それぞれ次項の規定による改正後の小平市民文化会館条例の規定によりなされた市民文化会館並びに附属施設及び器具の使用に係る処分、手続その他の行為、附則第5項の規定による改正後の小平市立高齢者館条例の規定によりなされた高齢者館の利用に係る処分、手続その他の行為、附則第9項の規定による改正後の小平市立障害者福祉施設条例の規定によりなされた福祉施設の利用に係る処分、手続その他の行為並びに附則第10項の規定による改正後の小平市自転車等の放置防止に関する条例の規定によりなされた有料駐車場の利用に係る処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第2条関係)

名称

位置

小平市立ほのぼの館

小平市小川西町5丁目39番3号

小平市立さわやか館

小平市花小金井4丁目21番2号

小平市立高齢者館条例

平成7年 条例第28号

(平成17年6月30日施行)