○小平市介護認定審査会規則

平成12年

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市介護保険条例(平成12年条例第13号)第3条第2項の規定に基づき、小平市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(合議体の設置)

第2条 認定審査会の委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下「合議体」という。)の数は、6以内とする。

2 合議体は、2月間は同一の委員で構成するものとする。

(合議体の委員数)

第3条 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

2 合議体は、保健、医療及び福祉の各分野の委員の均衡を配慮して構成しなければならない。

(合議体の招集)

第4条 合議体は、会長が招集する。

(合議体の長)

第5条 合議体の長は、合議体の会務を総理する。

2 合議体の長が当該合議体の会議に出席できないときは、当該合議体に所属する委員であって当該合議体の長があらかじめ指名するものがその職務を代理する。

(委員)

第6条 委員は、複数の合議体に同時に所属することができない。ただし、会長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 委員は、自らが所属しない合議体における審査及び判定に加わることができない。この場合において、当該委員は、これらの傍聴をすることができる。

3 委員は、市長が行う認定調査に従事することができない。

(除斥)

第7条 委員は、その所属する施設等に審査対象者が入所等をしている場合は、当該審査対象者の審査及び判定に限り、これを行うことができない。

2 前項の場合において、合議体は、審査対象者の状況等について前項の委員から意見等を聴くことができる。

(生活保護の被保護者に係る審査及び判定)

第8条 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護者(以下「被保護者」という。)で次に掲げるものの介護扶助に係る審査及び判定について小平市福祉事務所長(以下「所長」という。)の依頼を受けたときは、認定審査会に審査及び判定を求めることができる。

(1) 40歳以上65歳未満の被保護者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第8項に規定する医療保険加入者でないもの

(2) その他所長が必要と認める者

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会議の非公開)

第10条 認定審査会及び合議体の会議は、非公開とするものとする。

(事務局)

第11条 認定審査会及び合議体の事務局は、健康福祉部高齢者支援課が担当する。

2 事務局は、認定審査会及び合議体の議事録を作成し、及び管理する。

(委任)

第12条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、会長が認定審査会に諮って定める。

(平成12年3月30日・平成12規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(小平市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則の廃止)

2 小平市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則(平成11年規則第41号)は、廃止する。

(平成17年3月23日・平成17年規則第23号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日・平成27年規則第30号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

小平市介護認定審査会規則

平成12年 規則第20号

(平成27年4月1日施行)