○小平市駐留軍関係離職者更生資金貸付条例
昭和35年
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、駐留軍関係離職者のうち、みずから適切な計画のもとに自立更生の可能性を有し、かつ、その自立更生に必要な資金の融資を他からうけることが困難な者に対して必要な資金の貸付を行ない、もつて駐留軍関係離職者の生活安定に寄与することを目的とする。
(1) 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和33年法律第158号)第2条各号の一に該当する離職者であること
(2) 1年以上継続して雇用されたことがあること
(3) 2年以上小平市に住所を有すること
(4) 都内に営業所を設置すること。または都内に勤務場所を有すること
(5) 営業について具体的計画を有することまたは勤務に永続性を有すること
(6) 貸付を受けた更生資金の償還能力を有すること
(7) 確実な保証人があること
(1) 市内に3年以上引続き居住していること
(2) 一定の職業を有し、独立の生計を営んでいる世帯主であること
(3) 所得税の納税義務者であつて、すでに納期の経過した分の所得税及び市都民税を完納していること
(4) この条例による貸付につき、他に保証していないものであること
2 保証人は融資をうけた者と連帯して債務を負担するものとする。
(貸付の種類及び金額)
第4条 更生資金の貸付の種類は、次のとおりとする。
(1) 生業資金 事業を行なうに必要な資金
(2) 支度資金 就職に際し必要な資金
2 前項の規定により貸し付ける資金の額は次のとおりとする。
(1) 生業資金の貸付は10万円以内とする。
(2) 支度資金の貸付は2万円以内とする。
3 債務者が債務を完済しないうちは、再度の融資は行なわないものとする。
(申込書等の提出)
第5条 更生資金の貸付をうけようとする者は、規則で定める様式の申込書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申込書には、規則で定める様式の事業計画書または就職先の証明書及び離職証明書の写を添えなければならない。
(貸付の決定及び取消し)
第6条 市長は、前条の書類を受理したときは、すみやかに審査し、決定及び却下について、それぞれ申込者に対し通知しなければならない。
2 市長は、貸付の決定をうけた者が、次の各号の1に該当するときは、貸付の決定を取り消すことができる。
(1) いつわりの申込をなし、または事実をいんぺいしたとき。
(交付時期)
第7条 更生資金は、前条第1項の決定通知を発した日から、30日以内に交付する。
(借用証明書等の提出)
第8条 第6条第1項の貸付の決定通知をうけた者は、更生資金の貸付をうけるときに、規則で定める様式の生業資金貸付請求書及び借用証書を市長に提出しなければならない。
2 前項の借用証書には、更生資金の貸付をうける者及び保証人の印鑑証明を添えなければならない。
(償還方法)
第9条 更生資金は貸付をうけた日から、1年間すえおき以後4年間に元利均等により、半年賦または月賦により償還しなければならない。ただし、いつでも繰り上げて償還することができる。
(貸付利子)
第10条 更生資金の貸付利子は年5分とする。ただし、すえおき期間中は無利子とする。
(違約金)
第11条 市長は、更生資金の貸付をうけた者が償還期限までに第9条の割賦金を償還しなかつた場合において、正当な理由がないと認められるときは、当該償還期限の翌日から支払日までの日数により未償還元金100円につき1日3銭の割合をもつて違約金を徴収する。
(届出事項)
第12条 更生資金の貸付をうけた者が、次の各号の1に該当するときは、本人またはその相続人は、すみやかにそのむね市長に届け出なければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 氏名を変更したとき。
(3) 死亡し、または所在不明となったとき。
(4) 営業を変更し、休止し、廃止したとき、または勤務先を変更し、休職し、退職したとき。
(5) 天災、火災その他重大な災害をうけたとき。
(一時償還)
第13条 市長は、更生資金の貸付をうけた者が次の各号の1に該当するときは、貸付をうけた更生資金の全部又は一部の償還を命ずることができる。
(1) いつわりの申込をなし、または事実をいんぺいしたとき。
(2) 更生資金の償還を怠つたとき。
(3) 貸付の目的以外に更生資金を使用したとき。
(4) 前条の届出を怠つたとき。
(償還金の減免)
第14条 市長は、更生資金の貸付をうけた者が死亡し、または精神もしくは身体にいちじるしい障害をうけたため償還することが困難となつた場合、または天災、火災その他の災害により償還することが困難となつた場合は、償還方法を変更することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和35年4月1日・昭和35年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年3月23日・昭和35年条例第13号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。