○小平市駐留軍関係離職者等対策協議会条例
昭和36年
条例第20号
(設置)
第1条 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和33年法律第158号)第9条第1項の規定に基づき、市長の附属機関として小平市駐留軍関係離職者等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、駐留軍関係離職者等に対する対策について、関係行政機関相互の連絡調整を図るものとする。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員8人以内をもつて組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 議会の議員 3人以内
(1) 経営団体の代表者 2人以内
(1) 関係労働者の代表者 1人
(1) 関係行政機関の職員 1人
(1) 小平市の職員 1人
(委員の任期)
第5条 委員の任期は1年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任をさまたげない。
(会長)
第6条 会長は市長とする。
2 会長は、協議会を代表し会務を総理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(事務局)
第8条 協議会の事務を処理させるため、協議会に事務局を置く。
2 事務局に所要の職員を置く。
3 事務局の職員は、小平市の職員のなかから市長が任命する。
4 事務局の職員は、会長の命を受けて局務を整理する。
(その他の規定)
第9条 前各条に定めるものを除くほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会の意見をきき定める。
第10条 この条例に定めるものを除くほか、協議会に必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和36年12月20日・昭和36年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。