○小平市基準該当居宅サービス事業者等及び基準該当居宅介護支援事業者等の登録等に関する規則

平成12年

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス若しくは法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス(以下「基準該当居宅サービス等」という。)又は法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援若しくは法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援(以下「基準該当居宅介護支援等」という。)を行う事業者の登録に係る手続等について必要な事項を定めるものとする。

(基準該当居宅サービス事業者等に対する特例居宅介護サービス費等の支給)

第2条 小平市(以下「市」という。)が法第42条第1項第2号に係る特例居宅介護サービス費又は法第54条第1項第2号に係る特例介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を行う場合とは、基準該当居宅サービス等の事業を行う者として市の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅サービス事業者等」という。)により居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)が基準該当居宅サービス等の提供を受けたときとする。

2 特例居宅介護サービス費等の額は、当該基準該当居宅サービス等について法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅サービス等に要した費用(基準該当通所介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス基準省令」という。)第106条第1項に規定する基準該当通所介護をいう。)、基準該当短期入所生活介護(居宅サービス基準省令第140条の26に規定する基準該当短期入所生活介護をいう。)又は基準該当介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「介護予防サービス基準省令」という。)第179条に規定する基準該当介護予防短期入所生活介護をいう。)に要した費用については、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条第1号及び第2号又は第84条第2号に該当する経費を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅サービス等に要した費用の額とする。第10項において「特例居宅介護サービス費等基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。

3 第1項の登録は、基準該当居宅サービス等の事業を行う者の申請により、基準該当居宅サービス等の種類及び当該基準該当居宅サービス等の種類に係る基準該当居宅サービス等の事業を行う事業所(以下「基準該当居宅サービス事業所等」という。)ごとに行う。

4 市長に対し、あらかじめ特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る申出書(別記様式第1号)を提出している基準該当居宅サービス事業者等は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者に基準該当居宅サービス等を提供したときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅サービス等に要した費用について、特例居宅介護サービス費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。

(1) 当該居宅要介護等被保険者が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市に届け出ている場合又は法第58条第4項の規定により指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画又は当該指定介護予防支援に係る介護予防サービス計画(次号において「居宅サービス計画等」という。)の対象となっているとき。

(2) 当該居宅要介護等被保険者が基準該当居宅介護支援等を受けることにつきあらかじめ市に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該基準該当居宅介護支援等に係る居宅サービス計画等の対象となっているとき。

(3) 当該居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービス等を含む基準該当居宅サービス等の利用に係る計画をあらかじめ市に届け出ているとき。

5 前項の支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。

6 基準該当居宅サービス事業者等は、基準該当居宅サービス等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証においては、基準該当居宅サービス等について、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 基準該当居宅サービス事業者等は、特例居宅介護サービス費等の支払に関して、法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準及び居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(基準該当居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)又は介護予防サービス基準省令に規定する基準該当介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(基準該当介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。

9 市は、基準該当居宅サービス事業者等からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項の国民健康保険団体連合会(次条第9項において「連合会」という。)に委託する。

10 基準該当居宅サービス事業者等は、その提供した基準該当居宅サービス等について、第4項の規定により、当該サービスの利用者たる居宅要介護等被保険者に代わって特例居宅介護サービス費等の支払を受ける場合は、当該サービスを提供した際に、当該居宅要介護等被保険者から利用料の一部として、特例居宅介護サービス費等基準額から当該基準該当居宅サービス事業者等に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。

11 市長が法第50条又は第60条の規定により、基準該当居宅サービス等に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要介護等被保険者については、第2項中「100分の90」とあるのは「100分の90を超え100分の100以下の範囲内において市長が別に定める割合」に、法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた居宅要介護等被保険者については、第2項中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。

(基準該当居宅介護支援事業者等に対する特例居宅介護サービス計画費等の支給)

第3条 市が法第47条第1項第1号に係る特例居宅介護サービス計画費又は法第59条第1項第1号に係る特例介護予防サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費等」という。)の支給を行う場合とは、基準該当居宅介護支援等の事業を行う者として市の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅介護支援事業者等」という。)により居宅要介護等被保険者が基準該当居宅介護支援等の提供を受けたときとする。

2 特例居宅介護サービス計画費等の額は、当該基準該当居宅介護支援等について法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅介護支援等に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅介護支援等に要した費用の額とする。)とする。

3 第1項の登録は、基準該当居宅介護支援事業又は基準該当介護予防支援事業を行う者の申請により、基準該当居宅介護支援等を行う事業所(第9条第1項及び第12条第1号において「基準該当居宅介護支援事業所等」という。)ごとに行う。

4 市長に対し、あらかじめ特例居宅介護サービス計画費等の代理受領に係る申出書(別記様式第1号)を提出している基準該当居宅介護支援事業者等は、当該基準該当居宅介護支援事業者等から基準該当居宅介護支援等を受けることにつきあらかじめ市長に届出をし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者に基準該当居宅介護支援等を提供したときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅介護支援等に要した費用について、特例居宅介護サービス計画費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。

5 前項の支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス計画費等の支払があったものとみなす。

6 基準該当居宅介護支援事業者等は、基準該当居宅介護支援等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証においては、基準該当居宅介護支援等について、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス計画費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 基準該当居宅介護支援事業者等は、特例居宅介護サービス計画費等の支払に関して、法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「居宅介護支援基準省令」という。)に規定する基準該当居宅介護支援の事業の運営に関する基準(基準該当居宅介護支援の取扱いに関する部分に限る。)又は指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「介護予防支援基準省令」という。)に規定する基準該当介護予防支援の事業の運営に関する基準(基準該当介護予防支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。

9 市は、基準該当居宅介護支援事業者等からの請求に対する審査及び支払に関する事務を連合会に委託する。

(基準該当訪問介護事業者に係る登録の申請)

第4条 訪問介護に係る基準該当居宅サービス事業者等として第2条第1項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書(別記様式第2号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図

(4)の2 利用者の推定数

(5) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所並びにサービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴

(6) 運営規程

(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(8) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(9) その他登録に関し市長が必要と認める事項

(基準該当訪問入浴介護事業者又は基準該当介護予防訪問入浴介護事業者に係る登録の申請)

第5条 訪問入浴介護又は介護予防訪問入浴介護に係る基準該当居宅サービス事業者等として第2条第1項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要

(4)の2 利用者の推定数

(5) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

(6) 運営規程

(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(8) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(9) 居宅サービス基準省令第58条において準用する第51条又は介護予防サービス基準省令第61条において準用する第51条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

(10) その他登録に関し市長が必要と認める事項

(基準該当通所介護事業者に係る登録の申請)

第6条 通所介護に係る基準該当居宅サービス事業者等として第2条第1項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要

(5) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

(6) 運営規程

(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(8) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(9) その他登録に関し市長が必要と認める事項

(基準該当短期入所生活介護事業者又は基準該当介護予防短期入所生活介護事業者に係る登録の申請)

第6条の2 短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護に係る基準該当居宅サービス事業者等として第2条第1項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要

(5) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

(6) 運営規程

(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(8) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(9) 居宅サービス基準省令第140条の32において準用する第136条又は介護予防サービス基準省令第185条において準用する第137条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

(10) その他登録に関し市長が必要と認める事項

(基準該当福祉用具貸与事業者又は基準該当介護予防福祉用具貸与事業者に係る登録の申請)

第7条 福祉用具貸与又は介護予防福祉用具貸与に係る基準該当居宅サービス事業者等として第2条第1項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図及び設備の概要

(4)の2 利用者の推定数

(5) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

(6) 法第8条第12項又は法第8条の2第10項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法(居宅サービス基準省令第206条において準用する第203条第3項前段又は介護予防サービス基準省令第280条において準用する第273条第3項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)

(7) 運営規程

(8) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(9) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(10) その他登録に関し市長が必要と認める事項

(基準該当居宅介護支援事業者等に係る登録の申請)

第8条 基準該当居宅介護支援事業者等として第3条第1項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図

(5) 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴

(6) 当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数

(7) 運営規程

(8) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(9) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(10) 関係市町村並びに他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容

(11) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(12) その他登録に関し市長が必要と認める事項

(変更の届出等)

第9条 基準該当居宅サービス事業者等又は基準該当居宅介護支援事業者等(以下「基準該当サービス事業者」という。)は、基準該当居宅サービス事業所等又は基準該当居宅介護支援事業所等(以下「基準該当サービス事業所」という。)の名称又は所在地その他の別表に定める事項に変更があった場合には、市長に対し登録事項変更届出書(別記様式第3号)を提出するものとする。

2 基準該当サービス事業者は、当該事業を廃止し、又は休止する場合には、市長に対し、事業廃止・休止届出書(別記様式第4号)を提出するものとする。

3 基準該当サービス事業者は、休止した当該事業を再開した場合には、市長に対し、事業再開届出書(別記様式第5号)を提出するものとする。

(報告等)

第10条 市長は、特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等の支給に関して必要があると認めるときは、基準該当サービス事業者若しくは基準該当サービス事業者であった者若しくは基準該当サービス事業所の従業者であった者(以下この項において「基準該当サービス事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当サービス事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(基準該当居宅サービス事業者等の登録の取消し)

第11条 基準該当居宅サービス事業者等は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第2条第1項の登録を取り消されることがあるものとする。

(1) 基準該当居宅サービス事業者等が当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、居宅サービス基準省令又は介護予防サービス基準省令の規定により満たすべき基準又は居宅サービス基準省令又は介護予防サービス基準省令の規定により確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 基準該当居宅サービス事業者等が居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準又は介護予防サービス基準省令に規定する基準該当介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅サービス等の事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例居宅介護サービス費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 基準該当居宅サービス事業者等が第10条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 基準該当居宅サービス事業者等又は基準該当居宅サービス事業所等の従業者が第10条第1項の規定により出頭を求められてこれに応じず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、基準該当居宅サービス事業所等の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該基準該当居宅サービス事業者等が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 基準該当居宅サービス事業者等が不正の手段により第2条に規定する登録を受けたとき。

(基準該当居宅介護支援事業者等の登録の取消し)

第12条 基準該当居宅介護支援事業者等は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第3条第1項の登録を取り消されることがあるものとする。

(1) 基準該当居宅介護支援事業者等が基準該当居宅介護支援事業所等の介護支援専門員の人員について、居宅介護支援基準省令又は介護予防支援基準省令の規定により確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 基準該当居宅介護支援事業者等が居宅介護支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援の事業の運営に関する基準又は介護予防支援基準省令に規定する基準該当介護予防支援の事業の運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅介護支援等の事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例居宅介護サービス計画費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 基準該当居宅介護支援事業者等が第10条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 基準該当居宅介護支援事業者等又は当該登録に係る事業所の従業者が第10条第1項の規定により出頭を求められてこれに応じず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該登録に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、基準該当居宅介護支援事業者等が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 基準該当居宅介護支援事業者等が不正の手段により第3条の登録を受けたとき。

(事業所情報の提供)

第13条 市長は、基準該当サービス事業所の情報(第9条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げるものを都道府県知事に提供するものとする。

(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 基準該当事業所番号

(6) その他市長が必要と認める事項

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平成12年3月30日・平成12年規則第21号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定による登録の手続は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成12年12月1日・平成12年規則第59号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年2月27日・平成14年規則第4号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成17年3月23日・平成17年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日・平成19年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月28日・平成20年規則第44号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和3年3月29日・令和3年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第1号から別記様式第4号までによる用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年9月29日・令和5年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第2号から別記様式第4号までによる用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第9条関係)

登録事項変更届出書の提出が必要な事項

番号

事項

1

事業所の名称

2

事業所の所在地

3

申請者の名称

4

主たる事務所の所在地

5

法人等の種類

6

代表者の氏名、生年月日及び住所

7

登記事項証明書・条例等(当該事業に関するものに限る。)

8

事業所の建物の構造、専用区画等

9

備品(訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業に限る。)

10

利用者の推定数

11

事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

12

サービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴

13

運営規程

14

協力医療機関(病院)・協力歯科医療機関

15

事業実施形態(本体施設が特別養護老人ホームの場合の空床型・併設型の別)

16

利用者、入所者又は入院患者の定員

17

福祉用具の保管・消毒方法(委託している場合にあっては、委託先の状況)

18

介護支援専門員の氏名及びその登録番号

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小平市基準該当居宅サービス事業者等及び基準該当居宅介護支援事業者等の登録等に関する規則

平成12年 規則第21号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年 規則第21号
平成12年 規則第59号
平成14年2月27日 規則第4号
平成17年3月23日 規則第24号
平成19年3月30日 規則第37号
平成20年11月28日 規則第44号
令和3年3月29日 規則第12号
令和5年9月29日 規則第41号