○小平市老人福祉法施行細則
昭和46年
規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)を運用するに当たり細則を設け、法の適切な運用を図ることを目的とする。
(関係書類)
第2条 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票
(2) ケース記録票
(3) 保護・措置申請受理簿
(4) 措置決定調書
(5) 措置費支給台帳
(6) 養護受託申出書受理簿
(7) 養護受託者登録簿
(8) 養護受託者台帳
(措置申請書)
第3条 法第11条第1項の規定による措置を希望する者は、措置申請書を福祉事務所長に提出しなければならない。
(決定通知書)
第4条 福祉事務所長は、法第11条第1項の措置を開始し、又は変更することを決定したときは、措置開始・変更決定通知書を当該措置を受ける者に送付しなければならない。
2 福祉事務所長は、措置を廃止し、又は停止することを決定したときは、措置廃止・停止決定通知書を当該措置を受けている者(以下「被措置者」という。)に送付しなければならない。
3 福祉事務所長は、前条の規定による措置の申請を却下することを決定したときは、措置申請却下決定通知書を当該申請者に送付しなければならない。
(入所依頼等)
第5条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定により、老人ホームに要措置者(同項の措置を要する者をいう。以下同じ。)を入所させるとき(他の地方公共団体又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)は入所依頼書により、養護受託者に要措置者の養護を委託するときは養護委託書により当該老人ホーム又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
2 福祉事務所長は、老人ホームに入所させた被措置者に係る措置を廃止するときは、入所廃止通知書を、養護受託者に委託した被措置者に係る措置を廃止するときは、養護廃止通知書を当該老人ホーム又は養護受託者に対し送付しなければならない。
3 前2項の規定は、要措置者を入所させた老人ホーム及び養護受託者を変更した場合に準用する。
(葬祭受託書)
第6条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により葬祭を委託するときは、葬祭委託書により当該老人ホーム又は養護受託者に対し委託しなければならない。
(措置費の請求等)
第7条 老人ホームの設置者及び養護受託者は法第11条第1項及び第2項に規定する措置に要する費用(以下「措置費」という。)を請求しようとするときは、老人保護措置費請求書を当該措置をした福祉事務所長に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の措置費請求書を受理したときは、これを審査し速やかに措置費を当該老人ホームの設置者及び養護受託者に交付しなければならない。
(措置費の清算)
第8条 老人ホームの設置者及び養護受託者は、交付された措置費で清算を要するものについては、老人保護措置費清算書を当該措置をした福祉事務所長に提出し、清算しなければならない。
第9条 削除
(養護受託の申出等)
第10条 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第1条の規定による申出は、養護受託申出書により、福祉事務所長を経由して行わなければならない。
2 市長は、前項の申出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録するとともに、養護受託者台帳を作成し、養護受託者決定通知書により、不適当と認めた者については、養護受託申出却下通知書により、当該申出者に通知しなければならない。
附則(昭和47年3月24日・昭和46年規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 小平市老人保護措置費用徴収規則(昭和42年規則第16号)は、廃止する。
附則(昭和51年6月28日・昭和51年規則第3号)
この規則は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和53年5月30日・昭和53年規則第4号)
この規則は、昭和53年6月1日から施行する。ただし、改正後の別表中の世帯階層区分がD14に該当する措置者に関しては、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年10月15日・昭和55年規則第11号)
この規則は、昭和55年11月1日から施行する。
附則(昭和57年6月30日・昭和57年規則第3号)
1 この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の小平市老人福祉法施行細則別表第1の規定(同表(注4)の規定中階層区分2及び3に属する者に係る部分に限る。)は、昭和57年4月1日から適用する。
3 小平市老人福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和55年規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和58年4月30日・昭和58年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の小平市老人福祉法施行細則別表第1の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(小平市老人福祉法施行細則の一部を改正する規則の一部改正)
3 小平市老人福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和55年規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和59年6月28日・昭和59年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
(小平市老人福祉法施行細則の一部を改正する規則の一部改正)
2 小平市老人福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和55年規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和60年7月1日・昭和60年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
(小平市老人福祉法施行細則の一部を改正する規則の一部改正)
2 小平市老人福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和59年規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和61年7月1日・昭和61年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の小平市老人福祉法施行細則別表第1に規定する費用徴収基準月額が、養護老人ホームにおいては7万円、特別養護老人ホームにおいては10万円を超えるときは、当分の間、当該費用徴収基準月額はそれぞれ7万円、10万円とする。
(小平市老人福祉法施行細則の一部を改正する規則の一部改正)
3 小平市老人福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和60年規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和62年4月23日・昭和62年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小平市老人福祉法施行細則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
2 この規則の改正前の小平市老人福祉法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりした処分、手続きその他の行為については、なおその効力を有する。
3 改正前の規則の規定による昭和61年度分までの施設入所にかかる費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月4日・平成3年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。
附則(平成12年8月17日・平成12年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。