○小平市介護保険の実施に関する規則

平成12年

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市(以下「市」という。)が行う介護保険の実施について、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)及び小平市介護保険条例(平成12年条例第13号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備付帳簿)

第2条 市長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 被保険者台帳

(2) 受給者台帳

(3) 住所地特例者名簿

(4) 住所地特例対象施設台帳

(5) 他市町村住所地特例者名簿

(6) 被保険者適用除外者名簿

(7) 保険料賦課台帳

(8) 保険料納付原簿

2 前項の帳簿は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をもって代えることができる。

(被保険者の資格等に係る届出等)

第3条 次の各号に掲げる届書又は申請書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法施行規則第23条、第24条第2項及び第3項並びに第171条第1項の届書 介護保険資格取得届(別記様式第1号)

(2) 法施行規則第25条第1項及び第2項の届書 介護保険住所地特例適用・変更・終了届(別記様式第2号)

(3) 法施行規則第26条第2項の申請書 介護保険被保険者証交付申請書(別記様式第3号)

(4) 法施行規則第27条第1項又は第28条の2第4項の申請書 介護保険被保険者証等再交付申請書(別記様式第4号)

(5) 法施行規則第29条、第30条及び第31条の届書 介護保険資格異動届(別記様式第1号)

(6) 法施行規則第32条の届書 介護保険資格喪失届(別記様式第1号)

2 前項の届書又は申請書には、市がその届又は申請に係る事実を確認できる場合を除き、その事実を確認できる書類その他の資料を添付しなければならない。

(被保険者証の再交付)

第4条 市が法施行規則第27条第1項の規定による申請に基づき交付する被保険者証の第一面上部には、再発と押印するものとする。

(被保険者証の検認又は更新)

第5条 法施行規則第28条第1項の被保険者証の検認又は更新は、市長が必要と認めるときに行うものとする。

第6条 市長は、被保険者証の検認又は更新を行うときは、その期日及びその他必要な事項を告示しなければならない。

2 やむを得ない事由により、前項の規定による告示により指定された期日までに被保険者証の提出ができない者は、その事由を記した文書を指定された期日までに市長に提出しなければならない。

(負担割合証に関する準用規定)

第6条の2 前3条の規定は、負担割合証について準用する。この場合において、第4条中「第27条第1項」とあるのは「第28条の2第4項」と、「第一面上部」とあるのは「表面上部」と、第5条中「第28条第1項」とあるのは「第28条の2第3項において準用する法施行規則第28条第1項」と読み替えるものとする。

(介護保険資格者証)

第7条 市長は、被保険者証を市に提出している被保険者又は被保険者証の交付を受けていない被保険者に対し、必要と認める場合は、介護保険資格者証(別記様式第5号)を交付するものとする。

2 介護保険資格者証の有効期限は、当該介護保険資格者証に記載した期限とする。

(介護保険施設の届出)

第8条 介護保険施設は、法第13条第1項本文若しくは第2項各号又は施行法第13条第1項の規定の適用を受けている被保険者が入所している場合は、当該被保険者に係る異動について、市長に届け出なければならない。

(適用除外施設の届出)

第9条 施行法第11条第1項の規定により被保険者とされない者が入所している施設は、その者が当該施設を退所するときは、その旨を市長に届け出るものとする。

(要介護認定等に係る申請等)

第10条 法施行規則第35条第1項、第40条第1項、第42条第1項、第49条第1項、第54条第1項及び第55条の2第1項の申請は、介護保険要介護認定・要支援認定等申請書(別記様式第6号)により行わなければならない。

2 市長は、前項の申請に係る申請者について要介護認定、要介護更新認定、要支援認定又は要支援更新認定(以下「要介護認定等」という。)を行ったとき、又は当該申請者が要介護者若しくは要支援者に該当しないと認めるときは、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(別記様式第7号)に、要介護状態区分又は要支援状態区分の変更の認定を行ったときは、介護保険要介護状態区分・要支援状態区分変更通知書(別記様式第9号)により当該認定等に係る被保険者に通知するものとする。

3 市長は、法第30条第1項又は法第33条の3第1項の規定により要介護状態区分又は要支援状態区分の変更の認定を行ったときは、介護保険要介護状態区分・要支援状態区分変更通知書により当該認定に係る被保険者に通知するものとする。

第11条 削除

(申請の却下)

第12条 市長は、第10条第1項に規定する申請を却下したときは、介護保険要介護認定・要支援認定等申請却下通知書(別記様式第10号)により当該却下に係る被保険者に通知するものとする。

第13条 削除

(主治医意見書の作成の依頼)

第14条 市長は、法第27条第3項本文(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項(法第33条第4項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により主治の医師に意見を求めるときは、介護保険主治医意見書提出依頼書(別記様式第12号)により行うものとする。

(診断命令)

第15条 市長は、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項(法第33条第4項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により被保険者に対し医師の診断を命じるときは、介護保険診断命令書(別記様式第13号)により行うものとする。

(要介護認定等又は区分の変更の延期)

第16条 市長は、法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項及び第32条第9項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により第10条第1項の申請に係る認定を延期するときは、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(別記様式第14号)により当該延期に係る被保険者に通知するものとする。

(要介護認定等の取消しの通知)

第17条 市長は、法第31条第1項の規定による要介護認定の取消し又は法第34条第1項の規定による要支援認定の取消しを行ったときは、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(別記様式第15号)により当該取消しに係る被保険者に通知するものとする。

(受給資格証明)

第18条 法第36条の要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面の様式は、受給資格証明書(別記様式第16号)とする。

2 受給資格証明書の有効期間は、当該証明書に係る被保険者が住所を異動した日から起算して14日間とする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請等)

第19条 法施行規則第59条第1項の申請は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(別記様式第17号)により行わなければならない。

2 市長は、前項の申請に係るサービスの種類の指定の変更を行ったときは、介護保険サービスの種類指定結果通知書(別記様式第18号)により当該変更に係る被保険者に通知するものとする。

(特例居宅介護サービス費等の額)

第20条 法第42条第1項の特例居宅介護サービス費の額(同項第2号の場合を除く。)は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。

2 法第42条の3第1項の特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。

3 法第47条第1項の特例居宅介護サービス計画費の額(同項第1号の場合を除く。)は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。

4 法第49条第1項の特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。

5 法第51条の4第1項の特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額(法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額をいう。第28条において同じ。)から食費の負担限度額(法第51条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額をいう。第28条において同じ。)を控除した額及び当該居住又は滞在に要した費用について居住費の基準費用額(法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の基準費用額をいう。第28条において同じ。)から居住費の負担限度額(法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額をいう。第28条において同じ。)を控除した額の合計額とする。

6 法第54条第1項の特例介護予防サービス費の額(同項第2号の場合を除く。)は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。

7 法第54条の3第1項の特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。

8 法第59条第1項の特例介護予防サービス計画費の額(同項第1号の場合を除く。)は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。

9 法第61条の4第1項の特例特定入所者介護予防サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額(法第61条の3第2項第1号に規定する食費の基準限度額をいう。)から食費の負担限度額(同号に規定する食費の負担限度額をいう。)を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額(同項第2号に規定する滞在費の基準費用額をいう。)から滞在費の負担限度額(同号に規定する滞在費の負担限度額をいう。)を控除した額の合計額とする。

(居宅介護サービス費等の支給の申請等)

第21条 法第41条第1項に規定する要介護被保険者(以下「要介護被保険者」という。)又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「要支援被保険者」という。)は、法第40条各号に掲げる介護給付(同条第5号、第6号及び第11号から第13号までに掲げるものを除く。)又は法第52条各号に掲げる予防給付(同条第5号、第6号及び第9号から第11号までに掲げるものを除く。)を受けようとするとき(次条に該当する場合を除く。)は、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(別記様式第19号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請に係る介護給付又は予防給付の支給又は不支給を決定したときは、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給決定通知書(別記様式第20号)又は介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等不支給決定通知書(別記様式第21号)により当該決定に係る被保険者に通知するものとする。

(特例居宅介護サービス費等の受領委任の申請等)

第22条 要介護被保険者又は要支援被保険者は、法第42条第1項の特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項の特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項の特例居宅介護サービス計画費、法第54条第1項の特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項の特例地域密着型介護予防サービス費又は法第59条第1項の特例介護予防サービス計画費の受領を委任するときは、介護保険特例居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(別記様式第22号)により市長に申請しなければならない。

(居宅介護福祉用具購入費等の支給の申請)

第23条 法施行規則第71条第1項及び第90条第1項の規定による申請書の提出は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(別記様式第23号)により行わなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出に係る居宅介護福祉用具購入費又は介護予防福祉用具購入費の支給又は不支給を決定したときは、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給決定通知書(別記様式第24号)又は介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費不支給決定通知書(別記様式第25号)により当該決定に係る被保険者に通知するものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給の申請)

第24条 法施行規則第75条第1項及び第94条第1項の規定による住宅改修前の申請書又は書類の提出は介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給事前申請書(別記様式第26号)により、住宅改修後の書類の提出は介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(別記様式第26号の2)により行わなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出に係る居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給又は不支給を決定したときは、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給決定通知書(別記様式第27号)又は介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費不支給決定通知書(別記様式第28号)により当該決定に係る被保険者に通知するものとする。

(代理受領の要件となる届出等)

第25条 法施行規則第65条の4第2号の規定による届出は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書((看護)小規模多機能型居宅介護)(別記様式第29号)により行わなければならない。

2 法施行規則第77条第1項の届書は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(別記様式第29号の2)とする。

3 法施行規則第85条の2第2号の規定による届出は、介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(介護予防小規模多機能型居宅介護)(別記様式第29号の3)により行わなければならない。

4 法施行規則第95条の2第1項の届書は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(別記様式第29号の4)とする。

(負担限度額の認定の申請等)

第26条 法施行規則第83条の6第1項の申請書の様式は、介護保険負担限度額認定申請書(別記様式第30号)とする。

2 法施行規則第83条の6第2項の同意書の様式は、同意書(別記様式第30号の2)とする。

3 市長は、法施行規則第83条の6第1項の規定による申請に基づき、認定を行ったときは、介護保険負担限度額決定通知書(別記様式第31号)により当該認定に係る被保険者に通知するものとする。

4 法施行規則第83条の6第7項の申請書は、介護保険被保険者証等再交付申請書とする。

5 市が法施行規則第83条の6第7項の規定による申請に基づき交付する同条第4項の認定証の表面上部には、再発と押印するものとする。

(負担限度額認定証の適用年月日等)

第27条 法施行規則第83条の6第4項の認定証(同条第7項の規定により再交付を受けた認定証を含む。以下「負担限度額認定証」という。)の適用年月日は、同条第1項の規定による申請のあった日(以下この条において「申請日」という。)の属する月の初日とする。

2 負担限度額認定証の有効期限は、申請日の属する年度の翌年度の7月31日(当該申請日が4月から7月までに属する場合は、その年度の7月31日)とする。

(負担限度額の差額の支給手続)

第28条 市長は、負担限度額認定証を特定介護保険施設等(法第51条の3第1項に規定する特定介護保険施設等をいう。)に提示できなかったために食事の提供に要する費用及び居住又は滞在に要する費用として食費の基準費用額及び居住費の基準費用額を超えない金額を支払った要介護被保険者について、その提示できなかったことがやむを得ないものと市長が認めるときは、当該金額から食費の負担限度額及び居住費の負担限度額を控除した額に相当する額を特定入所者介護サービス費(同項に規定する特定入所者介護サービス費をいう。)として支給するものとする。

2 法施行規則第83条の8第2項の申請書は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(別記様式第32号)とする。

(特定入所者介護予防サービス費に関する準用規定)

第28条の2 前3条の規定は、特定入所者介護予防サービス費(法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費をいう。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる用語は、同表の右欄に掲げる用語に読み替えるものとする。

法施行規則第83条の6第1項

法施行規則第97条の4において準用する法施行規則第83条の6第1項

法施行規則第83条の6第7項

法施行規則第97条の4において準用する法施行規則第83条の6第7項

法施行規則第83条の6第4項

法施行規則第97条の4において準用する法施行規則第83条の6第4項

特定介護保険施設等(法第51条の3第1項に規定する特定介護保険施設等をいう。)

特定介護予防サービス事業者(法第61条の3第1項に規定する特定介護予防サービス事業者をいう。)

居住又は滞在

滞在

食費の基準費用額

食費の基準費用額(同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額をいう。)

居住費の基準費用額

滞在費の基準費用額(同項第2号に規定する滞在費の基準費用額をいう。)

要介護被保険者

居宅要支援被保険者

食費の負担限度額

食費の負担限度額(同項第1号に規定する食費の負担限度額をいう。)

居住費の負担限度額

滞在費の負担限度額(同項第2号に規定する滞在費の負担限度額をいう。)

特定入所者介護サービス費(同項に規定する特定入所者介護サービス費をいう。)

特定入所者介護予防サービス費

法施行規則第83条の8第2項

法施行規則第97条の4において準用する法施行規則第83条の8第2項

(施行法第13条第5項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者に関する準用規定)

第29条 第26条から第28条までの規定は、施行法第13条第5項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者(同条第3項に規定する要介護旧措置入所者をいう。第32条第1項及び第2項において同じ。)について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる用語は、同表の右欄に掲げる用語に読み替えるものとする。

法施行規則第83条の6第1項

法施行規則第172条の2において準用する法施行規則第83条の6第1項

介護保険負担限度額認定申請書(別記様式第30号)

介護保険特定負担限度額認定申請書(別記様式第33号)

介護保険負担限度額決定通知書(別記様式第31号)

介護保険特定負担限度額決定通知書(別記様式第34号)

法施行規則第83条の6第7項

法施行規則第172条の2において準用する法施行規則第83条の6第7項

法施行規則第83条の6第4項

法施行規則第172条の2において準用する法施行規則第83条の6第4項

負担限度額認定証

特定負担限度額認定証

特定介護保険施設等(法第51条の3第1項に規定する特定介護保険施設等をいう。)

指定介護老人福祉施設(法第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設をいう。)又は地域密着型介護老人福祉施設(法第8条第21項に規定する地域密着型介護老人福祉施設をいう。)

居住又は滞在

居住

食費の基準費用額

食費の特定基準費用額(施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定基準費用額をいう。)

居住費の基準費用額

居住費の特定基準費用額(同項第2号に規定する居住費の特定基準費用額をいう。)

要介護被保険者

要介護旧措置入所者(同条第3項に規定する要介護旧措置入所者をいう。)

食費の負担限度額

食費の特定負担限度額(同条第5項第1号に規定する食費の特定負担限度額をいう。)

居住費の負担限度額

居住費の特定負担限度額(同項第2号に規定する居住費の特定負担限度額をいう。)

特定入所者介護サービス費(同項に規定する特定入所者介護サービス費をいう。)

特定入所者介護サービス費(法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費をいう。)

法施行規則第83条の8第2項

法施行規則第172条の2において準用する法施行規則第83条の8第2項

(居宅介護サービス費等の特例)

第30条 要介護被保険者又は要支援被保険者は、法第50条又は第60条に規定する支給の割合の特例を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(別記様式第35号)に被保険者証及び利用者負担額の減額又は免除を必要とする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請に係る利用者負担額の減額又は免除の適用について承認又は不承認を決定したときは、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(別記様式第31号)により当該決定に係る被保険者に通知するものとする。この場合において、利用者負担額の減額又は免除を承認したときは、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(別記様式第36号。以下「利用者負担額減額・免除認定証」という。)を当該承認に係る被保険者に交付するものとする。

3 利用者負担額減額・免除認定証の交付を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

4 交付を受けた利用者負担額減額・免除認定証を破り、汚し、又は失ったときの再交付については、負担限度額認定証の例による。

(利用者負担額減額・免除認定証の適用年月日等)

第31条 利用者負担額減額・免除認定証の適用年月日は、前条第1項の規定による申請のあった日の属する月の初日とする。

2 利用者負担額減額・免除認定証の有効期限は、当該利用者負担額減額・免除認定証に記載した期限とする。

(要介護旧措置入所者の施設介護サービス費の特例)

第32条 施行法第13条第1項の規定に該当する者は、要介護旧措置入所者として市の認定及び同条第3項に規定する支給の割合の決定を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第37号)に被保険者証を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出に係る要介護旧措置入所者の認定及び支給の割合の決定を行ったときは、当該認定及び決定に係る者に介護保険利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記様式第34号)により通知し、及び介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(別記様式第38号。以下「利用者負担額減額・免除等認定証」という。)を交付するものとする。

3 第27条及び第30条第4項の規定は、利用者負担額減額・免除等認定証について準用する。この場合において、これらの規定中「法施行規則第83条の6第4項及び前条第4項の認定証(以下「負担限度額認定証」という。)」とあり、「負担限度額認定証」とあり、及び「利用者負担額減額・免除認定証」とあるのは「利用者負担額減額・免除等認定証」と、「法施行規則第83条の6第1項」あるのは「第32条第1項」と読み替えるものとする。

(認定証等の提出)

第33条 負担限度額認定証、特定負担限度額認定証、利用者負担額減額・免除認定証又は利用者負担額減額・免除等認定証(以下「認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に認定証等を添えて、当該居宅サービス等を受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。

(高額介護サービス費等の支給の申請等)

第34条 法施行規則第83条の4第1項及び第97条の2第1項の申請書の様式は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(別記様式第39号)とする。

2 市長は、法第51条第1項の高額介護サービス費又は法第61条第1項の高額介護予防サービス費の支給又は不支給を決定したときは、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給決定通知書(別記様式第40号)又は介護保険高額介護(介護予防)サービス費不支給決定通知書(別記様式第41号)により当該決定に係る被保険者に通知するものとする。

(高額医療合算介護サービス費等の支給の申請等)

第34条の2 法施行規則第83条の4の4(法施行規則第97条の2の2において準用する場合を含む。以下同じ。)第1項の申請書の様式は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記様式第41号の2)とする。

2 法施行規則第83条の4の4第2項の証明書の様式は、小平市介護保険(保険給付)自己負担額証明書(別記様式第41号の3)とする。

3 市長は、法第51条の2第1項の高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2第1項の高額医療合算介護予防サービス費の支給又は不支給を決定したときは、高額介護合算療養費等支給決定通知書(別記様式第41号の4)又は高額介護合算療養費等不支給決定通知書(別記様式第41号の5)により当該決定に係る被保険者に通知するものとする。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第35条 市長は、法第66条第1項又は第2項に規定する支払方法の変更の記載を行おうとするときは、当該変更に係る要介護被保険者等に対し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(別記様式第42号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による通知を受けた要介護被保険者等が、なお保険料を納付しない場合において、市長が指定する期間内に弁明(行政手続法(平成5年法律第88号)の規定に基づくものをいう。以下同じ。)をしないとき、又は当該要介護被保険者等の弁明に相当な理由が認められないときは、前項の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)決定通知書(別記様式第43号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により介護保険給付の支払方法の変更を決定したときは、当該決定に係る要介護被保険者等の被保険者証に、第1項の記載を行うものとする。

(保険給付の支払方法の変更の終了)

第36条 法第66条第3項の規定により支払方法変更の記載の消除を受けようとする要介護被保険者等は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)終了申請書(別記様式第44号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかに審査し、法第66条第3項に規定する事由に該当すると認めるときは、被保険者証から支払方法変更の記載を消除し、当該申請者に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険給付の一時差止等)

第37条 市長は、法第67条第1項又は第2項の規定による保険給付の一時差止めを行うことと決定したときは、当該一時差止めに係る要介護被保険者等に対し、介護保険給付の支払一時差止通知書(別記様式第45号)により通知するものとする。

2 市長は、法第67条第3項の規定により、前項の一時差止めに係る保険給付の額から同項の要介護被保険者等が滞納している保険料を控除することと決定したときは、当該要介護被保険者等に対し、介護保険滞納保険料控除通知書(別記様式第46号)により通知するものとする。

(医療保険法各法の規定による保険料等に関する滞納の照会)

第38条 市長は、保険給付を受けることができる第2号被保険者である要介護被保険者又は要支援被保険者から要介護認定等及び要介護状態区分の変更の申請があったときは、法第68条第5項の規定の例により、当該要介護被保険者等について、その者が加入する医療保険者に対し、介護保険要介護認定等申請受理通知書(別記様式第47号)により保険料の納付状況の照会を行うものとする。

(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)

第39条 市長は、法第68条第1項の規定により保険給付の差止めの記載をすべき要介護被保険者等に該当すると認められる者に対し、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(別記様式第48号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による通知を受けた要介護被保険者等が、なお保険料を納付しない場合において、市長が指定する期間内に弁明をしないとき、又は当該要介護被保険者等の弁明に相当な理由が認められないときは、介護保険給付の支払方法の変更及び支払の一時差止めを決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(別記様式第49号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により介護保険給付の支払一時差止を決定したときは、当該決定に係る要介護被保険者等の被保険者証に、第1項の記載を行うものとする。

4 市長は、法第68条第1項の規定により保険給付の差止めの記載を受けた要介護被保険者等が加入する医療保険者から介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書(別記様式第50号)の提出があった場合において審査の結果適当と認めるときは、同条第2項の規定により当該保険給付の差止めの記載を消除するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第40条 市長は、法第69条第1項の規定により要介護被保険者等の被保険者証に同項に規定する給付額減額等の記載をするときは、介護保険給付額減額通知書(別記様式第51号)により通知するものとする。

2 市長は、法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等から介護保険給付額減額免除申請書(別記様式第52号)の提出があった場合において必要と認めるときは、同条第2項の規定により当該給付額減額等の記載を消除するものとする。

(保険料額等の通知)

第41条 次の各号に掲げる通知書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護保険料納入通知書(保険料額決定通知書) 別記様式第53号

(2) 介護保険料額決定通知書兼特別徴収開始通知書 別記様式第54号

(3) 介護保険料特別徴収(仮徴収)開始通知書 別記様式第54号の2

(4) 介護保険料特別徴収(仮徴収)額変更通知書 別記様式第54号の3

(5) 介護保険料納入通知書(決定・変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書、特別徴収中止通知書 別記様式第55号

(6) 介護保険料納付書兼納付済通知書 別記様式第56号

(過誤納に係る徴収金の還付通知)

第42条 法第139条第2項及び第3項に規定する保険料の還付及び充当する場合の当該第1号被保険者に対する通知は、次の各号に掲げる様式により通知するものとする。

(1) 還付通知書 別記様式第57号

(2) 充当通知書 別記様式第58号

(保険料の徴収猶予)

第43条 条例第9条第2項の申請書は、介護保険料徴収猶予申請書(別記様式第59号)とする。

2 市長は、条例第9条第2項の規定による申請があった場合は、速やかに審査し、その結果を介護保険料徴収猶予決定通知書(別記様式第60号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、保険料の徴収の猶予を受けている者について、当該徴収の猶予をすべき理由が消滅したときは、これを取り消すことができる。

4 市長は、前項の規定により徴収の猶予の取消しをしたときは、介護保険料徴収猶予取消通知書(別記様式第61号)により当該取消しに係る納付義務者に通知するものとする。

(保険料の減免)

第44条 条例第10条第2項の申請書は、介護保険料減免申請書(別記様式第62号)とする。

2 市長は、条例第10条第2項による申請があった場合は、速やかに審査し、その結果を介護保険料減免決定通知書(別記様式第63号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、保険料の減免を受けている者について、当該減免をすべき理由が消滅したときは、これを取り消すことができる。

4 市長は、前項の規定により減免の取消しをしたときは、介護保険料減免取消通知書(別記様式第64号)により当該取消しに係る納付義務者に通知するものとする。

(納期限変更の告知)

第45条 法第143条において準用する地方税法(昭和25年法律第226号)第13条の2第3項の規定による納期限の変更の告知は、納期限変更通知書(別記様式第65号)により行うものとする。

(保険料の徴収嘱託)

第46条 法第143条において準用する地方税法第20条の4第1項の規定による徴収の嘱託は、介護保険料徴収嘱託について(別記様式第66号)により行うものとする。

(保険料の督促)

第47条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による督促は、督促状(別記様式第67号)により行うものとする。

(第三者行為の届出)

第48条 要介護被保険者又は要支援被保険者は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、その旨を市長に届け出なければならない。

(過料の通知)

第49条 市長は、条例第13条から第16条までの規定により過料を科するときは、過料を科すべき者に対し過料処分通知書(別記様式第68号)を交付するものとする。

(補則)

第50条 この規則に定めるもののほか、介護保険の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(平成12年3月31日・平成12年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(負担限度額認定証等の有効期限の特例)

2 法施行規則第83条の6第1項(法施行規則第97条の4及び第172条の2において準用する場合を含む。)及び第32条第1項の規定による申請が平成26年7月1日から平成27年7月31日までの間に行われた場合における第27条(第28条の2、第29条及び第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第27条第2項(第28条の2、第29条及び第32条第3項において準用する場合を含む。)中「申請日の属する年度の翌年度の6月30日(当該申請日が4月から6月までに属する場合は、その年度の6月30日)」とあるのは、「平成27年7月31日」とする。

(平成12年9月29日・平成12年規則第50号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年12月1日・平成12年規則第58号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年6月28日・平成14年規則第34号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年6月30日・平成15年規則第26号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年3月31日・平成17年規則第47号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月14日・平成17年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年8月1日・平成17年規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年11月7日・平成17年規則第82号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第20条、第28条第1項、第28条の2(第28条第1項の規定を準用する部分に限る。)及び第29条(第28条第1項の規定を準用する部分に限る。)の規定は、平成17年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成17年10月1日前に行われた居宅サービス又はこれに相当するサービスに係る特例居宅介護サービス費及び特例居宅支援サービス費の額の算定並びに施設サービスに係る特例施設介護サービス費の額の算定並びに標準負担額及び特定標準負担額の差額の支給手続については、なお従前の例による。

(平成18年1月30日・平成18年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日・平成18年規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日・平成19年規則第36号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月19日・平成21年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第57号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成21年12月10日・平成21年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年5月25日・平成24年規則第18号)

この規則は、平成24年6月4日から施行する。

(平成25年3月29日・平成25年規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第12条及び別記様式第10号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日・平成26年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の附則第2項の規定は、平成26年7月1日から適用する。

(平成27年12月24日・平成27年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小平市介護保険の実施に関する規則の規定(第20条の規定を除く。)は、平成27年8月1日から適用する。

(平成27年12月28日・平成27年規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第1号から別記様式第4号まで、別記様式第6号、別記様式第8号、別記様式第17号、別記様式第29号から別記様式第30号まで、別記様式第32号、別記様式第33号、別記様式第38号の2、別記様式第39号及び別記様式第41号の2による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日・平成28年規則第44号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月21日・平成28年規則第61号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。ただし、第34条の2第2項及び別記様式第41号の3の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日・平成30年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第20条第2項の改正規定(「費用(」の次に「地域密着型通所介護、」を加え、「及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」を「、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス」に改める部分に限る。)、同条第6項の改正規定(「、介護予防通所介護」を削る部分に限る。)及び別記様式第41号の3の改正規定並びに次項の規定 公布の日

(2) 別記様式第67号の改正規定 平成30年4月1日

(経過措置)

2 前項第1号に掲げる規定の施行の日から平成30年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の第20条第6項の規定の適用については、同項中「及び介護予防特定施設入居者生活介護」とあるのは、「、介護予防特定施設入居者生活介護及び地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた介護予防通所介護」とする。

(平成30年12月7日・平成30年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月17日・令和3年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の小平市介護保険の実施に関する規則の規定による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年1月13日・令和4年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月14日から施行する。ただし、別記様式第30号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第6号及び別記様式第30号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月31日・令和4年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第6号及び別記様式第17号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月31日・令和5年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別記様式第57号(乙)の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に交付されている別記様式第36号による介護保険利用者負担額減額・免除認定証、別記様式第38号による介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)、別記様式第41号の3による小平市介護保険(保険給付)自己負担額証明書及び別記様式第57号(乙)による介護保険料還付請求領収証(市提出用)は、この規則による改正後の小平市介護保険の実施に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の小平市介護保険の実施に関する規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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別記様式第8号 削除

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別記様式第11号 削除

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小平市介護保険の実施に関する規則

平成12年 規則第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年 規則第32号
平成12年 規則第50号
平成12年 規則第58号
平成14年6月28日 規則第34号
平成15年6月30日 規則第26号
平成17年3月31日 規則第47号
平成17年7月14日 規則第66号
平成17年8月1日 規則第67号
平成17年11月7日 規則第82号
平成18年1月30日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第15号
平成19年3月30日 規則第36号
平成21年5月19日 規則第25号
平成21年12月10日 規則第41号
平成24年5月25日 規則第18号
平成25年3月29日 規則第16号
平成26年9月30日 規則第28号
平成27年12月24日 規則第64号
平成27年12月28日 規則第77号
平成28年3月31日 規則第44号
平成28年6月21日 規則第61号
平成30年3月26日 規則第13号
平成30年12月7日 規則第39号
令和3年5月17日 規則第31号
令和4年1月13日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第28号