○小平市老人措置費徴収条例

昭和61年

条例第26号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項の規定による入所若しくは入所委託又は養護委託の措置(以下「入所等の措置」という。)を採つた場合における法第28条に規定する費用の徴収については、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(費用の徴収)

第2条 市長は、入所等の措置を採つたときは、当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)及びその者につき市長が別に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)から法第21条第2号又は第3号に規定する費用を徴収する。

(費用の額の決定等)

第3条 前条の規定により徴収する費用の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法第11条第1項第1号の規定による養護老人ホーム被措置者及び同項第3号の規定による養護委託による被措置者 別表第1に定める額

(2) 前号に規定する者の扶養義務者 別表第2に定める額

(3) 法第11条第1項第2号の規定による特別養護老人ホーム被措置者 入所等の措置に要する費用の額から法第21条の2の規定により支弁することを要しないとされた額(介護保険法(平成9年法律第123号)による介護給付を受けることができる者でない場合は、これに相当する額)を控除した額(その額を適用すれば生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の対象となる者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付の対象となる者については、0円)

2 市長は、前項の規定により徴収する費用の額を決定したとき、又はその額を変更したときは、被措置者及び扶養義務者に通知しなければならない。

(納期限)

第4条 被措置者及び扶養義務者は、前条によつて決定された費用を指定された期限までに納付しなければならない。

(階層区分の変更)

第5条 市長は、被措置者又は扶養義務者の収入状況等に著しい変動が生じ、第3条に基づく費用の負担が困難であると認められるときは、階層区分の変更をすることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(昭和61年3月23日・昭和61年条例第26号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年9月24日・昭和63年条例第12号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年9月22日・平成元年条例第12号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年10月1日・平成2年条例第12号)

この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(平成3年3月1日・平成3年条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成3年1月1日から適用する。

(平成3年9月27日・平成3年条例第17号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年9月28日・平成4年条例第21号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年9月27日・平成5年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(小平市老人措置費徴収条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 小平市老人措置費徴収条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成6年9月27日・平成6年条例第20号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年9月28日・平成7年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小平市老人措置費徴収条例(以下「新条例」という。)は、平成7年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例第3条第1項の規定による費用徴収金額が改正前の小平市老人措置費徴収条例(以下「旧条例」という。)第3条第1項の規定による費用徴収金額を超える場合にあっては、前項の規定にかかわらず、平成7年7月1日から同年9月30日までの間の費用徴収金額は、旧条例の規定によって徴収する。

(平成10年10月1日・平成10年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小平市老人措置費徴収条例別表第2の規定は、平成10年10月以後の月分の徴収金から適用し、同年9月以前の月分の徴収金については、なお従前の例による。

(平成20年12月25日・平成20年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日・平成26年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

養護老人ホーム被措置者・養護委託による被措置者費用徴収金額表

対象収入額による階層区分

費用徴収金額

(月額)

1

270,000円以下

0円

2

270,001円以上280,000円以下

1,000円

3

280,001円以上300,000円以下

1,800円

4

300,001円以上320,000円以下

3,400円

5

320,001円以上340,000円以下

4,700円

6

340,001円以上360,000円以下

5,800円

7

360,001円以上380,000円以下

7,500円

8

380,001円以上400,000円以下

9,100円

9

400,001円以上420,000円以下

10,800円

10

420,001円以上440,000円以下

12,500円

11

440,001円以上460,000円以下

14,100円

12

460,001円以上480,000円以下

15,800円

13

480,001円以上500,000円以下

17,500円

14

500,001円以上520,000円以下

19,100円

15

520,001円以上540,000円以下

20,800円

16

540,001円以上560,000円以下

22,500円

17

560,001円以上580,000円以下

24,100円

18

580,001円以上600,000円以下

25,800円

19

600,001円以上640,000円以下

27,500円

20

640,001円以上680,000円以下

30,800円

21

680,001円以上720,000円以下

34,100円

22

720,001円以上760,000円以下

37,500円

23

760,001円以上800,000円以下

39,800円

24

800,001円以上840,000円以下

41,800円

25

840,001円以上880,000円以下

43,800円

26

880,001円以上920,000円以下

45,800円

27

920,001円以上960,000円以下

47,800円

28

960,001円以上1,000,000円以下

49,800円

29

1,000,001円以上1,040,000円以下

51,800円

30

1,040,001円以上1,080,000円以下

54,400円

31

1,080,001円以上1,120,000円以下

57,100円

32

1,120,001円以上1,160,000円以下

59,800円

33

1,160,001円以上1,200,000円以下

62,400円

34

1,200,001円以上1,260,000円以下

65,100円

35

1,260,001円以上1,320,000円以下

69,100円

36

1,320,001円以上1,380,000円以下

73,100円

37

1,380,001円以上1,440,000円以下

77,100円

38

1,440,001円以上1,500,000円以下

81,100円

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考:上表にかかわらず、当分の間、14万円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

注1 この表において「対象収入額」とは、被措置者の前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

注2 一の居室の定員の数が3人以上の場合にあつては、その居室に起居する者から徴収する費用の額は、この表に掲げる費用徴収月額に、その居室の定員の数に応じて、それぞれ次の表に掲げる率を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とする。

居室の定員の数 率

3人 0.9

4人 0.8

5人又は6人 0.7

7人以上 0.6

注3 費用徴収月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第3条関係)

扶養義務者費用徴収金額表

税額等による階層区分

費用徴収金額

(月額)

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給者

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)非課税の者

0円

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税の者(均等割のみ課税)

4,500円

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税の者

6,600円

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であつて、その税額の年額区分が次の額であるもの

30,000円以下

9,000円

D2

30,001円以上80,000円以下

13,500円

D3

80,001円以上140,000円以下

18,700円

D4

140,001円以上280,000円以下

29,000円

D5

280,001円以上500,000円以下

41,200円

D6

500,001円以上800,000円以下

54,200円

D7

800,001円以上1,160,000円以下

68,700円

D8

1,160,001円以上1,650,000円以下

85,000円

D9

1,650,001円以上2,260,000円以下

102,900円

D10

2,260,001円以上3,000,000円以下

122,500円

D11

3,000,001円以上3,960,000円以下

143,800円

D12

3,960,001円以上5,030,000円以下

166,600円

D13

5,030,001円以上6,270,000円以下

191,200円

D14

 

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

注1 この表における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

注2 この表における「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

注3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収月額のみで算定する。

注4 費用徴収月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

注5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

小平市老人措置費徴収条例

昭和61年 条例第26号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和61年 条例第26号
昭和63年 条例第12号
平成元年 条例第12号
平成2年 条例第12号
平成3年 条例第3号
平成3年 条例第17号
平成4年 条例第21号
平成5年 条例第20号
平成6年 条例第20号
平成7年 条例第29号
平成10年 条例第19号
平成20年12月25日 条例第26号
平成26年9月30日 条例第14号