○小平市国民健康保険高額療養費資金の貸付けに関する条例施行規則

昭和52年

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市国民健康保険高額療養費資金の貸付けに関する条例(昭和52年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(貸付金の限度額)

第2条 条例第4条第1項に規定する貸付金の範囲の限度額は、当該見込額の90パーセントに相当する額とする。

2 前項による額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(貸付けの申請)

第3条 条例第6条第1項の規定による貸付けの申請は、高額療養費資金貸付申請書(別記第1号様式)に医療機関が発行した療養費に係る請求書その他必要な書類を添えて行わなければならない。

(決定、却下の通知)

第4条 条例第6条第2項の規定による貸付けの可否に係る通知は、高額療養費資金貸付(決定・却下)通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

(貸付手続)

第5条 前条の規定により貸付決定の通知を受けた者は、高額療養費資金貸付請求書(別記第3号様式)に高額療養費資金貸付金借用書(別記第4号様式)及び高額療養費資金償還金の受領に関する委任状(別記第5号様式)を添えて貸付けを請求するものとする。

(貸付決定の取消し)

第6条 市長は、貸付決定を受けた者が、前条に規定する手続を怠つたときは、既に行つた貸付けの決定を取り消すことができる。

(貸付けの時期)

第7条 市長は、第5条の請求があつたときは、速やかに貸し付けるものとする。

(精算)

第8条 条例第8条の高額療養費の額と貸付金の額とに過不足が生じた場合は、高額療養費資金貸付金精算書(別記第6号様式)により、当該高額療養費の額が超過のときは当該超過額を返還し、不足のときは1か月以内の期限を付して納付させるものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、6か月以内の期限を付して延納させることができる。

(違約金)

第9条 市長は、前条の期限までに不足額を納付しないときは、償還すべき金額に対し年10.95パーセントの割合で計算した違約金を徴収する。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の規定は、条例第9条の規定により貸付金を返還させる場合に準用する。

(届出事項)

第10条 貸付けを受けた者が、条例第6条第1項の申請に係る変更があつた場合は速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和53年3月29日・昭和52年規則第14号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成元年9月27日・平成元年規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 当分の間は改正後の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。

(平成6年3月29日・平成6年規則第14号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日・平成17年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日・平成26年規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日・平成29年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第9条第1項の規定は、この規則の施行の日以後の期間に対応する違約金について適用し、同日前の期間に対応する違約金については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記第1号様式、別記第3号様式及び別記第4号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年2月28日・平成31年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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小平市国民健康保険高額療養費資金の貸付けに関する条例施行規則

昭和52年 規則第14号

(平成31年2月28日施行)